建設業許可を100%取得する申請方法!4つの許可要件チェック
公開日:2017.8.6 | 最終更新日:2025.3.12

建設業を営む場合に重要なステップとして挙げられる「建設業許可」。これを取得しないと建設工事を請負うことができない場合もあるため、注意が必要です。
建設業許可の概要や手続きの流れ、取得するポイントを知り、スムーズな業務開始を目指しましょう。
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■建設業許可とは?
建設業許可とは「一定以上の質の工事技術」を国に認めてもらう制度です。建設工事を行う企業は、基本的に申請をして許可をもらう必要があります。許可が取得できるレベルにあると証明することは、企業にとって大きなメリットになり、社会的信頼もアップするでしょう。
ただし一口に「建設業許可」といってもその種類や区分はさまざま。どこに営業所を設けるか、どんな内容の工事をどのようにして請負うかによって、必要となる許可が決まります。まずは建設業許可の詳しい内容をチェックし、ご自身の営む業務内容と照らし合わせてみましょう。
知事許可と大臣許可
営業所をどこに設けるかによって「知事許可」あるいは「大臣許可」のどちらかに分かれます。
営業所のすべてが同じ都道府県内にある場合には「知事許可」を申請しましょう。この場合はそれぞれの営業所を管理している都道府県知事の許可となります。申請先は各都道府県の県土整備部や土木部などです。
営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合は「大臣許可」が必要です。本社を管轄する地方整備局長などが許可を行います。この場合は各地方の開発局や整備局に申請します。
特定建設業許可と一般建設業許可
どのように請負うかによって、建設業許可は「特定建設業許可」と「一般建設業許可」に分かれます。特定建設業許可か、一般建設業許可かは、下請契約をどの程度行うかによって異なります。
「特定建設業許可」は、直接請負った1件の工事代金が4,000万円以上の下請契約を締結する場合に申請します。建築工事業の場合は6,000万円以上です。そしてこれに当てはまらない場合は「一般建設業許可」になります。
例外:建設業許可を取得する必要がないケース
以下のケースに当てはまる場合は、建設業許可の申請は必要ありません。
軽微な建設工事
以下のような規模の小さい建設工事のみを請負う場合
- 建築一式工事で、1件1,500万円未満の工事、または延面積150平方メートル未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合で、1件500万円未満の工事
附帯工事
建築物の工事以外に附帯する工事のみを請負う場合
29の工事種類別建設業許可
請負う建設工事の種類によって、29種類の業種の中から必要となる許可を選んで申請する必要があります。業種の区分は以下の通りです。
土木工事業
道路、トンネル、橋梁などの土木工作物を、総合的な指揮監督の下さまざまな下請専門工事業者を使い、完成させていく業種
建築工事業
家やビルなどの建築物を、総合的な指揮監督の下さまざまな専門工事業者を使い、完成させていく業種
大工工事業
木材の加工や取付によって工作物を作ったり、工作物に木製設備を取付けたりする業種
左官工事業
工作物に壁土やモルタル、漆喰、線維、プラスターなどをこて塗り、吹付け、または貼付などによって化粧仕上げする業種
とび・土工工事業
足場の組立、重量物の運搬配置、鉄骨の組立、くい打ち、盛り土工事、コンクリート工事など、建物建築において基礎的・準備的工事を営業する業種
石工事業
石材の加工や積み上げによって工作物を築造したり、工作物に石材を取付けたりする業種
屋根工事業
瓦やスレート、金属薄板などによって屋根をふく業種
電気工事業
発電設備、送配電設備、変電設備、構内電気設備などを設置または変更する業種
管工事業
給排水、冷暖房、衛生、空気調和などの設備や、水やガス、油などを送るための設備を設置する、配管や空調に関わる業種
タイル・レンガ・ブロック工事業
コンクリートブロックやレンガなどを用いて工作物を築造したり、工作物にコンクリートブロックやレンガ、タイルなどを取付けたりする業種
鋼構造物工事業
形鋼、鋼板などの鋼材の加工や組立によって工作物を築造する業種
鉄筋工事業
鉄筋などの資機材を加工・接合・組立てる業種
舗装工事業
道路などの地盤面をコンクリートやアスファルト、砂、砂利、砕石などを用いて舗装する業種
しゅんせつ工事業
港や河川などの水底をきれいにし、安全と環境を守る業種
板金工事業
金属薄板などの加工・取付や、工作物に金属製などの付属物取付を行う業種
ガラス工事業
ガラスの加工、取付を行う業種
塗装工事業
工作物を保護する塗料や塗材などを施工する業務
防水工事業
