確定申告で還付金を入手できる9パターン!あなたはいつ・いくら税金が戻ってくる?

登録日:2018.1.8  |  最終更新日:2020.3.16



サラリーマンなどの給与所得者は、給料から税金が天引きされるケースが一般的ですが、本来納める金額より多くなっているケースも少なくありません。しかし、どのような場合に税金を多く支払っているのか、どのくらい多く納めたのか、どう取り戻したら良いのかなどを知らない方は意外と多く見られます。


そこで今回の記事では、どのような場合に税金還付ができるのか、現役20年の税理士が分かりやすく解説します。「給与以外に収入はないから確定申告は必要ない」と思っているあなたも、この記事を最後まで読めば、いつ・いくら税金が戻ってくるか100%分かります。




■そもそも還付金って何だろう?受け取れる時期は?



Jeff Milner


還付金とは名称の通り、申告をした後に返還されるお金のことです。


通常、サラリーマンなどの給与所得者は毎月の給料から税金が源泉徴収されています。しかしこれはあくまでもその時点で、「1年間でこれくらいだろう」という予想の金額です。そのため、1年が過ぎた時点で税金を多く納めてしまっていることがあるのです。


この現象には、控除という仕組みが関わっています。控除とはある条件を満たした場合に、所得から差し引くことができる金額です。日本の所得税は所得に対して税金を課すため、控除できる金額が多くなれば税金の対象になる所得金額が減り、納めるべき税金も少なくなります


日本の場合、所得から差し引くことができる所得控除は14種類あります。そのうち、以下の控除は年末調整の対象とされています。


・社会保険料控除

・小規模企業共済等掛金控除

・生命保険料控除

・地震保険料控除

・障害者控除

・寡婦(夫)控除

・勤労学生控除

・配偶者控除

・配偶者特別控除

・扶養控除

・基礎控除


上記以外の雑損控除、医療費控除、寄附金控除が発生した場合、あなた自身が確定申告を行う必要があります。そして、確定申告を済ました後に、数週間~数ヶ月してから返還されるお金が還付金となります。


所得控除の種類を表にしたので、どのような場合に適用されるかチェックしてみましょう。

所得控除の種類

適用されるケース

雑損控除

災害や盗難によって損害を受けた場合の控除

医療費控除

高額な医療費を支払った場合の控除

寄附金控除

寄付を行った場合の控除(ふるさと納税含む)

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金を支払った場合の控除

生命保険料控除

生命保険料を支払った場合の控除

地震保険料控除

地震保険料を支払った場合の控除

社会保険料控除

社会保険料を支払った場合の控除

障害者控除

扶養家族などに障害者がいる場合の控除

寡婦(夫)控除

夫や妻が死亡したときの控除

勤労学生控除

合計所得が65万円以下の学生に対する控除

配偶者控除

配偶者に一定以上の所得がない場合の控除

配偶者特別控除

配偶者に一定以上の所得がある場合の控除

扶養控除

扶養親族がいる場合の控除

基礎控除

所得がある場合に一律に適用される控除

この他にも、所得税を支払うほど所得を得ていないのに源泉徴収をされていた場合や、年末調整ができなかった場合に税金還付を受けることができます。また、所得控除以外にも特定支出控除などの控除が存在しており、それらが適用される際にも還付金を受けられます。


ただし、これらの還付金を受けるには確定申告が必要になります。給与所得者の確定申告は、税金還付が目的のため「還付申告」とも呼ばれています。通常の確定申告は対象年度の翌年の2月16日〜3月15日ですが、還付申告は翌年の1月1日から5年間受け付けてくれます。

■還付金を受け取れる時期は確定申告の提出方法によって変わる


還付申告した後は税務署が申告の精査などを行い、金額が確定した時点で還付金を指定口座に振り込むのが基本的な流れです。還付金が振り込まれるのは、1ヶ月~1ヶ月半後が一般的です。






ただし、確定申告の提出方法によってこの期間は異なります。

具体的に確認しましょう。

確定申告書を税務署に持参・郵送した場合の還付金受け取り時期

税務署に確定申告書を持参した場合の受け取り時期は約1ヶ月〜1ヶ月半後。

申請書類の確認が終わり、書類にミスがなければ還付が確定します。

無事、申告が受理された場合は、還付する金額と受け取り日が記載された国税還付金振込通知書が届くので必ず確認しましょう。


e-TAXで電子申告した場合の還付金受け取り時期

確定申告書をe-TAXで電子申告すると、還付金の受け取り時期は3週間程度まで短縮されます。

また、e-TAXでは還付金の受け取り予定日だけでなく、還付金の処理状況も確認できるので便利です。

早めに還付金を受け取りたい方は、e-TAXの使用をおすすめします。

還付金を早く受け取りたい場合は早めに確定申告を!

