株式会社設立10のメリットとデメリット完全ガイド。個人事業主との違いは?
登録日:2017.6.2 | 最終更新日:2023.4.5
独立の形は人それぞれですが、主な手段としては会社設立と個人事業主の2つが挙げられます。どちらも独立して事業をスタートできる手段となりますが、ケースによって選ぶべき方法が異なることをご存知でしょうか?
実は事業の内容や進め方、生じる利益などによって、会社設立・個人事業主のどちらを選ぶべきかは変わってきます。間違った方法を選ぶとお金を無駄にしてしまう恐れがあるので、「少しでも利益を増やしたい」と考えている方は慎重に決断しなければなりません。
そこで今回は、株式会社設立のメリット・デメリットに加えて、個人事業主との違いを徹底的に解説していきます。2つの方法を細かく見比べて、どちらのほうがお得なのか慎重に判断していきましょう。
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■【株式会社のメリットその1】社会的な信用性が高い
一般的に株式会社は社会的な信用性が高いと認識されており、その信用力を利用した経営戦略を立てることができます。信用性が高い理由としては、代表者が仮に死亡をしても経営を続けられる点が挙げられます。
株式会社は法人に該当するので、代表者が自ら所定の手続きをしない限りは会社が存続します。仮に代表者が亡くなっても会社名義の口座は凍結されませんし、所定の手続きをすれば新たな代表者を選定することも可能です。
つまり、株式会社は急に無くなるケースが少ないので、取引先や金融機関にとってはある程度安心できる相手となります。では、社会的な信用性が高いことで、株式会社側にはどのようなメリットが発生するのでしょうか?主なメリットとしては以下の点が挙げられます。
①金融機関などから融資を受けやすい。 |
②他会社に信用されやすいので、取引先を見つけやすい。 |
③消費者から信用されやすいので、顧客を作りやすい。 |
④優秀な人材を見つけやすくなる。 |
もちろん全てのケースに該当するわけではありませんが、上記4つのメリットは経営者にとって非常に重要なポイントです。この4つのメリットを最大限活かせば、仕入れコストなどを抑えた上で利益を伸ばしやすく、資金調達にも困りにくい状況を作り出すことができるでしょう。
ただし、資金面の信用性に関しては、かつてと比べると下がっていると言えます。以前は資本金規制により、株式会社の設立には1,000万円以上の資本金が必要でしたが、2017年5月現在では資本金1円から設立できるようになりました。
これは経営者にとってメリットとも言えますが、周りから見ると「この会社は資本金が少ない可能性がある」と判断されてしまう恐れがあります。「資金面で信用されている」と考えて経営戦略を立てると思わぬ失敗を招く可能性があるので、その部分には細心の注意を払うようにしましょう。
■【株式会社のメリットその2】有限責任である
「無限責任・有限責任」の違いは、事業を始める上で必ず理解しておきたいポイントです。仮に経営に失敗して負債などを抱えた場合、全てのお金に対して責任を負うのが無限責任、責任が一部にしか及ばないのが有限責任です。
株式会社は有限責任で済む部分が多く、仮に経営が破綻をしても責任は出資の範囲内に抑えられます。例えば、日常の取引における負債などに関しては、出資額以上に返済する必要はありません。
このメリットは言い換えれば、株式会社は経営者のリスクを抑えやすい手段と言えます。多額の借金を抱える可能性が抑えられるので、株式会社の経営者は万が一経営破綻に陥ったとしても、お金を再び貯めることで再スタートを切りやすくなります。実際に、何社かの経営で失敗してしまった後に、再チャレンジをして成功を収めた経営者は数多く見られます。
ただし、会社の代表者が連帯保証人になっている負債に関しては、有限責任が適用されないこともあるので注意しておきましょう。例えば、金融機関からの借入時に代表者が連帯保証人になっているケースでは、経営が破綻しても借入した全ての金額を返済しなくてはなりません。元本が多く残った状態で経営破綻をすると、再チャレンジが難しい状況に追い込まれてしまう可能性もあるので注意が必要です。
