決算対策12のマル秘テク!中小企業が絶対見るべき今からできる全手法まとめ
公開日:2017.8.31 | 最終更新日:2023.10.11

経営が軌道に乗って売上が上がってくると発生するのが税金の問題です。ここでは税理士法人で企業の税務コンサルティング経験15年のキャリアを持つプロが、絶対やっておくべき決算対策12のテクニックを紹介します。
法人税や法人住民税、法人事業税、消費税、など税金にはさまざまな種類がありますが、特に税率の高い法人税は、経営者の悩みの種ではないでしょうか?そこで重要になってくるのが決算対策です。年に1回行われる決算でいかに節税できるかが大きな鍵となるでしょう。今回は、中小企業がやっておくべき決算対策マル秘テクを解説。
対策をするのとしないのとでは納める税金の額が変わってくるため、決算対策は極めて重要です。税務署や税理士が進んで決算対策を施してくれるわけではありません。経営者自身で節税のための決算対策を学めば、決算対策が完璧になります。
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■決算対策は節税対策
決算対策が節税対策になるというのは、一体どういうことなのでしょうか?この段落では、なぜ決算対策が節税につながるのか、節税のための決算対策にはどういった方法があるのかを見ていきましょう。
決算対策とは
決算とは、企業の1年間の収入と支出を計算して、収益と損失を勘定することです。期末に行われた決算の結果をもとに法人税などの税金を納めます。決算の数字で次期のはじめに納める税金額が決定されるため、決算の数字はとても重要です。
ここで大切なのは、決算対策が決して脱税になってはいけないということ。単純ミスの申告漏れであってもニュースに出ると企業の評判を著しく落とします。税金を正しく申告したうえで節税することができれば、企業の負担やコストを抑えることが可能です。
長期と短期の2つの決算対策
決算対策には長期的に効果のある方法と、短期的に効果のある方法の2種類があります。
【1】長期的な決算対策
長期的な決算対策とは、その企業にとって半永久的に続く節税対策です。業績が悪化しているときなどは資産の見直しにつながるケースも多く、決算対策としておすすめの方法です。
【2】短期的な決算対策
短期的な決算対策は一時的な節税効果は見込めますが、その場しのぎの方法になりやすいのが特徴です。
資金を使っても税金の繰り延べにしかならなかったり、経費の無駄遣いに陥りやすかったりする側面もあります。短期的な決算対策をする場合は、税金の繰り延べになってもその方法を取る必要があるのか、経費の無駄遣いになっていないか、よく考えることが必要です。
■節税につながる決算対策12のテクニック
それでは、節税につながる決算対策を具体的に見ていきましょう。
長期的な節税効果が期待できる6つのテクニック
長期的な決算対策では、税金を生み出すだけの無駄な資産がないかをチェックしていきます。
【テク1】固定資産除却損を計上する
会社で不要になっている、もしくは不要とは思っていないけれどまったく使用していない固定資産がないかどうか確認してみてください。
土地、建物、設備、機械など、もう完全に使わない固定資産は廃棄しましょう。特別損失として、固定資産除却損に含めることができます。
基本的に投資目的の有価証券や無形固定資産は計上できませんが、まったく使わないソフトウェアに関しては除却損として計上することが可能です。また、固定資産を帳簿価格よりも安い値段で売ることで、売却損として計上することもできます。
【テク2】貸倒損失を計上する
まだ回収していない債権がそのままになってはいないでしょうか?回収不能となった貸付金や売上債権、未収金、立替金、前渡金などは、貸倒損失として計上しましょう。
貸倒損失とは勘定科目の中の費用勘定のことです。まずは債権が回収できるかどうか、早い段階から取引先へアプローチすることが大切です。しかし、取引先の業績が悪化したり倒産したりした場合、相手もない袖は振れません。
残念ながら回収不能となってしまった分に関してはそのままにしておくのではなく、決算の機会にきちんと貸倒損失として計上して節税対策を図ってください。
【テク3】棚卸資産の廃棄損を計上する
倉庫や工場、店舗などに長らく眠っている不良在庫は、決算前に処分してください。
棚卸在庫は会社の資産となりますので、その分多く税金が発生してしまいます。売れずに残ってしまった在庫は需要がなかったり時代遅れになっていたりなどの理由で、現金化しにくいケースがあります。しかし、まずは決算セールや在庫売りつくしセールなどで現金化しましょう。