還付金受け取りまでの早さは、確定申告提出の時期によって変わります。

早めに確定申告すると受け取りまでの期間が短くなることが多いので、1月や2月に確定申告をするとよいでしょう。

特に2019年度は、受け取りまでに2ヶ月以上かかったケースもあるようです。


目安の時期を過ぎても還付金が受け取れない場合は、税務署に問い合わせましょう。

このとき「国税還付金振込通知書」が届いているかどうか、確認しておくとスムーズです。

特に、通知書が届いているのに振り込まれていない場合は、申告した振込口座に不備がある可能性もあるので、確認すると安心です。



参考記事


確定申告してから還付金を受け取るまでのスケジュール


確定申告をした還付金は、いつ返ってくる?気になる所得税の還付金について徹底解説!


【確定申告・還付申告】|国税庁


■還付金の受け取り方法は口座振込か現金受取

還付金は、銀行の預金口座への振込と、現金での受け取りから選ぶことができます。

現金を希望する場合は、郵便局もしくはゆうちょ銀行の窓口から受け取れます。

確定申告書(第一表)の右下に、還付される税金の受け取り場所を記入する欄があるので、忘れずに記入しましょう。

郵便局・ゆうちょ銀行の窓口で現金受取する場合は、口座番号を記入する必要はありません。


口座振込の場合は、「国税還付金振込通知書」に記載された期日に振り込まれます。

現金受取の場合は、税務署から国庫金送金通知書という書類が送られてくるので、これと本人確認書類を持参して、指定した窓口にいきましょう。

その日のうちに現金で還付金を受け取ることができます。

次の章からは、それぞれどのような事例のときに税金還付が受けられるのか、具体的に解説していきましょう。


■【還付金を入手できるパターンその1】入院や手術などで多額の医療費を支払った



1年間に支払った医療費が高額だった場合、その分は所得から控除することができます。これを医療費控除と言い、医療費の基準額となるのは10万円です。


ただし、1年間の合計所得金額が200万円未満の方に関しては、医療費が合計所得金額の5%を超えたら控除の対象となります。例えば、合計所得金額が180万円だった人は、1年間に8万円以上の医療費を払っていれば医療費控除を受けられます。


いくら所得から控除できるかについては、以下の計算式に当てはめてみましょう。





○合計所得金額が200万円以上の人


控除額=1年間に支払った医療費-保険金が支払われた金額-10万円





○合計所得金額が200万円未満の人


控除額=1年間に支払った医療費-保険金が支払われた金額-合計所得金額の5%




税額がいくら減るのかについては、所得税率によって変わってくるので各自で計算してみてください。所得税の速算表を下記で表にしているので、参考にしてみましょう。

課税される所得

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円を超え330万円以下

10%

97,500円

330万円を超え695万円以下

20%

427,500円

695万円を超え900万円以下

23%

636,000円

900万円を超え1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円を超え4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円


ちなみに医療費控除の対象に含まれるのは当人だけではなく、同居している家族全員分の医療費となります。



■【還付金を入手できるパターンその2】災害や盗難に遭った


地震や火災などの災害や、盗難被害に遭った場合は雑損控除が適用されます。では、この雑損控除の控除額については、どのように計算されているのでしょうか?雑損控除では、まずは差し引き損失額を算出します。


差し引き損失額=損害金額+損害に関わる支出-保険金などが支払われた金額

そして次の①と②のうち、多いほうの金額が控除額となります。


①差し引き損失額−総所得金額等×10%

②差し引き損失額のうち災害関連支出の金額−5万円

ただし、この雑損控除の適用を受けるには、以下のケースに該当しなければなりません。

・震災、冷害、落雷など自然現象の異変による災害

・火災などの人為的な災害

・害虫などの生物による災害

・盗難

・横領

ちなみにですが、詐欺や恐喝による損害は雑損控除の対象には含まれないので注意しておきましょう。


■【還付金を入手できるパターンその3】退社して年末までに再就職しなかった


給与から源泉徴収される税金は、12月まで同じくらいの収入が続くものとして金額が決まります。そのため、年の途中で退職しその後に再就職しなかった場合、想定した年収より低くなるので源泉徴収された税金は多くなるのが一般的です。


しかし、このようなケースでは再就職していないため、年末調整が受けられません。そこで、確定申告をして多く納めた分の税金を還付してもらうのです。



いくら戻ってくるかはその人の年収、源泉徴収によって納めた所得税によって異なります。ただし、もし年収が103万円以下だった場合は所得税が課されないので、源泉徴収された金額はすべて戻ってくることになります。


