【保存版】株式会社と有限会社の違いは?メリットとデメリットを3つのポイントで簡単に解説!

登録日:2019.6.27  |  最終更新日:2019.9.24

日本にはいくつかの会社形態があります。その中でも、特に有名な会社形態に「株式会社」「有限会社」があります。会社形態について詳しくない方でも、この2つの会社形態なら知っているという方も多いのではないでしょうか。

しかし、聞きなじみがあるといっても、2つの違いを正確に答えられる方は少ないですよね。あなたは、この2つの会社形態にどのような違いがあるか分かりますか?

今回は、株式会社と有限会社の違いについて知りたい方のために、違いを分かりやすくまとめました。

具体的には以下の内容に触れていきますね。

  • 株式会社と有限会社とは
  • 株式会社と有限会社の違い
  • 株式会社と有限会社のメリットデメリット
  • 有限会社はなぜ設立できなくなったのか

株式会社、有限会社についての知識が全くない方でも分かるようにまとめました。サクッと読めるので、是非参考にしてみてください。

 



そもそも株式会社と有限会社って何?30秒でサクッと解説


まずは株式会社と有限会社について、簡単に触れて行きましょう。


株式会社とは、株式(株)を発行することで資金を調達する会社形態のことです。株式を一般に公開することで、会社に関係のない第三者からも資金の調達が可能となっています。

有限会社は、少人数、小規模で会社を設立したい人のための会社形態です。株式の公開は行いません。基本的に会社を経営する人物が出資を行ない、事業を行います。

では、株式会社と有限会社にはどのような違いがあるのでしょうか?以下でみていきましょう。

旧株式会社と旧有限会社の7つの違い


実は、2006年の新会社法の施行に伴い、有限会社は新たに設立できなくなっています。既に設立されていた有限会社は特例有限会社として現在は扱われていますね。あたらに設立できなくなっただけで、現在も有限会社は残っています。

また、新会社法により株式会社の内容も変更されています。つまり、現在の株式会社と、2006年以前の株式会社とでは若干内容が違うということです。

有限会社について正確に知るためには、2006年以前と以後に分けての比較が必要です。まずは新会社法が施行される前の旧株式会社、旧有限会社の違いから先に触れていきますね。現在の株式会社と、特例有限会社の違いを知りたい方は、次の章へ移動してください。

旧株式会社と、旧有限会社の違いは以下のとおりです。

 (旧)株式会社(旧)有限会社
最低資本金1000万以上300万以上
出資者株主社員
役員任期2年以下なし
役員取締役3名
監査役1名
取締役1名
従業員制限なし50名以下
意思決定株主総会社員総会
決算公告あり必要ない

最低資本金は旧株式会社が1000万以上、有限会社が300万以上と実に、700万以上の開きがあります。資本金の違いからも、有限会社は小規模向けに設置されたものだと分かりますね。

株式会社にした人物を株主と呼ぶのに対して、有限会社に出資した人物は社員と呼びます。それに伴って、意思決定を行なう期間も、株式会社は株主総会であるのに対し、有限会社は社員総会です。

役員の任期についてみていくと、株式会社が2年以下であるのに対して、有限会社は役員に任期がありません。
また、株式会社は役員として、取締役を3名以上、監査役を1名以上選任する必要があります。有限会社は取締役1名でOKです。

従業員に関して、有限会社のみ、50名以下までという制限があります。ここからも、有限会社が小規模向けであるということが分かりますね。

株式会社には決算公告義務があります。決算公告とは、広く一般にむけて会社の業績を報告する行為です。株式会社は所有と経営が分かれているので、所有者である株主にむけて、会社の業績を報告する義務があるんですね。有限会社はそもそも株がないので、決算広告義務はありません。