■【株式会社のメリットその3】税制上で有利な点が多い
株式会社を設立すると、税制上でさまざまな優遇を受けることができます。つまり、株式会社は節税対策の幅が広いので、特に売上が多い事業に取り組む方にとっては魅力が大きいでしょう。
では、具体的にどのような点が有利になるのでしょうか?以下で詳しく見ていきましょう。
【有利な点その1】赤字の繰越期間が長い
株式会社や個人事業主は、経営における赤字を翌年以降へ繰り越すことができます。例えば前期が-500万円の赤字、当期が600万円の黒字であれば、前期の赤字を当期へ繰り越すことで100万円分(-500万円+600万円=100万円)の利益として計算されます。つまり、赤字を繰り越すことによって支払う法人税を抑えられるのです。
個人事業主はこの繰越期間が3年とされていますが、株式会社に関しては最長9年の繰越が可能です。そのため、例えば事業開始直後に経営がスムーズに進まなかったとしても、3年後~9年後までに採算が取れるのであれば、そこまで焦る必要はないでしょう。
【有利な点その2】社長への給与にも所得控除が適用される
株式会社を設立すると、社長自身の収入も会社からの給与として取り扱われます。法人からの給与には所得控除が適用されるので、経営者本人の収入に対して課される税金を抑えることができます。
【有利な点その3】家族へ給与を支払いやすくなる
法人として経営をする場合、事業に専従をしていない家族に対しても、一定の範囲内であれば給与を支払うことが認められています。例えば、非常勤の監査役や取締役などに対しても問題なく給与を支払えるので、家族へ給与を支払う際に余計な手間がかかりません。
前述でも解説しましたが給与には所得控除が適用されるため、家族へ給与を支払うことによって節税効果を期待することも可能です。
【有利な点その4】退職金を支給できる
従業員の退職時に退職金を支給できる点も、税制上では有利に働きます。適正な範囲内であれば退職金は会社の経費として扱われるので、余計な税金を支払うことなく従業員へお金を渡すことができます。また、株式会社では自分自身に退職金を支給することも可能です。
例えば1,000万円以上のお金を給与として支給すると、そのお金に対して100万円以上の税金が課されることもあります。退職金という手段を選べばその部分を節税できるので、退職金を支給できる点は経営者にとって大きなメリットと言えるでしょう。
【有利な点その5】決算月を自由に決められる
株式会社は決算月を自由に決めることができ、決算の対象は1月1日~12月31日でなくても問題ありません。例えば繁忙期を意識して、5月~翌年4月のように決算期間を設定することが可能であり、具体的な決算日を月末以外にすることもできます。
会社の資産状況は時期によって変わってくるので、繁忙期やキャッシュフローを意識して決算月を上手に設定すれば、資金繰りの問題を解消できる可能性があります。特に現金不足に悩まされやすい業界・業種は、自社にとって都合の良い決算月を決めることが重要です。
【有利な点その6】適用される主な税金の種類
個人事業主の場合、事業の収入に対して適用される主な税金は所得税となります。それに対して、法人では所得税・法人税の2種類が適用されます。
法人税は所得税に比べると税率が低いので、利益が増えるほど株式会社のほうがお得になります。2017年5月現在では法人税の最高税率は23.9%とされており、所得税は45%に設定されています。ただし、今後税制改革によって税率が変更される可能性もあるので、税率に関してはこまめにチェックしておくべき情報と言えるでしょう。
■【株式会社のメリットその4】資金調達の手段が増える
株式会社を設立すると、経営者が利用できる資金調達手段がいくつか増えます。事業を営む人にとって、資金調達の手段を増やすことは非常に重要なポイントです。資金不足に陥ると経営自体ができなくなるので、利益を増やすどころかランニングコストにより赤字がどんどん膨らんでしまうためです。
では、株式会社では具体的にどのような手段が増えるのでしょうか?主な手段としては、以下の2つが挙げられるでしょう。
①増資 | 新株を発行するなどして、会社の資本金を増やす方法。 |
②社債の発行 | 投資家などに向けて債券を発行し、購入してもらうことで資金を増やす方法。 |
