会社設立する15の手順!初めてのあなたも5日で簡単にできる会社設立の方法
登録日:2017.6.2 | 最終更新日:2020.5.13
「会社設立には手間がかかる…。」
「会社設立の方法が複雑で難しい…。」
このように考えて、最初から会社設立を諦めてしまっている人は多く見られます。しかし、実際の行動を以下の手順にリスト分けして考えれば、意外とカンタンに会社設立について理解できることがお分かり頂けるでしょう。
【会社設立の手順1】商号を決める |
【会社設立の手順2】類似商号調査をする |
【会社設立の手順3】会社の印鑑を作成する |
【会社設立の手順4】事業内容・事業目的を決める |
【会社設立の手順5】本店所在地を決める |
【会社設立の手順6】役員・役員報酬額を決める |
【会社設立の手順7】資本金額を決める |
【会社設立の手順8】事業年度(決算時期)を決める |
【会社設立の手順9】期間設計を決める |
【会社設立の手順10】定款の作成 |
【会社設立の手順11】定款の認証 |
【会社設立の手順12】登記書類を作成する |
【会社設立の手順13】資金を用意する |
【会社設立の手順14】会社設立登記を済ませる |
【会社設立の手順15】届出をする |
事業内容や商号、資金調達手段などに関しては、事前にある程度のプランがあるはずです。定款や登記書類はフォーマットに沿って作成すれば問題ないので、スムーズに進めば初心者でも5日で会社設立をすることは現実的です。
今回は「このページを読めば誰でも会社設立ができる」ように、普段から登記に携わっている現役15年以上の税理士が、会社設立の手順をできる限り簡潔にまとめました。すでに手順を知っているという方も、このページを参考に準備を進めれば100%ムダを省けます。
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■手続きの前にチェック!本当に会社設立するべきか慎重に判断しよう
株式会社設立をする前に、まずは「本当に株式会社で会社設立すべきか?」について考えてみましょう。独立・開業の手段としては個人事業主や合同会社などがありますが、ケースによっては株式会社で会社設立しないほうがお得になります。
この部分を慎重に判断するヒントとして、以下では株式会社で会社設立するメリット・デメリットをまとめてみました。
〇株式会社設立のメリットとデメリット
メリット | ・社会的な信用性が高い
・有限責任である ・節税対策の幅が広い ・スムーズに事業継承ができる |
デメリット | ・会社設立、解散に費用や手間がかかる
・赤字でも年間7万円のコストが生じる ・社長の給与を1年間変更できない ・雇用のコストが増える |
株式会社は社会的な信用性が高いので、金融機関や取引先、顧客などと良好な関係を築きやすいと言えます。また、節税対策の幅が広い点は特に大きなメリットであり、上手に節税をすることで手元に最大限の現金を残せます。
しかし、その一方で社会保険料などの影響で雇用のコストは増大しますし、さまざまな手続きが必要になる点などはデメリットと言えます。この記事では設立に関する手順を解説しますが、スムーズに進んでも個人事業主に比べると手間はどうしてもかかるので、この点はあらかじめ覚悟しておくべきポイントでしょう。
〇こんな人は会社設立より個人事業主のほうが良い?
では、どのようなケースに該当する場合に会社設立より個人事業主を検討するべきなのでしょうか?以下のケースに該当する方は、個人事業主による独立・開業も一度検討してみましょう。
①得られる利益があまり多くない場合 |
②売上計画の確実性が低い場合 |
③事業を行う上で多くの交際費が発生する場合 |
得られる利益が特に多くない場合は、課される税金が所得税でも法人税でも、納める金額はそれほど変わりません。しかし、所得税は最高税率が45%、法人税は25%以下(2017年5月現在)であるため、利益が増えるほど株式会社で会社設立したのほうがお得になります。ケースによっても変わりますが、具体的な金額としては年収1,000万円を超える方は株式会社のほうがお得になる可能性が高いでしょう。
ただし、株式会社は交際費に制限があり、800万円以上の金額は経費として計上できません。個人事業主にはこの制限がないので、交際費がこの金額より多い方は個人事業主のほうがお得になる可能性があります。
■株式会社設立にかかる費用もチェック!補助金・助成金を利用する方法も!