アスファルトやモルタル、シーリング材などを用いて防水施工を行う業種
内装仕上工事業
作った建築物の内装を仕上げる業種
機械器具設置工事業
機械器具の組立によって工作物を建築したり、工作物に機械器具を貼付けたりする業種
熱絶縁工事業
工作物または機械に硬質ウレタンフォームを吹き付けて熱絶縁を施す業種
電気通信工事業
有線電気通信設備や無線電気通信設備、データ通信設備、放送機械設備などを設置する業種
造園工事業
植物や石など自然の素材を用いて庭園や公園、緑地などを築造したり、道路や建物の屋上などを緑化したりする業種
さく井工事業
さく井機械などを用いてさく孔やさく井を行ったり、これらの工事に伴う揚水設備設置などを行ったりする業種
建具工事業
建築物の開口部にドアや窓(サッシ)、シャッターなどの建具を製作、施工する業種
水道施設工事業
上水道や工業用水道などのための取水、配水、浄水といった施設を築造や、下水道の処理設備を設置する業種
消防施設工事業
消火設備、火災警報設備、避難設備など、消火活動に必要な設備を設置する業種
清掃施設工事業
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する業種
解体工事業
工作物を解体する業種(平成28年6月1日より「とび土工工事業」から分離独立)
この29業種区分に基づき、営業しようとする業種ごとに許可申請を行う必要があります。ちなみに同時に2つ以上の業種の許可を申請することもできますし、あとから異なる業種の許可を追加で申請することも可能です。
このように、営業所を設ける場所・請負い方・営む業種という3つのポイントによって、申請する許可の種類が異なります。もしも許可の種類や区分を選び間違ってしまうと、「必要な許可がないのに工事を請負ってしまった」ということになりかねません。ご自身の営もうとしている業務内容としっかり照らし合わせて、必要な許可を事前にしっかり取得しておきましょう。
■建設業許可に必要なもの
次に、実際に建設業許可を申請する際の必要書類や流れをご紹介します。建設業許可を自分で行う場合は、多くの書類が必要です。スムーズに申請を進めるために、きちんと準備しておきましょう。
許可申請書および添付書類の準備
建設業許可に必要な書類には、決められたフォーマットに従って作成が必要な書類と、自身で取得・用意する確認書類があります。
決められたフォーマットがある書類は国土交通省のHPからダウンロードが可能です。
書類を準備するにあたり、いくつかの注意点があります。
まずは、申請者本人が法人なのか個人なのかによって、必要書類に違いがあることです。特に気をつけたいのが「納税証明書」で、法人と個人とでは対象となる税金が異なります。また法人の場合は「登記されていないことの証明書」「身分証明書」において、役員全員分の書類が必要となるため注意しましょう。
なお、取得すべき書類の多くが、取得してから3ヵ月が有効期間です。作成が必要な書類に手間取って期限切れになってしまうと、再度書類を取得することになってしまいます。まずは作成が必要な書類から準備に取り掛かり、完成の目星が付いてから取得すべき書類を揃えるとよいでしょう。
どのような場合にどのような書類が必要かは、下記「許可申請に必要となる書類の一覧」に掲載されています。これに倣って書類を揃えましょう。
申請手続きの流れ
必要書類が揃ったら、いよいよ申請手続きへと進みます。申請が無事に受理されると、審査開始となります。許可が下りるまでは、知事許可で30日程度、大臣許可で120日程度です。
晴れて許可取得となるためには、先述した必要書類を万全に準備することはもちろん、以下でご紹介する「4つの許可要件」を備えていること、そして「欠格用件」に該当していないことがポイントです。
■【許可要件その1】経営経験のある管理責任者がいるか
建設業許可を得るためには、主として構える営業所に「経営業務管理責任者」を設ける必要があります。建設業は1件あたりの金額が高額になりやすく、工事が終わったあとも建設事業者の責任が大きく問われます。そのため、ある程度経営経験のある人間がいることが要件の1つとなっています。
「経営業務管理責任者」は、次のいずれかに当てはまることが必要です。
- 許可を受けようとする建設業で、経営業務管理責任者としての経験が5年以上あること
- 許可を受けようとする建設業で、経営業務管理責任者に準ずる地位で5年以上総合的に経営に関わった経験がある、もしくは6年以上その補佐をした経験がある
- 許可を受けようとする業種以外の建設業において、経営業務の管理責任者としての経験が6年以上あること
- 許可を受けようとする業種以外の建設業において、経営業務管理責任者に準ずる地位にあり、6年以上総合的に経営に携わった経験がある
法人の場合は常勤の役員1人以上、個人の場合は本人または支配人のいずれかがこの要件をクリアしている必要があります。また、他の事業主体の経営業務管理責任者と兼ねることはできないため、注意しましょう。
