【保存版】算定基礎届とは?事業主のあなたが知るべき9つのこと!意味や書き方・申請方法をわかりやすく解説!

公開日:2019.5.31  |  最終更新日:2025.3.13



会社・事業主が毎年提出する書類の1つに「算定基礎届」があります。これは会社員には必要ない書類のため、起業して初めて知る方も多いでしょう。

意味のわからない用語を見て、提出が面倒になってしまう人もいます。しかし、算定基礎届を提出せずに放置すると、督促状が届く場合もあるのです。

そこで、本記事では算定基礎届について、わかりやすく解説しています。
特に次のような方にはおすすめです。

  • 算定基礎届の書き方・提出方法がわからない
  • 届出書類に出てくる言葉の意味が不明
  • 社会保険料額の決め方を知らない

算定基礎届の提出は事業主の義務ですので、この記事を参考にして、期限までにしっかり提出しましょう。


算定基礎届とは?意味や基礎知識、事業主が知るべき6つのポイントを解説!


算定基礎届とは、会社・組織日本年金機構(年金事務所)へ提出する書類です。正式名称を「被保険者報酬月額算定基礎届」といいます。算定基礎届は、従業員の「標準報酬月額」を決定するために提出します。

【事業主が知るべき事その1】算定基礎届の標準報酬月額は、社会保険料の計算基準になる金額

標準報酬月額とは、下記の社会保険料を算出する際に、計算の基準となる金額です。

・健康保険料(協会けんぽ)の納付額
・厚生年金保険料の納付額

たとえば、次のような計算式で用いられます。

<計算式>
・健康保険料額=標準報酬月額×保険料率
・厚生年金保険料額=標準報酬月額×保険料率

※雇用保険料の算出には、標準報酬月額を使いません。

【事業主が知るべき事その2】算定基礎届の標準報酬月額を計算する意味は『簡略化』

厚生年金や健康保険料は、事業主(会社)と被保険者(社員)が半分ずつ負担します。会社の負担分は、給与振込時にあらかじめ天引きされていますね。そのために、社会保険事務所や会社の経理担当者は、各従業員の社会保険料を計算します。

本来なら「給与×保険料率」で算出するべきところです。しかし、残業代等により実際の支給額は毎月変動しています。それをもとに算出すると業務が煩雑になるのです。

そのため、計算に使う報酬額(=標準報酬月額)を決めて、簡略化しています。その基準額となるのが標準報酬月額です。

【事業主が知るべき事その3】算定基礎届は、見直しのために提出が必要

標準報酬月額は、決定時期の給与・手当等をもとに算出されます。しかし、報酬は昇給や減給などで年々変動します。

そこで、実際の報酬標準報酬月額に大きな差が生じないよう、毎年1回見直しを行います。そのために提出する書類が算定基礎届です。この届出をもとに、その後1年間の標準報酬月額が決定(定時決定)されます。

※定時決定:年1回、標準報酬月額を決定すること。

【事業主が知るべき事その4】算定基礎届・標準報酬月額の適用時期は1年間

算定基礎届は、毎年7月1日時点被保険者(従業員)について、賃金等を会社が申請します。決定された標準報酬月額は、その後1年間(9月から翌年8月まで)適用されます。

【事業主が知るべき事その5】算定基礎届における標準報酬月額の対象は10個以上!

報酬とは、労働の対償として会社から支給される現金又は現物を指します。基本給だけでなく、手当などもすべて含みます。

【標準報酬月額に含まれる報酬】
・基本給
・歩合給・能率給・奨励給
・役職手当・役付手当
・勤務地手当
・日直手当・宿直手当
・家族手当
・休職手当
・住宅手当
・別居手当
通勤交通費・通勤手当
・残業代・残業手当
・継続支給される食事補助
継続支給される見舞金
賞与・ボーナス(年4回以上支給される場合) など


【標準報酬月額に含まれない報酬】
賞与・ボーナス(年3回以下の場合)
・決算手当(3回以下の場合)
出張交通費
継続的でない見舞金
・大入り袋
・慶弔費・結婚祝い金
・退職金 など

※ボーナス(賞与)は、年3回以下の支給であれば標準報酬月額の対象にはなりません
※現金による報酬以外に、宿舎食事自社製品などの現物給与も報酬に含みます。

【事業主が知るべき事その6】算定基礎届における、標準報酬月額の支払い基礎日数の算出方法

「支払基礎日数」とは、給与支払いの対象となる労働日数のことです。

標準報酬月額は、原則として4月~6月の報酬の総額から求めます。しかし病気療養などにより、労働日数が少ない月が生じる場合もあります。

そのため、支払基礎日数が17日未満の月は、標準報酬月額の計算から除外されます。ただし、支払基礎日数がいずれの月も17日未満の場合は、15日以上ある月の報酬をもとに、標準報酬月額を算出します

