合同会社のメリットとは?設立方法を超わかりやすくまとめた完全ガイド!

公開日:2018.9.12  |  最終更新日:2023.9.29



会社設立と聞いて、多くの方は「株式会社」をイメージします。しかし、設立の目的やシーンによっては、合同会社のほうがメリットが大きいことをご存じでしょうか?

合同会社には、ほかの会社形態にはないメリットがいくつか存在しています。そのメリットを上手に活かせば、起業の成功率を高められる可能性もあるでしょう。

そこで今回は、合同会社のメリットや設立方法をわかりやすくまとめました。この記事を最後まで読めば、合同会社に関する疑問を100%解決できます。起業や合同会社設立を検討中の方は、ぜひ最後まで読み進めていきましょう。


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■そもそも「合同会社」とは?

合同会社はLLC(Limited Liability Company)とも呼ばれる会社形態であり、2006年5月に施行された会社法によって誕生しました。海外にも合同会社は存在しており、経済大国のアメリカでは企業の約半数が合同会社と言われています。

そんな合同会社の主な特徴としては、以下の点が挙げられるでしょう。 


・経営者=出資者である
・出資者全員が有限責任社員となる
・利益配分については、定款で自由に定めることが可能
・出資比率に関わらず、各社員に1票の議決権が与えられる


(出典:【独立したい人必見】株式会社ではなく合同会社にするメリットとは | お金の秘密)


合同会社には上記のような特徴があるので、柔軟な動きを求められやすい中小企業に向いていると言われています。

また、合同会社は株式会社・有限会社とは違い、社員になるための要件が定められていません。ただし、合同会社と認められるには、以下の条件を満たす必要があります。


①出資が金銭等で払い込みがされている(信用や労務は不可)
②特定の人物が、社員として実在している
③会社の登記が完了している


特に難しい条件ではありませんが、株式会社などと同じように登記は必要になるので注意しておきましょう。


■合同会社の魅力は?押さえておきたい4つのメリット!

次は、合同会社のメリットをご紹介していきます。以下で挙げるメリットに魅力を感じる場合は、合同会社という選択肢もぜひ考えてみましょう。


【合同会社のメリットその1】設立コストが安い

合同会社は株式会社に比べると、設立コストを大きく抑えられます。以下は、合同会社・株式会社の設立費用を簡単にまとめたものです。



合同会社
株式会社
登録免許税
6万円
15万円
収入印紙
4万円
4万円
定款の謄本手数料
2,000円
2,000円
公証人手数料
不要
5万円
合計
102,000円
242,000円


上の表を見て分かる通り、合同会社は設立コストが半額以上安くなります。設立資金に悩んでいる方には、魅力的なポイントと言えるでしょう。


【合同会社のメリットその2】ランニングコストも抑えられる

設立コストだけではなく、ランニングコストを抑えられる点も合同会社の魅力です。節約できる具体的なコストとしては、以下が挙げられるでしょう。


・決算公告の義務がないので、決算関連のコストを抑えられる
・役員の任期が無制限なので、変更や留任にかかる重任登記費がかからない


決算公告の義務がない点は、合同会社の大きなメリットです。官報への掲載費である6万円を節約できますし、何といっても決算の手間を大きく抑えられます。

つまり、合同会社は時間的なコストも節約できると言えるでしょう。


【合同会社のメリットその3】早い意思決定が可能になる

合同会社の社員は、出資者と取締役の両方に該当します。株式会社のように、出資者の意見を伺う必要がない形態なので、意思決定のスピードがアップするでしょう。

会社経営において、意思決定のスピードは重要な要素です。特に流行に関連する商品・サービスを提供する場合は、少しのラグが致命的な遅れになってしまう恐れがあるので注意してください。


