【最新】法人の節税対策12の方法!税金を1000万円以上安くする最強ガイド

登録日:2017.11.3  |  最終更新日:2023.10.3



法人は個人事業主に比べると、取り組める節税対策の幅が広い傾向にあります。しかし、そんなあなたは「最大限の節税ができている」と、胸を張って言えるでしょうか?

法人の節税には、さまざまな制度が関わってきます。ある程度の専門知識がなければ、最大限まで節税をすることは至難の業です。そこで今回は、これまで15年以上中小企業の節税対策に取り組んできたプロの税理士が、法人の節税対策を分かりやすくまとめました。このページに書かれている内容を実践すれば、あなたの会社の税金は1,000万円以上安くなります。


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■【法人の節税対策その1】税金の仕組み・節税の前提を理解する

GotCredit

具体的な節税対策に取りかかる前に、まずは法人の税金の仕組みを理解しておきましょう。仕組みを理解することで、今後どのように計画を立てるべきかが少しずつ見えてきます。

法人にかかる主な税金としては、以下の7つが挙げられるでしょう。

 

【税金その1】法人税
【税金その2】法人住民税
【税金その3】法人事業税
【税金その4】地方法人特別税
【税金その5】消費税
【税金その6】固定資産税
【税金その7】所得税

 

【税金その1】法人税

法人の所得に対して課せられる税金です。課税所得金額に法人税率を掛けて計算されており、法人税率については以下のように定められています。

 

課税所得金額800万円以下課税所得金額800万円超
資本金が1億円未満の場合15%25.5%
資本金が1億円以上の場合一律で25.5%

 

納付は年に1回ですが、法人税額が20万円を超えると中間申告をする必要性が生じるので注意しておきましょう。

 

【税金その2】法人住民税

法人が自治体に納める住民税は、以下の3つを合計した金額となります。

 

・均等割1ヶ月あたり約7万円(赤字でも必要)
・法人割法人税額×約20%
・利子割金融機関からの利子×20%

 

都道府県ごとにやや金額は異なりますが、そこまで大きな違いはありません。こちらの税金も、年に1回納付する形になります。

 

【税金その3】法人事業税

課税所得金額×税率」で金額が計算される税金です。税率の計算はやや複雑ですが、2%~5.78%の範囲で定められています。

こちらの税金は損金として計上することが可能であり、損金計上をすれば翌年の法人税がその分安くなります。

 

【税金その4】地方法人特別税

基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率」で計算される税金です。税率は40%以上となりますが、金額的には法人事業税と大きく変わりません。

こちらの税金も損金計上をすることが可能です。

 

【税金その5】消費税

売上に対して課せられる税金です。2017年11月時点では税率8%ですが、将来的に税率が上がる可能性が高いと予想されています。

税額については「売上×税率」で計算できます。

 

【税金その6】固定資産税

土地や建物など、固定資産に対して課せられる税金です。「固定資産税評価額×標準税率」で金額が計算されており、年に4回納付します。

所有する固定資産が多いほど高くなるので、特に不動産を購入する場合には注意が必要です。

 

【税金その7】所得税

株式の配当金や、金融機関からの利子を受け取っている場合に発生する税金です。こちらの所得税については、ほとんど発生しない企業も見られます。

 

上記7つのほか、会社設立の際にかかる登録免許税や印紙税など、法人にはさまざまな税金がかかってきます。ただし、それら全ての税金に対して節税を意識する必要はありません

法人の対策によって、節税効果を大きく見込めるのは法人税や住民税、事業税などです。例えば、無理に消費税を減らそうとすると売上を落としてしまう結果につながりかねないので、節税は「無理のない範囲で」を意識するようにしましょう。

なお、法人にかかる税金を計算したい場合には、専用のソフトウェア・ツールなどを活用すると便利です。日々の経理作業も簡単になりますし、記入ミスを防ぐこともできるので、結果として人件費の節約につながる可能性もあるでしょう。

経理処理に関して「面倒くさい…」「自分では難しい…」などと悩んでいる方には、ソフトウェア・ツールの活用は特におすすめです。

 

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■【法人の節税対策その2】会社のキャッシュフローを把握し、スケジュールを立てる