上記が旧株式会社と旧有限会社との違いです。株式会社、有限会社、現在どちらも残っていますが、内容は2006年以前と以後で大きく違っています。

では、以下で新会社法が施行されてからの株式会社と有限会社の違いをみていきましょう。

新株式会社と特例有限会社の違い


新会社法によって有限会社は設立できなくなりましたが、特例有限会社として今なお有限会社は残っています。

ここからは、新会社法を施行した後の株式会社と、有限会社の違いについて触れていきましょう。


旧会社法と比べて、変更された点を赤で記載しています。

 (新)株式会社特例有限会社
最低資本金1円以上300万以上
出資者株主株主
役員任期2年以下なし
役員取締役1名取締役1名
従業員制限なし制限なし
意思決定株主総会株主総会
決算公告あり必要ない

新会社法は、会社を設立しやすくするために施行されました。そのため、資本金や役員の面などで大きく変更がなされています。

株式会社の変更でもっとも顕著なのが、資本金の変更です。以前は1000万円以上必要だった資本金が、新会社法を施行した後は1円以上で設立可能となりました。株式会社の設立であれば、実質資本金は必要でないということですね。

出資者の取り扱いに関しては、有限会社の出資者は社員ではなく、株主として扱われることになりました。つまり、厳密にいうと、特例有限会社も株式会社として扱うことができます。伴って、意思決定機関も社員総会から、株主総会へと変更されています。
ただし、特例有限会社は株を一般公開できませんし、株の譲渡にも制限がかかっているため、取り扱いとしては、以前の社員とあまり相違はありません。

役員に関しては、株式会社に必要な役員が取締役1名でよくなり、大きく緩和されています。旧会社方では監査役を必ず設置しなければならなかったので、より株式会社の設立が行ないやすくなっています。

従業員に関しては、以前の有限会社は50名までと制限がありましたが、それがなくなっています。


上記が、新会社法を施行したあとの株式会社と有限会社の違いです。

念のためもう一度告げておくと、特例有限会社ふくめ、有限会社の新たな設立はできません。あくまで、既に設立されていた有限会社が特例有限会社として扱われているという点に注意が必要です。

ちなみに、特例有限会社は、株式会社への組織変更が可能ですね。


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株式会社と有限会社のメリットデメリット5選


株式会社と有限会社にはそれぞれメリットデメリットがあります。ここからは株式会社と有限会社を比較して、それぞれのメリットデメリットをみていきましょう。

具体的には以下の点をみていくと、それぞれのメリットデメリットが見えてきます。

  • 社会的信用
  • 資金調達
  • 決算公告義務
  • 役員任期
  • 第三者と会社経営

以下で詳しく見ていきますね。

【株式会社と有限会社の比較1】社会的信用

株式会社と有限会社を比較すると、株式会社の方が社会的信用は高く、有社は社会的信用が低い傾向にあります。理由は有限会社が小規模、少人数向けに容易されている会社形態だからです。

対消費者であれば、会社の設立形態はそこまで影響を与えないのですが、法人同士のやりとりであれば、社会的信用が大きく影響を与えます。取引を行なうのなら、規模が大きくて、安心して取引できそうな相手とやり取りをしたいと思うのが通常ですよね。社会的信用のなさから、取引を行なってくれない法人が一定数存在します。

社会的信用には、有限会社と比べて圧倒的に株式会社の方が多いことも影響を与えているでしょう。

有限会社だと信用を得られず事業が必ず失敗して、株式会社だと事業が必ず成功するということはありません。しかし、社会的信用が事業に影響を与える点はよく考慮しておくべき点です。


ただ、事業主によっては有限会社の方が信用できると考える人もいます。有限会社は上で述べたとおり、2006年以降は設立できなくなっている会社形態です。裏を返すと、今現在残っている有限会社は2006年以前から存在しているということ。つまり、長期にわたって経営されている会社だと分かりますよね。

健全かつ優良な会社だから「長期間経営ができている」と考え、有限会社(特例有限会社)=信頼できる、と判断する方もいます。一概に有限会社=信用できないとはいえないということですね。上記はあくまで一般的な意見としてとらえてください。