株式会社は1円以上の資本金で設立できるようになりましたが、会社設立の手続きをする際には別の費用が発生します。この費用が経営の負担になりかねないので、会社設立にかかる費用も事前にチェックしておくべきポイントでしょう。
株式会社設立時にかかる主な費用としては、以下が挙げられます。
会社設立時にかかる費用 | 金額 |
登録免許税 | 資本金の0.7%(最低金額15万円) |
定款の謄本手数料 | 1ページにつき250円 |
公証人に支払う手数料 | 5万円 |
定款の収入印紙代 | 4万円 |
ケースによっても異なりますが、上記の全ての費用を合わせると最低でも25万円前後はかかります。資本金が多い会社、定款のページ数が多い会社設立の場合、さらに費用がかかるので、会社設立する前にどれくらいの費用がかかるのかを算出しておきましょう。
ここまでを読んで、「こんなに費用がかかるなら会社設立は難しい…」と感じた方はいませんか?そのような方にオススメなのが、補助金・助成金制度を利用する方法です。補助金・助成金制度の中には、会社設立時にかかる費用を賄える制度がいくつか存在します。
代表的な制度としては、「創業補助金」が挙げられるでしょう。この制度では会社設立にかかる費用のうち、最大200万円までを補助してもらえます。全ての方が利用できるわけではありませんが、初期費用の負担を抑えられるのでぜひチェックしておきましょう。
■【会社設立の手順その1】商号を決める
上記の点をチェックしたら、いよいよ会社設立の準備に取りかかります。ここからしばらくは登記に向けた準備となり、定款作成や登記のために株式会社のさまざまな点を決定しなくてはなりません。
まず決定するべきは、株式会社の商号です。商号は自己(会社)を表すために決めるものですが、適当に決めて良いわけではありません。商号には以下のようにルールが定められているので、ルールに則った商号を考えましょう。
①使用できる文字 | ・漢字
・平仮名 ・カタカナ ・ローマ字(大文字、小文字) ・アラビア数字 ・&や-などの一部の記号 |
②同一商号に関するルール | 同一住所で同一商号は利用不可 |
③会社の種類の明記 | ・「株式会社」を含める必要がある
・含める位置は、商号の前もしくは後ろ |
④公序良俗 | 犯罪を連想させるものなどは禁止 |
また、商号や会社名は株式会社のイメージを左右するので、ルール以外にも押さえておきたいポイントがあります。宣伝効果なども変わってくるため、可能であれば以下のポイントを押さえた上で決めるようにしましょう。
①覚えやすさ |
②発音のしやすさ |
③簡潔さ |
④インパクトの強さ |
■【会社設立の手順その2】類似商号調査をする
類似商号調査は会社設立において必ず必要になるものではありませんが、可能であれば行っておくべきです。類似商号調査とは、同一住所や周辺などに同一商号がないかを調査することであり、法務局で閲覧申請書を提出すると実施できます。
類似商号調査を怠ると、同一商号により消費者を勘違いさせたり、期待通りの宣伝効果を得られなかったりする恐れがあります。したがって、周辺地域に同一商号や類似商号がある場合には、別の商号をもう一度考え直すことをオススメします。
この手順を踏むことにより、より安心して経営できる環境を整えられるでしょう。
■【会社設立の手順その3】会社の印鑑を作成する
会社設立をするためには会社の代表印を押印する必要があるので、印鑑作成も早めに行っておきましょう。経営者が用意するべき印鑑はいくつかありますが、会社設立までに最低限必要になる印鑑としては以下の4つが挙げられます。
①法人実印・代表社印 |
②銀行印 |
③社印 |
④ゴム印 |
①の法人実印に関しては、法務局に届けを出す必要があります。社印やゴム印については、代表印を押印するほどではない書類に使用することになるので、実印でなくても構いません。
印鑑も購入にコストがかかるものですが、インターネット上で購入することによりある程度費用を抑えられるケースも見られます。インターネット上であればすぐに在庫なども確認できるので、印鑑をまだ作成していない方は積極的に活用してみましょう。
なお、印鑑証明書も事前に準備しておくことが望ましいです。
印鑑・はんこ 個人・法人印鑑 表札・名刺【印鑑のコマキハンコ】
■【会社設立の手順その4】事業内容・事業目的を決める
