100%節税につながる!個人事業主と会社の違いとは?税金の仕組みと、会社設立のほうがお得になる3つのケースをご紹介

登録日:2018.3.26  |  最終更新日:2020.3.16



個人事業主の皆さん、毎年支払う税金の高さに驚いていませんか?また、新たに事業を始める起業家の中には、税金の支払いに不安を抱く方も多いはずでしょう。

しかし、「税金だから仕方ない」「毎年のことだから…」と諦めるのはまだ早いです!ちょっとしたポイントを知ってさえいれば、もしかするとその納税額が安くかもしれません。

この記事では、個人事業主が支払わなければならない4つの税金や知って得する税金の仕組みについて、現役18年の税理士が分かりやすく解説します。ケースによっては会社を設立した方がお得になる場合もあるため、最後までお見逃しなくチェックしてください。


 
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■個人事業主にかかる税金は?4種類の税金をチェック!

まずは、個人事業主が支払わなければならない税金について、具体的な種類を見ていきましょう。

 

【税金その1】所得税

所得税とは、個人事業主が1月1日から12月31日までの1年間に得た所得に対する課税です。「所得」と聞くと、その年の収入や売上のことだと思われる方もおられるかもしれませんが、所得とは1年間の収入・売上から経費を差し引いたものを指し、収入・売上とは異なるためご注意ください。

所得の区分には、以下の10種類があります。

 

利子所得
不動産所得
事業所得
給与所得
配当所得
退職所得
山林所得
譲渡所得
一時所得
雑所得


多くの個人事業主のように、主に小売業やサービス業、製造業などを行っている場合は、事業所得に該当します。事業所得に含まれる事業は、以下の通りです。

 

農業
漁業
製造業
卸売業
小売業
サービス業
その他の事業

 

納付期間は確定申告と同じく、翌年の2月16日~3月15日です。管轄の税務署での現金支払いのほか、金融機関での現金支払いまたは振替、クレジットカード支払い、e-Taxでの電子納税などの納付方法があります。

税務署や金融機関での支払いは、分からないことを職員に直接質問できるメリットがありますが、事業が忙しく出向くのが難しい方は、インターネット上で手続きが完了するクレジットカード支払いや、e-Taxシステムを利用すると良いでしょう。


(出典:国税電子申告・納税システム(e-Tax(イータックス))について|平成17年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について(記者発表資料)|国税庁)

 

【税金その2】消費税

商品を購入したり、サービスを受けたり、日常のあらゆる場面で支払っている消費税。個人事業主は、消費税を支払う立場でもあり、また預かる立場でもあります。

消費税は商品やサービスの代金とともに支払われるため、商品そのものの金額であるかのように錯覚してしまいがちですが、個人事業主が消費者から「稼いだ」お金ではなく、あくまで「預かっている」お金です。したがって、税務署への申告・納付が必要です。

 さまざまな取引時に発生する消費税ですが、すべての取引において消費税が課税されている訳ではありません。そこで、消費税の課税対象となる取引・ならない取引を比べてみましょう。課税対象となるのは、以下の3つの条件を満たす取引です。

 

①個人事業主が事業として行っている。
②日本国内で行われている。
③商品の販売、サービスの提供、資産の貸付による。


個人事業主が、日本国内に構える事業所で消費者に商品を売ったり、サービスを提供したりすれば、それらはすべて消費税の課税対象となります。ただし例外として、個人事業主が輸出を行った場合には、その手続きが日本国内で行われたとしても輸出免除に該当し、消費税は免除されます。

反対に、課税対象とならない取引には、以下のようなものがあります。

 

・日本国外で行われた取引
・居住用住宅の賃貸料
・商品券、図書券、プリペイドカードなどの売買


消費税は、3月31日が納付期限となっています。所得税と同じく税務署で現金支払いをするほか、銀行での現金支払いまたは振替、クレジットカード支払い、e-Taxでの電子納税などの納付方法があります。

 

【税金その3】住民税

住民税とは道府県税や市町村税の総称であり、1月1日時点の住所地を基準とします。東京都では、道府県民税を都民税とし、市町村税は特別区民税として扱われます。

住民税は、前年度の所得金額によって課税される「所得割」、所得金額を問わず定額で課税される「均等割」を合計したものです。


(出典:住民税とは | 鉾田市公式ホームページ)


