【保存版】フィリピンで起業したい!会社設立方法をわかりやすく解説!
公開日:2018.12.11 | 最終更新日:2025.5.20

日本の市場とは異なる特徴を持っていることから、特定の業種で注目されている海外起業。中でも東南アジアは、今後の発展が期待できるエリアが多いことから、様々な企業が注目しています。
そこで今回は、フィリピンでの起業について徹底的にまとめてみました。フィリピンの概要や特徴に加えて、現地での会社設立方法もご紹介しているので、このページを読むだけでフィリピン起業の基礎知識を100%身につけられます。
「フィリピンで株式会社・合同会社を設立したい!」「海外での起業ってどのようにすればいいのかな?」と考えている方は、ぜひ読み進めてください。ちなみに、以下のページではシンガポール・インドネシアでの起業についてまとめています。
【保存版】シンガポールで起業したい!会社設立方法をわかりやすく解説!|Founder
【保存版】インドネシアで起業したい!会社設立方法をわかりやすく解説!|Founder
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■フィリピンの基本情報をチェック!
まずは、フィリピンの基本情報をご紹介していきましょう。
| 地域 | 東南アジア | 
| 首都 | マニラ | 
| 面積 | 約30万平方キロメートル | 
| 人口 | 約1億人 | 
| 通貨 | フィリピン・ペソ | 
| 公用語 | フィリピン語、英語 | 
| 民族 | 100以上存在すると言われる。 最も多いのはタガログ族。 | 
(※2017年~2018年時点のデータ)

(出典:フィリピン人の平均年齢は23歳…東南アジアで3番目に若いらしい|平均王子)
フィリピンの面積は、実は日本とそこまで大きく変わりません。世界的に見れば約70位であり、人口も日本と近い約1億人となっています。
公用語はフィリピン語・英語の2つですが、フィリピンは多民族国家で数多くの民族が存在するため、地域によって使用される言語が異なります。もちろん、文化やマナーなどもエリアごとに異なるので、進出する地域の情報を細かくチェックする必要があるでしょう。
フィリピンで起業をするメリット・デメリットや、国内起業との違いについては後述で詳しくご紹介します。次からは、フィリピンの会社設立方法をご紹介していきましょう。
■【フィリピンの会社設立方法その1】会社の形態を決める
まずは、フィリピンに進出する際の会社形態を決めなければなりません。といっても、株式会社や合同会社といった会社形態のことではありません。
以下のように、フィリピンでは3種類の会社形態を選ぶことができ、形態ごとに特徴が大きく異なるので注意しておきましょう。
【フィリピンの会社形態①】現地法人
フィリピンの現地に、本店を構える会社形態です。現地法人にもいくつか種類がありますが、日本企業が進出する場合は以下の2つの選択肢に絞られます。
| ・国内市場向け企業 | 売上のうち、フィリピンからの売上が60%未満の企業。 外資規制の対象に含まれるため、自由度がやや下がる。 | 
| ・輸出型企業 | 売上のうち、60%以上がフィリピン国外からの売上である企業。 外資規制の対象にならず、多くの業種で100%外資資本が認められる。 | 
国内市場向け企業の場合は、ネガティブリストに記載されている業種で起業する場合、フィリピン資本を用意しなければなりません。
上のページは、フィリピンの最新ネガティブリストです。国内市場向け企業を検討している方は、外資規制の対象に含まれていないかチェックしておきましょう。
【フィリピンの会社形態②】支店
日本に本店を構えて、その支店としてフィリピンに進出する方法です。
活動できる内容は現地法人とほぼ同じですが、法的責任などは日本のものが適用されます。また、ネガティブリストに含まれる業種の場合は、先端技術を利用するなど特定の要件を満たしていない限り、事業展開をすることが許可されません。
つまり、現地法人に比べると、自由度がやや低い会社形態と言えるでしょう。
【フィリピンの会社形態③】駐在員事務所
営業活動が禁止されており、以下の活動のみが許可されている会社形態です。
| ・フィリピンの市場調査 | 
| ・日本で製造した製品のPR | 
| ・その他、フィリピン国内の情報収集など | 