ここまで会社設立の準備が整ったら、定款作成に向けて株式会社の詳細を決めていきます。まず決めるべき項目としては、経営の柱となる事業内容・事業目的が挙げられるでしょう。
実は、株式会社は定款に記載した事業目的から外れた事業を行うことはできません。事業目的は定款に複数記載することも可能なので、事業内容を明確にしたら適した事業目的をきちんと設定するようにしましょう。
事業目的を決める際には、将来的に事業内容が変わることも想定するべきです。その度に定款を変更するとなると手間がかかるので、この段階で将来取り組む可能性がある事業に関連した目的を設定することがポイントになります。
また、定款の事業目的の最後に「前各号に付帯または関連する一切の事業」という一文を加えることで、事業目的に関連する幅広い事業に取り組めるようになります。
■【会社設立の手順その5】本店所在地を決める
定款作成にあたって、本店所在地も決める必要がある情報です。株式会社の本店所在地は、主に以下の建物から選ぶことが可能です。
①所有している物件 |
②契約を結んでいる賃貸物件 |
③賃貸オフィス |
④レンタルオフィス |
⑤バーチャルオフィス |
⑥コワーキングスペース |
中でも近年では、ほかの方とスペースを共有するコワーキングスペースが注目されています。一般的な賃貸物件に比べると費用が安く契約も比較的容易なので、まだ本店所在地が決まっていない方は検討してみましょう。
都内すべてのコワーキングスペース一覧 | MakeLeaps
また、仮に自宅であっても中には「法人不可」とされている物件も見られるので、法人として利用できるスペースかどうかは事前に確認しておくべきです。レンタルオフィスなどに関しても同様なので、スペースを借りる場合も必ず利用規約などを確認しておきましょう。
■【会社設立の手順その6】役員・役員報酬額を決める
株式会社設立するには、1名以上の取締役が必要です。取締役会を設置しないケースでは、起業家自身が取締役を務めれば問題ありませんが、取締役会を設置する場合は3名以上の取締役が必要となるので注意しておきましょう。
役員報酬額に関しては、節税の観点から事前に決めておくべきポイントと言えます。金額によって会社・経営者が支払う税金額が大きく変わってくるので、経営後の資金繰りを具体的にイメージした上で金額を決めることが重要です。
特に複数名の取締役を設置する場合は、報酬額が後のトラブルに発展しかねないので、スムーズに登記手続きを済ませるためにもきちんと話し合っておきましょう。
■【会社設立の手順その7】資本金額を決める
2017年5月現在では、資本金1円以上で株式会社設立することができます。しかし、実際の起業では不動産や設備などが必要になるので、資本金1円の設立は現実的とは言えません。一般的なケースでは、少なくとも100万円~300万円ほどの資本金が必要になるでしょう。
資本金額を決める際には、2つほど押さえておきたいポイントがあります。会社の評価にもつながる部分なので、資本金額は慎重に決めることが大切です。
【資本金のポイント1】基本的には多いほうが望ましい
会社設立する時の資本金が多い株式会社は、「資金力がある企業」と周りから判断されます。その結果、思わぬビジネスチャンスをつかめたり、消費者から信用されたりする可能性が高まります。
また、法人が利用できる融資の中には、融資限度額が「自己資金の〇割」と定められていることがあります。例えば創業融資では、自己資金の2倍までしか融資を受けられません。つまり、資本金を多く設定することで、将来的に融資を受けられる金額を増やせる可能性があるでしょう。
【資本金のポイント2】可能であれば1,000万円未満に抑える
株式会社設立時の資本金が1,000万円を超えると、会社設立初年度から法人には消費税が課されます。1,000万円未満であれば、特例により消費税が最長2期分免除されるので、可能であれば資本金は1,000万円未満に抑えるようにしましょう。
■【会社設立の手順その8】事業年度(決算時期)を決める
株式会社は個人事業主と違って、事業年度を自由に決めることができます。しかし、だからと言って適当に決めて良いわけではありません。時期によって節税効果などが変わってくるので、事業年度は以下のポイントを押さえた上で決めるようにしましょう。
【会社設立時事業年度のポイント1】経費を調整しやすい時期を選ぶ
経費は節税対策で重要になる部分ですが、適当に事業年度を決めると「経費を使いたいのに、資金を費やす部分がない」といった状況に陥りかねません。また、決算時期の直前に多くの経費を費やすと、税務署から目をつけられてしまう恐れがあります。
