【保存版】会社設立の費用は最低いくら?安く抑える4つのコツ|株式会社と合同会社の費用の違い
登録日:2019.5.21 | 最終更新日:2019.11.6
「会社設立にかかる費用をおさえたい」
「会社設立にはどんな費用がかかるんだろう?」
「会社設立にかかった費用って経費になるの?」
はじめて会社を設立するとなると本当にわからないことだらけですよね。手続きもたくさんあり、お金もたくさんかかるし、知らない言葉はたくさん出てくる。
そんなあなたのために、会社設立にかかる費用を分かりやすくまとめさせていただきました!会社設立にかかる費用を把握し、しっかりと知識をつければ、創立費用をおさえる事も可能です。
この記事ではには以下の点について触れています。
会社設立にかかる費用っていくら?
会社設立に資本金って必要?
創立費用を抑える3つのコツ
会社設立にかかった費用の取り扱い
この記事を読めば、会社の初期費用について悩むことはなくなります。軽く目を通すだけで無駄な出費を大きく抑えられますよ!
さくっと読めるように簡単にまとめさせていただきました、是非参考にしてみてください。
また、会社設立の流れを把握したい方は以下の記事を参考にしてみてください。
参考記事
【保存版】会社設立する15の手順!初めてのあなたも5日で簡単にできる起業の仕方
※今回の記事では会社設立費用のみを取り上げています。
合同会社・株式会社設立にかかる費用は11万~25万円
(図解挿入)
会社の創立費用は株式会社か合同会社かで変わります。結論からいうと、合同会社の場合、約11万円。株式会社の場合約25万円ほど。
合同会社と株式会社の違いを端的に説明すると、会社の経営と会社の所有者が一致しているかどうかです。会社の経営と会社の所有者が一致している会社を合同会社。分かれている会社を株式会社といいます。
株式会社と合同会社の違いについてはこちらに詳しく記載してます。
参考記事
会社を設立する場合かかる費用は大きく分けて2種類。法定費用と、その他の費用(印鑑作成代など)です。
会社を設立するには、法律に定められた手続きをきちんと踏まなくてはいけません。法定費用とは法律に定められた手続きを行なう際に発生するお金のことをいいます。
合同会社設立にかかる費用とは?
合同会社は、資本金を除くと最低6万円(定款を電子定款にするなど)から会社設立を行えます。
会社設立に不可欠な資本金ですが、合同会社設立に特に規定はないため1円からOKとなっています。
ただし、資本金は会社の信用度と直結しているため、外部との取引を行うような事業であれば、資本金はある程度用意しておいたほうが良いでしょう。
その他に合同会社設立時にかかる費用は「登録免許税(登記)」
法人を設立する場合、法務局に登記申請が必要で、それに関する費用です。
合同会社の登録免許税は「資本金×7÷1,000」で計算され、6万円以下の場合は一律で6万円
になります。
株式会社設立にかかる費用とは?
株式会社設立にかかる費用は、多くの場合資本金を除いて25万円になります。
資本金ですが、合同会社同様に特に規定は無いので1円からでOK。
とはいえ、合同会社同様、信頼の面で見ると資本金はある程度の額にしておくのがベター。
その他、株式会社設立にかかる費用は、
・収入印紙代
・定款認証の手数料
・定款の謄本手数料
・登録免許税(登記)
になります。
それぞれ、
⬇ボックスかな
・収入印紙代4万円
・定款認証の手数料5万円
・定款の謄本手数料2,000円前後
・登録免許税(登記)資本金×7÷1,000円で15万円以下の場合は一律15万円
という内訳になっています。
費用が前後するものは、定款の謄本手数料と登録免許税ですね。
定款の謄本手数料は、1項あたり250円で、必要な枚数によって費用は増えます。
登録免許税は、上記で説明したとおり、資本金が一定以上多くなればその分増えることになります。
2つの費用の前後を考えないものとすると、大体25万円になる計算です。
合同会社・株式会社設立にかかる法定費用を比較
法定費用のみだと、株式会社は24万2千円、合同会社は10万円となります。
会社を設立するには、定款という会社のルールがまとめられている書類を作成して、公証人役場にて公証人の承認を受けなければいけません。承認を受ける手続きに手数料がかかります。合同会社はそもそも定款の認証が必要ないので認証手数料はかかりません。
収入印紙に関しては、合同会社も株式会社も、定款に4万円分を貼り付ける必要があります。定款に収入印紙が貼り付けてなければ、株式会社の場合、認証の際に指摘されますし、合同会社でも税務署の調査が入ったときに指摘されて重い課税対象になる可能性があります。
設立免許税に関しては株式会社が15万、合同会社が6万と明らかに合同会社のほうが安く設定されていますね。
定款の謄本は株式会社のみ必要とされています。謄本とは定款のコピーのことです。理由は会社法にて、本社及びその支店には定款の謄本を置いておかなかればならないとされているからです。合同会社には適応されていません。
関連記事
【保存版】会社の定款とは?内容や3つの記載事項を詳しく解説!流れに沿って作成すれば大丈夫!
