【保存版】シンガポールで起業したい!会社設立方法をわかりやすく解説!
公開日:2018.11.9 | 最終更新日:2019.10.22

海外起業には、国内起業にはない魅力が数多くあります。もちろんリスクもありますが、事業内容によっては海外企業を選んだほうが、スムーズに経営できることもあります。
中でも近年注目されているのは、シンガポールでの起業。シンガポールは急成長を遂げたエリアであり、今では世界中の企業が参入しています。
そこで今回は、シンガポールの特徴や会社設立方法、メリット・デメリットなどをまとめました。海外起業は情報収集がネックですが、このページを見ればシンガポール起業の概要を100%理解できます。
海外起業を検討中の方は、ぜひチェックしていきましょう。
■シンガポールの基本情報をチェック!
まずは、シンガポールの基本情報をご紹介していきます。
| 地域 | 東南アジア |
| 首都 | シンガポール(都市国家) |
| 面積 | 約719平方キロメートル |
| 人口 | 約560万人 |
| 通貨 | シンガポールドル(SGD) |
| 公用語 | マレー語、英語、中国語、タミール語 |
| 民族の割合 | ・中華系…74% ・マレー系…13% ・インド系…9% |
(※2018年10月時点でのデータ)
平成27年のデータによると、1,000社以上の日系企業がすでにシンガポールに進出しています。多くの日系企業が進出している理由としては、以下の要因が挙げられるでしょう。
| ・全域的に治安が良い |
| ・地震や津波などの災害リスクが低い |
| ・一人あたりのGDPで、TOP10に迫る勢いがある |
| ・対外貿易の体制が整っている |
| ・ビジネスにおける契約履行の数が多い |
| ・建設許可が下りやすい |
しかし、2010年~2015年にかけては順調に経済成長を遂げたものの、その後はやや景気減速の兆候が見られます。シンガポールはこれまで、積極的に外国人労働者を受け入れてきましたが、実はその影響で「国民の失業率>外国人労働者の失業率」の図式が成り立っています。
そのため、近年では外国人労働者に対する不満の声が聞かれ、この状況をきっかけに景気が減速に向かいました。しかし、それでも東南アジア有数の先進国と言えるので、海外起業を検討している場合は選択肢のひとつに含まれてくるでしょう。
シンガポールの基本情報をご紹介したところで、次からは会社設立の手順を解説していきます。国内企業とは手順がやや異なるので、細かくチェックしていきましょう。
■【シンガポールの会社設立方法その1】会社の形態を決める
シンガポールで起業をする場合、会社の形態にはさまざまな選択肢があります。形態によってメリット・デメリットが変わってくるので、まずはシンガポールの会社形態について理解しておきましょう。
シンガポールの会社形態は、大きく以下の7つに分けられます。
| 会社形態 | 概要 |
| ①現地法人 | 現地で設立する法人のこと。 |
| ②支店 | 本社・本店とは別に、事業を行うオフィスなどのこと。 |
| ③駐在員事務所 | 周辺諸国の市場調査を行うための事務所。 営業活動は全て禁止されている。 |
| ④個人事業体 | 日本で言う「個人事業主」のこと。 ただし、シンガポールでは外国人が事業を行う場合、代表者を定める必要がある。 |
| ⑤パートナーシップ | 2人以上で協力して事業を行う形態のこと。 個人事業主が2人集まったような形態であり、法律事務所などに多い。 |
| ⑥有限責任パートナーシップ | ⑤のパートナーシップは、無限責任を負うことになる。 それに対して、⑥は有限責任で済む形態となっている。 |
| ⑦Limites Partnership | 最低1人のジェネラルパートナーと、1人以上の有限責任パートナーから構成される形態。 |
シンガポールへの進出を考えた場合、ほとんどのケースでは上記①と②を選ぶことになるでしょう。そこで以下では、①と②についてもう少し詳しくご紹介していきます。
〇現地法人のメリット・デメリット
