破格で仕入れできる古物商許可証とは?申請方法とメリット・デメリット
公開日:2018.9.13 | 最終更新日:2025.6.3

ネットを介し、オークションなどで誰でも気軽に古物(=中古品)を売買できるようになった昨今。ビジネスとして行うか否かにかかわらず、古物商許可証を取得すべきかどうかが、多くの人にかかわりのある問題になってきています。
そこで今回は、古物商許可証を取得するメリット・デメリットや、具体的な申請方法をご紹介します。
「古物商許可証ってなに?自分にもかかわりがあるの?」と疑問に思っているあなたも、この記事を最後まで読めば、その特徴と利点を100%理解できるでしょう。
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■古物商許可証とは?
古物証許可証は、「古物営業法」という法律上の“古物”にあたる物品を売買する際に必要になる許可です。古物商の許可が必要な人が、許可を申請しないまま古物の売買を行った場合には、3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金の刑事罰が科せられます。
〇そもそも「古物商」とは?
古物営業法の定める「古物」とは、簡単にいえば一度使った物、つまり中古品のことです。ただし、未使用(新品)でも使用することを前提に一度売買取引を行った物、そして使用済みの物や使用のために売買した物に、修理や改修などの手入れを加えた物も古物となります。
古物営業法では、以下の通り古物が13種類に分けられています。
| 分類 | 物品例 | |
| 【1】 | 美術品 | 絵画、版画、書画、彫刻、骨董品、工芸品など |
| 【2】 | 衣類 | 古着、着物などの和服類、子ども服、服飾品など |
| 【3】 | 時計・宝飾品 | 時計、眼鏡、貴金属類、アクセサリーなど |
| 【4】 | 自動車 | 自動車の他、タイヤなどの部品を含む |
| 【5】 | 自動二輪・原付 | 原付やバイクの他、タイヤなどの部品を含む |
| 【6】 | 自転車 | 自転車の他、タイヤなどの部品を含む |
| 【7】 | 写真機 | カメラ、レンズ、望遠鏡や双眼鏡などの光学機器など |
| 【8】 | OA機器 | パソコン、コピー機、ファクス機、電話機、それらの周辺機器など |
| 【9】 | 機械工具 | 土木・工作・電気・化学関連の各種機械・工具など |
| 【10】 | 道具 | 家具(ゲーム機やCD、DVDなどを含む)、楽器、運動器具など |
| 【11】 | 皮革・ゴム製品 | 靴、バッグなど |
| 【12】 | 書籍 | 主に古書 |
| 【13】 | 金券 | 商品券、航空券、乗車券、郵便切手など |
古物の営業の際にどの分類の古物を扱うかは、許可申請時にある程度絞らなければなりません。
〇許可証がないと古物の売買ができないのはなぜ?
古物商に許可証が存在している理由は、盗品売買の防止が目的とされています。
古物の中には骨董品や宝石類をはじめとして、それ自体に破格的な価値を持つものが存在します。そのため、一般的な商品とは違って、古物は盗品が取引の対象となるリスクが高いと言えます。
例えば、 どこかで窃盗事件が発生したとしましょう。このとき、警察は盗まれた商品が売りに出されることを考慮し、古物の売買を生業としている人やその営業所、古物の保管先などを捜査します。
つまり、古物商許可証を発行し、あらかじめ古物の営業を行う人を把握しておくことで、盗品売買の防止や窃盗に遭った被害者の利益の回復を図れるのです。
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■古物商許可証が必要なケースは?一覧でチェック!