それでも残ってしまった在庫は廃棄することを前提に、固定資産廃棄損として処理します。
【テク4】30万円未満の減価償却資産を経費に計上する
30万円未満の減価償却資産とは、「30万円未満の取得価額である減価償却資産に限り、その取得額に相当する金額を損金として算入できる」という、国が定めた特例のことです。これは中小企業法人に与えられた特権ですので、使わない手はありません。
事務机や椅子、パソコン、コピー機などのオフィス用品をはじめ、業種によってさまざまな設備機器が対象になります。この特例が使用できるのは1年間に300万円までで、少額減価償却資産の特例を利用するかどうかは経営者の判断に委ねられます。
もし売上の多い年で少しでも節税したいのであれば、この特例をフル活用するのがおすすめです。逆に利益が少ない年であれば、通常の耐用年数で減価償却することも可能です。
【テク5】設備投資をすることで節税する
店舗や工場、倉庫など、設備投資をする予定があれば、期中に行うことで損金に算入することができます。ただし、備品を購入するのとは違い、設備投資にかかる費用はバカになりません。設備投資によって節税する場合は、期中の早い時期から計画しておくことが大切です。
【テク6】社員の家賃を社宅扱いにする
会社名義で社宅を契約すると、社員の家賃を損金として計上することができます。
この際注意したいのが、社員に対して家賃をタダにしないことです。家賃なしにしてしまうと、家賃の金額分だけ社員の給料が上がったことになり、社会保険料や所得税が増加してしまいます。これではせっかく社宅にしたのに、ほかの部分の税金が増加してしまう要因になってしまいます。
これを防ぐには、固定資産税評価額をもとに決められた一定額の家賃を、社員に支払ってもらうようにします。一定額の家賃は通常の相場家賃よりかなり安くなることが多く、本来の家賃と一定額の家賃の差額分だけ社員の給与が増えたことになります。しかしその差額分は給与とはみなされませんので、社会保険料や所得税の増加もありません。
社宅による節税は、企業にとって王道の対策と言って良いでしょう。
即効性が期待できる6つのテクニック
次に、短期的な決算対策6つのテクニックを紹介します。
【テク1】経費の未払い分を計上する
期中にサービスを受けたものの支払いは次期になる場合、かかった経費はすべて未払費用として期中に計上します。
水道光熱費や事務所、テナントなどの賃料、従業員の給与など確認し、見落としのないようにしてください。また、自動車税や固定資産税、社会保険料や労働保険料なども損金に参入することができます。決算対策における未払費用は普段の会計処理から徹底して行うことが大切です。
ちなみに、法人税や都道府県民税、市町村民税などは損金に参入することができません。
【テク2】決算月を変更する
決算といえば12月や3月というイメージが強いですが、何も考えず決算月を決めてしまうと効率的な決算対策ができない場合があります。もしその決算月に特別な意図がないなら、決算月の変更を一度考えてみてください。節税を踏まえた決算月の変更にはポイントがあります。
会社の繁忙期のあとに決算月を設定している場合を考えましょう。繁忙期が8月、決算月が9月なら、決算月を8月に変更します。繁忙期が期末になっていると、期末までどのくらいの売上が上がるのか決算月ギリギリまで予想をしにくく、それにともなう税金も最後まで読めません。
しかし期首が繁忙期だとその後の売上予測がつきやすく、税金がどのくらいかかるのかも推測可能です。決算月までの11カ月間、余裕を持って決算対策を考えることができるので、非常に効果的です。
決算月を変更するには、定款を変更し、株主総会で決議してもらいます。そのあと税務署へ届ければ完了。決算月を変更することによって得られるメリットを説明できれば、そこまで手間をかけることなく変更することができます。ただし、決算期を12カ月以上にすることはできません。変更する際はその旨を念頭に置くようにしてください。
【テク3】社員旅行を行う
社員旅行で発生した費用を福利厚生費として算出することができます。
ただし、社員旅行の経費として認められるには条件が2つあります。まずは旅行期間が4泊5日以内であること。海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であることが条件です。次に、社員旅行の参加者が職場内の50%以上であることが必要です。
企業によっては支社や営業所、工場などの拠点が別々の地域にあるケースがあります。この場合は各支店、営業所、工場それぞれの職場で全体の50%を超えていれば大丈夫です。会社全体で考える必要はありません。
