【保存版】会社登記の完全マニュアル!申請手順から変更など、知っておきたい5つのコト!

公開日:2019.5.31  |  最終更新日:2019.8.2



会社を設立するための重要なステップに会社登記があります。法人として世間に認められるには会社登記を済ませなくてはいけません。


そうはいっても、はじめて企業するかたなどであれば、正直どのようにして登記すればよいのか分からないですよね。なんとなく「難しそう」というイメージばかりが先行してしまいます。会社登記にどのくらいの時間やお金がかかるのかも気になるところです。

今回は、これから会社登記を行なう、もしくは会社登記について詳しくしりたいという方のために以下の点をまとめさせていただきました!

  • そもそも会社登記とは?
  • 会社登記ってどんなメリットデメリットがあるの?
  • 登記するまでの手順
  • 登記にかかる費用

この記事を読んでもらえば、会社登記についての疑問は一通り解決できます。

まったく知識のない方でも分かるようにまとめさせていただいたので、是非参考にしてみてください!

*今回は、もっとも一般的である株式会社の会社登記を前提に解説していきます。


会社登記とは?会社の情報を広く認知させるためのステップ


会社登記は法人登記、商業登記とも呼ばれています。

会社登記を端的に表すと「広く一般の方に会社の情報を見られるようにする手続き」です。会社登記を行なうことで、初めて会社(法人)として認められます。

具体的にどんな情報を登録するのかというと、商号や所在地 代表者氏名や事業の目的など。法務局にて手続きを行ないますね。

昔は、会社の登記情報を確認する手段が法務局に出向くしかなく手間でしたが、日本の会社情報は全て電子化されており、ネット上にていつでも確認できるようになっています。国税庁のサイトなどで確認可能です。

「見られたくない会社は会社登記をしなくてもよいの?」と思うかたもいるでしょうが、そんなことはありません。会社登記は法律で義務付けられているからです。

登記の必要がある会社が登記を行なっていないと、場合によっては100万円以下の罰則が取られてしまうことも。会社を設立するのであれば、かならず会社登記を行なわなくてはいけません。

法人設立手続きが完了してから2週間以内に登記を行なう必要があります。

法人設立手続きとは以下の3つのことです

  1. 定款の認証
  2. 役員の選任
  3. 登記事項の決定

この3つの中で決定が一番おそいものから2週間以内に手続きをおこないます。


そもそも、会社登記の済んでいない会社は法人として扱われません。つまり、会社登記を行なっていない団体は会社とは呼べないんですね。実体があっても登記されていない団体を「権利能力なき社団」といいます。


会社登記という仕組みがあるのは、取り引きの安全性を高めるためです。取り引きを行う際、相手がどのような会社なのか、きちんと運営されているのかは当然気になりなります。登記されている会社の情報は、だれが、どんな目的で、どのくらいの規模で、どこで事業を行なっているのか、誰でも確認できるため、安全性の向上を図れるというわけですね。

世の中には、株式会社でないのに「〇〇株式会社」と名乗って運営している会社がごくわずかですが存在するんですよ。株式会社でないのに、株式会社と名乗るのは立派な違法行為です。当然取引相手としても信用できませんよね。


会社登記を行なうことで「自分達はちゃんと健全な経営を行なっていますよ」と相手に伝えることができます。会社を設立する際には、まず避けては通れない手続きです。


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会社登記を行なうことによるメリットとデメリット


会社登記を行なうこと=法人化するということです。もしあなたが法人化を考えているのであれば、法人化したいのは何かしらの意義やメリットを感じているからですよね。客観的にみても、法人化には税金の面などでメリットがあります。

ただ、会社登記という手続きに限って言えば、どのようなメリット、もしくはデメリットがあるのでしょうか?


会社登記のメリットは、信用があがること

結論からいうと、やはり信用が上がるのがメリットです。これは先ほども述べさせて貰ったとおりですね。

取引先の情報は大事です。特に新規の取り引きであれば、相手は「本当に取り引きを行なって問題ないのだろうか?」と不安を抱く方も多いですよ。その表れとして、個人事業主とはやり取りを行なわないと決めている会社も一定数存在します。登記登録を行なえば信用できるのか客観的に分かりますよね。つまり、多少なりとも信用するための材料となるということです。

逆をいうと、登記が行なわれていない会社は信用されないといえますね。本来、会社を設立するのであればされてあるはずの登記が行なわれていないんですから当然です。


会社登記のデメリットは、設立に手間と時間がかかること

会社登記を行なうデメリットとしては、設立に手間と時間がかかることです。特に、事業を開始する時期というのは事業の準備に専念したいですよね。事務的なやり取りに、時間とお金をかけたくないという方が多いと思います。