合同会社・株式会社それぞれのメリット・デメリット
テーブル使う
合同会社のメリット
・株式会社より創立費用が安い
・会社の維持にかかる手間と費用が少なく意思決定がスムーズ
・組織運営の自由度が高い
合同会社のデメリット
・資金調達の選択肢があまりない
・知名度や認知度が株式会社より低く、信頼の面で不利
株式会社のメリット
・合同会社に比べて知名度や信頼度で圧倒的に有利
・資金調達方法の枠が広い
株式会社のデメリット
・合同会社に比べて創立費用が高い
・会社の組織、運営に規定が多い
費用面以外でのメリット・デメリットも含まれますが、会社設立費用だけで言えばやはり合同会社に軍配が上がります。
その他にも、運営に関する自由度が高かったり運用コストも低いなども大きなメリットになります。
反面、株式会社と比べたときにまだまだ認知度が低いので、信頼という点で少し不利になってしまうでしょう。
合同会社・株式会社設立にかかるその他の費用(印鑑作成代など)
会社を設立する際に実印、銀行印、角印の3つが必要になります。それぞれの印鑑は使われている材質によって値段がさまざまです。
また、会社の印鑑がきちんと効力を発揮するように「会社の印鑑ですよ」と証明する手続きを行なわなくてはいけません。もし、印鑑証明をおこなっていなければ似たような印鑑で、会社の重要な手続きを行なえてしまうことになります。
第三者による不正を防ぐためにも印鑑の証明は必要不可欠です。
このように見ていくと、その他の費用が1万円ほどかかりますので、合同会社約11万円。株式会社約25万円という数字が導き出せますね。
加えて、設立を専門家に代行してもらう場合は、設立代行費用として5~9万円ほどかかってしまいます。会社の設立にはそれなりの知識が必要ですからね。事業に専念したいという人であれば当然外部への依頼がおすすめです。
ここまで読んで貰って「あれ、資本金は必要ないの?」とおもった方もいるのではないでしょうか?資本金については以下でみていきましょう。
なお、会社設立にかかる費用を投資家からの援助で賄いたい方は、Founderのマッチングサービスを活用して資金調達を行ってみてください。
会社設立は資本金1円から可能
会社の資本金とは会社の運転資金のことです。会社を設立する際に提出する定款には、あらかじめ資本金を記載しておかなくてはなりません。
昔は、会社の資本金を1000万円以上用意しなければ会社の設立ができませんでした。しかし、現在は資本金1円からでも会社を設立可能です。会社の設立に限っていえば資本金のことを考える必要はないということですね。
ただし、資本金が1円でも大丈夫だからといって、資本金1円で定款を登録するのは控えた方がよいでしょう。
なぜなら、資本金は会社の規模や信用度を測る指針となっているからです。設立時こそ、資本金1円で問題ないかもしれませんが、銀行の融資をうける、相手と取り引きをするとなった時に会社の資本金が1円では信用を得られない可能性があります。資本金額が記載されている定款はだれでも閲覧可能となっています。
一般的に、資本金がおおきければ大きいほど規模の大きい会社とされています。業績も資本金の大きさに比例していることが多いです。
資本金は会社の設立にほとんど影響を与えませんが、外部からの信用という面から考えると、100万円以上用意しておけるとよいですね。
資本金についてさらに詳しくしりたい方は以下の記事をご覧ください
参考記事
資本金とは?株式会社設立時はいくらがベストかわかる8つのポイント
会社設立の費用を抑える4つのコツ
上記で、会社設立に必要な費用を把握していただけたと思います。できることなら、会社の創立費用を安く抑えたいですよね。
この章では、会社の創立費用を抑える方法を4つ紹介させていただきます。是非参考にしてみてください。
【会社設立の費用を抑えるコツ1】合同会社で設立する
会社の創立費用を抑える方法としてもっとも手っ取り早いのが、合同会社として設立することです。株式会社から合同会社に切り替えるだけで、15万円近く創立費用を抑えることができます。
会社設立=株式会社と捉えがちですが、本当に株式会社である必要はあるのでしょうか?