本格的な節税対策の前に、もう1つ準備するべきことがあります。それは、会社のキャッシュフローをきちんと把握することです。

皆さんは会社の現在の利益、決算予測を加味した利益について、具体的な数値で答えられるでしょうか?この点に少しでも不安を感じたら、まずはキャッシュフローの把握から始めなくてはなりません。

会社のキャッシュフローを把握するには、資金繰り表の作成が必須です。資金繰り表は、金融機関から融資を受ける際にも活用できる書類なので、明確な資金繰り表が手元にない方は必ず作成しておきましょう。

資金繰り表を作成する際には、以下のポイントを意識することが重要です。

 

・何にどれくらいの資金を費やしているのか
・無駄な支出はないか
・回収できる資金はないか

 

上記の3点を把握できれば、重点的に取り組むべき節税対策が見えてくるでしょう。また、会社に大量の売掛金などが存在する場合には、可能な限り回収しておくことが大切です。売掛金の増加は資金繰りの悪化を招くので、積極的に回収することを心がけましょう。

さて、会社のキャッシュフローを把握したら、次にするべきは節税計画の策定です。節税をするにはさまざまな行動を起こす必要があるので、より効率的な順序で対策を進められるように、具体的なスケジュールを立てなくてはなりません。

今回ご紹介する節税対策の内容を理解したら、「いつまでに何をするべきなのか」を意識してスケジュールを立ててみましょう。特に法人は、決算月を意識してスケジュールを立てることが必須となります。

 

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参考記事:キャッシュフローを改善する9つのテクニック

■【法人の節税対策その3】未払費用を年度内の損金として計上する

未払費用とは、会社が年度内にサービスを受ける費用のうち、支払いが翌年度になる費用のことを指します。支払い自体は翌年度となりますが、この未払費用は年度内の損金として計上できます

この節税対策に取り組めば、短期的な節税効果を期待できるでしょう。また、翌年度以降も同じように未払費用を計上すれば、その節税効果は半永久的に続きます

では、この未払費用としては、具体的にどのようなコストが該当するのでしょうか?以下でいくつか例を見ていきましょう。

 

未払費用概要
・従業員の給与12月分の給与など、支払いが翌年度になる分は年度内に計上可能。
・不動産の賃料12月分の家賃など。
・水道光熱費12月分の水道光熱費など。
・通信費年払いにしている場合は、1年分のコストを年度内に計上できる可能性がある。

 

この未払費用を年度内に損金計上する方法は、世の中の中小企業を見ると意外に徹底されていません。「翌年度の税金が安くなるから、特に年度内に計上する必要はないのでは?」と感じるかもしれませんが、未払費用を年度内に損金計上すると、企業には以下のようなメリットが発生します。

 

【メリットその1】損金計上のミスを防げる
【メリットその2】ルールの徹底化により、節税計画を立てやすくなる
【メリットその3】会社により多くのキャッシュを残せる

 

会社に多くのキャッシュが残れば、それが一時的であったとしても自由に使えるお金が増えます。その結果、大きなビジネスチャンスをつかめたり、コストを費やすことでさらに効果的な節税ができたりするかもしれません。

したがって、未払い費用を年度内に計上するルールは、可能な限り徹底するようにしましょう。

 

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■【法人の節税対策その4】短期前払費用の特例を利用する

短期前払費用の特例を解説する前に、まずは「前払費用」について理解を深めておきましょう。前払費用とは会社が支払う費用のうち、サービスを後に受ける費用のことを指します。上記でご紹介した「未払費用とは逆の費用」と考えると分かりやすいはずです。

この前払費用に関しては、短期に該当する費用のみ年度内の損金として計上することが可能です。ただし、短期前払費用の特例が適用されるには、以下の条を満たさなくてはなりません。

 

【条件その1】費用を支払った日から、1年以内にサービスを受ける
【条件その2】一定の契約に従い、継続的にサービスを受ける
【条件その3】支払い総額が大きすぎず、重要性があまり高くない費用である
【条件その4】今後も継続して同じ支払い方法を続けること

 

上記の条件だけでは少し分かりにくいので、以下で2つの例を挙げてみましょう。

 

【例1】

A社は節税対策として、インターネットの通信料を月払いから年払いに変更しました。この変更により、A社は決算月の前に通信料を支払う形となりました。今後に関しても、数年間は同じ年払いの契約を続ける予定です。

 