【合同会社のメリットその4】経営の自由度が高い

これは【メリットその3】に関連する点ですが、合同会社は経営の自由度が高い傾向にあります。それに対して、株式会社は出資者である株主の意見を反映させることが必要です。出資者の意見を反映させる必要があるため、経営者の計画通りに事業を進められないようなケースも多くなってしまうことが考えられます。

そのため、すでに今後の計画が明確になっている場合、どうしても実現したいプランがある場合は、合同会社のほうが望ましい可能性があるでしょう。また、会社法に違反しない限り、会社の内部組織等を自由に設計できる点も合同会社のメリットです。



合同会社
株式会社
会社設立の費用
約102,000円
約242,000円
ランニングコスト
官報への掲載費、重任登記費などを節約できる
官報への掲載費(6万円)、重任登記費(1万円)が定期的にかかる
決算の手間
少ない
多い
意思決定
早い
株主の意見をとりいれる必要あり
経営の自由度
高い
株主の意見をとりいれる必要あり


合同会社には、社会的な信用がやや低い、資金調達手段が限定されると言ったデメリットも存在します。しかし、上記の通りさまざまなメリットがあるので、特に初期資金に悩まされがちなスタートアップなどは、ぜひ検討したい選択肢でしょう。

また、合同会社は設立した後であっても、10万円程度のコストを支払えば株式会社に変更することが可能です。この点も、合同会社が近年注目されている大きな要因でしょう。

なお、株式会社の設立を検討している方は、以下のページも合わせてチェックしてみましょう。


株式会社設立10のメリットとデメリット完全ガイド。個人事業主との違いは?|Founder


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■合同会社の設立手順!まずは全体的な流れをチェック

合同会社の魅力を解説したところで、次からは設立手順をご紹介していきます。全体的な流れは、以下の通りです。


【1】基本的な設立項目を決める
【2】定款を作成する
【3】資本金を振り込む
【4】登記書類を作成する
【5】法務局で登記を済ませる
【6】開業の届出をする


基本的な流れは株式会社と同じですが、各手順の内容をチェックしてみると、合同会社のほうが設立は簡単です。合同会社は大きな手間がかからないので、最短3日ほどで設立したケースも見られます。

では、各手順について以下で詳しく見ていきましょう。


■【合同会社の設立手順その1】基本的な設立項目を決める

まずは登記手続きをする前に、設立項目を決める必要があります。以下の項目は登記時に必要となるので、必ず最初に決めておきましょう。


設立項目概要
商号
「会社名」のこと。
覚えやすさやインパクトなどを意識する必要がある。
本店所在地
会社の所在地(住所)のこと。
後で変更とならないように、本店は事前に契約を済ませておくことが望ましい。
事業年度
年度が始まる時期(月)のこと。
繁忙期は避ける、節税効果の高い時期を選ぶなど、いくつかのポイントを押さえることが重要。
事業目的
会社で取り組む事業内容や、将来のビジネスプランなどを記載する。
資本金
設立時に用意できる資本金の額のこと。
社員構成
代表権・業務執行権などを持つ人物を決定する。
会社印鑑
印鑑については、「代表者印・銀行印・社印・ゴム印」の4種類を用意しておくことが望ましい。
印鑑証明書の取得も済ませておく。


上記の中で注意しておきたいのは、資本金の額です。

会社法において、合同会社の資本金は1円以上であれば設立可能です。しかし、だからと言って安易に資本金を1円にすると、以下のような弊害が生じるでしょう。


・取引先からの信用が大きく下がる
・創業融資などの融資制度において、借入できる資金が減る
・事業内容によっては、許認可が下りない


ちなみに一般的な合同会社の場合、資本金は50万円~300万円程度と言われています。この数字を参考にしながら、必要な許認可や融資制度なども事前に見極めた上で、適切な金額を設定するようにしましょう。


■【合同会社の設立手順その2】定款を作成する

次は、【その1】で定めた項目をもとに定款を作成していきます。定款を作成する場合は、以下のうちいずれかの手段を選ぶことになります。


①ひな型を利用して作成
インターネット上で公開されているひな形を利用し、穴埋め形式で作成していく。
②電子定款
収入印紙代が不要になるものの、専用の電子機器やソフトウェアが必要になる。