現地法人は、シンガポールへ進出する海外企業が最も多く選ぶ会社携帯です。設立にあたっては、以下の条件を満たさなければなりません。
| ・外資が100%である |
| ・取締役が外国人のみで構成されている |
現地法人の最大のメリットは、シンガポールの税制(法人税17%)が適用される点。日本よりも法人税が低いので、税金の節約に役立つ形態と言えるでしょう。
また、仮に現地法人が債務不履行に陥った場合、日本本社に責任が追及されることはありません。日本本社の債務リスク・法的リスクを抑えやすいことから、現地法人は多くの日本企業からも選ばれています。
ただし、仮に現地法人が赤字経営の場合であっても、その損失を日本本社の損益に合算することはできません。
〇支店のメリット・デメリット
支店の最大のメリットは、現地支店の経営が赤字になった場合に、日本本社の損益と合算できる点です。シンガポールでの先行きは不安かもしれませんが、この制度が適用されれば仮に経営がうまくいかなくても、ダメージを最小限に抑えられるでしょう。
しかし、支店はあくまでも「日本本社の一部」とみなされるので、適用される税制は日本のものです。また、仮に現地支店に債務不履行が発生すると、日本本社が責任を負う必要があるため注意しておきましょう。
| メリット | デメリット | |
| 現地法人 | ・シンガポールの税制が適用される ・債務不履行に陥っても、日本本社には影響が及ばない | ・赤字経営の場合に、日本本社の損益と合算できない |
| 支店 | ・赤字経営の場合に、日本本社の損益と合算できる ・現地法人に比べると、手軽に設立できる | ・シンガポールの税制が適用されない ・債務不履行に陥ると、日本本社も責任を負う |
現地法人・支店には上記のような違いがあるので、最初は赤字経営のダメージを抑えられる支店を選んでおき、黒字化したタイミングで現地法人に変更する企業も見られます。そのような選択肢も考えながら、最適な会社形態を検討していきましょう。
〇ポイント ・基本的には、「現地法人・支店」のいずれかから選ぶ ・税制面で恩恵を受けたいのであれば、現地法人を選ぶ ・後に会社形態を変更することも検討する |
■【シンガポールの会社設立手順その2】会社名を考える&予約する
ビジネスプランや会社形態などが決まったら、次にやるべきことは会社名の予約です。以下のような会社名は、原則として認められないため注意しておきましょう。
| ・現地に同じ商号が存在する場合 |
| ・現地に酷似する商号が存在する場合 |
| ・財務大臣から禁止されている文言を使用した場合 |
| ・会計企業規制庁(ACRA)がふさわしくないと判断した場合 |
会社名は基本的に自由ですが、以下のように何点かルールも存在しています。
| ・支店の場合は、日本本社と同じ会社名にする必要がある(本社や商標権者の同意書も必要) |
| ・「Law」「Finance」「Travel」などを含む場合は、関係省庁の許可を得る必要がある |
| ・会社名の最後に「PTE. LTD.」、あるいは「LTD.」をつける |
会社名を決めたら、会計企業規制庁(ACRA)にその会社名を予約しておきましょう。申請が通り予約が確定されると、S$15の手数料が発生します。
Accounting and Corporate Regulatory Authority - ACRA
〇ポイント ・現地法人と支店でルールが異なる ・会社名の予約は、会計企業規制庁(ACRA)に対して行う ・予約が確定すると、手数料が発生する |
■【シンガポールの会社設立手順その3】居住取締役を選任する
シンガポールで事業を行うには、現地に居住する取締役が必要になります。最低1人は現地の居住者が必要になるため、事前にしっかりと決めておきましょう。
なお、少人数で起業する場合やどうしても見つからない場合などは、会社設立代行業者に依頼する方法があります。会社設立代行業者の中には、依頼人の代わりに居住取締役に就任してくれる業者も見られるので、居住取締役を用意できない場合は相談をしてみましょう。