とは言え、古物を売買する人すべてに、古物商許可証が必要なわけではありません。
古物営業法、またこの法律に従って古物の売買取引の許可を申請する制度は、前述の通り基本的には盗品の売買を防ぐためにあるものです。したがって、盗品が市場に出回るリスクのないケースでは、たとえ古物の売買に関わっていても許可の申請は必要ありません。
古物商許可証の申請が必要となるケースとは、主に営利目的、つまり利益を得ることを目的として売買をするときです。古物を売って金銭を得ることを目的として古物を購入する場合、申請が必要になります。
そのほか、以下のようなケースでも古物商許可証が必要になるので、しっかりと理解しておきましょう。
| ・購入した古物を貸し出す行為(リース、レンタル |
| ・古物商取引の仲介として、手数料を受け取ること |
| ・購入した古物と別の物品を交換し、利益を発生させること |
一方で、もともと自分で使用するために購入した古物を売りに出す場合、結果として金銭的な利益を得ても、古物商の許可を申請する必要はありません。ネットオークションやフリーマーケットを活用して私物を売るケースなどが、これに該当します。
また、タダで受け取った古物を売って利益を得るときも、許可申請は必要ありません。盗品を無償で譲り渡しても盗んだ人にメリットがないことから、「無償でもらったものはそもそも盗品ではない」と考えることができるためです。
古物商の許可申請が必要なケース・不要なケースをまとめると、以下のようになります。
| 許可申請が必要なケース | 許可申請が不要なケース |
| ・購入した古物を売却する(部品など、古物の一部のみを売却する場合も含む) ・購入した古物を手入れしたり、手直しを加えたりして売却する ・購入した古物をレンタルする ・購入した古物をいったん預かり、売り手に引き渡した際に手数料をもらう(委託販売) ・購入した古物を別の物品と交換する | ・使わなくなった私物を売却する ・無償でもらった古物を売却する ・海外で購入した古物を売却する(仕入れの仲介に国内企業がかかわっている場合などはNG) ・古物を売却した相手から、それ自体を買い戻す |
上記の古物商の許可申請が必要なケースに該当するにもかかわらず、無許可で売買を行った場合、刑事罰に課せられる可能性があります。まずは、自分が古物商の許可を取得すべき対象となっているかどうか、きちんと把握しておきましょう。
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■古物商許可証は、メルカリやヤフオクなどで物を売るとき申請が必要?
古物商の許可証に関して、メルカリやヤフオクなどで商品を売るときにも必要なの?という疑問を持っている方は多いです。
こちらでは、メルカリやヤフオクなどでモノを売るときに申請が必要なのかどうかについて、詳しくまとめています。
- 私的利用であれば、申請の必要が無い
- ビジネスとして繰り返し売却する時は必要
私的利用であれば、古物商許可証の申請は必要ない
「自宅にある不用品を売る」「人からもらったけど、使い道が無いから売りたい」という目的でメルカリやヤフオクに出品するのであれば、古物商許可証の申請は必要ありません。
個人で出品する分に関しては営利目的が薄く、ビジネスとして行っていないからです。
インターネット上の取引なのでややこしく感じるかもしれませんが、街のゲーム屋さんに遊び終わったゲームを売りに行ったり、いらなくなった車を売却したりする行為と変わりありません。
個人でメルカリやヤフオクを使うだけなら、古物商許可証の申請は必要が無いと覚えておきましょう。
ビジネスとして繰り返し売却するときは、古物商許可証の申請が必要
メルカリやヤフオクであっても、ビジネス目的で繰り返し売却する時は、古物商許可証が必要です。
古物商の定義は「業として売買または交換する個人や業者」で、利益を求めて繰り返し販売する行為は当然ですが「業」に当たります。
不用品や人からもらったものを売るだけではなく、他のネットショップやフリーマーケットで売られている商品をメルカリで転売するという行為を繰り返し行う場合は、古物商許可証を申請しましょう。
許可を取っていないと、刑事罰を受ける可能性もあるので注意してくださいね。
■古物商許可証は取得できない場合もある?取得条件をチェック!
古物商許可証の取得で必須条件となるのが、売買取引の拠点となる営業所を設置することです。古物営業法に定められる営業所とは、仕入れた古物を保管したり、取引に関する台帳などを管理したりする場所を指しています。
たとえ、ネットを介した取引を主とするため物理的に顧客の出入りがなくても、便宜上営業所を設置しておかなければ、許可を取得できないことに注意が必要です。
営業所が問題なく確保できれば、基本的には許可を取得できると考えて問題ありません。しかし、以下のように許可を取得できない人も一部存在します。
| ・成年被後見人や被保佐人 | 認知症などにより精神上何らかの障害を抱えているため、売買取引などの法律行為を行うには「判断能力が十分でない」と判断される人 |
| ・破産者 | 破産宣告から一定の期間が経ち、制限された権利や資格を取り戻している場合はOK |
どのような人が古物商許可の取得を制限されるかは、以下より確認してください。