また、補助金・助成金制度の中にも、株式会社向けの制度が見られます。社会的な信用性が高いため、銀行などの金融機関から融資を受けやすくなる点も、経営者にとっては大きなメリットと言えるでしょう。
ただし、資金調達の手段が増えたからと言って資金不足を軽視するべきではありません。実際に、資金繰りの問題に直面して破綻する株式会社も多く存在するので、経営者は常に会社のキャッシュフローや資金計画を意識しておくことが大切です。
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■【株式会社のメリットその5】代表者が社会保険に加入できる
株式会社を設立すると、従業員はもちろん代表者も社会保険に加入できます。また、配偶者に関しても専業主婦であれば第3号被保険者に該当するので、社会保険に加入することが可能です。
上記のように配偶者とともに社会保険に加入すれば、1世帯で考えたときの出費を抑えられるでしょう。「保険料の負担が増えるのでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、社会保険に加入すると以下のようなメリットが生じます。
①将来的に国民年金よりも多くの年金を受け取れる。 |
②保険料の一部(会社負担分)は、会社の経費として扱える。 |
③健康保険の給付など、手厚い支援を受けられる。 |
④育児給付や障害年金など、従業員への福利厚生が充実する。 |
つまり、社会保険は会社の節税につながり、経営者本人や従業員にもさまざまなメリットが発生すると言えます。確かに社会保険料を支払う必要はありますが、上記などのメリットは経営者本人や従業員にとって大きい魅力になる可能性があるので、社会保険を目的として株式会社を設立するケースも見られます。
このように株式会社の設立には多くの魅力がありますが、その一方でデメリットも存在するので注意が必要です。以下からは株式会社設立のデメリットについて解説するため、デメリットへの対策なども考えながら読み進めていきましょう。
■【株式会社のデメリットその1】設立や会社をたたむ際に手間・コストがかかる
ほかの開業方法に比べると、株式会社の設立や解散には多くの手間・コストがかかります。例えば、株式会社を設立するには定款の作成や認証、登記、届出などが必須であり、準備~設立までに数ヶ月を要するケースも珍しくありません。また、会社をたたむ際にも解散・清算の手続きをする必要があるので、ほかの開業方法よりかかる手間はどうしても増えてきます。
また、2017年5月現在では1円以上の資本金で株式会社を設立できますが、実際に設立するには約15万円~25万円の費用がかかります。これは個人事業主だけでなく、合同会社や合資会社に比べても高い費用です。
この部分がハードルとなり、個人事業主を選んでいる方がいるのも事実です。ただし、手間に関しては専門家に登記などを依頼することで、ある程度は省くことができるでしょう。
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■【株式会社のデメリットその2】決算公告が義務化される
決算公告とは、決算の内容を官報などに掲載する形で公表することです。具体的には貸借対照表などを公表する形で行われており、株式会社にはこの決算公告が義務化されています。
決算書類の作成には手間がかかりますし、官報に公表するには約6万円の費用がかかります。特に資金繰りに悩んでいる中小企業にとって、毎年発生するこのコストは大きな負担に
なりかねません。
■【株式会社のデメリットその3】役員に任期を設定する必要がある
株式会社を設立すると、取締役や監査役などの役員を設置することになりますが、これらの役員には任期があります。取締役は2年~10年、監査役は4年~10年の間で任期を設定し、仮に任期を満了して再度同じ人物が役員を務めることになっても、その都度役員の変更手続きをしなければなりません。
手続きが必要となるとやはり手間がかかりますし、最低でも収入印紙代で約1万円の費用がかかってきます。専門家に手続きを依頼する方法も考えられますが、その場合には依頼料としてさらに数万円の費用がかさむと考えておきましょう。
■【株式会社のデメリットその4】赤字でも税金が発生する
