旅行業で開業!資格はいる?許可を受けるための手続き方法など分かりやすく解説

公開日:2018.10.7  |  最終更新日:2025.3.5



近年では格安ツアーや格安航空券などの登場により、手軽に海外旅行を楽しめるようになりました。しかし、これまで行ったことがない地域では、旅行のプランを自分で完璧に立てることは難しいので、多くの方は「旅行会社」を利用しています。

お客様の旅行をサポートするビジネスは「旅行業」と呼ばれますが、実は観光地に詳しければ誰でも旅行業を営めるわけではありません。ほかの業種と同じくルールが存在するため、旅行業での起業を検討している方は、これを機に正しい知識を身につけておくべきでしょう。

そこで今回は、旅行業の概要や開業手続きなどを徹底的にまとめました。この記事を見るだけで、旅行業というものを理解できます。


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■旅行業で開業!そもそも旅行業とは?

旅行業」とは、簡単に言えばお客様の旅行をサポートしたり、プランを提案したりするビジネスを指します。観光地にある宿泊施設などと、旅行客をつなげる役割を担っており、旅行客に直接関わる企業は「旅行業者」と呼ばれています。

ここで注意が必要になるのは、宿泊施設と旅行業者の間にはさらに仲介業者が存在していることもあり、この仲介業は「旅行サービス手配業」と呼ばれている点です。



また、日本国内に存在する旅行業者は、1952年に施行された旅行業法を遵守しなければなりません。旅行業法には以下の3つの目的があり、簡単に言えば消費者をリスク・不利益から守る法律となっています。


目的
具体的な手段
①旅行業に関する取引の公正を維持する
旅行業を営む者に対して、登録制度を実施する。
②旅行者の安全を確保する
旅行業者の適切な運営体制を確保させる。
③旅行者の利便性を高める
旅行業協会など、組織団体の適正な活動を促進する。


旅行業法は平成29年6月2日に一部改正されており、必要な管理者や旅行サービス手配業などに関する内容が追加されました。詳しくは、国土交通省のページでチェックしてみましょう。

〇どこからが旅行業に該当する?

ここまでを読んで、中には「考えているビジネスが旅行業に該当するのか分からない…」と不安になっている方もいることでしょう。そこで以下では、法律上で旅行業とみなされる3つのポイントをまとめてみました。


ポイント
概要
①報酬を受け取っている
旅行客、もしくは宿泊施設や運送機関などから、金銭で報酬を得ているかどうか。
②旅行業務に該当する
計画中のビジネスが、旅行業法の第2条に該当するかどうか。
③事業である
計画的、かつ継続的に、不特定多数の人を対象に事業を行っているかどうか。


上記の②については、以下のページで旅行業法の内容をチェックすることをおすすめします。


旅行業法


〇旅行業には5つの種類がある!

旅行業は実際に取り組む事業内容によって、大きく以下の6つに分けられています

上記を見て分かる通り、第一種旅行業のみ申請先が異なるので注意しておきましょう。ちなみにですが、上記【1】~【4】に該当する業者が、いわゆる「旅行業者」と呼ばれる存在です。

では、次は各業者が具体的にどのような業務を行えるのかについて、簡単にご紹介していきます。


【旅行業の種類その1】第一種旅行業

海外を含む、「募集型・受注型・手配旅行・企画旅行」の全てを行うことが可能です。旅行業者としては、最も行える業務の幅が広いと言えるでしょう。


【旅行業の種類その2】第二種旅行業

「募集型・受注型・手配旅行・企画旅行」の全ての業務を行えますが、募集型に関しては国内のみに限定されています。それ以外の業務については、第一種の条件と変わりません。


【旅行業の種類その3】第三種旅行業

第三種も「募集型・受注型・手配旅行・企画旅行」の全てが可能ですが、募集型に関しては範囲が「隣接市町村等」と限定されています。営業所から離れた地域の募集型は取り扱えないので、注意しておきましょう。


【旅行業の種類その4】地域限定旅行業

範囲が営業所のある市町村、もしくは隣接する市町村に該当する場合にのみ、「募集型・受注型・手配旅行・企画旅行」を取り扱えます。


【旅行業の種類その5】旅行業者代理業

旅行業者代理業とは、簡単に言えば上記【1】~【4】の旅行業者に委託された業務のことです。この時、旅行業者から委託された以外の業務については、原則として行うことができません。

代理業者は、法律上では「委託をした旅行業者の1営業所」とみなされます。したがって、2つ以上の旅行業者を代理することはできないので、注意しておきましょう。

【旅行業の種類その6】旅行サービス手配業

旅行サービス手配業とは、外国を含む旅行業者からの依頼を受けて運送やガイド、宿泊サービスなどを手配するサービスです。旅行業者のように「募集型・受注型・手配旅行・企画旅行」を自ら取り扱うことはできません。