| 古物商許可証の取得要件 | 古物商許可証の取得が認められていない人 |
| ・取引の拠点となる営業所を確保すること | ・成年被後見人、被保佐人 ・破産者 ・未成年者 ・禁固以上の刑の執行(特定の犯罪の罰金刑も含む)を受けてから5年が経過していない人 ・古物営業法違反、また、古物商の許可の取り消しを受けてから5年が経過していない人 ・住所不定の人 |
個人で取引をする場合は、基本的に自宅を営業所として許可申請を行います。ただし、自宅の所有者が自身であれば問題ありませんが、賃貸物件や家族・知人などの所有する物件に住んでいる場合は、別途所有者の使用許諾が必要です。
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■古物商許可証の申請方法をチェック!取得までの4ステップ
次は、古物商許可証の申請から取得までの流れを見ていきましょう。
【古物商許可の申請STEP1】スケジュールの確認
申請する地域によっても異なりますが、古物商許可証は申請から取得まで、長ければ40~60日ほどかかるとされています。許可証がなければ営業を始められないため、古物の営業にとって許可の申請・取得は最初にクリアしておかなければならない問題です。
提出書類に不備があった場合なども見越して営業開始日から逆算し、2ヶ月~2ヶ月半前には手続きの準備をはじめましょう。
【古物商許可の申請STEP2】申請先の確認
古物商許可証の申請先は、営業所として申請しようと思っている場所を管轄する警察署の窓口です。申請に必要な書類も、警察署の古物商担当窓口で手に入ります。
どの警察署が管轄となるのか、事前に電話などで問い合わせを行った上で出向くとスムーズです。
【古物商許可の申請STEP3】必要書類の取得
次は、手続きの必要書類についてご紹介していきましょう。
〇警察署の窓口で取得する必要書類
| ・古物商許可申請書 | 許可の申請時に必要となる書類。 |
| ・誓約書 | 古物商の許可を受けられない人に該当しないことを誓約する書類。 |
| ・略歴書 | 直近5年間の職歴と賞罰を記載する書類。 |
| ・使用許諾所 | 営業所が自己の所有でない場合に必要。 |
これらの書類はネットからダウンロードすることもできますが、記入方法が複雑なため、実際に窓口へ出向いて口頭で説明を受けることをおすすめします。その際、申請に必要なその他の書類などについても確認するとよいでしょう。
〇市区町村役場で取得する必要書類
| ・住民票 | 本籍地の記載のあるものが必要(個人番号の記載は必要なし)。 |
| ・身分証明書 | 成年被後見人、被保佐人、破産者ではないことを証明する書類。 |
〇法務局で取得するもの
| ・登記されていないことの証明書 | 成年被後見人・被保佐人でないことを証明する書類で、法務局が管理するもの。 |
上記は法務局の窓口の他郵送でも取得できますが、手元に届くまでに1週間~10日ほどかかるため、直接窓口に出向く必要があるかどうかは開業スケジュールを考慮して検討しましょう。
〇その他の必要書類
| ・URL使用許諾書 | ネットを介して古物の売買取引を行う場合に、提出が求められる書類。 |
インターネットを利用して転売を始めようと考えている方は非常に多いですが、実はインターネット上で利用するURLなどを申請しなければなりません。
例えば個人で作成したホームページのURLのドメインや、ネットショップやオークションサイトなどのプロフィールページなどは、申請対象となります。
URL使用許諾書については、契約のプロバイダから「登録者名・プロバイダ名・ドメイン」が確認できる契約書などの書面を送付してもらい、そのコピーをその他の必要書類と一緒に警察署へ提出してください。
また、古物商許可証の申請に通った後は、ホームページ上に『古物営業法に基づく表示』という形で、許可番号を記載する必要があります。
今の時代では、インターネットを使わずに古物商のビジネスを行わないほうが珍しいので、かならず申請を行うようにしましょう。
【古物商許可の申請STEP4】申請手続き
必要書類をすべてそろえたら、管轄の警察署へ申請に出向きます。申請時には19,000円の手数料(書類の取得にかかる費用とは別)が必要です。
また、申請手続きに警察署へ出向く際は、運転免許証などの本人確認書類と訂正印の持参が必須。書類に不備があると申請を受理してもらえないため、その場で訂正箇所を書き直せるように準備しておきましょう。
訂正印がなければ、申請書類に使用している印鑑で問題ありません。
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古物商許可証を取得しておくことは、特に副業や新たなビジネスをはじめたい人にとって、デメリットを補ってあまりあるメリットがあると言っていいでしょう。取得に際してどのようなデメリットがあるのかもきちんと押さえつつ、古物商許可証を取得する価値を考察していきます。
〇メリット
【古物商許可証を取得するメリットその1】リスクを減らせる
古物商許可証を取得しないまま古物を売ることは、言い方を変えれば、無許可で古物を販売してしまうリスクを常に負っているということです。
