廃業届含め廃業に必要な5つの書類や、提出するタイミングなど詳しく解説!
公開日:2019.9.30 | 最終更新日:2025.3.5

この記事は以下のような疑問を持つ方に向けた記事です。
「廃業届を出したいけどどうすればいいのだろう」
「廃業届を提出する際の注意点は何がある」
個人事業を開始したはいいものの、事情によっては事業を廃止しなくてはならない方もでてくるでしょう。廃業するためには「廃業届」を提出しなくてはいけません。しかし、廃業届をどこに出してよいのか、何を書けばいいのか、わからないことが多いですよね。
今回ははじめて廃業届を利用するかたでも分かるように廃業届について徹底的に解説します。
具体的には以下の点に触れていきますね。
- 廃業届の提出先は手続き方法を解説
- 廃業した場合に必要なほかの手続き
- 廃業届を提出する際の注意点
この記事を読んでもらえば、廃業届についての疑問がなくなるはずです!サクッと読めるようにまとめているので、是非参考にしてみてください。
廃業届の提出先は2箇所!手続き方法も解説

個人事業主が廃業する場合は廃業届を提出する必要があります。廃業届を提出して、事業を正式に廃止しておかないと後々税金の手続きで困ることになるので、早めに手続きしておきましょう。
廃業届がどういったものなのか確認しておきたい方は、以下のURLのPDFファイルをご覧ください。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
廃業届の提出先は税務署と都道府県事務所の2か所になります。それぞれどういった手続きを行うのか詳しくみていきましょう。
税務署での手続き
廃業届の1つ目の提出先は管轄の税務署です。廃業届は廃業後1か月以内に提出する必要があるので遅れないようにしましょう。廃業届は、開業の際に使用した書類と同じものを使用しましょう。廃業届に記入する項目は以下のとおり。
- 提出する税務署名
- 提出年月日
- 納税地
- 氏名
- 職業
- 屋号
- 届出の区分(廃業を囲み、理由を簡潔に記入)
- 所得の種類
- 廃業の理由
- 設立する会社名(廃業理由が法人化)
- 廃業に伴う届出書提出の有無
廃業届にプラスして、本人確認書類も提出する必要があるので忘れないようにしましょう。本人確認書類は、マイナンバーカードや、顔つきの身分証のコピーを用意すればOKです。
基本的にどの税務署でも受け付けは平日8時半から17時までとなっています。平日のこの時間帯に時間がとれない方は、郵送での手続きがオススメです。郵送するものは、廃業届と本人確認書類に加えて、返送用の封筒です。切手を貼り忘れないように気を付けましょう。「廃業届在中」と書いておくことで正しく処理されやすくなります。無事に受理されると、返送用の封筒にて廃業届の控えが税務署から送られてきます。
郵送物の紛失が心配であれば、書類書留を利用しておくとよいですね。
ちなみに、郵送するときは、紛失しないよう簡易書留で送るようにしましょう。
郵便物の紛失の可能性はゼロではないので、廃業手続きを確実に進めるために覚えておいてください。
どうしても不明な点がある場合は税務署にて担当者のサポートを受けるとよいでしょう。
都道府県事務所での手続き
2つ目の提出先は都道府県事務所です。同じ廃業届でも、税務署に提出する書類とは形式が別です。都道府県事務所は場所によって提出期限が異なります。廃業から10日後であったり、遅延なく行うこととあいまいにされている場合も。廃業の際には管轄の都道府県事務所の提出期限を確認しておく必要があります。基本的には税務署での手続きと同じなので、特に難しいことはありません。
廃業した場合、廃業届の提出以外にも必要な手続きがある