こちらの例では、前述の全ての条件を満たしているので、短期前払費用の特例を利用できます。つまり、この通信料は年度内の損金として計上でき、翌年度に支払う税金をその分抑えられます。

 

【例2】

A社は短期的な節税対策として、決算直前にインターネットの通信料を月払いから年払いに変更しました。支払日が到来したので翌年度分の通信料を払いましたが、翌年度からは再び月払いに戻す予定です。

 

こちらの例では、【条件4】を満たすことができません。そのため、短期前払費用の特例が適用されない可能性があります。また、翌年度に解約をする場合、サービス提供が極端に遅れる場合なども適用されない可能性があるので注意してください。

 

こちらの短期前払費用の特例も、【法人の節税対策その3】の未払費用と同じく翌年度以降も同様の方法で計上をすれば、半永久的に節税効果を見込めます。もちろん、開業~廃業までのトータルで考えると支払う税金が減るわけではありませんが、一時的にキャッシュを増やす効果が見込めるので、積極的に取り組む節税対策と言えるでしょう。

ただし、短期前払費用の特例を利用する際には、以下の2点に注意してください。

 

①士業への報酬など、サービスの質が時期によって変わるものは対象外
②節税目的で新たに契約を結ぶと、余計なコストが生じてしまう可能性がある

 

カンタン度★★★★☆
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節税効果★★★☆☆
節税効果の持続性半永久的に効果あり

 参考記事:短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁

■【法人の節税対策その5】不良債権を損金として計上する

不良債権とは、何かしらの理由で回収できない債権のことを指します。具体的なものとしては、売掛金や貸付金などが挙げられるでしょう。

前述では、「不良債権は可能な限り回収するべきである」と解説しました。不良債権はそのままにしておくと、最悪の場合回収できない恐れがあるので、できるだけ早めに回収することが重要です。

しかし、支払いを催促したにも関わらず、それでも回収できない場合にはどうすれば良いのでしょうか?このようなケースでは、不良債権を損金計上できるように手続きを進めましょう。

不良債権の中でも売掛金については、以下の条件を満たすことで損金として計上できます。

 

①相手先が失踪、死亡、行方不明の場合
②法律の規定に基づき、切り捨てられた売掛金
③相手先と最後に取引をしてから、1年以上経過した場合

 

上記①と②の条件については、満たしていればすぐにでも損金として計上できます。どうせ回収できないのであれば、損金として計上したほうが会社にとってはメリットが大きいため、積極的に損金計上をするようにしましょう。

ただし、③については注意が必要です。③のケースに該当する場合、さらに1年以上経過しないと損金としては計上できません。

また、いずれのケースに該当する場合であっても、後のトラブルを防ぐために「不良債権を回収できていない証拠」は残しておくべきです。例えば、相手先にきちんと請求書を送るなど、分かりやすい形で証拠を示せるようにしておきましょう。

 

○不良債権を放棄することも検討しよう!

③のケースで「1年も待つのはちょっと…」と感じている経営者もいることでしょう。そのような方におすすめの方法が、不良債権を放棄する手段です。

不良債権を放棄すれば、回収できる見込みはなくなります。しかし、その代わりに貸倒金として計上できるようになるので、不良債権として残しておくよりかは大きなメリットがあります。

具体的な方法については、相手先の企業に「内容証明郵便」などを利用して、債権を放棄する旨を伝えれば問題ありません。特に、以下で挙げるケースに該当する場合には、不良債権を放棄することも積極的に検討してみましょう。

 

・相手先と連絡が一切取れない場合
・回収を試みると、訴訟などのトラブルに発展しそうな場合

 

カンタン度★★★☆☆
必要な時間数週間~数ヶ月
節税効果★★★★★
節税効果の持続性一時的な効果


■【法人の節税対策その6】支出のタイミングを調整する

Allen McGregor

法人の税金は、会社の黒字が大きいほど多くかかってきます。そのため、黒字を減らす工夫を施せば、翌年度に支払う税金額を抑えられます。

そこで意識しておきたいのが支出のタイミングです。「どうせ支払うお金だから、いつ使っても良い」などと考えてはいませんか?このような考えでは最大限節税をすることは難しいですし、会社の資金繰りも悪化してしまいます。

支出をするべきタイミングとしては、会社の収益が増える時期が挙げられます。そのような時期を狙えば、損金計上によって会社の黒字を下げることができるので、一時的な節税効果を見込めるでしょう。