ちなみに、役員だけで行う旅行や取引先に対しての接待や供応・慰安の意味を持つ旅行、社員旅行と銘打った私的旅行などは、法律が定めるところの従業員レクリェーションにはならないため、福利厚生費として計上することはできません。
【テク4】交際費や飲食費を使う
日頃お世話になっている仕入先や取引先への接待、贈答、慰安、供応などで発生した費用は、接待交際費として計上することができます。
ただし、接待交際費にするには一定のルールがあります。従業員の慰安のための運動会や演芸会、旅行、カレンダーや店長など物品を贈与するための費用などは、接待交際費として計上することはできません。
会社で生じた飲食費については、その場の状況に応じて接待交際費や会議費、福利厚生費などに参入することができます。飲食費をほかの勘定科目で計上する際は、飲食等の年月日、飲食等に参加した得意先や仕入先などの氏名や名称、飲食に参加した人数、飲食にかかった費用、飲食店などの名称などを記録しておくことが必須です。
また、飲食費用が1人あたり5000円を超えてしまうと接待交際費などに参入することができなくなりますので、注意してください。
【テク5】消耗品を購入する
消耗品の費用を損金に算出する場合も注意ポイントがあります。
購入した消耗品を損金として算出できるのは、その品を使用したあとです。消耗品は使わない限り、会社の資産として計上されます。何も考えずにただ消耗品を購入しただけでは、無駄に資産を増やすだけになってしまいます。ここで注目したいのが、消耗品に関しての税制上の法律です。
事務用消耗品や作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品、その他これらに準ずる棚卸資産に関して、毎年一定量の購入数で経常的に消費しており、かつ毎年継続して事業年度の経費として損金計上していれば、消耗品費の損金として認められます。
逆に言えば、期末に思いついていきなりたくさんの消耗品を購入しても、損金として認められない可能性が高いと言えます。そのため、節税を踏まえたうえでどの程度の消耗品を購入するべきか、あらかじめ計画を立てておくと良いでしょう。
【テク6】生命保険を一括で払う
生命保険料は全額もしくはその一部を損金として計上できます。
法人で生命保険に加入しているなら、保険料を一括で支払い、その分を損金として計上することで効率的な節税対策になります。ただし、法人の場合保険料は多額になりますので、現金を少しでも残しておきたい場合は年払いで、毎年地道に経費として計上するほうがおすすめです。
また、生命保険を使った節税対策として新たな生命保険に加入する方法がありますが、前述したとおり法人の生命保険は安い商品ではありません。そのため、加入するにしても本当に必要なのか、資産の無駄遣いにならないのかをよく見極めることが大切です。
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■効果的な決算対策を行うための2つのポイント
具体的な決算対策がわかったところで、今度は効果的に決算対策を行うためのポイントを2つ解説します。
【ポイント1】毎月の売上を把握する
まずは経営者自身が毎月の売上をきちんと把握するようにしましょう。効果的な決算対策を実施するには会社の資産、負債、純資産がどのくらいあるのかを知らなければなりません。そのためには毎月の売上を把握し、決算の予測を立てておくことが重要です。
【ポイント2】年間の決算対策スケジュールを立てる
効果的な決算対策を一朝一夕で行うのは難しいものです。その場しのぎの決算対策は効果的どころか、思わぬところで課税の対象になるなど、経営の足を引っ張りかねません。新しい会計期間になったら、決算対策のための年間スケジュールを立てましょう。
決算月になって慌てることもなくなりますし、次期の納税額の予測も立てやすくなります。
■まとめ
さまざまな決算対策の方法を紹介してきましたが、目標は効率的に節税をして経営を安定させることです。もちろん、法人としての納税は義務ですから怠ることはできません。良い決算対策とは、会社の無駄をなくし事業を円滑に進めるための一助となるものです。
毎日の業務をスムーズに行うことができれば、売上向上にもつながります。そのうえ節税にもなるのですから、会社にとって決算対策とは一石二鳥にも三鳥にもなると言えるでしょう。
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