【保存版】副業で税金を払うのは年間20万円から!知っておくべき3つのルール!

公開日:2019.6.29  |  最終更新日:2019.6.29

国が進める働き方改革の一環で、サラリーマンの副業が解禁されることが多くなりました。老後に2,000万円の貯蓄が必要だという試算も出ており、今後より一層副業をする人が増えるものと思われます。

ところが副業によって得た収益にかかる税金について、詳しく知らないという方も多いのではないでしょうか?

サラリーマンとして貰える給料の税金は会社が勝手に支払ってくれますが、副業となると自ら申告しなければなりません。

申告のタイミングは副業収入が年間20万円を超えたときですが、細かな区分の違いがあって少しややこしいです。

そこで本記事では、副業の税金について、どこよりもわかりやすく解説します。

  • 副業の税金で知っておきたい3つのルール
  • 区分ごとの税金の発生タイミング
  • 20万円未満の副業でも確定申告が必要なケース
  • 本業の会社に副業がバレる理由と、隠す方法

今後副業で収入が増えると予想される方、すでに副業で20万円をこえる金額を稼いでいる方はぜひご確認ください。

 

副業は年間20万円をこえると税金がかかる!知っておくべき3つのルール


副業の税金は、年間の収入が20万円を超えたタイミングで発生します。

月々1万7千円ほどの収入があると発生するので、本業と別で少しだけ働くと発生すると考えておきましょう。例えば日給1万円の仕事だと月2日で超えますからね。

税金を支払うためには、確定申告が必要です。本業がサラリーマンの場合は自動で行ってくれますが、副業になると自分で行わなければなりません。

本項では、20万円を超えるとどのような税金が発生するのか、どのように申告すればいいのかなど、税金について知っておくべきルールを紹介します。

まずはルールをしっかりと把握して、適切な確定申告を行いましょう。

【副業の税金ルール1】かかる税金は『所得税』と『住民税』

副業時にかかる税金は『所得税』と『住民税』の2種類です。

所得税はざっくり言うと、働いている人の収入に応じてかかる税金を指します。

サラリーマンの場合は、毎月の給料から一定額を天引きされ、年末調整という形で調整を行った後、税額を決定します。

副業の場合は年末調整が無いので、自分で確定申告を行って支払う必要があるのです。

収入に応じて利率が変わるので、所得が少なければ少ないほど、税率も安くなります。


住民税は、都道府県や市区町村に支払う税金です。徴収された税金は、地方自治体の教育や福祉、行政サービスに利用されます。

住民税の税率は課税所得(給料から保険料などを差し引いた金額)の約10%です。これはどの地域でも同じで「〇〇市は住民税が安い」ということは原則としてありません。

住民税は確定申告や年末調整を行うと自動的に税額が決定するため、別で申告の必要はありません。ところが副業収入が20万円未満で、確定申告を行わない場合は別で住民税の申告が必要なので注意しましょう。

自動で住民税額が決まるのはあくまでも確定申告や年末調整を行った場合のみです。

【副業の税金ルール2】確定申告はすべての副業収入に対して行う必要がある

確定申告は、副業収入のすべてに対して行う必要があります。行わなくていいケースは、すべての副業収入が20万円未満の場合のみです。

例えば副業Aで雑所得が10万円、副業Bで一時所得が30万円の収入があるときに「副業Bだけ20万円を超えているから確定申告」とはなりません。副業A+Bの合算である40万円に対して確定申告を行う必要があります。

反対に、副業Aで4万円、副業Bで3万円、Cで10万円で合計16万円という場合は、確定申告の義務はありません。

収益毎に個別の申告ができないということは覚えておきましょう。

【副業の税金ルール3】確定申告でお金が戻ってくることもある

確定申告は税金を決定する上で重要な要素ですが、状況によってはお金が戻ってくることもあります。これを還付金と言います。

企業からお金を貰う場合、所得税が源泉徴収という形で給料から天引きされます。この源泉徴収で天引きされた金額が、確定申告で支払うべき金額よりも多ければ、多い分が戻ってきます。

例えば30万円分の仕事をして、源泉徴収が10%の場合、給料として振り込まれるのは27万円です。
その後確定申告を行い、30万円にかかる所得税額が5%だったとすると、支払う金額は1万5千円です。