それぞれの税率には標準とされる基準があるものの、標準税率を超える税率を採用している地方公共団体もあるため、住所地によっては数千円単位の差がある場合も。特に、2011年3月に発生した東日本大震災の影響により、東北地方の均等割(都道府県)は標準よりも高い傾向にあります。例えば、標準税率よりも高い税額を採用している自治体には、主に以下のような地域があります。(平成30年時点)


〇均等割(都道府県の標準税率の場合) 


・税額2,700円(基準よりプラス1,200円)…宮城県
・税額2,500円(基準よりプラス1,000円)…岩手県、福島県、山形県、茨城県、岐阜県、三重県
・税額2,300円(基準よりプラス800円)…秋田県、滋賀県、兵庫県
・税額2,200円(基準よりプラス700円)…栃木県、群馬県、愛知県


住民税は、各市区町村の役所へ申告し、後日送付された納付書に従って納付します。管轄の役所のほか、銀行や郵便局でも納付が可能です。地域によっては口座振替に対応している場合もあるため、支払いが手間な方や自動で済ませたい方は、役所の窓口に確認してみるのも良いでしょう。

なお、税務署に提出する確定申告書類は、それぞれの自治体にも内容が伝えられます。確定申告を行っていれば、何もせずとも住民税の納付書が送付されるため、申告に行く必要ありません。 

納付方法は、一括払いまたは分割払いから選ぶことができます。分割払いを選択した場合には、4期に分けて納付書が届くため、期限を守って納めましょう。一括支払いを選択しても割引などは適用されないため、支払い負担を軽くしたい方は分割払いがおすすめ。住民税の納付時期は、6月・8月・10月・翌年1月の4回です。

 

【税金その4】個人事業税

個人事業税は、その名のごとく個人で行う事業に対して課税される税金であり、個人事業主ならではの税金だと言えます。ひとくちに個人事業と言っても、その種類はさまざま。

そこで、個人事業税では、課税対象となる事業を法律で定めています。それらの業種を「法定業種」と言い、第1~3種事業まで計70種類の業種が指定されています。

その中のいくつかの業種を見てみましょう。

 

・第1種事業

物品販売業、料理店業、倉庫業、商品取引業、物品貸付業、駐車場業、広告業、案内業、製造業、印刷業、製造業、写真業、公衆浴場業(むし風呂等)、運送業、旅館業、出版業、代理業など計37業種。

 

・第2種事業

畜産業、水産業、薪炭製造業の計3業種。

 

・第3種事業

医業、歯科医業、歯科衛生士業、弁護士業、司法書士業、弁理士業、行政書士業、理容業、美容業、コンサルタント業、デザイン業、公衆浴場業(銭湯)、社会保険労務士業、印刷製版業、あんま・マッサージまたは指圧・はり・灸・柔道整復その他の医業に類する事業など計30事業。

 

このように細かく分類されているため、驚いた方も多いのではないでしょうか?上記の一覧からも分かるように、個人事業主のほとんどが何らかの法定業種であると言えます。 

個人事業税は、事業所を構える都道府県に申告し、案内に従って納付を行います。消費税と同じく、個人事業税も確定申告書の提出によって自動的に申告したと見なされるため、確定申告を行っていれば別途申告する必要はありません

また、納付方法も同じく一括支払い・分割支払いから選ぶことができ、分割支払いの場合は8月と11月が納付時期となります。

 関連記事①【最新】個人事業主の節税対策11の方法!税金を100万円以上安くする最強ガイド

■各税金の仕組み・計算方法を理解しよう!

上記では、個人事業主が納めなければならない税金についてご紹介しました。自分が納める税金が一体いくらになるのか、気になる方もいることでしょう。

ここからは、上記のそれぞれの税金の仕組みや計算方法をご紹介します。

 

【税金その1】所得税

所得税を計算するには、まず課税対象となる金額、つまり課税所得金額を算出することから始めます。では、所得税の計算方法を見てみましょう。

 

課税所得金額=(年間収入)-(①必要経費)-(②各種控除)
所得税額(納税額)=(課税所得金額×③税率)-(④課税控除額)


「①必要経費」とは、事業を行う上でかかった経費を指し、主に以下のようなものが含まれます。

 

・地代家賃

マンションやオフィスを借りて事業を行っている場合には、その全額が対象となります。自宅の一室を仕事場にしている場合には、家賃の一部を計上することが可能です。

 