つまり、駐在員事務所を選んだ場合は、フィリピン国内で所得を得ることができません。また、適用される法的責任は日本のものになるので、その点にも注意が必要です。
上記の3つが会社形態の選択肢になりますが、以下の通り形態によって資本金も異なるので注意しておきましょう。
| 現地法人 | 支店 | 駐在員事務所 | |
| 日本本社の債務リスク | 低い | 高い | 高い | 
| 営業行為 | 可 | 可 | 不可 | 
| 日本本社への損金算入 | 不可 | 可 | 可 | 
| 最低払込資本金 | 20万ドル (輸出型企業は5,000ペソ) | 20万ドル | 3万ドル | 
ちなみに登記先については、いずれの会社形態も証券取引委員会(SEC)となります。上記の違いを見比べて、自身に最適な会社形態を選ぶようにしましょう。
| 〇ポイント ・フィリピンで選べる会社形態は3つ ・会社形態によって、資本金や行える活動が変わってくる ・駐在員事務所を選ぶと営業活動ができない | 
■【フィリピンの会社設立手順その2】会社名を考える&予約する
フィリピンでは低コストで会社名を確保できることから、使用できる会社名がなかなか見つからないことがあります。また、日本とは違い同じ社名をつけることができないので、会社名の考案&予約は早めに取りかかるようにしましょう。
会社名の確認・予約については、証券取引委員会(SEC)で済ませることが可能です。希望する会社名を予約したら、有効期限が90日である「社名確認書」が発行されるので、きちんと受け取っておきましょう。
ちなみにこの社名確認書の有効期限内に、会社設立を済ませる必要があります。
| 〇ポイント ・会社名の考案&予約は早めに取りかかる ・会社名の確認や予約は、証券取引委員会(SEC)で済ませられる ・発行される社名確認書は、有効期限が90日間である | 
■【フィリピンの会社設立手順その3】会社の住所を確保する
フィリピンの定款には、会社住所を記載する必要があります。住所の確保は短期間では難しいので、可能であればこの段階で行っておきましょう。
フィリピンで会社住所を確保するには、主に以下の2つの方法があります。
| ・現地で事務所を探し、仮契約を済ませる | 
| ・住所貸しのサービスを利用する | 
現地でオフィスを構える場合は、仮契約まで済ませておくことが必要です。本契約については、会社設立が完了した後の段階で交わせば問題ありません。
なお、発行される賃貸契約書は会社設立後の手続き、銀行口座の開設などで必要になる可能性があるため、コピーを取っておくことがおすすめです。
| 〇ポイント ・会社住所の確保も早めに取りかかる ・近年では、住所貸しサービスを利用する業者も多い ・オフィスを構える場合は、仮契約まで済ませる必要がある | 
■【フィリピンの会社設立手順その4】発起人を決定する
フィリピン起業で現地法人を選ぶ場合には、発起人に関するルールが細かく決められています。主なルールとしては、以下が挙げられるでしょう。
| ・発起人は最低で5名以上必要になる(最大15名) | 
| ・全ての発起人が1株以上を保有している必要がある | 
| ・発起人の過半数が、フィリピンに在住していることが条件になる | 
| ・会社設立後も、上記のルールを満たしておく必要がある | 
進出する企業の中には、現地のフィリピン人のパートナーを探し、発起人になってもらうケースも見られます。しかし、各発起人が株式を保有しておく必要があるので、会社を乗っ取られるリスクには細心の注意を払わなければなりません。
そのため、実際には取締役になる人物を発起人にするケースが多くなっています。
| 〇ポイント ・最低で5名以上の発起人が必要になる ・発起人に悪意があると、会社を乗っ取られるリスクがある ・取締役を発起人にするケースが多い | 
■【フィリピンの会社設立手順その5】定款や、その他の必要書類を用意する
ここからは、登記手続きに向けた準備へと移っていきます。まずは、手続きの際に提出する定款・必要書類を用意していきましょう。
〇定款の作成
フィリピンの証券取引委員会(SEC)に提出する定款には、以下の情報を記載する必要があります。
| ・会社名(予約したもの) | 
| ・事業目的 | 
| ・会社住所 | 
| ・発起人の個人情報 | 
| ・取締役 | 
| ・資本金額 | 
| ・財務役 | 