算定基礎届における標準報酬月額の算出方法とは


標準報酬月額は、原則として、4・5・6月に支払われた報酬をもとに算出します。

標準報酬月額の算出手順
手順1:報酬の総額の算出
手順2:報酬月額(1か月あたりの平均金額)の算出
手順3:報酬月額をもとに、保険料額表で「標準報酬月額」を確認する

基本的な計算式は次の通りです。

「4・5・6月に支払われた報酬の総額」÷「月数」=「報酬月額(1か月あたりの平均金額)

しかし「報酬月額」と「標準報酬月額」はイコールではありません。以下の算出手順で「標準報酬月額」を確認しましょう。

算定基礎届における標準報酬月額の算出手順1:報酬の総額の算出

4・5・6月に支払われた報酬の総額(合計金額)を計算します。

<計算例>
・4月の報酬:285,000円
・5月の報酬:290,000円
・6月の報酬:328,000円
・4~6月の報酬の総額:903,000円

算定基礎届における標準報酬月額の算出手順2:報酬月額(1か月あたりの平均額)の算出

手順1で計算した報酬の総額を、月数(3か月)で割ります。

<計算例>
報酬月額(1か月あたりの平均額)=903,000円÷3か月=301,000円/月

算定基礎届における標準報酬月額の算出手順3:保険料額表で「標準報酬月額」を確認

手順2で算出した報酬月額(1か月あたりの平均額)から、「標準報酬月額」を求めます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページで確認できます。

<保険料額表へのアクセス手順>
1.全国健康保険協会公式サイトの「都道府県毎の保険料額表」を開く
2.一覧より最新年度を選択
3.最新月分を選択
4.該当する都道府県を選択

以上で、都道府県別保険料額表へアクセスできます。この表から標準報酬月額を確認します。


<例>東京都の平成31年4月分(令和1年5月納付分)の保険料額表より


<標準報酬月額の確認手順>
1.上記保険料額表の報酬月額の欄から、手順2で算出した報酬月額が含まれる欄を探します。
2.今回の計算例(報酬月額=301,000円)の場合、「290,000~310,000円」に含まれます。
3.この「290,000~310,000円」の左隣の欄が、該当する「標準報酬月額」です。

今回の計算例の場合、標準報酬月額は300,000円です。
この金額をもとに、健康保険料や厚生年金保険料の納付額が決められます。


算定基礎届における標準報酬月額の算出方法の注意点

  • 報酬の総額は、手取り金額ではなく税引き前の総支給額で算出します。
  • 報酬の総額は、4~6月に支給(振込等)をされた金額で計算します。

<例>3月労働分の給料が4月の給料日に振り込まれる場合は以下のようになります。

報酬総額の計算対象正誤
4~6月に振込された金額(3~5月出勤分の給料)で計算
5~7月に振込された金額(4~6月出勤分の給料)で計算×

算定基礎届の書き方・内容を詳細に解説!

算定基礎届の申請用紙は、事前に年金事務所から会社宛に郵送されます。毎年5月下旬から6月下旬頃に到着予定です。

下記の項目はあらかじめ印刷された状態で届きます。

・全被保険者の氏名
・生年月日
・従前の標準報酬月額

届いた用紙に必要事項を追記または修正して、提出しましょう。

算定基礎届の書き方・記入項目

算定基礎届の記入項目と書き方は以下の通りです。

項目記入内容
・提出者記入欄・事業所整理記号は新規適用時または名称・所在地変更時の記号
・事業主の押印は、署名(自筆)の場合は必要なし
・被保険者整理番号・資格取得時に払い出しされた被保険者整理番号
・生年月日・記入例:昭和63年5月3日の場合「5-630503」と記入
※「5」は元号一覧より選択
・元号:1.明治 3.大正 5.昭和 7.平成 9.令和
・昇(降)給・4月~6月に昇給(降給)があった場合の支払月
・昇給または降給を〇で囲む
・遡及支払額・4月~6月に遡及分の支払があった月と、遡及差額分の金額
・給与計算の基礎日数・報酬(給与)支払の対象となった日数
月給・週給者は暦日数日給・時給者は出勤日数
・通貨によるものの額・標準報酬月額の対象となるすべての合計金額
・現物によるものの額・食事・住宅・被服等、現金以外で支払われた物の金額
・合計・通貨と現物の合計額
・総計・給与計算の基礎日数が17日以上の月の「通貨と現物の合計額」をすべて足した金額
※パートタイマーで基礎日数17日以上の月がない場合は、15日以上の月の総計
・平均額・「総計」を「給与計算の基礎日数が17日以上の月数」で割った金額(1円未満は切捨て)
※パートタイマーで基礎日数17日以上の月がない場合は、15日以上の月数で割った金額
・修正平均額・4~6月に差額分が含まれている場合の、差額分を除いた平均額
・個人番号・70歳以上被用者のみ記入