そのほか、現地の会計事務所・法律事務所などに居住取締役になってもらうケースも存在します。
〇ポイント ・最低1人は居住取締役が必要 ・会社設立代行業者に、就任してもらうことも可能である ・会計事務所、法律事務所に就任してもらうケースもある |
■【シンガポールの会社設立手順その4】登記に必要な情報&書類を整理する
次からはいよいよ登記に向けて動き出しますが、いきなり登記手続きを進めるべきではありません。シンガポールの登記手続きでは、事前に決めておくべき事項、用意しておくべき書類がいくつかあるので、情報・書類の整理から始めていきましょう。
事前に決めておくべき事項としては、主に以下が挙げられます。
| ・会社の事業内容 | 一般的なケースでは、主な2つの事業を書類に記載する。 |
| ・取締役の詳細 | 各取締役の氏名、連絡先をまとめておく。 |
| ・株主の詳細 | 各株主の氏名、連絡先をまとめておく。 |
| ・資本金 | シンガポールでは、資本金1S$から会社設立が可能。 ただし、その後の事業や工程を考えると、ある程度余裕のある資本金を設定しておくことが望ましい。 |
取締役・株主の連絡先については、「住所・電話番号・Eメールアドレス」が必要です。また、登記の際には身分証明書も求められるので、事前に用意を済ませておきましょう。
なお、居住取締役に関しては、現地の住所を確認できる書類の提出も求められます。
〇ポイント ・登記に必要な情報は、事前に決めておく ・取締役と株主については、全員分の連絡先が必要になる ・居住取締役は、現地の住所を確認できる書類も必要 |
■【シンガポールの会社設立手順その5】定款を作成する
【手順その4】で決めた情報をもとに、シンガポール用の定款を作成していきます。フォーマットについては、法律事務所や会計事務所、代行業者が用意してくれるケースが多いので、依頼している場合は自身で用意する必要はないでしょう。
定款に記載する主な情報としては、以下が挙げられます。
| ・会社名 |
| ・本店所在地 |
| ・事業内容(業務内容) |
| ・資本金 |
| ・株主 |
| ・発行済株式の総数 |
| ・発起人の個人情報や引受株式数 |
また、現地で定款を作成する場合は、「カンパニー・セクレタリー」と呼ばれる秘書役に依頼する方法もあります。カンパニー・セクレタリーは、法人設立後6ヶ月以内に選定することが法律で義務づけられているので、あらかじめ候補となる人材を見つけておき、定款の作成から依頼しても良いでしょう。
定款を作成したら、取締役と株主がサインをします。
〇ポイント ・シンガポール用の定款を作成する必要がある ・定款の作成は、「カンパニー・セクレタリー」に依頼する方法がある ・定款を作成したら、取締役と株主がサインをする |
■【シンガポールの会社設立手順その6】会社登録の申請・承認
会計企業規制庁(ACRA)のオンライン登録を使って、会社登録を申請します。登記手続きは全てオンラインで終わらせられるので、現地に赴く必要はありません。
上記ページの「Bizfile」は、シンガポールの登記簿を有料で購入できるサービスです。以前は誰でも購入できましたが、2018年現在ではシンガポール政府から付与された個人識別番号が必要になるので、居住取締役の方が申請することが望ましいでしょう。
会社登録の申請を行って許可が出ると、S$300の手数料が求められます。会社設立申請料を支払えば短時間で承認は終わりますが、以下に該当する業種の場合は各省庁に確認を取る必要があるので、承認まで2週間~2ヶ月ほどかかる可能性があります。
| ・金融 |
| ・教育 |
| ・医療 |
事業内容によって申請・承認にかかる時間は変わってくるので、その点に注意しながら準備を進めていきましょう。
〇ポイント ・シンガポールの登記手続きはオンラインで行う ・会社設立申請料が必要になる ・事業内容によって承認にかかる時間は異なる |
■【シンガポールの会社設立手順その7】法人銀行口座を開設する
