許認可取得がすぐできる!建設業開業で知っておくべき5つのこと

公開日:2018.3.5  |  最終更新日:2025.6.3



建設業を開業する場合、許認可の取得というものが必要です。許認可なしでの建設業の経営は不可能なので、建設業を開業予定なのであれば、必ずおさえておかなければなりません。

建設業の開業においては許認可の取得だけでなく、他にも絶対に知っておくべき5つのポイントがあります。

この記事では、10年間に渡り、建設業の開業サポートの実績のある筆者がこれまで培ってきたノウハウに基づき、5つのポイントを紹介します。許認可の取得方法のポイントに加え、建設業を開業するための手順、必要な資金や注意は、建設業開業を目指している方にとって絶対に役立つに違いありません。

まずは建設業開業に必要な準備について知るところから始めていきましょう。


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■建設業界の現状について

平成26年度末の時点では建設業許可業者数は47万業者を超え、前年よりも増加傾向にあるのが特徴です。平成26年度中の新規の許可も約1万7,000業者に対し、廃業は前年度よりも2.1%減少しているところから見ても、建設業界はこれからも増え続ける可能性はあると言えるでしょう。ただ、建設業界はいくつかの課題を抱えている部分もあります。

まずは技術者の不足による人材確保の難しさです。また、需要はあるのですが、利益率が低いというところも懸念点として挙げられるでしょう。ただし、これらの問題さえクリアできれば建設業を開業するメリットは大いにあるといっても過言ではありません。

■【知っておくべきこと1】建設業開業に必要な準備について

建設業を開業するなら基本的な準備項目について知っておかなければなりません。どんな準備が必要なのか、何をすべきなのかをまずはチェックしておきましょう。建設業の開業に必要となる5つの準備項目を紹介していきます。
1 開業届の提出
2 青色申告承認申請書の提出
3 事業用口座の開設
4 事務所の設置準備
5 資金調達

開業届の提出

建設業に限ったことではありませんが、開業をするうえで必要不可欠なのが開業届の提出です。事業を始めるのなら必ず提出しなければならないものですから、開業が決まったら早い段階で提出してしまうのが望ましいでしょう。提出方法自体は難しくはなく、管轄の税務署へ行き、開業届に必要事項を記入して提出しましょう。

法人として設立をした場合には、開業届のほかに、定款や出資者の名簿の写し、設立趣意書などが必要となりますから注意しなければなりません。

青色申告承認申請書の提出

青色申告の控除を受けるためには、開業から2カ月以内に青色申告承認申請書を提出する必要があります。提出しなくても確定申告自体は可能ですが、受けられるはずだった控除を受けられなくなってしまうので税金対策のためにも必ず提出しておきましょう。提出を忘れてしまいそうな場合には、開業届を出す時点で一緒に提出してしまうことをおすすめします。

事業用口座の開設

開業届の提出が済んだら、事業用口座の開設をする必要があります。屋号名の口座を開設することで報酬の振り込み先として使えますし、経費の支払い口座として使うことも可能です。支払いや振り込み自体は個人名の口座でもできないことはないですが、建設業をしていく以上、事業としての信頼を得やすくするためにも必ず屋号名の口座を開設しましょう。


法人の場合は屋号に変わり、商号名、つまり会社名の口座を用意すれば問題ありません。希望の銀行で屋号名の口座を開設したいことを伝えれば手続きを進められるでしょう。

事務所の設置準備

建設業として事業を展開していくのなら、事務所の設置もしなければなりません。電話での依頼が主であったとしても、事務者があるのとないのとでは信頼の差が大きく異なるものです。また、事務所がなければ経営として成り立たない部分が多いため、早い段階で準備を進めましょう。

顧客が訪れやすいような立地条件のいい物件であるほうがいいに越したことはないですが、予算が許すかどうかも踏まえつつ、事務所選びをしてみてください。

資金調達

建設業の開業や経営には初期費用と運転資金がかかります。そのため、経営を続けるのに十分な資金調達が必須です。どんな部分にどれだけの費用がかかるものなのかを把握しつつ、それに応じた必要な費用を準備しましょう。

また、ただ銀行で借入をするのではなく、助成金や補助金が使えないか、家族に資金は借りられないかなどといった対策について検討してみることも重要です。借入をすると返済に迫られてしまいますし、何よりも利息がかかってきますから、どのような方法で資金調達をすべきかを慎重に考えてみることをおすすめします。