■旅行業の登録要件を一覧表でチェック!ケースごとに異なるため注意

次は、旅行業の各区分で定められている、登録要件について解説していきます。旅行業として登録をするためには、基本的に以下の2つを用意しなければなりません。


・営業保証金
最寄りの供託所に供託(保管)する、保証金のこと。
・基準資産
「事業を遂行できるか?」を審査するためにチェックされる、業者の資産のこと。


では、各区分において「営業保証金・基準資産」がどのように定められているのか、以下で見ていきましょう。



旅行業協会に加入している場合は、営業保証金の5分の1にあたる金額を、「弁済業務保証金分担金」として納めることになります。上記表のカッコ内がその金額であり、これは営業保証金の供託に代えて納める形となるので、実質的に用意する金額は変わりません。

また、上記の金額は「取扱額が2億円未満」のケースです。業績などが向上して取扱額が増えると、その金額に応じて営業保証金が加算されることもあるため、その点もきちんと理解しておきましょう。

なお、「事業資金が足りなさそう…」と感じている方には、以下のページのチェックもおすすめします。


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〇全ての区分に求められる「旅行業務取扱管理者の選任」とは?

第一種から旅行業者代理業まで、全ての区分に求められるものが「旅行業務取扱管理者の選任」です。

旅行業務取扱管理者とは、簡単に言えば顧客との取引を管理する責任者のこと。旅行業界では唯一の国家資格であり、この資格を所有する責任者を用意しない限り、旅行業を営むことはできません。

代理業についても同様であるため、正しく理解しておきましょう。

■旅行業で開業資格が必要になる4つのケース!

ここまでは、法律上での旅行業について解説をしてきたため、中には「少し内容が難しいな…」と感じた方もいるかもしれません。そこで、次からは具体的な例を挙げながら、資格が必要になるケースをご紹介していきます。


【資格が必要になるケースその1】「第一種・第二種・第三種旅行業」として登録をする場合

第一種~第三種までの旅行業については、登録をする際に「旅行業務取扱管理者」が最低1人は求められます。なお、第三種旅行業のように海外旅行を取り扱わない場合は、国内旅行業務取扱管理者を用意すれば問題はありません。


【資格が必要になるケースその2】第一種旅行業・第二種旅行業で海外旅行を取り扱う場合

第一種旅行業と第二種旅行業は、海外の旅行案件を取り扱うことが可能です。しかし、この場合には「総合旅行業務取扱管理者」の資格を持った、管理者を選任しなければなりません。

総合旅行業務取扱管理者は、上記の国内旅行業務取扱管理者とは異なるので注意しておきましょう。


【資格が必要になるケースその3】地域限定旅行業を、複数の店舗で行う場合

今回ご紹介している旅行業法は、平成30年1月4日に一部が改正されました。改正により「地域限定旅行業務取扱管理者」という資格が新設されており、この資格を保有する人物を用意すれば、地域限定旅行業に限定して1人で複数の営業所を管理することが認められています。


【資格が必要になるケースその4】旅行サービス手配業を行う場合

旅行サービス手配業とは、旅行業者のために媒介や取次、代理契約などを行うことです。いわゆる「ランドオペレータ」と呼ばれる立場であり、この事業を行う場合は「旅行サービス手配業務取扱管理者」を選任する必要があります。



(出典:旅行サービス手配業(ランドオペレータ)登録の申請 | 旅行業登録シグマ-東京-)

こちらの資格も、平成30年の法改正で新設されたものであるため、正しく理解しておきましょう。


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■旅行業で開業するための資格はどうやって取得する?資格の取得方法まとめ

次は、上記でご紹介した各資格について、その取得方法を詳しくご紹介していきます。資格ごとに取得方法は異なるため、必要な資格を見極めてからきちんと準備を進めるようにしましょう。


【旅行業の資格その1】国内旅行業務取扱管理者

全国旅行業協会が毎年9月に実施する、「国内旅行業務取扱管理者試験」に合格をすることで取得できる資格です。受験料は5,800円であり、年齢制限などは特に設けられていないため、過去に規制に違反した人以外は誰でも受験することができます。

試験科目は以下の3つであり、全ての科目で60点以上を獲得すると合格になります。


試験科目
概要
①旅行業法及びこれに基づく命令
・法律に関する問題
②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
・標準旅行業約款
・各種約款 など
③国内旅行実務
・「JR、国内主要航空会社、旅館」などの運賃料金計算
・標準旅行業約款
・各種約款
・国内観光地理 など


2022年の合格率は34.9%であり、毎年受験者の約4割が合格しています。


試験・研修|一般社団法人 全国旅行業協会(ANTA)