算定基礎届の書き方の注意事項

  • 届出用紙に氏名等が印字されていない場合は、空欄に手書き等で追記します。
  • 空欄が足りない場合は、年金事務所へ送付を依頼するか、ホームページからダウンロードしましょう。
  • 基礎日数とは、給与支払日の日付ではありませんので、ご注意ください。
  • 算定基礎届における「パート」とは、短時間就労者のうち、週の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上の労働者を指します。


算定基礎届の提出方法・対象者・添付書類を一覧表で確認

算定基礎届の提出に関する基本事項(義務者・対象者・提出期限・提出先)

算定基礎届の提出義務者・対象者・提出期限・提出先は以下の通りです。

・算定基礎届の提出義務者・事業主(会社・組織)
・算定基礎届の対象者(書類に記載される人)7月1日時点で健康保険・厚生年金保険の被保険者
※上記に該当するすべての従業員が対象(休職中を含む)
※ただし、対象外の条件に該当する従業員については届出不要
・算定基礎届の対象外(書類に記載不要)の従業員6月1日から7月1日の間に被保険者となった人
・6月30日以前に退職した人
・7月から9月の間に「随時改定」または「育児休業等終了時改定」を行う人
※随時改定・育児休業等終了時改定とは、標準報酬月額の決定方法の1つです。定時決定とは異なる手続きが必要となります。
・提出期限・毎年7月1日~7月10日の間(年により多少前後する場合あり)
・提出先・日本年金機構(事務所の所在地管轄の年金事務所または事務センター)
※書類に同封されている返信用封筒を参照

算定基礎届の提出書類・添付書類の一覧表

算定基礎届では、以下の書類を提出します。

・被保険者報酬月額算定基礎届(通称:算定基礎届
・被保険者報酬月額算定基礎届統括表
・被保険者報酬月額算定基礎届統括表附表雇用に関する調査票

総括表および総括表附表は、7月1日時点の被保険者数の確認に使用される書類です。

ここから先の書類は、該当する場合のみ提出します。

電子データ申請の場合の提出物
・電子媒体(CDまたはDVD)
・磁気媒体届書総括票
・被保険者報酬月額算定基礎届統括表
・被保険者報酬月額算定基礎届統括表附表(雇用に関する調査票)
※統括表および総括表附表は、電子媒体による提出不可のため、届出用紙が必要です。


該当者がいる場合の提出書類
・70歳以上被用者 算用基礎・月額変更・賞与支払届
・被保険者報酬月額変更届(7月改定者)


保険者算定(年間報酬の平均で算定)を申し立てる場合の提出書類
・年間報酬の平均で算定することの申立書
・保険者算定申立に係る例年の状況・標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等

以上の届出書類を、ご希望の方法にて提出します。

算定基礎届の提出書類の注意事項

  • 「被保険者報酬月額算定基礎届 総括表」は、該当者がいない場合も必要です。
  • 届出用紙は、被保険者整理番号順にそろえて提出します。
  • 算定基礎届の提出にあたり、賃金台帳等の提示を求められる場合があります。
  • 電子申請(オンライン申請)の場合、「被保険者報酬月額算定基礎届総括表」は画像ファイル(JPEGまたはPDF)で添付します。

算定基礎届の4つの提出方法

算定基礎届の提出方法には、下記の4つがあります。

1.窓口に直接持参
2.郵送
3.電子申請(インターネット上で申請)
4.電子データ(CDまたはDVD)

日本年金機構から届く書類の中に、返信用封筒があるので、郵送の場合はこれを使用します。

また電子手続きも可能なので、本項で詳しく解説します。

算定基礎届の電子データによる提出について

電子データで提出する場合、「磁気媒体届書作成プログラム」が必要となります。日本年金機構のサイトからダウンロード可能です。
CDまたはDVDに、事業所名称・事業所整理記号等の記入をして提出します。

算定基礎届の電子申請(オンライン申請)について

算定基礎届は、e-Gov(イーガブ)にて電子申請することも可能です。
e-Gov(イーガブ)とは、総務省運営の公式サイトです。各種申請手続きをオンラインで行うことができます。

電子申請(e-Gov)には次のようなメリットがあります。

・夜間・休日等、24時間届出が可能
・自宅・職場などどこからでも提出可能
・届出のための移動時間・待ち時間の削減
・郵送料の削減


電子申請(e-Gov)の流れは以下の通りです。

1.電子証明書の取得
2.パソコンの環境設定
3.申請データの作成
4.申請

電子申請の始め方や届出書の入力方法は、厚生労働省の動画にて解説されています。

以上のいずれかの方法で書類を提出すれば、算定基礎届の手続きは完了です。

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