廃業した場合は、廃業届の提出意外にも行わなくてはいけない手続きがいくつかあります。
具体的には以下の手続きを済ませるようにしましょう。
- 税務署にて青色申告取りやめの手続き
- 課税事業者を取りやめる手続き。
- 従業員の雇用を取りやめる手続き
- 予定納税の減額申請書
それぞれどういった手続きが必要なのか、解「説しますね。
【廃業届の提出以外に行う手続き1】税務署にて青色申告取りやめの手続き
個人事業主の多くが青色申告を利用していると思います。廃業する際には、青色申告を取りやめる手続きが必要になるので忘れないようにしましょう。税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届け出書」を提出する必要があります。期限は廃業した年の翌年3月15日までです。
「所得税の青色申告の取りやめ届け出書」には、廃業理由を記入する必要があります。基本的には「廃業のため」と書くのですが、法人化によって個人事業を廃止する場合は「法人成りのため」と記載するようにしましょう。
【廃業届の提出以外に行うべき手続き2】課税事業者を取りやめる手続き
個人事業主によっては、課税事業者として消費税を納税していた方もいらっしゃると思います。課税事業者も、課税事業者を取りやめるための手続きが必要です。期限は基本的に廃業後1か月となっています。
課税事業者を取りやめるには「事業廃止届出書」を税務署に提出しましょう。
【廃業届の提出以外に行うべき手続き3】従業員の雇用に関する手続き
従業員を雇用し、給与を支給している個人事業主は「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を税務署に提出する必要があります。給与を支払っているとなると、源泉徴収等の税手続きが必要ですからね。
ほかの手続きと同様に期限は廃業してから1か月です。速やかに提出するようにしましょう。
【廃業届の提出以外に行うべき手続き4】予定納税額の減額申請書
個人事業主の中には所得税を予定納税している方もいると思います。廃業した場合は予定納税についても手続きが必要です。具体的には「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出します。「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請書」を提出しないと、いままでどおり予定納税を行う必要があり、必要でない納税が発生してしまいます。手続きを行うことで、予定納税額の減額か免除が可能です。
減額の手続きを行うタイミングはどの期の予定納税を減額or免除するかによって変わります。1期分と第2期分の減額申請をする場合には、廃業した年の7月1日より7月15日まで。第2期分のみの減額申請は、年の廃業した年の11月1日より11月15日までです。申請できる期間が短いので忘れずに手続きをおこないましょう。
廃業する際覚えておきたいポイント

次に廃業する際に覚えておきたいポイントを確認していきます。
- 廃業は年末に行うのがベスト
- 廃業には費用がかからない
以下で詳しくみていきましょう。
廃業は年末に行うのがベスト
個人事業を廃業する場合、気になるのが「いつ、どのタイミングで廃業するのがベストなのか?」という点です。結論からいうと、廃業日は可能な限り年末に行うのがよいですね。理由は2つあります。
1つ目は、経費として認められる範囲が広くなるからです。事業が終了したあとも、事業に関連した事項で費用が発生する可能性がありますよね。税法では「事業を廃止した場合の必要経費と特例」にて、廃業したあとも経費が経費として認められると定められているのですが、経費の対象が狭くなってしまいます。
税金の計算は1月1日から12月31日までの間を計算します。つまり、年が変わるギリギリまで個人事業主として活動していたほうが多くの費用を経費として計上でき、結果として支払う税金を減らすことが可能です。
2つ目の理由は、手続きの処理漏れを防ぐためです。
それは、個人事業主が納める各種税金などは、1月1日から12月31日の1年間を基準として算出することが主な理由ですが、毎年行っている確定申告と同時に廃業の事務処理を進めることで、処理の漏れも防ぐこともできるからです。
どちらにせよ最後の確定申告をすませなくてはいけませんからね。年末に近づけた方が手続きをまとめられ、処理漏れをふせぐことができます。
廃業手続きには費用がかからない
法人の場合は廃業に様々な費用がかかりますが、個人事業主の廃業の場合は手続きに費用がかかりません。手数料も不要です。かかる費用といえば、郵送の場合の郵送代や交通費程度です。
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