【旅行業の資格その2】総合旅行業務取扱管理者

日本旅行業協会が毎年10月に実施している、「総合旅行業務取扱管理者試験」に合格することで取得できる資格です。受験料は6,500円であり、こちらも過去に禁止されていなければ、誰でも受験することができます。

試験科目は以下の4つですが、国内旅行業務取扱管理者試験に合格している者については、①・③が免除となります。


試験科目
概要
①旅行業法及びこれに基づく命令
・法律に関する問題
②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
・標準旅行業約款
・各種約款 など
③国内旅行実務
・「JR、国内主要航空会社、旅館」などの運賃料金計算
・標準旅行業約款
・各種約款
・国内観光地理 など
④海外旅行実務
・国際航空運賃計算
・出入国管理法令
・出入国に関する実務
・海外観光地理
・旅行外国語(英語)


2022年の合格率は、31.6%でした。毎年受験者の約2割しか合格していません。国内旅行業務取扱管理者試験より難しいことが予想できます。

免除を利用することで合格率は9割程度まで上がるので、国内旅行業務取扱管理者試験に合格してから受験するのも検討するといいでしょう。


【旅行業の資格その3】地域限定旅行業務取扱管理者

地域限定旅行業務取扱管理者は2018年1月に創設されましたが、第一回の試験は2018年9月2日であり、東京・大阪の2会場で実施されました。実施者は国土交通省の観光庁であり、受験手数料は5,500円となっています。

試験項目は以下の3つであり、研修を受けることで③の免除などを受けられます。

試験科目
概要
①旅行業法及びこれに基づく命令
・法律に関する問題
②旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
・標準旅行業約款
・各種約款 など
(航空運送に関する内容は除外)
③国内旅行実務
・「JR、国内主要航空会社、旅館」などの運賃料金計算
・旅行業務の取り扱いに関する実務処理

国内旅行業務取扱管理者に比べると、航空運送や国内観光地理などの項目が除外されています。そのため、やや難易度は易しくなっていますが、取得を目指す場合はきちんと対策を練る必要があるでしょう

【旅行業の資格その4】旅行サービス手配業務取扱管理者

旅行サービス手配業務取扱管理者は、試験の前に研修が実施され、研修後の試験に合格することで取得できる資格です。2017年は東京・大阪・名古屋・札幌・福岡などの主要都市で開催され、受講料は1人あたり28,000円でした。

2022年に関しては、6月8日~9日に東京会場で実施されました。試験を受けるには、研修の全日程に出席をする必要があるので、事前にしっかりとスケジュールを合わせることが必要でしょう。

下記の表は、2022年のスケジュール内容です。旅行サービス手配業務取扱管理者の研修を受講しようと考えている方は参考にしてください。



■旅行業で開業したい!許可を受けるための手続き方法は?

最後に、旅行業で開業する際の手順を詳しくご紹介していきます。実際の手順は人によって多少異なりますが、基本的には以下の流れを参考にすると良いでしょう。


【手順その1】
旅行会社の概要を決める
【手順その2】
必要な資金・人材を確保する
【手順その3】
定款を作成する
【手順その4】
資本金を払い込む
【手順その5】
旅行業の申請を行う
【手順その6】
5年ごとに更新をする


では、各手順について以下で詳しく見ていきます。


【旅行業で開業する手順その1】旅行会社の概要を決める

まずは、旅行会社の概要を決めなければなりません。会社概要は根幹となる部分であり、経営方針を定めるだけではなく定款の作成、必要な準備の見極めにも必要になってくるので、以下の点は必ず明確にしておきましょう。


会社概要の項目
概要
・会社名
後のトラブルを避けるため、類似商号調査をすることが望ましい。
・会社形態
主な選択肢は株式会社・合同会社の2つ。
後々規模の拡大を目指すなら株式会社、初期コストを抑えたいなら合同会社が適している。
なお、合同会社として設立した場合でも、後に株式会社に変更することは可能。
・事業目的
旅行業以外の副業を行う場合は、その事業についても内容・目的を決めておく。
・本店所在地
第三種旅行業、地域限定旅行業として営む場合は、本店所在地により扱える案件が大きく変わってくるので注意。


・資本金
前述の基準資産を満たす必要がある。
基準資産=資本金-(営業保証金+弁済業務保証金分担金)
上記の式から計算して、適切な資本金を定めるようにする。
・事業年度
事業年度については、繁忙期とかぶらないようにすることが望ましい。
決算と繁忙期が同じ時期になると、節税対策に割ける労力が限られるので要注意。
・出資者
株式会社の場合は、起業家≠出資者となるケースがある。
株式会社では、会社の所有者は出資した者となるので注意が必要。
・役員の構成
知人や友人、親族などと一緒に起業をする場合は、共同代表者として社長を2名たてることも可能。


