【保存版】法人の印鑑証明の取り方を徹底解説!場所や必要な物など知っておきたい3つのポイント!

公開日:2019.9.30  |  最終更新日:2019.9.30


この記事は、以下のような疑問を持つ方に向けて解説しています

「法人の印鑑証明書を取得したいけど、取得方法が分からない」
「印鑑証明を取得するには何を用意すればいいんだろう」
「取得の際に気を付けておくポイントとかあるのかな?」


法人を設立すれば、印鑑証明書が必要になるタイミングが来ますよね。とはいっても、印鑑証明書を取得した経験がなければ、どこでどのようにして印鑑証明書を取得するのか分からない方も多いのではないでしょうか。法人の印鑑証明書は個人の印鑑証明書とは異なるため、申請や取得の手順も異なります。

この記事では、印鑑証明書の取得に必要な知識を分かりやすくまとめました。

具体的には以下の項目について解説します。

  • 法人が印鑑証明書を取得する3つの方法
  • 印鑑証明書を取得するに必要なもの
  • 印鑑証明書を法人がする際におさえておきたいポイント

この記事を読んでもらえば、印鑑証明書の取得方法が分かりますし、気を付けておきたいポイントについても把握できます。お時間のない方でもサクッと読めるようにまとめているので、是非参考にしてみてください。


法人が印鑑証明書を取得する3つの方法


法人の印鑑証明書が必要になった場合、取得方法は以下の3つです。

  1. 法務局にて申請及び取得
  2. 郵送で申請及び取得
  3. オンラインにて申請

それぞれ以下で解説しますね。

【法人が印鑑証明を取得する方法1】法務局にて申請及び取得

印鑑証明書を取得する際、一般的な方法が法務局の窓口にて取得する方法です。法務局は最寄りでOK。事業所の管轄外であっても問題なく取得できます。法務局に直接足を運ばなくてはいけないという手間はありますが、申請から取得までが最も早いため、急ぎで印鑑証明書が必要な方はこちらの取得方法を利用しましょう。

法務局が開いているのは、平日8:30~17:15まで。土日祝日と年末に関してはお休みです。平日のこの時間帯に時間を取れない方は代理人を立てるか、ほかの取得方法を利用しなければいけません。ちなみに、代理人を立てた場合であっても委任状は不要です。


具体的にどのようにして取得の手続きを進めていくのかというと、印鑑証明書交付申請書を記入し、印鑑カードとともに窓口に提出します。印鑑証明書交付申請書は法務局にて用意されているのでそちらに必要事項を記入していきましょう。申請書に記入する内容は以下のとおりです。

  • 商号
  • 事業所の所在地
  • 窓口に来た人物の氏名と生年月日
  • 印鑑提出者の役職(取締役や代表社員など)
  • 印鑑提出者の氏名と生年月日
  • 印鑑カード番号

申請書に記入する内容に難しいものはありません。

印鑑カードとは、印鑑登録が完了していることを示す証となるものです。印鑑カードと氏名や住所など必要な情報を把握していれば印鑑証明書の取得はだれでも可能。印鑑カードの取得方法については御述します。

取得の際は手数料450円が発生します。手数料を直接支払うのではなく、収入印紙を購入し張り付けることで間接的に支払うので、収入印紙も用意しておきましょう。収入印紙は法務局にて販売されていますし、コンビニでも入手可能です。


また、法務局によっては証明書発行請求機されており、そちらでも申請可能。請求機を利用したほうが、申請書の記入を省略できスムーズに印鑑証明書を取得できるのでオススメです。請求機を利用する場合にも印鑑カードが必要となります。

利用方法はカードを機械に差し込んで生年月日を入力するだけ。ただし、証明書が10通以上必要な場合は通常どおり窓口にて申請を行ってください。

以下で郵送、オンラインでの手続きをご紹介しますが、特にオンラインの手続きは慣れが必要なので慣れていないのであれば法務局の窓口にて申請を行った方が一番楽で速い申請方法になります。

【法人が印鑑証明を取得する方法2】郵送にて申請及び取得

印鑑証明書を取得する2つ目の方法は、郵送による手続きです。法務局が開いている時間は平日8:30~17:15までと短いので、都合が合わない方にオススメの取得方法ですね。ただし、郵送にて手続きを行うので、直接請求するよりも若干時間がかかってしまいます。急ぎでない場合に利用しましょう。郵送先は法務局であればどこでもOKです。

郵送での手続きに必要なものは以下のとおり。

  • 印鑑証明書申請書
  • 手数料分の収入印紙
  • 返信用の封筒
  • 印鑑カード

郵送の場合であっても、特に必要なものは変わりません。

申請書は法務局のホームページからダウンロードしておきましょう。返信用の封筒には切手を貼りつけるのをお忘れなく。

また、印鑑カードを直接郵送する必要があるので、書類書留にて郵送するのが万が一紛失が起きても追跡できるのでオススメです。

 【法人が印鑑証明を取得する方法3】オンラインにて申請

印鑑証明書の取得方法3つ目はオンラインによる申請です。こちらの方法はあくまで申請のみ。証明書自体は紙なので、郵送か、法務局に直接受け取りに行くかで入手してください。