・租税公課

上記でご紹介した個人事業税をはじめ、事業を行うために所有している土地や建物の固定資産税、事業で使用している車の自動車税、自動車取得税などが含まれます。

 

・接待交際費

取引先の接待のために支払った飲食代やお中元・お歳暮の費用などが対象です。領収書の残らない冠婚葬祭費などは、きちんと記録を残しておきましょう。

 

・消耗品費

事業を行う上で必要であれば、1つあたり10万円以下の物品に限り文具などの消耗品も経費として計上できます。

 

これらのほかにも、従業員へ支払った給与賃金や、事業のために使用した水道光熱費、通信費、郵送手数料なども経費に含まれます。

 また、「②各種控除」には、すべての個人事業主に一律38万円が適用される「基礎控除」のほか、医療費の支払いが多かった場合に適用される「医療費控除」、配偶者や両親、子どもなど扶養家族がいる場合に適用される「扶養控除」などがあります。

なお、確定申告時に青色申告を行う場合には、青色申告者のみに適用される最大65万円の「青色申告特別控除」もあります。複式簿記による記帳が必要なため、白色申告よりも手間がかかることは事実ですが、その分控除額も大きく変わるため、青色申告への変更を検討してみるのもおすすめです。 

収入から「①必要経費」「②各種控除」を差し引くことで税額を抑えることができるため、事業のためにかかった経費は、領収書や記録として必ず残しておくことがポイントです。「③税率」「④課税控除額」に関しては、以下の表をもとに該当する欄を確認しましょう。(平成30年現在)


課税所得金額
税率控除額
195万円以下
5%
0円
195万円を超え330万円以下
10%
97,500円
330万円を超え695万円以下
20%
427,500円
695万円を超え900万円以下
23%
636,000円
900万円を超え1,800万円以下
33%
1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下
40%
2,796,000円
4,000万円超
45%
4,796,000円

 No.2260 所得税の税率|所得税|国税庁


例えば、ひとつめの計算式で課税所得金額が500万円だった場合、税率は20%、控除額は427,500円となります。

 

【税金その2】消費税

消費税も、所得税と同じく必要経費の支払いにかかった消費税額を差し引いて計算します。計算式は以下の通りです。

 

消費税(納税額)=(受け取った消費税)-(支払った消費税)

 

なお、開業してからはじめの2年間は、消費税の納税が免除される「免税事業者」として扱われます。中には、「消費税を納付しないにも関わらず、消費者に消費税を請求しても良いのか?」と悩む方もおられるかもしれません。しかし、免税事業者である2年間も、消費税を課税した金額で商品を売ったり、サービスを提供したりしても問題ないためご安心ください。

 また、開業後2年以上経過していても、2年前の課税売上金額が1,000万円以下であれば免税事業者として納税の免除が適用されます。例えば、開業後の課税売上金額が以下の場合は、4年目から課税事業者となります。


・1年目…900万円(免税事業者)
・2年目…1,200万円(免税事業者)
・3年目…900万円(開業後2年を経過しているが、2年前の課税売上金額が1,000万円を下回っているため、免税事業者)
・4年目…1,500万円(2年前の課税売上金額が1,000万円を超えるため、課税事業者)


ただし、特定期間(1月1日~6月30日)の半年間で課税売上金額が1,000万円を超えた場合には、開業1年目であっても翌2年目から課税事業者となるケースもあるため注意が必要です。 

上記でご紹介した納税額の計算式は「原則課税」と言い、消費税納税において基本の計算方法となりますが、以下の条件に該当する場合には簡易課税事業者として、節税効果が得られる場合があります。

 

・基準期間(前々年度の1月1日~12月31日)の課税売上金額が5,000万円以下。
・簡易課税の適用を受けたい年の課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している。


例えば、平成30年の消費税を簡易課税の対象にしたい場合には、平成29年の間に申請を済ませておく必要があります。簡易課税方式での消費税額は、以下の計算式で算出します。

 

消費税(納付額)=(受け取った消費税)-(受け取った消費税×みなし仕入れ率)

 

みなし仕入れ率は、業種に応じて以下のように定められています。(平成30年現在)

 

・第一種事業(卸売業)…90%
・第二種事業(小売業)…80%
・第三種事業(製造業等)…70%
・第四種事業(その他の事業)…60%
・第五種事業(サービス業等)…50%
・第六種事業(不動産業)…40%

No.6505 簡易課税制度|消費税|国税庁

 