この2点を意識するだけで節税のしやすさは大きく変わってくるので、計画を踏まえて経費を調整しやすい時期を決算時期にするようにしましょう。
【会社設立時事業年度のポイント2】顧問税理士の忙しさを考慮する
一般的な株式会社では、事業年度を4月~翌年3月で区切るケースが多くなっています。したがって、毎年3月は税理士にとって繁忙期であり、3月に相談をすると親身にアドバイスしてもらえない恐れがあるでしょう。
決算前に顧問税理士ときちんと話す時間を確保したいのであれば、3月以外の時期が決算前になるように事業年度を調整することが大切です。
■【会社設立の手順その9】機関設計を決める
資本金を全て自己資金で賄う場合は、基本的に取締役会を設置しないケースが多いので、機関設計を細かく決める必要はありません。しかし、発起人以外に出資者がいる場合には、その出資者が経営に介入してくる可能性があるので、取締役会を設置するべきか慎重に判断する必要があります。
例えば、あなたの経営方針に反対する出資者が現れたとしましょう。このような場合に取締役会を設置していないと、株主総会を開催して経営判断をする必要性が生じることがあります。株主総会の開催には手間がかかるので、経営判断のスピードを速めるために出資者が複数人いる場合は取締役会を設置するケースが多くなっています。
出資者が経営方針に口を出さない場合は設置しなくても問題ありませんが、方針に反対される可能性がある場合には、取締役会を設置することも検討するようにしましょう。
■【会社設立の手順その10】定款の作成
ここまで来たら会社設立も大詰め。いよいよ定款の作成を始めていきます。定款に関しては、インターネット上でいくつかテンプレート・雛型が用意されているため、これらを利用する形で作成を始めていきましょう。
上記のテンプレートなどを参考にしながら、これまで決定してきた事項を間違いなく記入すれば基本的には問題ありません。また、前述でも解説しましたが事業目的の部分については、取り組める事業の幅を広げるためにも最後に「前各号に付帯または関連する一切の事業」の一文を加えておきましょう。
なお、定款には紙のものと電子定款の2種類が存在します。電子定款を提出すると収入印紙代(4万円)を節約できますが、専用のソフトウェアや機器を使用する必要があるため、通常の定款に比べてコストが高くつくケースも珍しくありません。
したがって、手元に専用のソフトウェア・機器がない場合には、雛型などを利用して紙の定款を作成する方法で問題ないでしょう。
〇電子定款のメリットは?
では、コストが高くつく可能性があるにも関わらず、なぜ電子定款を利用する方がいるのでしょうか?大きな理由としては、手間を省きやすい点が挙げられます。
通常の定款の場合は認証のために公証役場へ足を運ぶことになりますが、電子定款では認証もインターネット上で行えます。公証役場で認証を受けるよりも早いので、「スケジュール面で厳しい…」という場合は電子定款も検討してみましょう。
ただし、認証後には定款を受け取る必要があるので、いずれの方法を選んでも最終的には公証役場へ足を運ぶことになります。
■【会社設立の手順その11】定款の認証
定款の作成が完了したら、次は公証役場で認証をしてもらう必要があります。公証役場については、下記のウェブサイトからその地域を管轄する公証役場を事前に調べておきましょう。
なお、スケジュールによってはすぐに認証を受けられない可能性があるため、公証役場へは事前に連絡を入れておくことが望ましいです。管轄の公証役場を調べたら、電話などで連絡を入れて「定款の認証を受けたい」旨を伝えるようにしましょう。この作業を挟むことで、認証のスケジュールを確定できるはずです。
あとはスケジュール通りに公証役場へ足を運び、定款を提出して認証を受けます。以下で挙げるものは当日必ず必要になるので、忘れずに持参していきましょう。
①定款(3通) |
②収入印紙代…4万円 |
③認証の手数料…5万2,000円前後 |
④発起人の印鑑証明書 |
※代理人に認証を依頼する場合は、上記とは別に委任状も必要になります。
■【会社設立の手順その12】登記書類を作成する
定款の認証が済んだら、いよいよ登記に必要な書類を作成していきます。会社の形態によって少し異なりますが、一般的な株式会社であれば以下の書類が必要になります。