会社登録が完了すると、その会社名で銀行口座を開設することが可能になります。登記手続きはオンラインで行えますが、銀行口座の開設は現地へ赴く必要があるので、事前にしっかりとプランを練っておきましょう。
必要な手続きや書類については、口座を開設する銀行によって異なります。そのため、現地に在住する取締役に情報収集をしてもらうか、法律事務所や代行業者に質問をしてみましょう。
銀行口座が開設されたら、用意しておいた資本金をその口座へ振り込みます。申し込み~口座開設までは、早くても1週間ほどの時間を要するので、早めにとりかかることを意識しておきましょう。
〇ポイント ・口座の開設は現地で行う ・手続きや書類は銀行によって異なる ・口座を開設したら、資本金を振り込んでおく |
なお、起業資金が不足しておりお困りの方は、以下のページから最適な調達方法を探してみましょう。
【最新2019】今すぐお金を作る方法27選!あなたもカンタンにお金を手に入れる裏ワザ。1万5万10万100万円を即日ゲット!|Founder
■【シンガポールの会社設立手順その8】就労ビザの申請・取得
就労ビザの申請は、基本的にオンライン上で行います。個人でも行えますが、登記手続きに比べると必要書類が多く、追加書類の提出も求められる場合があるので、代行業者などの専門家を頼るようにしましょう。
また、就労ビザの申請後には審査が実施され、申請者の個人情報や経歴、会社の資本金額などが判断材料となります。資本金については、10万S$をひとつの目安として考えておきましょう。
資本金が不足している場合は、就労許可申請の前に増資を行うことが必要です。また、その増資を登記簿に反映させる必要もあるので、資本金はあらかじめ10万S$以上に設定しておくことが望ましいです。
なお、代理人として代行業者・法律事務所などを居住取締役に就任させていた場合は、就労ビザが下りたタイミングで取締役から退いてもらいましょう。
〇ポイント ・就労ビザの申請はオンラインで行う ・手続きがやや複雑なため、専門家を頼ることが望ましい ・資本金10万S$以上がひとつの目安となる |
■シンガポールの会社設立では、どれくらいの時間がかかる?
上記の【手順その8】まで完了すれば、ひとまずシンガポールで事業を始める環境が整っています。では、ここまでご紹介した工程を全て済ませるには、どれくらいの時間が必要になるのでしょうか?
| 設立手順 | 所要時間の目安 |
| 【1】会社の形態を決める | 数日~1週間 |
| 【2】会社名を考える&予約する | 1週間~2週間 |
| 【3】居住取締役を選任する | 数日 |
| 【4】登記に必要な情報&書類を整理する | 1週間~2週間 |
| 【5】定款を作成する | 1週間~2週間 |
| 【6】会社登録の申請・承認 | 2週間~2ヶ月 |
| 【7】法人銀行口座を開設する | 1週間~2週間 |
| 【8】就労ビザの申請・取得 | 1週間~数週間 |
| 合計 | 約2ヶ月~5ヶ月 |
上記の表を見て分かる通り、シンガポールの会社設立には早くて2ヶ月、遅くて半年弱ほどかかります。そのため、遅くても3ヶ月前には計画を立てて、行動を起こす必要があるでしょう。
なお、就労ビザを取得した後にも、会計監査役を選定したり(登記後3ヶ月以内)、第一回取締役会を開催したりする必要があります。前述のカンパニー・セクレタリーを選任する必要もあるので、設立手続きが終わったからと言って気を抜かないようにしましょう。
■シンガポールで会社設立をするメリット・デメリット
最後に、シンガポールで会社設立をするメリット・デメリットをご紹介していきましょう。
〇シンガポールで会社設立をする4つのメリット
【シンガポール進出のメリットその1】モノ・ヒト・技術を調達しやすい
シンガポールは進出先として人気があることから、世界中の企業が集まっています。その状況から「東南アジアのハブ」と呼ばれることもあり、物資や人材、情報技術などを調達できる環境が整っています。
そのため、特に今後のアジア進出を考えた時に、シンガポールに拠点を構える企業は珍しくありません。シンガポール自体も魅力的ですが、拠点を構えておけば周辺エリアに進出する土台も構築できるでしょう。