簡易課税では、個人事業主が支払った消費税額を計算する必要がない分、計算が楽になります。それに加えて、仕入れや経費の消費税額が少ない場合には納税金額を抑えられ、節税効果があるなどのメリットがあります。

反対に、簡易課税方式では支払った消費税を考慮しないため、経費を多く支払った場合でも消費税の還付を受けられないデメリットもあるので注意が必要です。 

平成30年3月現在の消費税は8%ですが、平成31年10月からは10%への増税が発表されています。たかが消費税、されど消費税。消費税が上がれば、それだけ納税額や資金繰りにも影響を与えるため、自分の事業所が免税事業者・課税事業者のどちらに該当するのかを把握し、簡易課税事業者の申請を行う場合は早い段階で届出をしておきましょう。


(出典:2017年春に10%へ 消費税と政治の歴史 早稲田塾講師・坂東太郎の時事用語 | THE PAGE(ザ・ページ))

 

【税金その3】住民税

上述した通り、住民税は以下の「所得割」「均等割」の2つを合計して計算します。

 

住民税(納税額)=(①所得割額)+(②均等割額)

 

・所得割…前年の所得金額に応じて課税される税金。
・均等割…所得金額に関わらず、一律に課税される税金。


「①所得割」は、以下の計算式で算出しましょう。

 

①所得割=(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額

 

所得控除の対象となる控除には、所得税と同じく医療費控除扶養控除などさまざまな控除が認められますが、所得税に適用される控除額とは金額が異なるためご注意ください。例えば、所得税において全員一律で38万円の控除が適用される基礎控除は、住民税では33万円となります。税率は自治体によって異なる場合がありますが、原則として市区町村民税が6%、都道府県民税が4%の計10%です。

 「②均等割」は、都道府県民税が1,500円、市町村民税が3,500円と標準税率が定められているものの、各自治体によっては標準と異なる場合があるため、各自治体の窓口やホームページで確認しておきましょう。なお、住民税は事業ではなく経営者個人にかかる税金です。経費として計上することはできないため、ご注意ください。

 

【税金その4】個人事業税

個人事業税は、以下の計算式で求めることができます。

 

個人事業税(納税額)=(収入-必要経費-①専従者給与等-②各種控除)×③税率

 

①専従者給与等」とは、従業員として働く家族がいる場合に、家族従業員へ支払った給与を指します。青色申告の場合は支払った給与額すべて、白色申告の場合には配偶者に対して86万円、そのほかの専従者にはひとりあたり50万円までの金額が控除の対象となります。

 「②各種控除」には、個人事業主に一律で適用される290万円の「事業種控除」のほか、以下のように規定の範囲内で損失が生じた場合、翌年以降3年間にわたって適用される「繰越控除」があります。

 

・青色申告者が赤字となった場合
・白色申告者が震災などにより損失が生じた場合
・事業用資産を譲渡し、損失が生じた場合


なお、開業後1年を経過しており、かつ年間の事業所得が事業主控除の290万円を下回る場合には、個人事業税の納付は必要ありません。起業したばかりで前年度の事業が1年に満たない場合には、290万円の事業種控除が月割額として適用されるため、何ヵ月分の控除が受けられるかを確認しておきましょう。

 


事業を行った期間
事業種控除適用額
1カ月
242,000円
2カ月
484,000円
3カ月
725,000円
4カ月
967,000円
5カ月
1,209,000円
6カ月
1,450,000円
7カ月
1,692,000円
8カ月
1,934,000円
9カ月
2,175,000円
10カ月
2,417,000円
11カ月
2,659,000円
12カ月
2,900,000円(満額)

                                    ※(平成30年現在)

また、上記でご紹介したように、個人事業では税課税対象となる事業を第1~3種事業の3つに分けています。「③税率」は、各業種により異なるため、自分の事業に該当する区分の税率を確認しておきましょう。それぞれの税率は以下の通りです。

 

・第1種事業…5%
・第2種事業…4%

・第3種事業…あんま、マッサージまたは指圧、はり、灸・柔道整復その他の医業に類する事業は3%、そのほかの業種は5%


■個人事業主より会社設立のほうがお得になる3つのケース!