①定款 |
②発起人決議書 |
③取締役就任承諾書・監査役就任承諾書・代表取締役選定書 |
④印鑑証明書 |
⑤株式会社設立登記申請書 |
⑥印鑑届出書 |
⑦登録免許税貼付用台紙 |
⑧資本金の払込証明書 |
なお、上記のほかに登記事項をまとめた資料を準備しておくと、スムーズに書類を作りやすくなる上に、後から登記内容を確認できるはずです。紙面で作成しても構いませんが、データ化したものをCDやフロッピーディスクなどに移しておくと便利でしょう。このようにさまざまな書類が必要になりますが、上記でご紹介した書類もインターネット上にテンプレート・雛型などが存在するので、これらを活用すると手間を省けます。
また、登記には⑧の資本金の払込証明書が必要となるので、登記前には全ての資金を用意しておく必要があります。こちらの流れについては、次の見出しで解説していきましょう。
■【会社設立の手順その13】資金を用意する
株式会社設立するには、ここまでご紹介した通りさまざまな資金が必要になります。まずは、金額が大きい資本金から準備していきましょう。
〇会社設立時の資本金を用意する
資本金に関しては、株式会社設立すると決まった時点で既に出資者が決まっているはずです。自分ひとりであれば問題ありませんが、ほかの人が出資をする場合にはきちんと準備しておくべきです。
資本金を用意したら、証明書を作成するために以下の手順で払込を行いましょう。
【STEP1】自分名義の口座に、資本金を自分名義で振り込む。 |
【STEP2】通帳のコピーを取る。(表紙、1ページ目、振込をしたページ) |
【STEP3】払込証明書を作成し、通帳のコピーとまとめて綴る。 |
【STEP4】綴った書類に代表印を押印する。 |
払込証明書については、インターネット上で公開されている雛型などを参考に作成すれば問題ありません。
STEP7 資本金を口座に払い込み、証明書を作成する|自分でできる会社設立
〇登記費用を用意する
前述でも解説しましたが、株式会社の登記には最低15万円の登録免許税がかかります。また、交通費やコピー代などがかかる可能性もあるので、登記当日に必要な費用は余裕を持って準備しておきましょう。
なお、株式会社設立にかかる費用に関しては、設立後に経費として計上できます。したがって、各領収書は必ず保管するようにしましょう。
■【会社設立の手順その14】会社設立登記を済ませる
ここまで来たら、会社設立登記の準備は完了しているはずです。「手順12」で紹介した書類と費用に不備がないかをチェックした上で、下記のいずれかの方法で登記を済ませましょう。
【登記の方法その1】法務局へ足を運ぶ
用意した必要書類を、直接法務局で提出する方法です。「商業登記」の窓口へ書類を提出し、審査の後に7日~10日ほどで登記完了となります。
書類に不備がある場合は登記官から修正箇所を伝えてもらえるので、不安を感じている方でも安心して登記しやすい手段と言えるでしょう。
【登記の方法その2】インターネットを利用する
登記・供託オンライン申請システムへアクセスし、インターネット上で手続きを済ませる方法です。専用のソフトウェアなどをダウンロードする必要はありますが、インターネット環境があればどこでも手続きができます。
申請用総合ソフトをダウンロードし、基本的には案内にしたがって手続きを済ませれば問題ありません。手続き後、特に連絡がなければ登記は完了となります。
【登記の方法その3】郵送
法務局宛に必要書類や申請書を郵送する方法です。郵送でのやり取りとなるので、ケースによっては想像以上に時間を要してしまう恐れがあります。特に不備があると追加で書類を郵送したり、補正書類を作成したりする必要があるため注意しておきましょう。
上記のように登記手続きは3つの方法で行えますが、確実性の高い方法を選びたいのであれば実際に法務局へ足を運びましょう。法務局へ足を運べば、書類やデータを紛失してしまう可能性は低いですし、質問したいことをその場で聞ける可能性があります。
■【会社設立の手順その15】届出をする
登記が完了したら、ひとまず株式会社設立したことになります。しかし、実際に会社を経営するには、いくつか届出をしなくてはなりません。必要な届出は事業内容などによっても異なりますが、一般的な株式会社では以下で挙げる書類が必要になります。
①法人設立届出書 |
②労働保険関連の届出 |
③雇用保険関連の届出 |
④健康保険関連の届出 |
〇労働保険関連の届出