一般的には、①のようにひな型を利用するケースが多いでしょう。ひな型については、以下のウェブサイトから簡単にダウンロードできます。


合同会社の定款のひな型


定款を作成する際には、以下のポイントも記載しておくと後のトラブルを防ぐ効果があります。


・社員間での利益の分配方法
・社員の入社、退社に関するルール


定款は会社の根幹となる部分なので、各社員が納得できる形で作成するようにしましょう。


■【合同会社の設立手順その3】資本金を振り込む

合同会社の設立時には、「資本金の払込証明書」が必要になります。そのため、登記手続きを済ませる前に、資本金の払い込みを済ませておきましょう。

資本金の払込証明書は、以下の手順で作成をします。


手順概要
①払い込む日を決める
定款の作成日以降であれば、いつでも構わない。
②代表社員の預金口座に入金
代表社員を1人決めて、その社員の口座に資本金を振り込む。
口座の残高は、あらかじめ「0」にしておく。
振込人名がなくても問題はない。
③通帳のコピーをとる
「表紙・氏名や口座番号が記載されたページ・入金記帳のページ」の3つをコピーする。
ネット銀行の場合は、口座の明細をプリントアウトする。
④払込証明書を作成する
ひな型や見本を利用すると、スムーズに作成できる。


払込証明書については、以下のページからひな型をダウンロードできます。


資本金の払込証明書_ひな型


必要な情報を記載したら、代表者の直後と書類の最後に代表印を押すことも忘れないようにしましょう。


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■【合同会社の設立手順その4】登記書類を作成する

次は、設立手続きに必要な登記書類を作成していきます。登記書類を作成する際には、まず以下の書類を手元に準備しておきましょう。


書類の種類
概要
①設立登記申請書
商号や本店所在地など、会社概要を記載した書類。
②登記用紙と同一の用紙
登記事項を記した書類。
法務局に専用用紙(OCR)が置かれているが、データにしてCD-R・FDで提出しても構わない。
③登録免許税貼付台紙
A4のコピー用紙に、収入印紙を貼る形式で問題ない。
④払込証明書
【その3】で用意した、資本金の払込証明書のこと。
⑤印鑑届出書
会社の印鑑を実印登録したもの。
⑥代表社の印鑑証明書
【その1】で用意した、印鑑証明書のこと。
⑦定款2部
提出用に加えて、会社の保管用も用意しておく必要がある。
⑧代表社員就任承諾書
定款において、社員を実名で定めている場合は必要なし。
代表社員の人数に合わせて、書類を用意する必要がある。
⑨本店所在地及び資本金決定書
定款において、本店所在地を具体的な住所で記載している場合は必要なし。
最小行政区画までしか記載していない場合は、この書類に具体的な住所を記載する必要がある。


上記の登記書類を作成する際には、以下のテンプレートを活用すると便利です。



本記事の手順通りに進めていれば、登記書類に記載する情報はすでに決まっています。株式会社の登記に比べると、必要な書類数や情報が少ないため、スムーズに登記書類を作成できるでしょう。


■【合同会社の設立手順その5】法務局で登記を済ませる

書類を作成したら、いよいよ法務局で登記手続きを行います。登記をする際には、以下のうちいずれかの手段を選べるので、最も都合が良い手段を選ぶようにしましょう。


登記の手段
概要
・法務局へ直接出向く
法務局の「商業登記(法人登記、会社登記)」の窓口へ、提出書類を持参する方法。
書類の不備に気付きやすく、窓口で直接アドバイスを受けられる。
・法務局へ書類を郵送する
「登記申請書在中」と書いた封筒に提出書類を入れて、管轄の法務局へ郵送する方法。
不備がある場合は、電話でその旨を伝えられる。
・ネット上で登記を済ませる
「登記・供託オンライン申請システム」を利用する方法。
ネット環境があれば手続きできるが、専用ソフトをダウンロードするなど多少の手間がかかる。