株式会社では決算の内容に対して税金が課せられますが、実は決算が赤字の場合であっても税金を納めなくてはなりません。都道府県や従業員数などによって具体的な金額は変わってきますが、株式会社では赤字決算でも年間約7万円の税金が発生するので注意が必要です。
赤字を9年繰り越せる点は大きなメリットですが、赤字経営が続くとこの税金が重く圧し掛かってくる可能性があるので、繰越期間が長いからと言って安心することはできないでしょう。
■【株式会社のデメリットその5】全ての交際費が経費にならない
株式会社はさまざまな節税対策を実施できますが、実は交際費に関しては上限金額が定められています。その上限金額は800万円であり、この金額を超えた交際費に関しては経費として認められません。
例えば、ある株式会社が交際費として1,000万円費やした場合、200万円は経費として計上できない費用となります。したがって、交際費が800万円以上に上る場合には、開業の手段として個人事業主を選んだほうがメリットが大きい可能性があります。
ただし、交際費に800万円以上を費やすケースは少ないので、接待が特に多いわけではない業種では深刻に考える必要はないでしょう。
事業を始める際には、株式会社のメリット・デメリットをきちんと見比べた上で、「総合的にお得なのかどうか」を慎重に判断することが大切です。以下はメリット・デメリットを簡単にまとめた表となるので、自分にとって特に魅力的なメリット、致命的なデメリットなどを考えてみましょう。
メリット | デメリット |
1.社会的な信用性が高い
2.有限責任である 3.税制上で有利な点が多い 4.資金調達の手段が増える 5.代表者が社会保険に加入できる | 1.設立や会社をたたむ際に手間・コストがかかる
2.決算公告が義務化される 3.役員に任期を設定する必要がある 4.赤字でも税金が発生する 5.全ての交際費が経費にならない |
※ なお、会社設立前後に資金が必要なら以下のビジネスローンがオススメです。最短1日で最大1,000万円のお金を資金調達することができるので、今すぐ以下のリンクをクリックして申し込んでください。
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【2】プロミスなら初めての30日間は無利息なので、急な出費でも気軽に利用できます。
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■株式会社と個人事業主はどう違う?
より効率的な形で独立開業をしたいのであれば、株式会社と個人事業主の違いは明確に理解しておくべきです。ここまで何点か軽く触れましたが、以下では株式会社と個人事業主の違いをもう少し分かりやすい形で解説していきましょう。
【違いその1】資金調達手段の多さ
個人事業主は開業時に株式を発行しないので、増資や社債といった手段で資金を調達することができません。また、株式会社でないと利用できない助成金・補助金制度、金融商品なども見られるので、どうしても資金調達手段に制限がかかってしまいます。
特に注意が必要になるのは、株式会社に比べて社会的な信用性が低い部分です。仮に同じ利益を稼いでいたとしても、株式会社と個人事業主とでは金融機関からの評価が変わってくるでしょう。したがって、場合によっては個人事業主であることが影響して、融資審査に落ちてしまう可能性があります。
【違いその2】節税できる範囲
株式会社に比べると個人事業主は、節税できる範囲が狭い傾向にあります。家族に対して自由に給与を支払うことはできませんし、経営者本人の収入に関しても給与としては扱えません。退職金を支給したり、決算時期を自由に決めたりできない点なども、経営者にとってはデメリットとなり得るでしょう。
一般的には事業の売上が約1,000万円に達する場合には、個人事業主より株式会社のほうがお得になる可能性があるとされています。
【違いその3】開業・廃止にかかる手間やコスト
開業や廃止にかかる手間やコストに関しては、個人事業主のほうが少ない傾向にあります。株式会社で必須となる登記は不要ですし、廃止時に解散登記代を支払う必要もありません。