「このまま個人事業を続けるべきか、会社を設立するべきか?」と頭を悩ませる個人事業主の方は多いことでしょう。会社を設立すると、社会的信用を得られたり、経費として計上できる幅が広がったりとメリットが多い反面、会社の設立・運営にコストがかかったり、社会保険への加入が義務付けられたりと負担が増えることも事実。

そこで、ここからは会社設立が得になる3つのケースについて、さまざまな視点からご紹介します。会社の方向性を考えるひとつの目安として、参考にしてみてください。

 

【ケースその1】所得が500万円~600万円を超えた

例えば、所得が600万円の場合、個人事業主と法人では以下のような差が生まれます。なお、各税金はすべて概算となります。ケースにより異なるためご注意ください。

 

①個人事業主の納税額(所得600万円)


・所得税…約70万円
・住民税…約47万円
・事業税…約14万円
(計)約131万円

 

②法人の納税額(所得600万円を2名の役員が報酬として300万円ずつ受け取る場合)


・所得税…約16万円(約8万円×2名分)
・住民税…約16万円(約8万円×2名分)
・法人税等…約7万円
(計)約39万円

 

(①約131万円)-(②約39万円)=差額92万円(年)

 

このように、同じ所得額でも年間90万円以上もの節税につながります。個々の状況により金額は増減するため、500万円を超えたからと言って法人化すべきだと一概に言うことはできませんが、ひとつの目安として所得が500万円~600万円を超えたら法人化を検討し、税理士に相談してみるのがおすすめです。

 

【ケースその2】不動産業経営を行う

アパートやマンションなどを購入して入居者に貸し、月々の賃料を収入とする不動産経営を行う場合には、法人化がお得な場合があります。

不動産経営というと、多額の初期費用が必要な事業のひとつです。マンション経営の場合は、複数ある部屋のうちのひと部屋を購入するケースが一般的ですが、アパート経営では一棟を購入するケースがほとんど。

建物の費用のほかに土地代も必要となる場合が多く、登記やさまざまな税金などを合わせると、数千万円もの費用がかかってしまいます。したがって、事業を始めた時点で赤字からのスタートとなることも珍しくありません。

 赤字が発生した場合には、将来手に入る利益と相殺することで税金を抑えられる「欠損金の繰越控除」という制度があります。

例えば、不動産経営を始めた1年目に300万円の赤字が発生したとしましょう。この場合、赤字のため法人税は0円となります。2年目に500万円の黒字が発生すると、通常であれば課税所得である500万円に対して税金が発生しますが、繰越控除を利用すれば1年目に発生した300万円の赤字を充当し、課税所得を200万円に抑えることができるのです。

この場合、税率が30%だとすると、2年目の法人税は以下のように算出されます。

 

①繰越控除を利用しなかった場合
500万円×30%=150万円
②繰越控除を利用した場合
200万円×30%=60万円


①と②では90万円の差額があるため、繰越控除を利用することで90万円の節税につながったと言えます。繰越期間は、個人事業主の場合は3年間ですが、法人化することで最長9年間繰り越すことが可能となります。

多額の初期費用がかかるため赤字になりやすい反面、経営が軌道に乗れば多額の収入も期待できる不動産経営では、最長9年間の繰越期間があることは心強いでしょう。

 

【ケースその3】家族を従業員として雇用している

配偶者や子どもなど、家族も一員となって事業に参加する場合も、法人化がお得になるケースのひとつです。

個人事業主の場合、家族を従業員として雇用すると「事業専従者」に該当し、給与の支払いが可能となりますが、金額の上限や人数、家族の定義などさまざまな制限があります。しかし、法人化をして会社を設立すれば、役員・従業員である家族に給与の支払いができるだけでなく、その全額を損金として計上することが可能となるのです。

所得税は会社全体ではなく、個人単位に適用される税率に基づいて算出されるため、所得を分散させることで税負担が軽減し、節税につながります。したがって、家族を従業員として雇用する場合には法人化をした方がお得だと言えるでしょう。

■個人事業主のまま、税金を安く抑える方法とは

個人事業主として活動していると税金が高くなりがちだけど、法人化するほど安定した稼ぎを得られていない……

そのような方のために、こちらでは個人事業主のまま、税金を安く抑える方法について紹介します。

  • 小規模企業共済
  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)
  • 青色申告を行う
  • 経費をしっかりと計上する
  • ふるさと納税を活用する