上記の財務役に関しては、取締役と兼任をすることが可能です。また、会社設立後には「会社秘書役」を決定する必要もありますが、こちらも取締役との兼任ができるので、大きな問題にはならないでしょう。
定款のフォーマットについては、証券取引委員会が「エクスプレスレーンフォーム」と呼ばれるものを用意しています。代行業者に依頼をすれば、このフォーマットを入手するところまで依頼できるケースが多いので、定款の作成時には利用する代行業者に相談をしてみましょう。
〇その他、必要書類の作成
フィリピンの登記手続きでは、定款以外にも以下の書類が必要です。
| ・社名確認書 | 【手順その2】で取得した書類。 | 
| ・付属定款 | 株主総会・取締役会・会計年度に関する、規定を記載した書類。 | 
| ・送金証明書(預金証明書) | 資本金が振り込まれていることを証明する書類。 | 
上記の「送金証明書(預金証明書)」については、次の【手順その6】で詳しく解説をしていきます。
| 〇ポイント ・財務役や会社秘書役は、取締役と兼任することが可能 ・定款以外にも必要になる書類がある ・定款に関しては、証券取引委員会がフォーマットを用意している | 
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■【フィリピンの会社設立手順その6】法人口座(TITF口座)の開設&資本金の払込みを行う
フィリピンでは会社の設立前に、一般的な法人口座を開設することはできません。その代わりに、資本金の払込みに特化した「TITF口座」と呼ばれる法人口座を開設します。
TITF口座を開設する際には、銀行の窓口で代表取締役・財務役の2人がサインをする必要があります。また、必要書類の提出も求められるので、会社設立の代行業者に事前に相談しておくことをおすすめします。
TITF口座が開設されたら、定款に記載した資本金をその口座に振り込みましょう。
| 〇ポイント ・一般的な法人口座ではなく、設立前にはTITF口座を開設する ・窓口に出向き、代表取締役と財務役のサインが必要になる ・TITF口座を開設したら、定款に記載した金額を払い込む | 
■【フィリピンの会社設立手順その7】会社設立の申請をする
ここまで進んだら、いよいよフィリピンの証券取引委員会(SEC)へ出向き、会社設立の申請を行います。証券取引委員会には担当の弁護士が在籍しているため、その弁護士に提出書類などをチェックしてもらいます。
内容に問題がなければ、設立費用を支払って会社設立は完了です。一般的なケースでは提出から2週間ほどで受理され、会社登録証書が発行されます。
| 〇ポイント ・フィリピンの証券取引委員会で手続きを行う ・設立費用を支払う必要がある ・提出から2週間ほどで受理される | 
■【フィリピンの会社設立手順その8】法人口座を開設し、TITF口座を閉鎖する
【手順その7】で会社の設立自体は完了ですが、フィリピン国内で事業活動を行うには、その後もいくつか済ませておくべき事項があります。そのひとつが、法人口座の開設です。
口座を開設する銀行を選んだら、会社登録証書を持参して窓口へと向かいましょう。そして所定の手続きが完了して口座が開設されたら、TITF口座の資金を法人口座へと移します。
この段階でTITF口座は閉鎖されるので、これ以降は新たに開設した法人口座を使用するようにしましょう。ちなみに、口座開設の手続きには財務役が必ず同席する必要があります。
| 〇ポイント ・会社登録証書を持参して、銀行の窓口へと向かう ・口座が開設されたら、TITF口座の資金を移す ・口座開設には財務役の同席が必須 | 
■【フィリピンの会社設立手順その9】バランガイと地方自治体から許可を受ける
フィリピンに進出する外国企業は、バランガイ・地方自治体の2つから許可を受けなければ事業活動ができません。バランガイとは、日本で言う町内会のような団体を指します。
必要書類はエリアによって異なりますが、以下の書類はほとんどのケースで提出が求められるので、事前に用意をしておきましょう。
| ・会社登録証書 | 
| ・定款と付属定款 | 
| ・賃貸契約書 | 
なお、申請時には一定の手数料が必要であり、地方自治体からの許可証については、毎年の更新が求められます。
| 〇ポイント ・必要書類がエリアごとにやや異なる ・申請時には手数料が発生する ・地方自治体からの許可証は、毎年の更新が必要になる | 
■フィリピンの会社設立では、どれくらいの時間がかかる?