このことについては、次の「パターンその4」で詳しく解説します。


■【還付金を入手できるパターンその4】1年間の給与所得が103万円以内だった


1年間の給与所得が103万円以内であり、かつ1年の途中で退職をした方は、 給与所得控除・基礎控除の適用により源泉徴収の金額が全て還付されます。



給与所得控除とは、給与をもらっている全ての人に適用される控除であり、年収に応じた金額を収入から控除することができます。下記の表は平成29年分の給与所得控除の早見表です。

給与等の収入金額

(給与所得の源泉徴収票の支払金額)

給与所得控除

1,800,000円以下

収入金額×40%

650,000円に満たない場合は650,000円

1,800,000円超  3,600,000円以下

収入金額×30%+180,000円

3,600,000円超  6,600,000円以下

収入金額×20%+540,000円

6,600,000円超  10,000,000円以下

収入金額×10%+1,200,000円

10,000,000円超

2,200,000円(上限)



例えば年収が180万円以下に該当する場合は、給与所得控除が65万円となります。

また、誰でも適用される控除として基礎控除があり、この控除では年収から38万円を控除できます。つまり年収が103万円なら、給与所得控除と基礎控除が適用になることで課税所得が0円となるのです。



■【還付金を入手できるパターンその5】ふるさと納税をした


近年注目を集めるふるさと納税は、納税とは呼ばれるものの地方自治体への寄付と見なされます。そのため、支払った金額は寄附金控除の対象となり、確定申告をすることで所得税と住民税が減税されます。


具体的には、ふるさと納税した金額から自己負担分の2,000円が差し引かれ、残った金額に所得税率をかけると所得税の控除額が算出されます。


寄附金控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率




ちなみにワンストップ特例制度を利用してふるさと納税を行った場合、確定申告は行わなくても良いことになっています。また、住民税は翌年度の納税額から減額されることになっているため、還付金という形では戻りません。


この他、通常の寄付を行った場合も同様に寄附金控除が適用されるので、確定申告を行いましょう。



■【還付金を入手できるパターンその6】資格取得費用などを自分で支払った


通常、サラリーマンはクリーニング代やスーツの購入代金などは、仕事で使うにも関わらず経費にはなりません。しかし、一定の条件を満たせば控除が適用されます。それが「特定支出控除」と呼ばれるものです。


特定支出控除の対象となるのは、「通勤費」「転居費」「研修費」「資格取得費」「帰宅旅費」「勤務必要経費」の6つです。これらを自腹で負担し、さらに証明できる領収書やレシートなどがあれば、確定申告をすることで還付してもらうことができます。


ただし、特定支出控除が適用されるのは、その年の給与所得控除額の2分の1以上出費したケースに限られています。例えば、年収が600万円だった場合、給与所得控除額は20%に54万円を足した金額です。つまり、以下の式の通り174万円が給与所得控除額です。


600万円×0.2+54万円=174万円



そして、この半分に当たる87万円以上の出費をした場合に特定支出控除が適用されるのです。


「どうせクリーニング代は経費にならない」と思う人が多いようですが、レシートは1年の終わりまで保管した方が良いでしょう。


■【還付金を入手できるパターンその7】住宅ローンを組んだ


住宅ローンの利用者には知っている方も多いと思われますが、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に適用となるのが「住宅借入金等特別控除」です。現在の制度では、年末の住宅ローン残高の1%(限度額40万円)が10年間にわたり控除されます。


控除額については、以下の式によって算出できます。


住宅借入金等特別控除額=年末の住宅ローン残高×0.01


住宅借入金等特別控除は、所得から控除される(課税所得が減額される)所得控除とは違い、所得税から直接差し引く税額控除となっています。例えば、源泉徴収で10万円を天引きされていた場合、控除額がそれ以上であれば10万円が還付されます。



また、住民税も住宅借入金等特別控除の対象となっているため、確定申告によって納めすぎた税金は戻ってきます。ただし、住民税は135,000円が控除額の上限となっているため、最大限に戻ってきても135,000円となります。


ちなみに給与所得者が住宅借入金等特別控除の手続きを確定申告で行うのは1年目だけであり、2年目以降は会社の年末調整で申請をします。


■【還付金を入手できるパターンその8】副業が赤字になった



Chi-Chu Tschang


サラリーマンでも個人事業主として開業しているケースはありますが、個人事業の経営が赤字となった場合は、確定申告によって税金還付が受けられます。個人事業では、損益を通算することができるためです。