いずれも大きな節税効果があるので、ぜひチェックしてみてください。

【個人事業主が税金を安くする方法1】小規模企業共済

小規模事業共済とは、退職金制度が用意できない個人事業主や小規模な法人向けに作られた制度です。

毎月1,000円~7万円までの金額を共済に積立し、退職時に受け取ることができます。

小規模企業共済によって積み立てた金額は、すべて確定申告時に控除が可能です。

例えば毎月7万円を積み立てていると、年間で84万円分もの節税につながります。

この積み立てたお金は老後に返ってくるので、非常に効果が高いですよね。

資金に余裕のある方は、確実に入っておいた方がよい制度と言えるでしょう。

【個人事業主が税金を安くする方法2】個人型確定拠出年金(iDeCo)

iDeCoは私的年金と呼ばれるもので、老後にもらう用の年金を積み立てておける制度です。

積立という点に関しては小規模企業共済と変わりがありませんが、iDeCoは定期預金、保険商品、投資信託の中から、自分で運用を行わなければなりません。

つまり積み立てたお金以上に利益が出ることもあれば、損失を出してしまう可能性もあるということです。

どれくらいのリスクを背負うかによって、運用する場所をじっくり考えなければなりません。

iDeCoは、自営業の場合1,000円~68,000円の間で運用ができます。iDeCoで運用したお金はすべて控除扱いにできるので、高い節税効果が期待できます。

さらに、運用した結果利益が出た場合、その利益に対する税金もかかりません。他の投資だと税金がかかるので、非常に恵まれた制度と言えるでしょう。

小規模企業共済と合わせて、利用を検討したい制度です。

【個人事業主が税金を安くする方法3】青色申告を行う

確定申告を青色申告で行うことで、大きな節税効果が生まれます。

そもそも確定申告には「白色」と「青色」が存在し、特に申請を出していなければ白色申告となります。

ところが白色申告と青色申告を比べると、節税に関する効果が大きく違うのです。

青色申告では、以下の特典を受けられます。

  • 最大65万円分の控除
  • 赤字を繰り越せる
  • 家族への給与が経費となる

特に大きいのは「最大65万円の控除」でしょう。青色で申告するだけで受けられる控除なので、メリットは大きいです。

ただし、青色申告を行うには開業届を提出し、青色申告承認申請書を提出しなければなりません。

また白色申告は簡単な帳簿付けで良かったのに対し、青色申告は複式簿記が必須です。

確定申告の手間はかかりますが、大きく節税につながるので、いま白色申告の方は早めに青色に切り替えましょう。

【個人事業主が税金を安くする方法4】経費をしっかりと計上する

当然ですが、経費をしっかりと計上することは大きく節税につながります。

そもそも、個人事業主の税金が高くなる理由は、控除が少ないからです。

サラリーマンとして給与所得を受けている場合、給料に対して「給与所得控除」が与えられます。

給与所得控除は、サラリーマンにおける経費のような扱いです。スーツやカバンなど、仕事で利用するものの購入費用を1人1人計上するとチェック膨大な手間がかかるので、給与所得控除として一律で割引を行っています。

これは給料の額によって変わるのですが、年収300万円の場合は114万円です。つまり300万-114万=186万円だけに税金がかかります。

個人事業主は当然給与所得控除が無いので、経費などを集めて申告を行わなければなりません。最低でも給与所得控除分は経費として申請しないと、サラリーマンより不利な状況になってしまいます。

移動費や接待交際費を利用した場合は、必ず領収証をもらい、経費計上するようにしましょう。

【個人事業主が税金を安くする方法5】ふるさと納税を活用する

ふるさと納税を活用する方法も、節税には大きな効果があります。

ふるさと納税は、自分が選んだ特定の自治体に対して、税金を納めるという方法です。

納税した金額は、そのまま確定申告時に控除扱いとなります。

これだけだと納税のタイミングと場所を変えただけになりますが、ふるさと納税では返礼品がもらえるのです。

返戻品はご当地のグルメや商品など様々ですが、普通に確定申告をしただけだと返礼品はもらえないですよね。

税金を納める行為は変わりませんが、様々な商品を代わりに受け取れるという点から、節税効果が高いと言えます。

ちなみに自己負担金として2,000円が徴収されるので、あまりに安すぎる金額だと意味が無いので注意してください。

■まとめ|節税対策を行うことで事業資金を確保できる!

今回は、個人事業主が支払う4つの税金について、仕組みや節税ポイントなどをご紹介しました。税金の仕組みを理解し、きちんと節税対策ができていれば、事業資金の確保にもつながるでしょう。

また、これから起業する方は、投資家とのマッチングサイトを利用して事業資金を確保する方法もあります。

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