ただ、会社登記に関しては専門科に依頼して代わりに行なってもらうことも可能です。工夫すれば依頼費用もかなり抑えられるので、会社登記にかかる手間は正直そこまで大きなデメリットではありません。

もし、あなたが、会社登記に関してコストと手間をかけてまで会社を設立したいと思わないのであれば、個人事業主でOKです。


会社登記のメリットデメリットを述べさせてもらいましたが、会社登記は法律で義務付けられていますため避けては通れない道。メリットデメリットは参考程度に把握しておければよいでしょう。

設立を決意してから会社登記までの手順を5STEPで解説


ここからは、あなたが「会社を立ち上げたい」と思ってから実際に会社が登記されるまでを5つのステップに分けて解説させていただいています。


ただ、はじめに言わせてもらうと、必要書類を用意して提出すれば会社って設立できるんですよね。つまり、これから紹介するステップは必要書類をそろえるためのステップともいえます。具体的には以下5つの手順を踏めばOKです。


  1. 会社の基本事項を決める
  2. 法人用の印鑑を作成
  3. 定款の認証、作成
  4. 資本金の払い込み
  5. 会社登記

確かに手間はかかりますが、なんら難しいことはありません。

ではそれぞれみていきましょう。

【会社登記までのステップその1】会社の基本事項を決める

まずは会社の基本事情を決めていきます。最初に決める基本事項は、定款をはじめとして、登記の際提出書類を作成するときに必要な情報ばかりです。じっくり考えて決めるようにしましょう。

具体例として以下の項目を決定していくとよいでしょう。

  • 事業の目的
  • 商号
  • 本店の所在地
  • 資本金
  • 発起人の氏名、住所
  • 取締役
  • 発行株数 など

*発起人とは、会社設立を行なっている主な人物のこと。

このなかでも特に最初に決めておきたいのが所在地です。所在地によって、どの法務局の管轄になるのかが変わります。

商号については同一住所におなじ商号の会社は建てられないので、事前に確認が必要です。またあまりにも商号が類似している場合や、既に実績のある有名な会社の商号などは付けられないので気をつけましょう。

【会社登記までのステップその2】法人用の印鑑を作成する

登記の手続きを行なう際、実印(代表印)が必要となります。作成に多少時間がかかる場合があるので商号が決まり次第すぐに作成できるとよいですね、現在はネットを利用してでも購入可能です。


実印のほかにも、銀行印、角印が必要になります。業務をスムーズに行なうためです。

【会社登記までのステップその3】定款の作成・認証

定款は会社の憲法のようなものです。会社は定款に基づいて活動をおこないます。定款は公証役場の公証人にチェックして貰う必要があり、記載内容に不備があったり、違法となる事項があれば認証されません。

定款には、必ず書かなくてはいけない事柄(絶対的記載事項)と書いても書かなくても大丈夫な事柄(相対的記載事項)があります。もし絶対的記載事項に抜けや漏れがあればその定款は無効となるので、絶対的記載事項に関しては特に入念にチェックしましょう。

絶対的記載事項には以下が含まれています。

  • 目的
  • 商号
  • 所在地
  • 資本金
  • 発起人の氏名・住所

ステップ1で基本事項を決める際に絶対的記載事項を元に決定していけば、定款に関しては必要な情報が集まるのでオススメです。

相対的記載事項でも、定款に記載してなかったことで後から不利になってしまうこともあります。定款の内容は決定後簡単に変更できるものではないので、入念に作りこむ必要がありますね。

利益の配分などについても定款にて定められるので、後から揉めないようステップ1の段階できちんと話しあいましょう。

【会社登記までのステップその4】資本金の払い込み

定款の認証が完了すれば、次に資本金の払い込みをおこないます。

まだこの段階では法人の口座は作れないので、振込みは発起人の個人口座に振り込むことになりますね。


だれが振り込んだのか分かるようにしないといけません。預け入れでは資本金を払い込んだとはならないので、自分の口座に自分名義で振込みを行いましょう。


資本金は1円からでOKですが、資本金の金額は会社の信用に関るので、設立時は100~1,000万の間でとどめるとよいでしょう。

上限を1,000万と設けたのは、資本金が1,000万円以上になると消費税が取られてしまうからです。1,000万以下であれば、消費税は2年間免除されます。

【会社登記までのステップその5】登記手続き

最後は会社登記です。会社登記は管轄の法務局で行います。窓口や郵送やオンラインでの手続きも可能です。

オンラインでの手続きの場合、「登記ねっと供託ねっと」というサイトを利用します。電子証明書が必要になるので注意が必要です。


登記手続きは必要書類を作成して提出するだけです。

必要書類は以下のとおり。

  • 登記申請書
  • 定款(謄本)
  • 発起人の同意書
  • 代表取締役を選定したことを記す証書
  • 役員の承諾書
  • 本人確認証明書
  • 払い込み証明書
  • 登録免許税払い込み用紙
  • 印鑑届出書

