出資法及び金商法の規制との関係について
当社が運営する「Founder(ファウンダー)」(以下「本プラットフォーム」といいます。)において提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)は、出資法及び金商法の規制に違反するものではありません。
出資法との関係
出資法第1条との関係で、「不特定且つ多数の者に対し、出資金の全額若しくはこれを超える金額に相当する金銭を支払うべき旨を明記し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入れをしてはならない。」とされることから、本プラットフォームのユーザーである起業家の投稿・掲載時において、元本保証する旨の記載を禁止しております。
更に、同サイトの運営管理者として、違法な掲載を知った場合にこれを是正を求める仕組みを構築しており、また、予防策として予め利用規約やその他注意事項として、本プラットフォームを利用する起業家に対して、頻繁に目に触れるかたちで、出資法第1条に抵触するような掲載は避けるようにする警告内容を、アナウンスしております。
金商法との関係
「起業家」が自己の会社の株式や社債などの1項有価証券(金商法第2条1項)によって、「投資家」に対して資金調達を勧誘する場合であって、その資金調達が「私募」ではなく「募集」(同法第2条3項)に該当するときには、「起業家」には、一定の条件の下で金商法上の発行開示規制(有価証券届出書及び目論見書の作成・提出義務)が課されることになります。
「起業家」が資金調達を行うために、いわゆる「集団投資スキーム持分」の私募または募集を行う場合には、その行為は金融商品取引業の該当行為とされるところ、本プラットフォームの運営が、「有価証券の募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売り付け勧誘等の取扱い」(同法第2条第8項9号)として、「金融商品取引業者」登録が必要になる可能性もありますが、「金融商品取引法 商事法務 松尾直彦著 第5版」344頁によれば、同法第2条第8項9号の「取扱い」とは、有価証券の発行者などの他人のために、有価証券の募集・売出し・私募・特定投資家向け売付け勧誘等を代行する行為と解されているところ、本サービスの範囲は、起業家と投資家のマッチングの場を提供しているにとどまるものであることから、同法第2条第8項9号の「取扱い」には該当しないものと思われるため、金商法の規制に違反するものではありません。
顧問弁護士について
当社は弁護士事務所と顧問契約を結んでおります。
顧問弁護士へのご連絡はご遠慮ください。
お問い合わせは当サイトお問い合わせフォームよりお願いします。