いずれの方法を選ぶ場合でも、基本的には法務局が受付をした日が「会社設立日」となります。設立日にこだわりを持っている方は、郵送やネットでは時間差が生じてしまう恐れがあるので、直接持参する方法を選ぶようにしましょう。

また、提出書類に不備が見つかった場合には指示を受けられるので、その指示の通りに修正をすれば、問題なく手続きを済ませられます。


■【合同会社の設立手順その6】開業の届出をする

合同会社の設立は、登記をして完了ではありません。一般的な企業と同じように経営するには、各種届出を済ませる必要があります。

必要な届出は、従業員を雇う場合・雇わない場合とで異なるので、以下では2つのケースに分けて解説をしていきましょう。


〇従業員を雇わない場合の届出

従業員を雇わない場合は、少なくとも以下の4つの届出が必要です。


届出の種類
概要
法人設立届出書
「税務署用・都道府県税事務所用・市町村役場用」の3つが必要。
いわゆる開業届であり、会社概要を記した届出。
給与支払事務所等の開設届出書
役員賞与、従業員給与を経費計上するために必要な届出。
健康保険・厚生年金保険新規適用届出書
社会保険の適用を受けるために必要な届出。
青色申告の承認申請書
この届出をしていないと、確定申告で青色申告を選ぶことができなくなる。


上記のほか、提供する商品・サービスによっては許可証なども必要になるので、事前にきちんと調べておきましょう。


〇従業員を雇う場合の届出

従業員を雇う場合は上記4つの届出に加えて、以下の届出も必要になります。


届出の種類
概要
源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
この書類を提出することで、源泉徴収の支払いが毎月ではなく、年2回となる。
創業後のキャッシュフロー改善に役立つので、資金不足が懸念される場合は必須と言える。
労働保険 保険関係成立届
労働保険 概算保険料申告書
労働保険の適用を受けるために必要な届出。
雇用保険 適用事業所設置届
雇用保険 被保険者資格取得届
雇用保険の適用を受けるために必要な届出。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
社会保険の適用を受けるために必要な届出。


また、棚卸資産や減価償却が多く発生するような企業では、節税のために以下の届出も済ませておくべきです。


届出の種類
概要
棚卸資産の評価方法の届出書
抱えている在庫に関して、計算方法を伝えるための書類。
減価償却資産の償却方法の届出書
減価償却資産について、その計算方法を伝えるための書類。


上記の通り、合同会社の設立後にはさまざまな届出が必要です。以下では、上記届出の提出先をまとめたので、必要な届出と合わせて確認しておきましょう。


〇各種届出の提出先まとめ


届出の種類
提出先
法人設立届出書
税務署
給与支払事務所等の開設届出書
税務署
健康保険・厚生年金保険新規適用届出書
年金事務所
青色申告の承認申請書
税務署
源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
税務署
労働保険 保険関係成立届
労働保険 概算保険料申告書
労働基準監督署
雇用保険 適用事業所設置届
雇用保険 被保険者資格取得届
ハローワーク(公共職業安定所)
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届
年金事務所
棚卸資産の評価方法の届出書
税務署
減価償却資産の償却方法の届出書
税務署


届出は数が多く、準備にある程度の時間がかかると予想されるので、登記の準備と並行して進めことをおすすめします。


■合同会社のほうがメリットが大きいケースもある!

いかがでしたか?

「会社」と聞いて株式会社をイメージする方は多いですが、合同会社にもさまざまな魅力があります。進出する業界や市場、会社の規模によっては、合同会社のほうが優れている可能性も十分にあるでしょう。

すでに合同会社の設立を検討している方は、本記事の手順を参考にしながら準備を進めてみて下さい。


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