「多いな」と思ったでしょうが、記載する情報は定款が認証された時点でほとんど集まっているので、あとはテンプレートなどを参考にしながら情報を記載していくだけです。

法務局のホームページにて書き方を確認できます。

それぞれどういった書類なのか解説していると長くなるので、次の章にて別で解説しています。


必要書類をすべて用意して、提出、その後特に問題がなければ7~10日で会社登記完了です

完了しても特に知らせなどはありません。知らせがあるのは不備がある場合のみです。きちんと登記されたかどうかは自身の検索をかければOKなので特に問題はないでしょう。


登記が完了したら登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書を受けとるもの忘れないよう気をつけてください。

登記簿謄本は口座を設立するときや補助金を受けるときに必要ですし、印鑑証明書は取引相手との契約を結ぶ際などに必要だからです。

どちらもビジネスの場でよく使う書類なので、登記が完了したらすぐに取りにいきましょう。

手順についてはこちらでも詳しく説明しています。
【意外とカンタン】法人登記を行うまでの5つの手順!会社設立から2週間以内に必ず行おう!

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会社登記に必要な11の書類を1つずつ解説!


ここからは設立に必要な書類について説明していきます。必要な書類は会社の形態や定款に記載してある内容によって若干変わるのですが、多くの場合、以下の書類があれば問題ありません。

  • 登記申請書
  • 定款(謄本)
  • 発起人の同意書
  • 代表取締役を選定したことを記す証書
  • 役員の承諾書
  • 代表取締役の印鑑証明書
  • 本人確認証明書
  • 払い込み証明書
  • 登録免許税払い込み用紙
  • 印鑑届出書
  • その他書類


それぞれどういった書類なのかみていきましょう。

【会社登記に必要な書類その1】登記申請書

まずはずせないのが登記申請書。「これから登記の申請を行いますね」ということをこの書類で伝えます。

書類のテンプレートは法務局のホームページにて用紙をダウンロード可能です。

登記申請書には必ず記載しなくてはいけないのが6つあります。

  1. 商号、所在地、代表者氏名といった会社の基本情報
  2. 今回登記を行なう理由
  3. 登記の必要がある事項
  4. 登録免許税の額
  5. 申請日
  6. 申請した登記所

いくつかのサイトで「登記事項を記載したCDが必要」と記述していますが、登記申請書に登記事項を記載していれば必要ありません。

【会社登記に必要な書類その2】定款(謄本)

定款とは、上記で説明したとおり会社のルールを記載しているもので、会社を設立する際もっとも力をいれて作成しなくてはならない書類です。

定款は公証役場にいって公証人の承認を受ける必要があります。そして、提出する定款は既に認証をうけた定款でなくてはいけません。

つまり、会社登記を行なう前に、まずは定款の認証というステップをクリアしなくてはならないということですね。

【会社登記に必要な書類その3】発起人の同意書

定款に以下の事項が書かれていないときに必要となります。

  • 発起人に割り当てられる株式数と払い込み金
  • 株式発行事項、もしくは発行可能株式数
  • 資本金準備金、資本金の額

書類を少なくするためにも、上記の事項はあらかじめ定款に記載しておきましょう。

【会社登記に必要な書類その4】代表取締役を選定したことを記す証書

株式会社を立ち上げる際には代表取締役を決定します。そのため。だれが代表取締役なのかを記す書類の提出が必要です。
以下の役員承諾書とひとまとめにされる場合が多いですね。

【会社登記に必要な書類その5】代表取締役・取締役員の承諾書

代表取締役・取締役がきちんと承諾したということを証明するものです。承諾書に承認した個人の印鑑を押す必要があります。
取締役会が設置されていれば、代表取締役の分だけでOKです。