開業時の手間やコストを抑えられるという点は、経営者にとっては大きな魅力です。「初期費用をできるだけ抑えたい…」「開業前から事業に集中したい」などと感じている場合は、個人事業主のほうが適している可能性があるでしょう。
【違いその4】税務処理の方法
株式会社は決算という形で税務処理を行いますが、個人事業主は確定申告で税務処理を行います。確定申告は前年の1月1日~12月31日が対象となるので、個人事業主は税務処理の期間を自由に設定することはできません。したがって、繁忙期を意識した節税や計画的な資金繰りなどは、株式会社のほうに分があると言えます。
また、前述では株式会社の交際費に関して、経費として計上できる金額は800万円が上限になると解説しました。それに対して、個人事業主では金額面で制限がかけられておらず、仮に800万円を超えても全ての交際費が経費として認められます。
交際費が特に多い業種に関しては、個人事業主を選んだほうが節税しやすくなる可能性があるでしょう。
【違いその5】社会保険への加入義務
株式会社を設立した場合は、従業員も含めて社会保険への加入は義務となります。一方、個人事業主は社会保険に加入する必要はなく、国民健康保険と国民年金の2つに加入しておけば問題ありません。つまり、最低限必要な保険料については、個人事業主のほうが少ない傾向にあります。
ただし、前述でもご紹介した通り社会保険への加入にはメリットがあるので、単に保険料だけで比較するべきではありません。「社会保険料を払ってでもメリットを得るべきなのか」という点に着目して、株式会社と個人事業主を比較するようにしましょう。
【違いその6】事務負担の大きさ
株式会社は設立時~廃止時まで、毎年さまざまな書類を作成しなければなりません。書類作成は作業量が膨大になるケースも珍しくないので、事務職の人材を雇う株式会社は非常に多く見られます。経営者が書類を作成する会社も見られますが、事務に集中しすぎると本業が疎かになってしまう恐れがあるため注意が必要です。
それに対して個人事業主は、株式会社に比べると作成する書類が少ない傾向にあります。つまり、個人事業主を選ぶことで事務分の人件費や手間を削ることができるでしょう。
【違いその7】赤字決算の場合に課される税金
前述で解説した通り株式会社では赤字決算であっても、毎年約7万円の税金が課されます。一方、個人事業主は赤字決算の場合に税金を納める必要はありません。
ただし、個人事業主は赤字を3年間しか繰越できないので、その点に注意しながら資金計画を立てる必要があります。
〇株式会社と個人事業主の違い一覧表
株式会社 | 個人事業主 | |
資金調達手段の多さ | 多い | 少ない |
節税できる範囲 | 広い | 狭い |
開業・廃止の手続き | 多くの手間やコストがかかる | 手間やコストを抑えやすい |
税務処理の方法 | 決算月を自由に決めて、毎期決算公告をする | 前年の1月1日~12月31日を対象として、毎年確定申告をする |
社会保険への加入義務 | 加入義務がある | 加入義務はない |
事務負担の大きさ | 多い | 少ない |
赤字決算の場合の税金 | 最低で約7万円の税金がかかる | 税金がかからない |
上記はここまで解説してきた内容を、簡単にまとめた一覧表となります。どちらにもメリット・デメリットがあるので、事業計画や資金計画を細かく確認しながら、総合的にどちらがお得なのか慎重に考えることが大切です。
また、数年間は個人事業主として経営し、売上が伸びたタイミングで株式会社を設立するケースも多く見られるので、迷っている方はそのような選択肢も検討してみましょう。
■まとめ
今回は、株式会社と個人事業主の違いについて解説してきました。いかがでしたか?
事業内容や経営状況などによって、株式会社・個人事業主のどちらを選ぶべきなのかは変わってきます。大まかに言うと利益が多ければ株式会社、少なければ個人事業主のほうがお得となりますが、従業員数や支出の内訳などによって結果は異なってくるので、事業計画や資金計画を作成してから判断するべきです。
「どちらを選ぶべきなのか難しい…」という場合は、士業など専門家の方に相談をする方法も効果的な手段となるでしょう。


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