万が一、古物営業法違反だとみなされた場合は3年以下の懲役、または、100万円以下の罰金刑に処されます。加えて、刑の執行後5年以内は、古物商の許可申請を行うことができなくなってしまいます。
【古物商許可証を取得するメリットその2】ビジネスチャンスが広がる
古物商許可証を取得する最大のメリットは、古物市場への参画が可能になること。古物市場では品物を安く大量に仕入れられ、かつ通常の商店では需要がない品物でも古物市場では買い手がいるケースも多いため、大量の在庫を抱えるリスクが少ないのです。
したがって、今はビジネスとして古物を売買するつもりはないという人も、ひとまず古物商許可証を取得しておくことで、将来的にビジネスを拡大できる可能性もあります。
【古物商許可証を取得するメリットその3】税金を安く抑えられる
古物商許可証を取得した上で税務署に届け出をしておけば、品物の仕入れにかかった費用は経費として計上できます。つまり、許可を取得していなければ売買益全額に税金がかかりますが、許可を取得していれば、「売買益から仕入れ値(=経費)を差し引いた金額」にしか税金がかかりません。
そのため、税金を安く抑えられるメリットがあります。
【古物商許可証を取得するメリットその4】顧客からの信用度が高まる
古物商許可証はいわば、「きちんと許可を得たうえで商品を販売していますよ」という証明です。商品を購入する買い手の立場から考えれば、許可を取得している売り手とそうでない売り手とでは、どちらが信頼できるかは一目瞭然。
特にネットを介した顔の見えない取引では、ビジネスの成功を左右する要素として、売り手の信用性は決して小さなものではありません。
【古物商許可証を取得するメリットその5】社会的信用が高まる
古物商許可証を取得すると、社会的信用が高まります。
個人の趣味でやっているのではなく、ちゃんとビジネスとして取り組んでいるという証明になるからですね。特に法人として古物商許可証を取ると、信用度がグッと高まります。
信用が高まると、銀行や消費者金融から融資を受けやすくなり、より多くの仕入れにチャレンジすることが可能です。
たくさん商品を購入することを条件に原価を下げるといった交渉も行いやすくなるので、より多額の利益をあげられるかもしれません。
社会的信用が高まるのは、古物商許可証を申請するうえで大きなメリットです。
〇デメリット
【古物商許可証を取得するデメリットその1】取得するまでに手間と費用がかかる
古物商許可証を取得するまでには、それなりの時間と費用がかかります。また、初めて手続きを行う人にとっては、手続き自体が難しいと感じる面もあります。
とはいえ、許可申請を代行してくれるサービスもあります。その際にかかる費用を初期投資として、後々回収できるビジネスプランを立てられるのであれば、それほど大きなデメリットにはならないと言えるでしょう。
【古物商許可証を取得するデメリットその2】警察署(公安委員会)の監視下に置かれる
古物の売買取引をする際に許可申請が必要な最大の理由は、盗品の売買を防止するために警察署が営業者の把握・管理をするためです。そのため、許可を申請すれば、その後は警察署の監視下でビジネスを行わなければなりません。
例えば、警察署から定期的に送られてくる確認のための書類に回答した上で返送しなければならない、売買商品の照会や立ち入り調査の要請があれば応じなければならない、といったデメリットがあります。
【古物商許可証を取得するデメリットその3】営業所を設置しなければならない
古物商許可証を申請するには、営業所の設置が必要不可欠です。ところが、この営業所設置には手間がかかることが多く、面倒に感じる方が多いでしょう。
「自宅を営業所にすればいいのでは?」と考えている方も多いですが、仮に自宅がマンションやアパートなどの賃貸住宅だった場合、その住宅を営業所にする許可が取れないかもしれません。
すると使いもしないレンタルオフィスを借りるなどの対応が必要になるため、無駄なコストが多くかかってしまいます。
住んでいる場所によって申請の手間が大きく変わる点は、デメリットの1つです。
【古物商許可証を取得するデメリットその4】販売や仕入れを行う際の義務が増える
古物商許可証を取得すると、販売だけでなく仕入れを行う際の義務も増えます。
- 本人確認義務
- 台帳への記録義務
- 不正品申告義務
本人確認義務は、1万円以上の商品を仕入れる際に、購入する相手の本人確認を行うという意味です。本人確認書類は、購入する商品が盗品など、不正に入手された商品でないことをチェックするために用いられます。
台帳への記録義務は、取引した内容を台帳に記入する必要があるという意味です。
購入・売却に関わらず『相手の氏名、住所・職業・年齢、取引内容、取引年月日、商品の特徴』を記録する必要があります。
取引台帳は、最低でも3年間は必ず保管しなければなりません。
不正品申告義務は、購入した商品が盗品であると判明した場合、必ず警察に届け出なければならないという意味です。
盗品の流通を防ぐ目的で用意されている義務で、怠った場合は古物商許可証の取り消しや、盗品等有償譲受罪・保管罪という罪に問われる可能性があります。
以上のように、仕入れに関わる義務が増える点は、デメリットと言えるでしょう。
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