特に、以下で挙げるような高額のモノを購入する際には、購入するタイミングをきちんと意識してください。

 

・大規模な設備、機器など
・不動産の大規模修繕、改築など

 

ただし、節税をすることを目的として、支出を増やす行動は望ましくありません。それでは何のための支出か分かりませんし、このような支出は「無駄遣い」に該当します。

この節税対策に取り組む場合は、あくまでも必要な支出に着目するようにしましょう。

 

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■【法人の節税対策その7】減価償却を上手に活用する

特定の固定資産については、1年で全ての費用を経費として計上することができません。そのような固定資産は、複数年にかけて経費として計上します。この経費処理の仕方を、「減価償却」と言います。

減価償却における計上方法は、対象物によって異なります。例えばパソコンであれば4年、自動車であれば6年のように、対象物ごとに耐用年数が定められており、その耐用年数に応じて処理をしていきます。

耐用年数については、国税庁のホームページで詳しく解説されているのでチェックしてみてください。

 

耐用年数表

 

上記の説明だけでは少し分かりにくいので、以下では減価償却の具体例を1つ挙げましょう。

あなたが1台のパソコンを、20万円の費用をかけて購入したとします。パソコンの耐用年数は4年と定められているので、費用の20万円は4年間かけて経費として計上することになります。つまり、1年あたりに支払う金額は5万円(20万円÷4年)であり、この5万円を4年間経費として計上し続けます。

ここまでが減価償却の概要となりますが、実はこの減価償却を上手に活用すれば、大きな節税効果を期待できます。では、具体的な節税対策について以下で見ていきましょう。

 

【減価償却の節税対策その1】中古品の購入を検討する

上記でご紹介した耐用年数は、対象物が新品の状態であった場合の年数です。減価償却では、中古の耐用年数も新品とは別に定められており、新品よりも短い年数が設定されています。この特徴を上手に活用すれば、本来長年かけて経費として計上する費用を、短い期間で計上できるようになるのです。

では、中古の耐用年数はどのように定められているのでしょうか?以下が、具体的な計算方法となります。

 

・耐用年数が経過している中古物耐用年数×20%
・耐用年数の一部が経過している中古物(耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)

 

1つの例として、新品の状態から4年が経過した中古車を考えてみましょう。一般的な自動車の耐用年数は6年なので、この中古車の耐用年数は以下の式で計算できます。

 

(6年-4年)+(4年×20%)=2年+0.8年

            =2.8年

 

中古物の耐用年数については、小数点以下は切り捨てられます。つまり、上記の中古車の耐用年数は「2年」であり、2年にわけて経費を計上していきます。なお、上記の式に当てはめると分かりますが、5年落ちの中古車を購入すれば全ての費用を年度内に損金計上できます。

新品の自動車では6年かかることを考えると、中古車のメリットに気付けるはずです。ほかの対象物についても同様なので、手元にキャッシュを残したい方は積極的に中古を選ぶようにしましょう。

 

【減価償却の節税対策その2】少額減価償却の特例を利用する

少額減価償却の特例とは、30万円未満の減価償却資産に関して、その年の損金として計上できる制度のことです。例えば、1台20万円のパソコンを購入した場合、この特例を利用すれば費用の全てを年度内に計上できます。

ただし、この少額減価償却の特例を利用するには、以下の条件を満たさなくてはなりません。

 

【条件その1】資本金の額が1億円以下であること
【条件その2】青色申告をしていること
【条件その3】減価償却資産の合計額が300万円以内であること

 

上記の通り資本金に関する条件があるため、この特例は中小企業のみが活用できる手段と考えてください。

 

このように減価償却を上手に活用すれば、短期的な節税効果を期待できます。ただし、減価償却資産の購入にはコストがかかるので、節税を目的として無理に資産を購入する行為は控えましょう。

 

カンタン度★★★☆☆
必要な時間1年を通して行う
節税効果★★★★☆
節税効果の持続性一時的な効果

 

■【法人の節税対策その8】保険(共済)を活用する

保険に加入する方法でも、節税効果を期待できることはご存じでしょうか?保険には節税のほか、加入しておくと以下で挙げるようなメリットも生じるので、今回ご紹介する対策の中でも積極的に取り組むべき手段と言えます。

 

