開業届を出す4つのメリット!出さない人は年間最大65万円損する!

公開日:2018.3.20  |  最終更新日:2020.5.18


個人で事業を始めたいと考えている人で、まず何から手をつけていいのか分からないと悩んでいる人はいませんか。個人事業主になるためには実はやらなくてはいけないことがあります。

どうやったら個人事業主になれるのか、開業にはどんな手続きがあるのかなど、考えるだけで不安になりますね。でも心配ありません!しっかりと情報収集をすれば、誰でも開業することができます。

まず、開業の第一歩となるのが「開業届」を税務署に提出することです。開業届を出すことは、「個人事業主としての活動をスタートしました」と宣言するようなものです。また、開業届を出すことによってたくさんのメリットがあるので見逃せません。

ここでは開業にまつわるアドバイスを15年行なってきたプロが開業届を出すことによって得られるメリットや、書き方、実際にどんな手続きが必要なのか、手続きに必要な書類などについて詳しくご紹介します。

この記事を読めば、開業での失敗を避けることができ、開業にかかる資金を大幅におさえることができるでしょう。


■そもそも開業届とは何のために提出するもの?

開業届は正式には個人事業の開業・廃業等届出書といい、新しく事業を始めた人が税務署に提出する書類の一つです。事業から利益を得るとそれに見合った所得税や、さらに規模が大きい事業になると個人事業税の納付義務があります。

これらの税を税務署に納めることになるため、個人事業主として新しい事業を始めましたとあらかじめ申告しておく必要があるのです。

また、所得税とは別に納付義務がある個人事業税は地方税にあたるので、各都道府県の税事務所に個人事業税の事業開始等申告書を提出しましょう。

開業届は、基本的に個人事業主として開業した1カ月以内に税務署へ提出するようになっていますが、提出しないことに対して特に罰則は定められていません。しかし、開業届を提出していないと、個人事業主へ税務署から毎年郵送されてくる確定申告書が送られてこないので、必ず申告するようにしましょう。

また、確定申告の際開業届を提出することで、節税にメリットのある青色申告をすることができます。

会社員として働く場合には、会社に属していること自体が身分を証明してくれる役割もありますが、個人事業主の場合は開業届がそれにあたり、社会的信用を得ることにもつながります。

開業届は開業したときだけでなく、事業所を新しく設立・増設・移転、廃業する際などにも提出が必要です。

■開業届を出す必要がある人とは

事業を始める人が提出する開業届ですが、対象となる人はどんな人でしょうか?個人事業主となるのか法人化するのかによって、書き方、企業時の手続きや課税の仕方、税控除の対象などが異なります。ここでは両者の違いをふまえてご紹介します。

個人事業主になる人

個人事業主とは簡単にいうと個人で事業を行っている人のことです。一般的にフリーランスや自営業とも呼ばれます。事業の定義は様々ですが、一般的には独立・継続して行う仕事を指します。

そのため、ネットで1回だけ商品を売ったことがある人や、会社に属している会社員などは個人事業主にはあたりません。個人事業が専業の場合、年間の所得が38万円以上になると確定申告が必要になります。所得とは収入から必要経費を差し引いたものです。

そのため毎月の所得が3〜4万円程度ある人は確定申告が必要な個人事業主となります。 では個人事業主と法人は一体どう違うのでしょうか?まず、個人事業主は法人と比べて、とても簡単な事務処理で事業を行うことができます。

初期費用や運営コストも会社に比べて低いので、手軽に起業しやすいという特徴があります。

そのため、初めは個人事業主として事業をスタートさせ、軌道に乗ってから規模を大きくするために法人化するケースも少なくありません。

また、開業届を提出すると屋号を名乗ることができるので、屋号名で口座を開設したり、社会的信用を得たりなどのメリットがあります。

個人事業主は毎年1月1日〜12月31日の期間に得た利益に対して、翌年の2月〜3月に確定申告を行う義務があります。

開業を決めたら税務署に開業届を提出するだけで、簡単に個人事業主になることができます。開業届の提出については手数料は必要ありません。

法人として独立する人

年収が800〜1000万円以上ある規模の事業の場合は、個人事業主ではなく法人という選択肢を選ぶ人が多くなります。その理由として、法人設立におけるメリットが大きい点が挙げられます。法人の場合個人事業主に比べて、経費に計上できる範囲が広がります。