オンラインでの申請は場所を問わず申請できるのでなれると楽です。しかし、電子証明書の取得という事前準備が必要となるため、手間と感じる方も多いようです。

電子証明書とは電子的に自身の身分を証明するものです。法務局にて取得の手続きをおこないましょう。

電子証明書の取得が完了したら、法務局が運営している「登記・供託オンライン申請システム」にて申請手続きを行います。サイト内で申請の案内がなされているので、案内に従って手続きをす進めます。登記・供託オンラインはほかの証明書類の申請も行えるので、証明書が頻繁に必要となる方は登録しておいて損はないはずです。

オンライン申請の場合は、手数料が若干安くなります。郵送の場合410円、窓口での受け取りの場合、390円です。支払い方法はインターネットバンキングや電子納付に対応しているATMにて可能。収入印紙を用意する必要はありません。


以上、3つの取得方法を紹介しました。自分に適した取得方法をご利用ください。

上記の説明の中で印鑑カードについて触れましたよね。印鑑カードは印鑑証明書の取得になくてはなりません。印鑑カードをまだ取得していない方のために、取得方法について軽く触れておきましょう。

法人が印鑑証明書を取得するために必要な印鑑カードの取得方法


印鑑証明書は印鑑カードがないと受け取れません。証明書取得の前に印鑑カードを先に作成しておきましょう。

印鑑カードを取得する場合も法務局にて手続きをおこないます。手続き方法は簡単で、印鑑カード交付申請書を提出するだけです。代表者本人が手続きを行う場合、混んでいなければ10分程度で取得可能。

事前に取得しておいた方がよいですが、発行にそこまで時間がかからないので印鑑証明書を取得するタイミングで発行手続きを行うこともできます。


印鑑カード交付申請書に記入する内容は以下のとおり。

  • 商号
  • 事業所の所在地
  • 印鑑提出者の役職
  • 印鑑提出者の氏名及び生年月日
  • 法人番号
  • 申請人の氏名及び住所、連絡先
  • 印鑑登録の済んでいる印鑑の押印

捺印する印鑑は、個人のものではなく法人のものである点に注意してください。また、押印の際は不鮮明にならないように気を付けましょう。

もし代表者本人が手続きを行えない場合は、代理人を立てるか、郵送による手続きも可能です。

代理人を立てる場合は委任状の記載をわすれないようにしましょう。委任状記入欄は交付申請書内にあります。

郵送の場合は、返送用の封筒も同封しておきましょう。

 印鑑証明書を法人が取得する際、絶対に押さえておきたい3つのポイント


ここからは、印鑑証明書に関連して押さえておきたい3つのポイントを解説しますね。

  1. 印鑑カードを紛失した場合の対応
  2. 印鑑自体を紛失した場合の対応
  3. 印鑑の作成&印鑑の登録は事前に済ませておく

それぞれ確認していきましょう。

【法人の印鑑証明に関するポイント1】印鑑カードを紛失した場合の対応

印鑑証明書の取得には印鑑カードが必須です。では、印鑑カードを紛失してしまった場合はどう対応すればよいのでしょうか。

まず行うべきは、法務局にて印鑑カードの廃止届け出書を提出することです。提出が済んだら新たに印鑑カード交付申請書を提出し法務局から再発行してもらいます。

【法人の印鑑証明に関するポイント2】印鑑自体を紛失した場合の対応

印鑑証明を行う印鑑自体を紛失した場合の対応方法についても解説します。

印鑑自体を紛失した場合も、一度法務局に廃止届出書を提出します。その後、印鑑届出書を作成、提出します。

印鑑を紛失した場合は印鑑の作成に時間がかかる点には注意しておきましょう。

【法人の印鑑証明に関するポイント3】法人の印鑑を作成&印鑑登録は事前に済ませておく

印鑑証明書は当然、印鑑登録が済んでいないと取得できません。一般的に登記の段階で印鑑登録は済ませるので、証明書が必要な段階では既に登録が済んでいる方がほとんどだと思いますが、もし万が一登録が済んでいない、もしくは印鑑の作成を行っていないのであれば証明書取得の前に済ませておきましょう。

印鑑登録に関しても法務局にて行います。印鑑登録の手続きに関しては、取締役か代表取締役、もしくは代表社員のみ手続き可能となっているので注意してください。

法人の印鑑証明で扱う印鑑は実印です。実印の大きさは決まっており、一辺の長さが1~3cmの長方形に収まる大きさでないと実印として認められません。

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