【メリットその1】医療保障や賠償保障など、安心できる保障が備わっている
【メリットその2】解約返戻金を利用すれば、好きなタイミングで資金調達ができる
【メリットその3】保険を充実させることで、従業員に安心感やモチベーションが生じる

 

法人が節税対策として保険を活用する方法には、大きく分けて2つの手段があります。以下では、その2つの手段について詳しく解説していきましょう。

 

【保険を活用する方法その1】中小企業倒産防止共済掛金に加入する

独立行政法人の中小企業基盤整備機構(中小機構)が実施している、「経営セーフティ共済」とも呼ばれる保険制度です。この保険制度に加入しておくと、倒産などで取引先の会社がなくなってしまった場合に、50万円~8,000万円の貸付を受けられます。

中小企業の場合、主な取引先も中小規模のケースが多いので、いつ取引先の会社がなくなるのかは分かりません。取引先が倒産をした時に準備をしておかないと、仕入れができなくなったり売上を得られなくなったりするので、中小企業倒産防止共済掛金は非常に重要度の高い保険と言えます。

では、この保険制度の概要について、もう少し詳しく見ていきましょう。

 

・借入可能金額掛金の10倍まで(最大8,000万円)
・担保、保証人不要
・毎月支払う掛金5,000円~20万円の間で自由に設定
・掛金の上限800万円
・返済時の金利約1.0%
・加入条件事業開始から1年以上が経過していること

 

上記の通り、この中小企業倒産防止共済掛金では1ヶ月あたりの掛金を5,000円~20万円の範囲で自由に設定でき、その掛金は全て損金として計上することが可能です。掛金は好きなタイミングで変更できるため、会社の資金状況に合わせて設定できる点も大きなメリットでしょう。

さらに、加入してから12ヶ月以上掛金を支払い続けると、解約時に「解約返戻金」を受け取れます。通常の解約では、支払期間に応じて以下のように解約返戻金の金額が定められています。

 

支払期間解約返戻金の払い戻し率
・1ヶ月~11ヶ月0%
・12ヶ月~23ヶ月80%
・23ヶ月~29ヶ月85%
・30ヶ月~35ヶ月90%
・36ヶ月~39ヶ月95%
・40ヶ月以上100%

 

つまり、40ヶ月以上支払い続ければ、金銭的に損をすることがなく節税効果を期待できるのです。ただし、月々の掛金の上限は20万円となるので、1年間で損金として計上できるのは最大240万円となります。

ちなみにですが、こちらの中小企業倒産防止共済掛金で貸付を受けられる具体的なケースとしては、以下が挙げられます。

 

・取引先が取引停止処分を受けたとき
・取引先が私的整理をしたとき
・取引先が破産手続きを始めたとき
・取引先が災害によって不渡りの状態になったとき
・取引先が特定非常災害の影響で、支払い不能の状態に陥ったとき

 

取引先が夜逃げをした場合には適用されないので、その点には注意しておきましょう。

 

経営セーフティ共済(加入をご検討の方)|経営セーフティ共済(中小機構)

 

【保険を活用する方法その2】法人保険に加入する

法人保険とは、法人に向けられた生命保険・医療保険のことです。法人保険に関しても、支払った保険料の2分の1は損金として計上することができます。

ただし、後に保険金や解約返戻金を受け取った場合には、そのお金は会社の「益金」として計上されます。つまり、そのままの状態では節税の効果はなく、一時的に税金の支払いを遅らせたに過ぎません

したがって、法人保険を節税対策として活用する場合には、被保険者へ退職金を支払うなどの工夫をして、損金として計上することが必要です。このような計画を「出口戦略」と言いますが、法人保険と出口戦略はセットで検討するようにしましょう。

なお、かつてはこの法人保険も、支払った保険料の全額が損金として計上されていました。しかし、その状況では法人保険が本来の役目を果たさず、単なる節税の手段になってしまうことが問題視されて、損金計上できる保険料が2分の1までに引き下げられました。

 

上記が保険を活用する2つの方法となりますが、保険であればどのようなものでも問題がないわけではありません。会社のメリットをより大きくするためには、以下の3点を意識して加入する保険を選ぶことが重要です。

 

【ポイントその1】解約返戻金が存在する保険であること
【ポイントその2】税制改正によるリスクが低いこと
【ポイントその3】節税面以外でのメリットが大きいこと

 