【シンガポール進出のメリットその2】インフラ整備が整っている
シンガポールは東南アジアの中でも、特にインフラ整備が整っている国です。主要道路はもちろん、自動車以外の交通機関も存在しているため、移動・運搬のコストを抑えられるでしょう。
多くの事業では、物資や人材などを移動させるために万全なインフラ整備が必須です。インフラ整備が整っているだけで、事業の進めやすさは大きく変わってくるでしょう。
【シンガポール進出のメリットその3】税金を節約しやすい
シンガポールで起業する最大の魅力とも言えるポイントが、税率の低さです。2018年11月現在では、法人税が最大17%、所得税が最大22%となっており、日本と比べても低い水準となっています。
また、ほかにも様々な優遇制度が実施されており、実効税率が10%に満たない企業も少なくありません。
【シンガポール進出のメリットその4】ほかに国に比べると、設立手続きが簡単
シンガポールは積極的に外国企業を誘致しており、法的規制が少ない傾向にあります。さらに設立手続きも簡易化しており、外国企業にとっては進出のハードルが低い特徴を持っています。
一方でシンガポール以外の国を見てみると、業種によっては形態が制限されていたり、数多くの書類を提出する必要があったりなど、会社設立だけでも多くの手間が発生します。その点、シンガポールはスムーズに手続きを済ませられるので、時間的なコストも節約できるでしょう。
〇シンガポールで会社設立をする3つのデメリット
【シンガポール進出のデメリットその1】物価が高い
経済が発展した国は、物価・地価が高い傾向にあります。シンガポールも例外ではなく、物資によっては日本以上の調達コストがかかってしまうでしょう。
また、現地で高学歴の人材を雇う場合にも、多くのコストを費やす必要があります。発展途上国とは違い、人件費を抑えることは難しい傾向にあるので、事業プランはきちんと練っておきましょう。
【シンガポール進出のデメリットその2】面積が小さい
シンガポールは市場が大きい一方で、面積が小さい特徴を持っています。そのため、費用対効果の高い立地は選べない可能性がありますし、規模の大きな工場などは都市部に建てることが難しいでしょう。
したがって、事業をするスペース、在庫を管理するスペースに関しても、きちんと計画を立てておくことが大切です。
【シンガポール進出のデメリットその3】維持費がかさむ
これは物価・地価にも関わってくる部分ですが、「シンガポールは意外と維持費がかさむ」といったイメージを持っている方は多く見られます。一般的な事業では、以下で挙げる維持費は必須になるでしょう。
| ・オフィスの賃貸費用 |
| ・住宅の賃貸費用 |
| ・自動車の維持費 |
上記の中でも特に注意したいのは、「自動車の維持費」です。シンガポールは自動車の価格が日本よりも高く、自動車に関する出費は法人の経費として認められません。
| メリット | デメリット |
・モノやヒト、技術を調達しやすい ・インフラ整備が整っている ・税金を節約しやすい ・ほかに国に比べると、設立手続きが簡単 | ・物価が高い ・面積が小さい ・維持費がかさむ |
上の表を見て分かる通り、シンガポールはビジネスを進めやすい環境が整っている一方で、コスト面などのデメリットが潜んでいます。進出を決める前には、特に資金計画を細かく立てるように意識しておきましょう。
■余裕のある計画を立てて、早めに行動を始めよう!
シンガポールは魅力的なビジネスエリアですが、日本とは登記手続きや必要な許可などが異なります。
現地での情報収集・市場分析なども必要になるので、シンガポールでの起業を検討している場合は、可能な限り早めに行動しなければなりません。手続きがスムーズに進むとは限らないため、余裕を持たせた計画を立てるようにしましょう。
また、日本とは市場特性や国民性が異なるため、現地のメリット・デメリットをきちんと理解しておくことも重要です。
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