「経営業務管理責任者」に該当するかどうかは、要件クリアを証明する資料を提示することで判断されます。建設業を行っていたこととその期間、経営者になっていたこととその期間、申請する企業の役員となっていること、申請する企業に常勤で勤務していることなどの事項が記載されている書類を準備しましょう。
■【許可要件その2】専任技術者がいるか
建設業許可を申請する場合には、主となる営業所はもちろん、複数営業所がある場合はそれぞれの営業所に「専任技術者」が必要です。専任技術者とは、建設業の種類(29業種)に応じた資格や、一定の経験を持っている人のことをいいます。具体的な要件は以下の通りです。
一般建設業許可の場合
以下のうち、いずれか1つの条件に該当していることが必要です。
- 許可を受けようとする業種の工事に関連して、高校の所定学科を卒業後5年以上、大学・高等専門学校の所定学科を卒業後3年以上の実務経験がある
- 学歴の有無を問わず、許可を受けようとする業種の工事に関連して、10年以上の実務経験がある
- 許可を受けようとする業種に関して、法で定められた資格を有し、①または②と同等以上の知識、技術、技能があると認められる
特定建設業許可の場合
以下のうちいずれか1つの条件に該当していることが必要です。
- 一般建設業許可における専任技術者要件のどれかに当てはまり、さらに許可を受けようとする業種における建設工事で、4,500万円以上の請負金額のものを2年以上指導監督した実務経験がある
- 許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した、あるいは免許を受けている
- 国土交通大臣が②と同等以上の能力を持っていると認めた
専任技術者の有無を証明するにあたり、申請者の下に常勤でいることの確認資料、さらには専任技術者の資格をクリアしていることの確認資料を合わせて提示します。
常勤でいることを証明するためには、
- 事業所の名称が記載されている健康保険被保険者証または国民健康保険被保険者証
- 標準報酬決定通知書
- 住民税特別徴収税額通知書
- 確定申告書
上記のいずれかが必要です。また、専任技術者の資格を満たしているかどうかは、
- 国家資格の合格証や免許証
- 大臣特認の場合は認定証
- 実務経験の内容を確認できる建設業許可申請書や工事請負契約書
などで証明します。ただし、提出書類はあくまでも一例です。役所によって認められるものとそうでないものがあるため、あらかじめ提出先に確認しておくことをおすすめします。
■【許可要件その3】ある程度の資金があるか
建設業許可を取得するためには、一定の資金を有するかどうかも基準となります。これを「財産的基礎」と呼び、金銭的信用があるかどうかが問われます。具体的な要件は以下の通りです。
一般建設業許可の場合
次の1~3のどれか1つに該当しなければなりません。
- 500万円以上の自己資本があること
- 資金調達において500万円以上を調達する能力があること
- 許可申請を行う直前5年間、建設業許可を受けて継続して営業した実績があること
このうち、2にあたる場合は預金残高証明書および融資証明書を提示することが求められます。1については、申請時に提出する貸借対照表の純資産合計で判断できます。3については証明書類の提出は不要です。
特定建設業許可の場合
次の1~3のすべてに該当する必要があります。
- 資本金に対して欠損の額が20%を超えないこと
- 75%以上の流動比率であること
- 資本金の額が2,000万円以上あり、自己資本の額が4,000万円以上あること
なお、特定建設業許可の場合は財産的基礎に関する証明書類を提出する必要はありません。
■【許可要件その4】誠実性があり、欠格要件に該当しないか
建設業では企業に誠実性があるか、欠格要件に該当していないかも重要視されます。誠実性は主に資産状況で判断されるため、前述したある程度の資金があれば問題ありません。
欠格要件は、建設業法第8条と第17条に定められており、申請者や申請者の役員、法定代理人がこれに1つでも該当する場合、許可は行われません。
欠格要件はいくつかありますが、主なものを挙げると
- 建設業許可を取り消されて5年が経過していない
- 営業禁止を命じられて、禁止期間が終了していない
- 建設業や暴力団関連の法律で罰せられ、その刑が終了してから5年が経過していない
- 暴力団が事業を支配している
などがあります。
具体的な欠陥要件については以下をご参照ください。
■まとめ
ここでご紹介した4つの要件をしっかりクリアしていれば、建設業許可の取得は難しくありません。あとは必要書類さえ事前にきちんと準備しておけば完璧です。
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