上記3つのポイントに該当する保険としては、「長期平準保険」や「ガン保険」などが挙げられるでしょう。必ずしも税制改正の影響を受けないわけではありませんが、これらの保険は比較的リスクが低いと言えます。

また、保険料は毎月発生するコストなので、節税を主な目的にすると資金繰りを大きく圧迫します。その点に注意しながら、保険への加入は慎重に判断するようにしましょう。

 

カンタン度★★★☆☆
必要な時間数週間~数ヶ月
節税効果★★★★☆
節税効果の持続性数年間~数十年間

 

■【法人の節税対策その9】役員給与・役員賞与の扱い方を変える

役員給与に関しては、「定期同額給与」と呼ばれる形式に変えるだけで、その給与を損金に算入できるようになります。定期同額給与とは、その文字の通り毎月決まった額を支給する形式です。

これは今回ご紹介した中でも、簡単に取り組める節税対策なのでぜひ実践してみてください。では、役員賞与についてはどうでしょうか?

役員賞与についても、以下の条件を満たすことで損金として計上できるようになります。

 

・年度開始から4ヶ月目までに、金額と支給時期を決めておく
・金額と支給時期を、年度開始から4ヶ月目までに税務署に届け出る
・届け出た通りの内容で、役員賞与を支給する

 

上記の条件を満たした上で、役員に賞与を支給することを「事前確定届出給与」と言います。このように条件が設定されているのは、役員に可能な限り多くの賞与を設定し、大きく節税するような不正を防ぐためです。

税務署に届け出た内容と、少しでも金額や日にちがズレていると損金として計上できなくなるので注意してください。

 

カンタン度★★★★★
必要な時間数日~数週間
節税効果★★★★☆
節税効果の持続性永久的に効果あり

 

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■【法人の節税対策その10】従業員に決算賞与を支給する

従業員の賞与に関しては、さらにシンプルな仕組みになっています。決算期の間近であっても、従業員に決算賞与を支給すれば、そのお金は損金として計上できます。

ただし、損金として計上するには以下の条件を満たす必要があります。

 

・全従業員に対して支払うこと
・全従業員に対して、決算期末までに支給額を通知すること
・決算期末から1ヶ月以内に、決算賞与を支給すること

 

この節税対策は、決算期直前でも実践できるものです。そのため、「翌年度の資金繰りが厳しそう…」と感じた場合に、駆け込みで利用できる手段と言えます。

また、決算賞与を支払うことによって、従業員のモチベーションが高まる点は大きなメリットでしょう。その結果、従業員の作業効率が高まって、売上が増えるかもしれません。

 

カンタン度★★★★★
必要な時間数日~数週間
節税効果★★★★☆
節税効果の持続性一時的な効果

 

■【法人の節税対策その11】不要固定資産・棚卸資産の「売却損・除却損(廃棄損)・評価損」を計上する

Matthew Paul Argall

売却損・除却損(廃棄損)・評価損」として計上するお金を増やせば、会社の税金額は大きく抑えられるはずです。では、そもそも「売却損・除却損(廃棄損)・評価損」とはどのような項目なのでしょうか?

 

・売却損帳簿価格よりも安い価格で、資産を売却した場合に生じる損失。
・除却損(廃棄損)資産を廃棄処分する際に生じる損失のこと。
・評価損帳簿価格よりも安い価格で、有価証券などを売却した場合に生じる損失。

 

つまり、以下のモノを売却・処分する際には、上記3つの項目に損金を計上できる可能性があるのです。

 

・不動産
・有価証券
・外貨資産
・デスクや椅子、パソコンなどの事務備品
・自動車などの乗り物

 

さて、「売却損・除却損(廃棄損)・評価損」の数値を増やしたい場合に、特に着目したいのが不要固定資産と棚卸資産です。以下からは、この2つの資産の損金計上について解説していきましょう。

 

○不要固定資産の損金計上

不要固定資産とは、現在では事業に関係がなく使用しない固定資産のことを指します。例えば、パソコン事務を必要としなくなった会社のパソコン、支店展開を諦めた会社の実店舗などが挙げられます。

 

【売却損】

今後二度と使用しない不要固定資産がある場合には、その固定資産を帳簿価格より安い金額で売却すれば、差額を売却損として計上できます。

 