■【知っておくべきこと2】建設業開業に必要な許認可の種類

建設業ならではの準備といってもいいのが、許認可の取得です。許認可にはいくつもの種類がありますから、まずはどのような許認可があるのかをチェックしてみてください。どんな種類があるのか、それぞれの特徴とはどんなものなのかを紹介していきます。

知事許可と大臣許可

建設業の主な許可は知事許可と大臣許可の2つがあります。どちらかに区分されるのですが、どちらに分けられるかは営業所の所在地に影響されます。同一県内のみの営業所を設けるのであれば、知事許可で問題ありませんが、同一県内と他の都道府県内に営業所を設ける場合には大臣許可が必要となります。

これから始めて建設業を開業するということであれば、基本的には知事許可になるものだと思っておいて間違いはないでしょう。営業所を2つ以上設ける場合には、どちらになるのかを考えたうえで申請を出すようにしてください。

一般建設業許可と特定建設業許可

500万円未満の軽い工事や1,500万円未満の建築一式工事など、軽微な工事に分類される工事であれば建設業許可を得る必要はありませんが、それ以外の工事も含めて経営をしていくのなら許可を受けなければなりません。建設業許可にも、一般建設業許可と特定建設業許可の2種類あります。まず、一般建設業許可は金額の制限なく許可を受けた業種すべての建設工事を受注できるのが特徴です。

続いて特定建設業許可は、元請として経営し、下請に工事を頼む場合には必要となる場合があります。下請に依頼する工事の金額が4,000万円以上、建築一式工事なら6,000万円以上になるのなら特定建設業許可がなければなりません。工事を直接受注する、あるいは下請工事のみを受注する場合には一般建設業許可さえ受けていれば問題はないでしょう。

許認可の種類 特徴
一般建設業許可 金額の制限なく、許可を受けた業種すべての建設工事を受注可能
特定建設業許可 元請として経営し、下請に工事を依頼する場合に必要

■【知っておくべきこと3】建設業の許可を得るための5つの要件

建設業の許可はただ申請さえすれば受けられるというものではありません。許可を得るためにはそのための要件を満たす必要があります。具体的にどのような要件があるのか、どうすれば建設業の許可を取ることができるのかを見ていきましょう。
1 経営業務管理責任者がいる
2 専任技術者がいる
3 財政的な基盤がある
4 誠実さがある
5 欠格要件に該当していない

経営業務管理責任者がいること

建設業の許可を得るためには、経営業務管理責任者がいることが不可欠です。許可を受ける業種の建設業で5年以上の経営業務経験があるかどうかが主な条件になります。あるいは他業種の建設業で7年以上の経験を持つか、許可を受ける業種で管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の補佐経験が7年以上あるかどうかです。

この条件に該当する人が個人事業主、あるいは法人役員にいないと許可を得ることはできないので注意しておきましょう。

専任技術者がいること

経営業務管理責任者と同様に専任技術者がいるかどうかも建設業許可を得るのに欠かせないポイントです。国家資格を持っている、あるいは所定学科の高校を卒業した後に5年以上の実務経験がある・所定学科の大学を卒業した後に3年以上の実務経験がある場合は専任技術者として該当します。

また、学歴や資格がなくても10年以上の実務経験があれば、専任技術者になることが可能です。いずれの場合でも常勤としての専任技術者が必要となるので覚えておきましょう。

財政的な基盤があること

一般建設業の場合、基本的には自己資本が500万円以上という財政的基盤がなければ許可を得ることができません。もしくは500万円以上の資金調達能力がある、直接5年間で既に許可を受けて継続して営業した経験があるといった条件でもクリアできます。ただ、特定建設業の場合は条件が厳しく下記の4つの条件を満たしていなければなりません。
1 欠損額が自己資本の20%を超えない
2 流動比率が75%以上ある
3 資本金が2,000万円以上
4 自己資本4,000万円以上

誠実さがあること

建設業の営業許可を得るためには、誠実さがあるかどうかというのもしっかりとチェックされます。建設業として営業していくうえで、不正や不誠実な行為をしないかどうかを見られます。具体的にどのようにチェックされるのかは不明瞭ですが、嘘偽りやごまかしのない態度で接することが重要だと言えるでしょう。誠意をもって建設業の開業をしたい姿勢を示せば誠実さは伝わるものです。

欠格要件に該当していないこと

ほかの要件を問題なく満たしていたとしても、欠落要件に該当してしまった場合には建設業許可を得ることはできません。欠格要件とはいわゆる、他人への迷惑行為や公共の福祉を害する行為などのことです。悪影響を及ぼさないかどうかという基本的な部分ですから、ほどのことがなければ欠格要件に該当することはまずないと思っていいでしょう。