ここまでご紹介した【手順その9】までを済ませれば、ひとまず事業活動を行う準備が整います。では、【手順その1】~【手順その9】までをスムーズに済ませた場合、どれくらいの時間がかかるのでしょうか?
| 設立手順 | 所要時間の目安 | 
| 【1】会社の形態を決める | 1日~数日 | 
| 【2】会社名を考える&予約する | 数日~1週間 | 
| 【3】会社の住所を確保する | 1週間~2週間 | 
| 【4】発起人を決定する | 数日 | 
| 【5】定款や、その他の必要書類を用意する | 数日~1週間 | 
| 【6】法人口座(TITF口座)の開設&資本金の払込みを行う | 数日~1週間 | 
| 【7】会社設立の申請をする | 2週間 | 
| 【8】法人口座を開設し、TITF口座を閉鎖する | 数日 | 
| 【9】バランガイと地方自治体から許可を受ける | 1週間~2週間 | 
| 合計 | 1ヶ月半~2ヶ月半 | 
上記のように手順に分けて所要時間を考えると、フィリピンでの起業には短くても1ヶ月半、長くて2ヶ月半ほどかかります。ビジネスプランの考案も含めれば、遅くても4ヶ月前には準備に取りかかることが望ましいでしょう。
前述でもご紹介しましたが、会社名を予約してからは90日間で手続きを済ませる必要があるので、その点に注意しながらスケジュールを組んで下さい。
■フィリピンで会社設立をするメリット・デメリット
最後に、フィリピンで会社設立をするメリット・デメリットをご紹介していきましょう。以下のメリット・デメリットをしっかりと見比べて、慎重に進出を検討することが大切です。
〇フィリピンで会社設立をする5つのメリット
まずは、フィリピン起業のメリットからご紹介していきます。
【フィリピンで起業するメリットその1】経済特区が存在している
フィリピン起業の最大のメリットとも言える点が、経済特区の存在です。
フィリピンには経済特区庁が管理している「PEZA」と呼ばれる経済特区が存在しており、外国企業に対して以下のような優遇制度が設けられています。
| ・100%外国資本での起業が許可される | 
| ・4年~8年の間、法人所得税が免除される | 
| ・外国人労働者を雇用することができる | 
| ・人材育成費用にかかる税金が控除される | 
| ・機械設備、スペアパーツ、原材料の輸入関税が免税される | 
| ・法人所得税の免除後、さらに特別税が適用される | 
| ・外国人投資家やその家族に対して、永住権が保証される | 
上記を見て分かる通り、特に税金面での優遇が手厚い傾向にあります。ただし、経済特区外では基本的に適用されないので、起業するエリアを慎重に検討する必要があるでしょう。
【フィリピンで起業するメリットその2】若い労働力を確保しやすい
フィリピンは2018年現在、人口が爆発的に増えている国家です。さらに、世界の国々と比べて平均年齢も低いため、若い労働力を確保しやすい傾向にあります。
ちなみに2017年時点の人口は約1億人ですが、2025年頃には日本の人口を超えるとされています。そのため、今からフィリピンに地盤を作っておけば、労働力に困らない状況を作りやすくなるでしょう。
【フィリピンで起業するメリットその3】経済的に底堅い状況が続くと予測されている
フィリピンでは2045年頃に、人口がさらに爆発的に増える「人口ボーナス期」が到来すると言われています。国内の人口が増えれば、その分消費や内需も増えていくので、経済的に底堅い状況が続くと考えられるでしょう。
そのため、将来的に経営を数十年間続けたい企業にとっては、より魅力的な市場になる可能性を秘めています。
【フィリピンで起業するメリットその4】既存サービスの成熟度が低い
フィリピン国内のサービスは、先進国のサービスと比べて成熟しているとは言えません。特に最新技術を駆使したサービスは少ないため、そのような最先端企業に対しては優遇措置がとられることもあります。
サービスの成熟度が低い市場は、日本企業にとって有利と言えます。日本ではサービスのクオリティが高くなくても、フィリピンでは重宝される可能性があるので、フィリピン進出は広い視野を持って検討したいところでしょう。