また、第一種~第三種旅行業、もしくは地域限定旅行業、旅行業者代理業のうち、どの事業を行うのかについても、この段階できちんと決めておきましょう。


【旅行業で開業する手順その2】必要な資金・人材を確保する

会社概要を決めたら、次は必要な資金を準備します。会社設立では、資本金に加えて以下の資金が必要になるので、事前に必ず準備しておきましょう。



株式会社
合同会社
・公証人手数料
3〜5万円
不要
・謄本手数料
600円程度
不要
・登録免許税
15万円
6万円
・収入印紙代(電子定款は不要)
4万円
4万円
必要最低金額
約20万円
約10万円


なお、上記の登録免許税は、上記の金額と「資本金の0.7%」を比較して、高い金額のほうを支払う必要があります。例えば、資本金1,000万円で合同会社を設立する場合は、「資本金×0.7%=7万円」となるので、6万円ではなく7万円を納める必要がある点に注意をしておきましょう。

また、前述の通り旅行業の種類・内容によっては、管理者が必要になるため、資格を所有した人材の確保も忘れてはいけません。


【旅行業で開業する手順その3】定款を作成する

資本金を用意したら、【手順その1】で決めた会社概要をもとに、定款を作成していきましょう。定款を作成したら、本拠地を管轄する公証役場に赴いて、定款の認証手続きを進めます。

定款認証の手続きは、事前に電話などで予約を入れてから、現地に出向くのが一般的な流れです。好きなタイミングで出向いても、その日に対応されない可能性があるので、公証役場には事前に連絡を入れておきましょう。


【旅行業で開業する手順その4】資本金を払い込む

この段階では会社の口座は存在しないため、資本金の払い込みは代表者個人の口座で問題ありません。資本金を払い込んだら、金融機関で「払込証明書」と呼ばれる書類を作成します。

また、資本金が払い込まれたことを確認できる、通帳のコピーもこの段階で用意しておきましょう。


【旅行業で開業する手順その5】旅行業の申請を行う

ここまで準備が整ったら、いよいよ登記・登録手続きへと移ります。旅行業として登録をするには、以下の書類は提出が必ず求められるため、事前にきちんと準備をしておきましょう。

ちなみに、第一種旅行業は地方運輸局、そのほかの旅行業は都道府県の登録行政庁で手続きを行います。


必要書類
概要
・新規登録申請書
以下のいずれかのケースに概要する場合は、誓約書も必要。
①本店所在地と営業所が異なる場合
②副商号を使用する場合
・定款
定款の写しを提出する。(寄附行為の写しでも代用可能)
・登記簿謄本
申請日を含めて、3ヶ月以内に発行されたものに限る。
・役員の宣誓書
各役員が自著した宣誓書。
・旅行業務に係る事業の計画
今後の事業計画をまとめた書類。
・旅行業務に係る組織の概要
各営業所との関係や、専任した管理者を記載したもの。
・法人税の確定申告書
直近の書類が求められる。
貸借対照表や損益計算書など、添付書類も必要。
・旅行業務取扱管理者選任一覧表
各管理者の合格証や認定証の写し。
履歴書や宣誓書もまとめて添付しておく。
・事故処理体制の説明書
旅行業協会に加入する場合に求められる書類。
・標準旅行業約款
2部必要になる点に注意。


上記の通り、旅行業では多くの書類提出が求められます。したがって、余裕がある場合は事前に相談にいき、「何が必要になるのか?」を念のため確認しておいても良いでしょう。

必要書類を用意したら、旅行業の種類に応じた申請先へ出向き、手続きを進めていきます。


【旅行業で開業する手順その6】5年ごとに更新をする

必要書類が受理されたら、開業の準備はひとまず完了です。作成した事業計画通りに、経営を進めていきましょう。

ただし、旅行業は5年間隔での更新が必須であり、毎回の更新で前述の「基準資産」を満たしておく必要があります。基準資産に満たない場合は、増資や贈与、投資(出資・融資)などの方法で、資金を増やす必要があるため要注意です。

基準資産の条件を満たせない場合は廃業となるので、更新は常に意識しておくべきポイントでしょう。



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■各種類の事業内容・要件を正しく理解して、今後のスケジュールを立てよう!

いかがでしたでしょうか?

旅行業にはさまざまなルールが定められており、特に近年法律が改正されたこともあって、少し複雑に見えるかもしれません。しかし、各種類の事業内容・要件を正しく理解しておけば、開業時に迷うことはないはずです。

今回ご紹介した内容を参考にしながら、開業までの具体的なスケジュールを考えていきましょう。


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