合同会社とは、冒頭でも述べたとおり、経営者と所有者が同一である会社のことです。
2006年の会社法の改定により、有限会社の代わりに合同会社が生まれました。
確かに、合同会社として設立するといくつかデメリットがあります。
まず、合同会社は設置されてまだ間もないので、他の企業からの信頼を得にくい部分もあります。加えて株式を公開しないので、資金調達が難しく、会社の規模を飛躍的に大きくするのは難しいです。
しかし、まずはスモールビジネスでやっていくという人であればわざわざ株式を公開してまで会社を大きくする必要はありませんし、合同会社は業績を公開する義務もありません。
また、あとから株式会社に組織変更することも可能です。
最初は合同会社で設立して、会社が成長してきたら、株式会社に切り替えることもアリだと思います。最初から株式会社での設立にこだわる必要はありません。
考えもなしに株式会社で設立しようとおもっていた人は、合同会社での設立を検討してみてはいかがでしょうか?
【会社設立の費用を抑えるコツ2】電子定款を利用する
定款を紙で作成すると、収入印紙4万円を貼らないといけません。しかし、定款を電子データで作ると、収入印紙を貼り付ける必要がなくなり、結果として4万円浮かすことができます。
株式会社でも、合同会社でも収入印紙は必要です。つまり電子定款を利用すると、株式会社の創立費ou用は21万。合同会社は7万円ほどに抑えられるということです。利用しないわけにはいかないですね。
しかし、電子定款を作成するには、専門の機器が必要になるため、結果として紙で定款を作成するのとほとんど変わらない。むしろ、電子定款の方が手順が多く、時間を取られてしまうかもしれません。
具体的には以下が必要になってしまいます。
総計すると約4万となりますね。それに電子定款変換ソフトなんて普段つかわないですし・・・。
そこでおすすめしたいのが、定款の作成を外注するという方法です。外注であれば、だいたい10000円ほどで作成してくれる方が多く存在します。10000円で外注しても30000円浮きますね。加えて定款の手続きに関して手間が省けます。
中には無料で作成を行なっている方も。ただしこの場合は注意が必要になります。
無料で定款の作成及び会社設立のお手伝いをしますよと謡っているのは、司法書士、行政書士、税理士あたりに依頼するかたがほとんどです。
なぜ無料でお手伝いするといっているのかというと、今後、顧問として、会社の税理を担当したいから。「無料でお手伝いするので、顧問税理士して採用していただけませんか?」と交渉してくるのです。
顧問税理士を採用すると、年間で30万円以上出費することにもなります。もちろん信用できる方が担当で、そのまま顧問税理士としてお願いしたい場合はOKです。
しかし、そうでない場合はよく検討してから利用しましょう。
【会社設立の費用を抑えるコツ3】資本金を少なく設定する
資本金は少なすぎると信用に関ると、上記で述べさせていただきました。しかし、逆に資本金が多すぎても設立登録免許税が高くなってしまいます。
というのも、会社の設立登録免許税は資本金の0.7%と定めらているからです。上記で設立登録免許税は株式会社で15万。合同会社で6万円かかると紹介させていただきましが資本金×0.7%が15万、6万に満たない場合に限ってです。
ボーダーラインは株式会社2140万以上、合同会社857万以上です。
つまり、株式会社は資本金を2140万未満にして、合同会社は資本金を857万以下にすれば設立登録免許税をおさえられます。
ちなみに、資本金1000万円以下の会社は消費税が創立してから2年間免除されるので、資本金を1000万円以下に抑えておくのがおすすめです。
【会社設立の費用を抑えるコツ4】印鑑作成をネットで行なう
会社を設立する際には実印、銀行印、角印の作成はかかせません。印鑑の作成はネットで行なうことで多少安く抑えることができます。実物をみて印鑑を作りたい方でなければインターネットで済ませてしまうのもアリです。
また、資金を調達して経営を安定させたい方は、Founderのマッチングサービスを利用してみてください。
【重要】会社設立にかかった費用は経費になる
会社設立にはこれまではなしてきたとおり多くの費用がかかります。中には「設立にかかった費用を経費にできるのだろうか?」と疑問に思うかたもいらっしゃるかもしれませんね。
結論から言うと、設立にかかった費用は創業費として計上可能です。具体的な例として以下のような費用を経費として計上できます。
設立登記の際にかかった外注費
事務所の賃料
登録免許税
交通費
定款の作成料金
各自手数料
などなど。
基本的に会社の創業のためにかかった費用であれば経費として計上できます。カフェなどで話し合いを行なったのであればカフェ代も問題なく計上可能です。
会社法では経費として計上する項目は定款に記載しておかなくてはならないとされています。そのため、上記を記載しておらず「経費にできないのかな?」と悩むかたもいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、株主が役員だけのような中小企業であれば定款に明記してなくても創業にかかった費用は経費にできるので安心してください。
注意点としては、会社の運営開始前は創業のための期間と開業のための期間に分かれていることを把握しておくことです。
創業のために使った費用は創業費として、開業のために使った費用は開業費として計上するので一緒にしないようにしましょう。
たとえ会社がまだできていなくても、創業時期に使った費用は経費として計上できるので、領収証やレシートは保管しておくようにしましょうね。


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