【会社登記に必要な書類その6】代表取締役・取締役の印鑑証明書

さきほど「承諾書には個人の印鑑を押す」と説明しましたよね。押した印鑑が本当に本人のもので間違いないのか証明するために個人の印鑑証明書が必要です。

【会社登記に必要な書類その7】本人確認証明書

手続きを行なっている人物が本人であることを証明するために必要となります。

以下が用意できれば問題ありません。

  • 住基カード
  • 住民票のコピー
  • 運転免許証のコピー
  • パスポート
  • マイナンバーカードのコピーなど

【会社登記に必要な書類その8】資本金の払い込み証明書・通帳のコピー

会社に資本金(会社の運転資金)を振り込んだという証明書が必要になります。具体的には以下の項目を記入しますね。

  • 払込金額の総額
  • 払込株数
  • 1株の払込金額
  • 払い込みを行なった日付
  • 所在地
  • 商号
  • 代表取締役氏名


加えて、実際に支払いましたという証明のために通帳のコピーが必要です。

以下の面が移るようにコピーしましょう。

  • 通帳の表紙
  • 記帳されたページ
  • 名義、口座番号が書いてあるページ

登記手続きの段階では、まだ法人の口座はないので、発起人個人の口座に振り込むことになります。払い込みの際にはだれが支払ったか分かるようにしておくのが大切です。

また、捨印を押しておくとあとで修整が発生したときでも作り直せるので、面倒と思わず押しておきましょう。

【会社登記に必要な書類その9】登録免許税払い込み用紙

後ほど別の章で説明しますが、会社登記を行なうには登録免許税の支払いが必要です。

登録免許税を支払ったという証拠に、A4の用紙に収入印紙を貼り付けて提出する必要があります。収入印紙は郵便局や法務局で購入可能です。
用紙は無地のA4であれば問題ないのですが、気になる方は法務局のホームページにて専用の用紙をダウンロードできますよ。

また、収入印紙という形でなくても銀行や税務署で直接支払うことも可能です。その場合は領収書を貼り付けます。

【会社登記に必要な書類その10】印鑑届出書

登記手続き時点ではまだ会社の印鑑はありません。登記手続きの際、印鑑届出を行うことで、はじめて会社の実印となります。

実印は会社の重要な手続きや、変更などを行なう際に必要です。

【会社登記に必要な書類その11】その他書類

細かい例外として、「現物出資」がある場合は上記に加えて以下の3つが必要となります。

  • 現物出資財産引継書
  • 調査報告書
  • 資本金の額の計上に関する証明書

現物出資とは、出資金ではなく土地や家といった物で出資を行なうことです。ほとんどの場合出資はお金で行なわれるので、あまり一般的ではありません。現物出資にて会社を立ち上げる場合には上記の書類が必要となる点に注意しておきましょう。

会社登記に変更があったときは変更手続きが必要


無事会社登記が完了し取得すべき書類をそろえたら、その後登記のことは気にしなくていいのかというと、答えはNOです。

もし、登記した内容と現状とで1箇所でも違いが発生すればすぐに変更の手続きを行なわなくてはいけません。一度決定した登記内容を変更することを変更登記といいます。

具体的には以下が発生した場合、変更手続きが必要です。

  • 役員の変更
  • 商号の変更
  • 目的の変更
  • 移転
  • 取締役会などの変更
  • 合併
  • 解散

通常の登記と同様に窓口、郵送、オンラインにて手続き可能。

変更すべき内容が発生してから、2週間以内に手続きを行なうようにしましょう。期間を過ぎたら罰金がとられてしまいます。


また「みなし解散」という制度があって、12年間登記情報に変更がなければ登記情報が破棄されるんですよ。登記はほったらかしではいけません。

なぜ、みなし解散があるのかというと、通常に運営されている会社であれば10年以内に変更登記が発生するはずだからです。株式会社に設置される役員には任期があります。任期は最長10年。つまり10年以上変更登記がなされないのはおかしいんですね。


もし仮にみなし解散によって登記が破棄されても、3年以内にもう一度登記を行なえばまた通常通り活動が行なえます。

登記してある情報は常にアップデートが必要です。うっかりわすれて罰金を取られないようにしましょうね。

会社登記にかかる費用は15万+α


会社の登記にはお金がかかります。

株式会社と持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)とで変わるのですが、純粋に登記にかかる費用だけを見ると、株式会社15万、持分会社6万です。登記にかかる費用を登録免許税といいます。
ただ、会社を立ち上げるとなると、登記費用だけかかるわけではありません。定款の認証や諸々の手数料がかかってきます。

結論からいうと登記費用含めて株式会社で約25万、持分会社で11万ほど。


具体的な費用は以下を参考にしてみてください。

まずは法定費用から。

 株式会社持分会社
収入印紙代4万円4万円
設立登録免許税15万円6万円
定款の認証手数料5万円なし
定款の謄本手数料2千円なし

こちらはその他費用です。

 

株式会社・持分会社

印鑑作成代5,000円~
印鑑証明代約300円×必要部数
登記謄本の発行費用約500円×必要部数

その他費用の登記簿謄本代 印鑑証明代などは地域によって若干変わるのでおよそで表記しています。

もし設立費用をおさえたいのであれば、合同会社などの持分会社で設立するのもアリです。合同会社での設立を検討するのであれば、デメリットをきちんと踏まえた上で設立するようにしましょう。


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