【株式会社と有限会社の比較2】資金調達のしやすさ

株式会社は株式を一般に公開することで多くの資金を調達可能です。会社への注目が集まっており、かつ上場している企業であればさらに資金調達が行ないやすくなります。事業資金が多いと、規模の大きい事業を行ないやすいです。会社をどんどん大きくしてきたい人にむいている会社形態であるといえますね。

反対に、有限会社は株式の公開ができません。出資者=経営者であるなど、資金源が限定的であるため、調達可能な資金に限界があります。一般的に、事業を大きくするには元手となる事業資金が多く必要になるので、有限会社の会社形態で事業規模を大きくしていくのは難しいですね。

多くの資金を調達して、会社を大きくしたい方は株式会社。規模が小さくてもよいかたは有限会社が向いています。

なお、資金調達にはFounderのマッチングサービスがおすすめです。登録して、投資家からの援助を受けましょう。

【株式会社と有限会社の比較3】決算公告義務によるコストと手間

決算公告とは、会社の業績を一般に公開することをいいます。決算公告は一般的に国が発行する官報に会社の決算を記載することで行なうのですが、掲載料が5万円ほどかかってしまいますね。

有限会社は決算を公告しなくてもよいので、決算公告を行なわない場合、官報への掲載料はかかりません。有限会社であれば、業績が不振であった場合も、公告を行なわなくてよいので第三者に経営状況が知られることはありませんね。


また、業績が悪ければ、決算公告によって信頼を落としてしまうことも考えられます。有限会社は赤字でも黒字でも経営状況がしられないので、自分から望んで開示しないかぎり、業績によって信頼を落とすことは考えにくいです。

【株式会社と有限会社の比較4】役員任期によるコストと手間

株式会社には役員の任期があります。任期は原則2年。株式に譲渡制限をかけている場合は最大10年です。任期が終了すると、新たに役員を選任する必要があり、伴って定款や登記内容を変更しなくてはいけません。変更には手数料がかかります。

有限会社は役員任期がないため、株式会社のような手間や費用がかかりません。

【株式会社と有限会社の比較5】第三者と会社経営

株式会社と有限会社の大きな違いに、株式を公開できるか否かという違いがあります。2006年の新会社法により、有限会社の出資者は社員から株主へと変更されましたが、株式の公開はできないので出資者は限定的です。会社の経営が第三者に握られることも、口を出されることもありません。

しかし、株式会社で株に譲渡制限を設けていない場合は、自由に株のやり取りが行なえます。つまり、会社となんら関係のない第三者が経営に口を出せるということです。株主は、株の保有率に関らず、株主総会へ参加可能となっています。会社の経営に部外者が関与してほしくないのであれば、大きなデメリットですよね。

また、仮に第三者が会社の株の50%以上を保有すれば、会社の決定はその株主となります。株主総会においては1株が1票だからです。

株式会社であっても、事前に定めておけば株の動きをコントロールできますが、そうでない場合第三者が関与してくる点には注意が必要です。有限会社が第三者に経営を握られることはまずありません。

有限会社がなくなり、株式会社のみになった理由とは


有限会社がなくなった理由は、新会社法の施行に伴い、わざわざ有限会社を設置する必要がなくなったからです。

もともと、有限会社は少人数、小規模向けに設置されたものでした。しかし、少人数なのに株式会社を設立する事例が、新会社法を施行する以前からいくつかあったんですね。株式会社と有限会社を比べると、社会的信用は株式会社のほうが高かったからです。

小規模の事業主が株式会社を設立する際、ハードルとなっていたのは資本金1000万くらいのものでした。

しかし、新会社法では資本金1円となり、株式会社を設立するハードルであった最低資本金1000万の壁もなくなりました。株式会社の設立が容易になったことで、わざわざ社会的信用が低くなるような有限会社を残す必要がなくなります。こうやって有限会社の設立は不可となりました。日本政府としても、事業主には、最善の会社形態を選択してほしいですからね。

有限会社がなくなった理由は、会社法の改定に伴って設置する必要性がなくなったからと覚えておけばOKです。

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