【フィリピンで起業するメリットその5】親日の傾向が強い
フィリピンは他の国々に比べて、親日の傾向が強いと言えます。第16代大統領であるドゥテルテ氏も親日家として知られていますし、日本に強い興味を持っているフィリピン人は珍しくありません。
そのため、日本企業が提供する商品・サービスと分かれば、それだけで注目を集められる可能性があります。
〇フィリピンで会社設立をする4つのデメリット
次は、フィリピン起業のデメリットをご紹介していきます。
【フィリピンで起業するデメリットその1】会社設立、事業開始までに時間がかかる
フィリピン起業の最大のデメリットは、会社設立や事業開始までの準備に時間がかかる点でしょう。今回ご紹介した通り、フィリピンでは通常の登記手続きに加えて、自治体などからも許可を受けなければなりません。
日本国内にも届出などはありますが、国外であることを考えればフィリピン起業のほうが多くの手間がかかるでしょう。
【フィリピンで起業するデメリットその2】外資系企業が規制されている
これはどの国にも当てはまりますが、フィリピンではネガティブリストや法律によって、外資系企業の活動に規制がかけられています。特定の業種では経営の自由度が大きく下がるので、ネガティブリストは細かくチェックしなければなりません。
また、地域ごとにルールが異なる可能性もあるので、進出するエリアがある程度固まったら、そのエリアの情報をきちんと収集するようにしましょう。
【フィリピンで起業するデメリットその3】インフラが脆弱である
フィリピンの道路交通事情は、全体的に劣悪な状況にあります。舗装されていない道路も珍しくありませんし、日本のように公共交通機関が発達しているわけではないので、物資・労働力の移動手段に困る恐れがあります。
また、日本に比べるとネット環境が悪い点も、軽視できないポイントでしょう。フィリピンはインターネットの速度が遅く、毎月の料金もやや高い傾向にあります。
【フィリピンで起業するデメリットその4】就労意識が日本と大きく異なる
世界的に見ると、日本人は勤勉で労働意欲が高いと言われています。有給制度はあるものの、実際に有給を消化していない人材も多く見られ、完全週休2日制がとられていない職場も珍しくありません。
一方で、フィリピン人はお金にかなり細かく、労働時間・休日に対してもシビアな傾向があります。つまり、日本人と同じように働いてもらえるとは限らないので、人材の採用には慎重な姿勢で臨むべきでしょう。
| メリット | デメリット | 
| ・経済特区が存在している ・若い労働力を確保しやすい ・経済的に底堅い状況が続くと予測されている ・既存サービスの成熟度が低い ・親日の傾向が強い | ・会社設立、事業開始までに時間がかかる ・外資系企業が規制されている ・インフラが脆弱である ・就労意識が日本と大きく異なる | 
上記の通り、フィリピン起業には魅力的なメリットがある一方で、リスクの高いデメリットもいくつか存在します。したがって、どの企業にもフィリピンが適しているとは言えませんし、場合によっては赤字経営になってしまうこともあるでしょう。
また、エリアごとに取り巻く環境は大きく変わってくるため、各エリアの情報を細かくチェックすることが大切です。
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■デメリットもきちんと理解して、フィリピン進出を慎重に検討しよう!
いかがでしたでしょうか?
ビジネスの観点から見ると、フィリピンには日本にはない魅力が数多くあります。特に、これから人口のピークを迎える点は、多くのビジネスにとって魅力的なポイントと言えるでしょう。
しかし、その反面で規制やインフラの問題など、注意するべきデメリットも存在しています。業種によっては致命的なリスクになり得るので、フィリピンへの進出は慎重に検討することが大切です。
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