例えば、あなたの年収が500万円で、20万円の所得税を源泉徴収されていたとしましょう。このとき、給与所得控除額は346万円(500万円−154万円)となり、個人事業の赤字が346万円以上であれば、源泉徴収された20万円はすべて還付されることになります。





■【還付金を入手できるパターンその9】株取引をして損をした


株式の配当金や譲渡益は、約20%が税金として源泉徴収され振り込まれるのが通常です。しかし、株式を譲渡したときに損をすると税金はかからなくなります。そのため、1年間を通して損失が出ている場合は、源泉徴収された税金を取り戻すことができるのです。


例えば、あなたに10万円の配当金があったとしましょう。このうち約2万円が税金として源泉徴収されますが、譲渡(売却)した際に損失が出た場合は、源泉徴収された中から一部のお金が還付されます。

株取引の場合、税金が還付される事例は複数あるので、証券会社の担当者などにあらかじめ聞いておきましょう。



■要注意!還付金を受け取るために押さえておきたい3つのポイント


【ポイントその1】還付申告の期限を把握しよう


確定申告は毎年2月16日〜3月15日ですが、給与所得者の還付申告は対象年度の翌年1月1日から5年間行うことができます。通常、税務署は1月4日が仕事始めですが、電子申告(e-tax)を使えば1月1日に提出することも可能です。


また、申告の期限は5年後の年末になっているので、そこまで慌てる必要はありません。ただし、税金還付を早めに受けたいなら早めに還付申告をするのが鉄則です。

【ポイントその2】還付申告のために書類を用意しよう


還付申告をするためには、確定申告書を管轄の税務署に提出する必要があります。この確定申告書は、給与所得しかない人用の「確定申告書A」と、給与以外に副業もある人用の「確定申告書B」の2種類があるので間違えないようにしましょう。


用意する手段については、国税庁のサイトからダウンロードする方法と、確定申告書作成コーナーから印刷する方法、税務署にもらいに行く方法があります。もちろん、電子申告システム(e-tax)を利用して申告することも可能です。


また、源泉徴収された金額を明確にするために会社から発行される源泉徴収票も、提出をする必要があります。さらに申告する内容によって必要になる書類が違いますので、以下でそれぞれ見てみましょう。

控除の種類

必要書類

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

金融機関などから発行される住宅ローンの年末残高等証明書、税務署などで入手できる住宅借入金等特別控除額の計算明細書、登記事項証明書、住民票などを提出する。

医療費控除

国税庁のホームページや税務署で入手できる医療費控除の明細書を作成して提出。医療費の領収書は自宅で5年間保存する義務があり、税務署から求められた際は提示または提出しなければならない。

雑損控除

確定申告の雑損控除欄に記載するとともに「災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類」を提出する。支出金額を証明する領収書、火災であれば消防署が発行する罹災証明書、盗難であれば警察が発行する被害額届出用の証明書なども提出する。

特定支出控除

特定支出に該当する領収書等を提出する。領収書の他、銀行振り込みの場合は振り込み受取書、定期券を購入した場合は定期乗車券購入証明書などが必要となる。また帰宅旅費については領収書等に加え、「搭乗・乗車・乗船に関する証明書」を添付する必要がある。

【ポイントその3】振込口座を確認しよう

還付金の口座振り込みを選んだ場合、税務署の処理が終わり次第、還付金が指定口座に振り込まれます。期日は特にありません。


申告から1ヶ月~1ヶ月半というのが一般的ですが、処理が早く終わればすぐに振り込まれますし、2月〜3月など確定申告の時期と重なれば、2ヶ月以上を要することもあります。 ちなみにですが、年末調整によって受ける還付金については、12月~1月頃に会社から支払われます。


指定口座は確定申告書に記入することになっていますが、注意するのはどの口座を選ぶかです。メガバンクなどの都市銀行、地方銀行などは問題ありませんが、最近開設することも多いインターネットバンクの場合、還付金の振り込みに対応していないケースもあります。


また、振り込み口座は申告者本人のものである必要があります。


  • 本人以外の家族の口座

  • 屋合名などが入っている口座

  • 旧姓のまま利用している口座


は振り込みできない場合があるので注意しましょう。


不安な場合は確定申告書に記入する前に、銀行や税務署に確認しておくことをおすすめします。


確定申告書に記入する前に、銀行や税務署に確認しておきましょう。



■まとめ


長年サラリーマンとして働くと、税金を納めているという意識は希薄になるかもしれませんが、日本の税制は申告主義によって行われています。つまり、申告をしないと戻ってくるものも戻ってきません。


税金還付がたとえ少額だとしても、還付金を受け取れれば家計の助けになります。今回解説したパターンに該当していないかをしっかり確認し、正しい手続きで税金を取り戻しましょう。


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