【除却損】

不要固定資産を処分した場合、固定資産台帳に記載している不要固定資産をすでに処分してしまった場合などは、全て除却損として計上することが可能です。また、パソコンのソフトウェアのように無形の固定資産でも、今後使わないことが明確であれば除却損として計上できます。

ただし、不要固定資産を除却損として計上する場合には、以下の点に注意しなければなりません。

 

【注意点その1】廃棄したことの証拠を残しておく
【注意点その2】無形の固定資産については、今後確実に使わない点を明確にしておく

 

上記の注意点を守らないと、税務調査が入った時に疑われてしまう恐れがあるので注意してください。

 

【評価損】

台風や洪水、火事など、災害によって固定資産が大きなダメージを受けた場合には、その資産の価値は下がることになります。このようなケースでは、その下がった価値の分を評価損として計上できます。

 

○棚卸資産の損金計上

棚卸資産とは、会社が保有する商品や製品、原材料、仕掛品のことです。簡単に言い換えれば「在庫」となります。

では、どのように在庫を損金として計上するのかについて、以下で見ていきましょう。

 

【売却損】

決算セールや大売出しなどを催し、余った在庫を原価よりも安い価格で売却すれば、その差額を売却損として計上できます。原価よりも高い価格では計上できないので、注意してください。

 

【廃棄損】

こちらはさらにシンプルです。売却できなかった在庫は、そのまま処分するだけで廃棄損として計上できます。

 

【評価損】

棚卸資産は、帳簿価額を下回る価値になれば評価額を変更することが可能です。この変更により評価額が下がれば、その差額を評価損として計上できるようになります。

ただし、評価損として計上するには、以下のケースに該当しなければなりません。

 

・対象の棚卸資産が、災害などによって著しく損傷した
・対象の棚卸資産が、著しく陳腐化した
・対象の棚卸資産に、破損や品質変化、型崩れなどが生じた

 

評価額の変更は要件が厳しく設けられているので、事前にチェックしておくことをおすすめします。

 

このように、不要固定資産・棚卸資産の2つは、売却・処分をすることで節税になります。特に不動産や在庫などは、保有しているだけでランニングコスト(固定資産税、管理費など)が発生するので、将来的に事業に使う可能性が低いものは、すぐにでも売却・処分を検討するべきでしょう。

 

カンタン度★★☆☆☆
必要な時間数ヶ月
節税効果★★★★★
節税効果の持続性永久的に効果あり

 

■【法人の節税対策その12】事業年度を変更する

決算時期と繁忙期が重なっている会社はありませんか?このようなケースでは、決算直前に節税対策に取り組む時間を確保できないので、十分な節税ができない恐れがあります。

上記に該当する会社は、事業年度の変更を検討してみましょう。例えば、繁忙期に差しかかるタイミングで事業年度がスタートすれば、繁忙期を過ぎてから数ヶ月間は節税対策に集中する時間を確保できるはずです。

ただし、決算時期は定款に記載されている内容なので、経営者が独断で変更することはできません。したがって、事業年度を変更する場合には、以下の手続きを済ませる必要があります。

 

【手順その1】株主総会を開き、議決権の過半数を持つ株主に出席してもらう
【手順その2】3分の2以上の賛成票を獲得する
【手順その3】株主総会議事録を作成する
【手順その4】税務署に定款の変更を届け出る

 

なお、中小企業にありがちですが、株主が経営者1人しかいない場合には、議事録を作成して届け出をすれば完了です。事業年度の変更は決して難しいものではないので、積極的に検討してみてください。

 

カンタン度★★★☆☆
必要な時間数ヶ月
節税効果★★★☆☆
節税効果の持続性永久的に効果あり

 

さて、ここまで12個の節税対策をご紹介してきました。今回ご紹介した中に取り組んでいない対策が見つかった場合は、税金面で大きく損をしていることになります。

下記のチェックシートで改めて確認し、全ての対策をきちんと進めていきましょう。

 

節税対策チェック
【1】税金の仕組み・節税の前提を理解する
【2】会社のキャッシュフローを把握し、スケジュールを立てる
【3】未払費用を年度内の損金として計上する
【4】短期前払費用の特例を利用する
【5】不良債権を損金として計上する
【6】支出のタイミングを調整する
【7】減価償却を上手に活用する
【8】保険(共済)を活用する
【9】役員給与・役員賞与の扱い方を変える
【10】従業員に決算賞与を支給する
【11】不要固定資産・棚卸資産の「売却損・除却損(廃棄損)・評価損」を計上する
【12】事業年度を変更する