この場合、すでに源泉徴収で3万円の支払いを行っているので、差額の1万5千円が返ってきます。

確定申告は税金の金額を決定するために行う制度なので、必ずしもお金を取られるばかりではないということを覚えておきましょう。

副業の税金が発生するタイミングとは。4つの所得区分ごとに説明


副業で税金が発生するタイミングは、原則として20万円をこえる収入があるときです。

ところが税金には所得区分があり、それぞれで税金の計算方法が異なります。

そこで本項では、所得区分ごとのタイミングについて紹介します。

【副業の税金が発生するタイミング1】アルバイト・パートのような給与所得の場合

副業でアルバイトやパートをしている場合は、単純にアルバイト先からの給料が20万円を超えたときに確定申告を行います。

ただしアルバイトやパートの場合、すでに企業から源泉徴収を受けている可能性が高いです。

その場合は確定申告時に天引き額と税額の差し引きが行われます。場合によっては還付金として、払いすぎた税金を返してもらえるでしょう。

【副業の税金が発生するタイミング2】FXやセミナーなどの雑所得の場合

FXやセミナーの講演料、ギャンブルの収益などは雑所得として扱われます。

基本的には20万円をこえていると申告の義務があるのですが、雑所得は仕入れにかかった金額を経費として計上できます。

つまり、収入 - 経費 > 20万円の場合のみ、確定申告が必要です。

経費が証明できるように、レシートや領収書などは控えておくようにしましょう。

【副業の税金が発生するタイミング3】ギャンブルの返戻金や懸賞の賞金などの一時所得の場合

競馬や競艇など、ギャンブルの返戻金や懸賞による賞金などは一時所得として扱われます。

一時所得の場合は、(収入 - 経費 - 特別控除額50万円)× 1/2 > 20万円の場合、確定申告が必要です。

つまり経費を差し引いた収入が90万円以上の場合と言い換えられます。

ただし、特別控除額の50万円をこえた段階で、住民税は発生します。

確定申告は不要ですが、住民税の申請が必要なことは覚えておいてください。

【副業の税金が発生するタイミング4】個人による事業所得の場合

副業として個人でWebライターをやっている、エンジニアをやっているという方は、収入を事業所得にできます。

事業所得は雑所得と同じく、 収入 - 経費 > 20万円となったときに確定申告が必要です。

ただし事業所得の場合は雑所得に無いメリットが存在します。

  • 給与所得との損益通算ができる
  • 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
  • 青色事業専従者給与を経費として利用できる
  • 損失の繰越しや繰戻しができる
  • 30万円未満の少額減価償却資産の特例を利用できる

これら簡単に説明すると「経費として計上できる金額が増える」ということです。

雑所得は経費を引いた金額に税金がかかりますが、事業所得はさらに控除や経費を乗せられるので、節税につながります。

「雑所得をすべて事業所得で申告すればいいのでは?」と思うかも知れませんが、事業所得には一定の決まりがあるため、何でもかんでも事業所得にはできません。

独立性を有し、営利目的で継続・反復して行われる仕事のみが、事業所得として扱われます。

例えばFXだと、単発なら雑所得、継続して利益を上げているなら事業所得です。

20万円以下の副業でも確定申告をすべき3つのケースを紹介


副業収入が20万円以下の場合は、確定申告を行わなくても問題ありません。

ただし、20万円未満の場合でも確定申告をしたほうがいいケースが存在します。

本項では、その3つのケースを紹介します。

【20万円以下の副業でも確定申告をすべきケース1】アルバイト先で源泉徴収を取られている場合

アルバイト先で源泉徴収を取られている場合は、確定申告を行うと還付金が得られます。

源泉徴収は「所得税を前もって天引きする」という制度なので、20万円以下で所得税を支払う必要が無い人にとっては、余分な出費です。

例えば毎月1万円で、源泉徴収で1,000円取られていたとすると、1年間で12万円なので税金はかかりません。それなのに1万2,000円を税金として取られています。

この状態で確定申告を行うと、還付金として12,000円が返還されます。

源泉徴収がある場合は確定申告をしなければ損をするので、面倒でも行うようにしましょう。

【20万円以下の副業でも確定申告をすべきケース2】住民税の申告が面倒な場合

住民税の申告が面倒な場合、確定申告を行ったほうがよいでしょう。

確定申告はあくまでも所得税の計算に用いられる制度なので、住民税はまた別に申告しなければなりません。

ただし確定申告を行っているのであれば、自動的に住民税も決定されます。

要約すると以下の通りです。

  • 確定申告をしていない……住民税の申告が別で必要
  • 確定申告を行った……住民税は自動で決定される

会計ソフトなどは確定申告のほうが充実しているので、なるべく確定申告を行うとよいでしょう。

【20万円以下の副業でも確定申告をすべきケース3】事業で赤字が出た場合

事業所得などで赤字が出た場合は、確定申告を行いましょう。

事業所得は給与所得などと損益通算ができます。

つまり事業所得で出た赤字分を、給与から差し引くことができるのです。

例えば本業の給料が200万円で、副業の赤字が20万円だった場合、確定申告時に180万円の給料として税額が決定されます。

ただ赤字になるよりも節税効果が高いため、ぜひ確定申告を行ってみてください。

副業収入が税金からバレる理由ってなに?隠す方法も紹介


よく副業収入による税金から、会社で副業がバレたというケースを目にしますよね。

副業がバレる大きな理由に「住民税」が挙げられます。

住民税は会社が年末調整を行ったときに自動で計算されるので、会社側は住民税の金額を把握しています。

そこに副業で行った確定申告による住民税が加算されると、会社に通知される住民税の支払金額に差が生じますよね。

このようにして副業がバレるということです。


では、住民税を隠す方法はあるのでしょうか?

実は、住民税の申告には2種類の方法が存在します。

  • 特別徴収……本業の会社が納付を代行する制度
  • 普通徴収……自分で納付を行う制度

この中の「普通徴収」を利用すれば、会社にバレることなく住民税の支払いを行えます。

副業分の納付署のみ自宅に届く形になるので、本業の会社には何も通知が行きません。

「副業がバレるのは嫌なので確定申告を行わない」というのは脱税にあたるので、普通徴収で確実に納付を行うようにしましょう。

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