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■【知っておくべきこと4】建設業開業に必要な資金の目安と内訳

建設業を開業するなら、どれくらいの資金が必要となるのかは予め知っておいたほうがいいでしょう。必要資金の目安が事前にわかっていれば、資金調達もスムーズにできるものです。具体的な資金額や内訳をご紹介します。

開業資金の目安とその内訳

建設業の場合、開業資金の目安として500万円はあるのが望ましいです。一般建設業許可の要件を満たす資本金が500万円以上ですし、最低額として考えておいたほうがいいでしょう。この500万円から設立費用や設備資金、運転資金などの費用が差し引かれていきます。

運転資金に余裕を持たせたいのなら1,000万円以上はあったほうがいいですが、資金調達に時間がかかってしまい、開業時期が遅れるようであれば500万円程度で考えるのがベストです。

設立費用

個人事業であれば設立をするのに特別な費用は必要ありませんが、法人として会社設立をするのなら、登記などの手続きでお金がかかってきます。依頼をする場合には高額になってきますが、自分で用意して手続きをする場合にはおよそ25万円あれば会社設立ができるでしょう。

設備資金

事務所を借りるための保証金、備品の机や椅子、電話機などの設備を用意するための資金です。事務所であれば内装は特にこだわる必要はないので、数十万円程度に抑えることができるでしょう。ただ、建設機械も含まれるので機械の購入価格によっては金額が大きく跳ね上がる可能性は大いにあります。

運転資金

材料の仕入れや燃料費、家賃などの運転資金も考えなければなりません。人を雇うことになる場合は、そのための人件費もこの運転資金としてかかってくるでしょう。実際にいくらかかるのかは依頼の件数や何人雇うかにもよりますから業者によってまちまちです。

生活費

仕事以外の面になりますが、経営者である自分自身が生活を続けていくためのお金も考えなければなりません。建設業を経営していく以上、生活のために自由にお金を引き出せるものではありませんが、予めある程度は確保しておくようにすることを忘れないようにしましょう。1人であれば自分自身が住む家の家賃や光熱費、食費などにかかるお金があれば事足りるでしょう。

■【知っておくべきこと5】建設業を開業する際の注意点

許可を得てスムーズに開業さえすれば建設業が上手く軌道に乗るとは限りません。注意点も踏まえつつ、リスクを考えながら経営をしていくこともまた大切です。一体どんなことに注意しながら開業や経営をしていけばいいのかについてお話しましょう。

資金繰りに気を配るべき

廃業のリスクに備えて、資金繰りには気を配る必要があります初期費用を用意する時点で十分な資金を準備できるかどうかも重要ですが、設備資金や運転資金などが妥当な金額なのかをチェックすることは忘れないようにしてください。特に、材料費や人件費は毎月お金がかかってくる問題ですから、経費を抑えられるような部分はないかどうかを見ておきましょう。

建設業許可は永続ではない

建設業許可は一度取得すればいいと誤解する人もいますが、残念ながら永続の許可というわけではありません。5年に1度は建設業許可の更新手続きが必要となるので覚えておきましょう。要件さえ満たせていれば問題なく許可の更新をすることはできます。ただし、5年間の期限が満了する日より30日前までに申請しなければならないので注意が必要です。

更新手続きを忘れてしまわないようにするためにも、建設業許可を得た段階でいつが更新になるのか事前に確認を取っておくといいでしょう。

労災への加入

建設業は大規模な工事や建設作業をする危険な業態です。重大な事故と隣合わせですから、労災への加入は必ずしておかなければなりません。もし自分自身ではなくてもいいと思っていても、働く作業員からすれば労災があるのとないのとでは安心感がまるで違います。

労災に入らず、もしも何らかの事故があったときには責任を取れなくなってしまいますし、費用徴収制度の適用によって経営者がお金を負担しなければならない事態になりますから、労災には必ず加入しておきましょう。

■十分な準備をして建設業を開業!

問題なく建設業を開業して経営をするためにも、初期費用にかかる資金を始めとしたさまざまな準備が必要です。必要な準備がわかっていれば、それだけ滞りなく建設業の開業をすることができるでしょう。特に許認可は建設業ならではの必要な準備項目ですから、必ず要件を満たせるように配慮しなければなりません。許認可のことや紹介してきた注意点を踏まえつつ、開業のための準備を徹底していくことから始めてみてはいかがでしょうか。 

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