労働保険関連の届出としては、以下の2点が必要になります。従業員を雇う場合は必須となるので、開業後に従業員をすぐに雇う方、将来的に雇う可能性がある方は必ず済ませておきましょう。
①労働保険 保険関係成立届 |
②労働保険 概算保険料申告書 |
〇雇用保険関連の届出
雇用保険関連の届出も、従業員を雇う場合は2点必要になります。
①雇用保険 適用事業所設置届 |
②雇用保険 被保険者資格取得届 |
〇健康保険関連の届出
健康保険関連の届出も同様に、従業員を雇う場合は以下の3点が必要です。
①健康保険・厚生年金保険新規適用届 |
②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
③健康保険被扶養者(異動)届 |
〇その他、提出することが望ましい書類
上記で挙げた以外にも、済ませておくべき届出は何点か存在します。例えば、節税のために青色申告をするためには届出が必要ですし、株式会社では届出によって節税対策の幅が変わってくるので、余計なコストを抑えるために以下で挙げる届出もきちんと済ませておきましょう。
①青色申告の承認申請書 |
②給与支払事務所等の開設届出書 |
③源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書 |
④棚卸資産の評価方法の届出書 |
⑤減価償却資産の償却方法の届出書 |
上記5つの届出を行うことで、役員賞与や従業員の給与などを会社費用として計上できるようになります。③の「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」に関しては、届出を行うことで源泉徴収が年2回(通常時は毎月)となるので、資金計画を立てやすくなる効果が期待できます。
■株式会社設立は自分でやるべき?人に任せるべき?
ここまで、株式会社設立方法について詳しくご紹介してきました。上記の手順を守れば初めての方でも設立できますが、中には「書類を準備する時間がない…」「全てを1人でこなす自信がない…」と感じている方もいるはずです。
そのような方は、代行会社や司法書士に設立を依頼することも可能です。では、設立を人に任せるメリット・デメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?
メリット | デメリット |
・書類準備などの確実性が高まる
・アドバイスを受けられる ・自分は経営の準備に集中できる | ・費用がかかる
・任せる人を選ぶ必要がある |
特に気になるポイントとしては、デメリットの費用が挙げられるでしょう。代行会社などに任せると確かに費用はかかりますが、自分1人で行う場合と費用がほとんど変わらないケースも見られます。また、代行会社を利用する場合は後払いに対応しているところも存在しているので、資金調達に悩んでいる方にとっては都合が良いこともあるでしょう。
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■まとめ
会社を設立する手順を細かくリスト分けして紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
株式会社設立には時間と費用がかかりますが、時間に関しては事前に手順を確認しておくことである程度は省けるはずです。また、必要書類や決めておくべき事項などが多いので、ミスや見落としをしないためにも細かく確認しておきましょう。
また、経営者には設立後にもやるべきことが数多くあるため、少なくとも現時点から経営当初までの予定はきちんと立てておくことをおすすめします。
また、「会社設立したいけど株式会社は....」と考えているなら合同会社をおすすめします。意外と選択肢に入らない合同会社ですが、株式会社と比べて簡単な手続きですむ、合同会社なら定款認証費5万円がかからない、登録免許税が合同会社の方が9万円安く済むなど実は色んなメリットもあります。合同会社については以下の記事も参考にして下さいね。
会社設立で節税!個人事業主や合同会社と比較したメリット・デメリットとは
自分にぴったりな起業方法が見つかる!会社設立の種類9つと、それぞれのメリット、デメリット
【保存版】役員報酬の決め方11の注意点。最も税金を払わなくて済む方法は?


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