例えば、固定資産の購入や借入金の返済などのケースを除いて、ほとんどの支出を経費にすることができるのです。個人事業主では認められていない保険類や一部寄付金なども、経費として扱うことが可能です。

また、個人事業主で白色申告の場合は、赤字になっても毎年その年度の申告をしなければなりませんが、法人の場合は欠損金を9年間繰り越すこともできます。

他にも相続税が安い、法人税の税率の安さなどのメリットがあります。法人は法務局の管轄になるため、会社の設立を決めたら開業届だけでなく、法務局に定款や登記申請書類などを提出しましょう。

ただし、会社設立の際には法務局の他にも公証役場や税務署、年金事務所などたくさんの機関で手続きがあるので、余裕を持ったスケジュールを立てる必要があります。

法人の場合、会計年度は様々ですが、一般的に4月1日〜3月31日を会計年度としているところが多くあります。

■開業届を出す方法は?

さあ、開業届がどのようなものなのか理解できたら、早速実際の手続きに関して見ていきましょう。開業届は指定の書式に記入・捺印して提出する必要があります。ここでは書類の入手方法や手続きの流れなどをご紹介します。

開業届の提出に必要な書類

個人事業の開業・廃業等届出書は、最寄りの税務署で入手するか、国税局のホームページからもダウンロード・印刷することができます。

平成28年度以降はマイナンバー対応書式となっているので、マイナンバーと免許証やパスポートなどによる本人確認が必要です。e-Taxから申請することも可能なので、慣れている人は利用するのもいいでしょう。

書類を入手したら、必要事項を記入して捺印すれば完了ととても簡単です。

用紙は2枚用意しておいて、1枚は控えとして保管することをおすすめします。後々、開業に伴う手続きの証明書として利用することがあるかもしれません。 個人事業主の人で納税を青色申告と白色申告のどちらにしようか迷っている人も多いのではないでしょうか。

青色申告の事務処理は若干面倒にはなりますが、赤字が3年間繰り越せる、手続きによって所得から65万円が控除される、家族への給料を経費にすることができるなどのメリットがあります。

青色申告をしたい人は、開業届と一緒に<青色申告承認申請書>を税務署へ提出しましょう。

開業届を提出する手順

さあ、いざ開業届を提出しましょう。最寄りの税務署で直接開業届を入手するか、国税局のホームページからダウンロードして印刷します。必要事項を記入して管轄の税務署に提出すれば完了です。

税務署では早ければ10分程度で手続きが完了するでしょう。直接税務署に行く時間がない人は、郵送でも受け付けてくれます。

書類記入の際に気をつけたいのが納税地欄です。

基本的に納税地は個人で居住している住所地に該当しますが、店舗や事務所などの所在地を納税地にしたい場合は、別途<納税地の変更に関する届出書>を提出することで変更することができます。

■開業届を出すメリット

先程、開業届を提出しなくても特に罰則はないと言いましたが、届け出ることで得られるメリットがあります。事業を続けていくためにはかかる費用をなるべく抑えて利益を上げる必要があります。

開業届を出すことによって節税対策になり、受けられる支援があるならぜひとも活用したいものです。ここでは開業届を出すことで得られるメリットをご紹介します。

【メリット1】青色申告にすれば最大で65万円の控除が受けられる

事業主になると毎年確定申告をしなければなりません。その際に白色申告青色申告の2つを選ぶことができます。白色申告は簡単な事務処理で対応できるのが特徴で、一般的に所得がそれほど高くない人が使用します。

一方の青色申告は白色申告に比べて事務処理が複雑になりますが、見逃すにはもったいないメリットがあります。その一つが最大で65万円の控除が受けられる青色申告特別控除です。

帳簿を付ける方法として簡易簿記と複式簿記があり、後者の方がより複雑な仕組みになっています。青色申告で簡易簿記の場合だと10万円の控除、複式簿記の場合で65万円の控除が受けられるのです。