 

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■法人の節税対策一覧!ほかにも数多くの節税方法がある

実は今回ご紹介した11の節税対策以外にも、節税につながる手段は数多く存在しています。そこで次からは、前述でご紹介した以外の節税対策について簡単に解説をしていきましょう。

時間的に余裕のある方は、以下の節税対策にも取り組むことをおすすめします。

 

節税対策概要
【1】貸倒引当金の計上将来貸し倒れになるお金を、一部損金として計上する方法。
【2】欠損金の申告赤字分の金額を税務署へ申告し、損金計上する方法。
【3】繰越控除赤字を翌年度以降へ繰り越す方法。(最長9年間)
【4】優遇措置の利用中小企業であれば、税制上の優遇措置はほかにもいくつかある。
【5】出張旅費規定の整備従業員に出張手当を支給し、損金として計上する方法。
【6】自宅を社宅にする個人ではなく、会社として賃貸借契約を締結する方法。
【7】交際費を会議費にする1人あたりの飲食代を5,000円以内に抑えて、交際費ではなく会議費として計上する方法。
【8】消耗品を先に購入する紙やティッシュなど、消耗品を大量に購入しておくことで、短期的な節税効果を狙う方法。
【9】従業員給与の引き上げ所得拡大促進税制・雇用促進税制により、増額分のうち一定額が控除される。
【10】健康診断を実施する社員全員で健康診断を受けると、その費用は経費として計上できる。
【11】別会社を設立する収支を別会社と分割して、トータルで節税を狙う方法。

 

資金面である程度余裕がある会社については、上記の【9】~【11】のように、将来につながる投資によって節税をする方法がおすすめです。例えば従業員の給与を引き上げると、一時的に会社のキャッシュは減りますが、以下のようなメリットが生じます。

 

①従業員のモチベーションがアップする
②労働条件が向上することで、優秀な人材を雇いやすくなる
③会社の社会的な評価が高まる

 

上記のメリットが発生した結果、会社の事業がさらにスムーズに進むかもしれません。節税・利益にもつながる対策となるので、まさに一石二鳥と言えるでしょう。

ただし、コストを費やす節税対策については、「費用対効果」を強く意識することが重要です。コストを費やした結果、期待通りの結果が出なければ無駄遣いになってしまうためです。

したがって、コストを費やす節税対策は事前にきちんとシミュレーションをして、費やしたコスト分のメリットを確認してから実践するようにしましょう。

 

■法人の節税対策は専門家に依頼するべき?

最後に、法人の節税を税理士などの専門家に依頼をするケースについて解説をしていきます。一般的な税理士の料金相場は、年間で30万円~40万円と言われています。もちろん会社の規模、節税効果などによっても異なりますが、果たして法人はこの費用を払ってでも専門家に依頼をするべきでしょうか

この点については、経営者の状況によって異なります。経営者に時間的な余裕があり、今回ご紹介した節税対策に全力で取り組めるのであれば、自身で対策をして税理士費用を節約したほうが良いでしょう。

しかし、以下に該当する経営者については、専門家に依頼したほうがメリットが大きい可能性があります。

 

・本業に集中したいとき
・資金調達など、節税以外にも取り組むべきことがあるとき
・扱う数字が多すぎて、経営者1人では作業をこなせないとき

 

近年では仕訳・経理に活用できるソフトウェアなども多く見られますが、それでも人間1人がこなせる作業には限界があります。無理をして記入漏れなどがあると、税金面で大きな損をしてしまう恐れがあるので、少しでも限界を感じたら専門家に依頼することも検討してみましょう。

ただし、専門家によって料金体系は大きく変わってくるため、専門家選びにもこだわることが大切です。

 

■まとめ

今回は、法人の節税対策について徹底的に解説してきました。いかがでしたでしょうか?

税金は毎年発生するコストなので、可能な部分については積極的に取り組むべきです。節税対策の取り組み方で、支払う税金が数百万円~数千万円変わってくるケースは決して珍しくありません。これを「無駄なコスト」と感じるのであれば、今すぐにでも動き出すべきです。

今回ご紹介した内容を参考にしながら、できる範囲から取りかかっていきましょう。

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