白色申告にはこれらの控除がないため、収入によっては青色申告にすることによって税率がだいぶ安くなることもあります。

ただし、控除額がそのまま税額から差し引かれるわけではありません。税金は控除額が差し引かれた所得にかかるため、控除を受けると結果的に所得額が低くなり、税額も抑えられるという仕組みです。

このように節税目的で青色申告を選ぶ人が多くいます。 青色申告をしたい場合には、開業して2カ月以内に税務署へ青色申告承認申請書を提出する必要があります。こちらを提出しないと、自動的に白色申告の対象となってしまいます。

忘れないように開業届とセットで提出すると安心です。

【メリット2】赤字経営になったら翌年への繰り越しが可能

白色申告の場合、毎年年度ごとの所得に応じて確定申告を行う必要があるため、赤字が出た年は確定申告をする義務はありません。

一方、青色申告の場合は、赤字分を損失申告することで、翌年以降最長3年間にわたって繰り越すことができます。例えば、今年赤字経営になり、翌年に黒字化するとしましょう。

すると今年の赤字分を、来年の所得から差し引くことができるので、その分節税することが可能になります。

ただし、繰り越すためにはいくつかの条件があります。まずは損失を出した期間内に青色申告をしていることが必要です。また、損失を出した年以降、続けて損失申告を出していないと繰り越すことはできません。

【メリット3】開業届を出せばお得な制度を受けられる

個人事業主の場合会社員とは異なり、事業を廃業する際にも退職金を受け取ることはできません。そこで、毎月掛け金を積み立てて将来共済金を受け取ることができる退職金制度小規模企業共済を利用する人が多く見られます。

小規模企業共済は個人事業主以外に、中小企業の経営者や役員なども加入することができ、節税対策に有効です。まずは、積み立てた掛け金全額を所得から控除することができる点です。

実際に共済金を受け取る際には一括支払いで退職所得扱いにする、分割で受け取り雑所得にするなど、税制上のメリットが見逃せません。 小規模企業共済の使いやすさとしては、少額からの利用ができる点です。

1000円から7万円の間で500円単位で掛け金を決めることができるので、毎月の負担も少なくなります。

また、掛け金は少額でも期間が長くなればなるほど、受取金額が大きくなるのもメリットです。その一方で、短期間で解約をしてしまうと元本割れをする可能性があるので気をつけましょう。

さらに、小規模企業共済では掛け金の貸付限度額範囲内で、低金利の貸付制度を利用することができます。

一般貸付の他に、傷病災害時貸付けや廃業準備貸付けなど、用途に応じた貸付を利用できるのは事業主にとってとても助かる制度です。

将来の備えに対して不安を抱える事業主を助ける小規模企業共済も、開業届を提出することで加入することができます。

【メリット4】経営者や個人事業主としての自覚が高まる

開業届を出すと節税の面でメリットがあると同時に、経営者や事業主としての自覚や責任感をより強く感じることができるようになるでしょう。

きちんと開業届けを出して事業主となることで社会的にも信用度が高まり、事業継続に必要な信頼を得ることにつながります。

■恩恵を受けるために開業届を出そう

開業届が受理されると、誰でも個人事業主になることができます。中には提出せずに事業を続けている人もいるようですが、事業をスタートするときに税務署へ開業届けを出しておくと様々なメリットがあります。

事業主や法人としてビジネスを成功に導くためには、利益を上げることはもちろん、必要経費の削減や節税対策なども重要になってきます。

特に開業届を出していないと申告できない青色申告においては、最大で65万円の控除が受けられたり損失が出た際の繰越ができたりなど、知っているのと知らないのとでは税額に大きな差が出てきます。

他にも、開業届けを出して青色申告にすることで、生計を同じにする家族への給料を経費として計上することができたり、30万円未満の減価償却資産を一括で経費に計上できたりと良いことづくめです。

開業届を提出すると、事業主としての自覚や責任感が強くなることにも意味があると考えられます。開業届の提出期限は事業開始の1カ月以内です。開業の際には必ず提出するようにしましょう。

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