年末調整100%ガイド。5つの手順と書き方・計算方法がわかる!

公開日:2018.1.6  |  最終更新日:2025.3.12



サラリーマンやパートタイマーの方にとって、非常に重要な意味合いを持つ「年末調整」。年末調整は還付金を受け取るための手続きなので、普段は何となく書類を作成していても、「実はもっと深く知りたい!」と感じている方は多いことでしょう。



また、中には「年末調整のやり方がいまいち分からない…」と悩んでいる方もいるはずです。還付金は手続きをしないと受け取れないので、年末調整に関する知識はある程度身につけておくべきです。


そこで今回は、現役18年の税理士が年末調整についてまとめました。この記事を最後まで読めば、年末調整の手順やポイント、書類の作成方法などを100%理解できます。


ぜひ最後まで読み進めていきましょう。






■そもそも年末調整とは?



企業などに勤めているサラリーマンの場合、毎月の給与から税金が自動的に差し引かれます。これを「源泉徴収」と言いますが、源泉徴収の金額は必ずしも税額と一致しているとは限りません


これは、源泉徴収の金額が概算で算出されているためです。「大体これくらいの税金になるだろう」と予測されたものが源泉徴収として差し引かれるので、人によっては税金の払い過ぎや不足金額が発生します。


この部分を調整する手続きが、年末調整と呼ばれるものです。


年末調整では、1年間の所得金額や控除額を明らかにすることで、「源泉徴収の金額が正しかったかどうか」を細かくチェックします。


その結果、税金の過払いが発覚した場合には、後日「還付金」という形でその分の現金を受け取ることができます。還付金が支払われるタイミングは企業によって異なりますが、以下の4パターンが中心となっています。


・12月分の給与に上乗せされる

・1月分の給与に上乗せされる

・12月分の賞与に上乗せされる

・12月~1月の間に、還付金のみが支払われる


ここまでを読んで、「年末調整と確定申告は何が違うの?」と感じた方もいることでしょう。


確定申告も税金を調整するための手続きですが、年末調整は「確定申告の簡易版」として理解するとイメージしやすくなります。


年末調整は、企業などに勤めている人が大きな手間をかけることなく、所得・税金を調整できる制度です。


そのため、年末調整・確定申告の対象に含まれる方は、できるだけ年末調整で必要な手続きを済ませておくことが望ましいでしょう。


■年末調整の対象になる人は?



年末調整の対象に含まれるのは、企業に勤めているサラリーマンだけではありません。下記の条件を満たす場合は、正社員やパートタイマーなどの雇用形態に関わらず年末調整が必要になるので注意しておきましょう。


・年間の給与所得が2,000万円を超えていない方

・災害減免法の規定により、所得税の徴収について猶予などを受けていない方


上記を見て、「多くの人が対象に含まれるのでは?」と感じた方もいることでしょう。実際にはその通りであり、対象に含まれる従業員が存在する企業は、その多くが年末調整を実施しています。


では、1年の途中で退職をした人については、どのような扱いになっているのでしょうか?そのような方に関しても、以下のケースに該当する場合は年末調整が必要です。


【ケース1】死亡が原因で退職をした方

【ケース2】著しい心身の障害が原因で退職をした方

【ケース3】退職をした人のうち、12月に支払われるべきである給与をすでに受け取った方

【ケース4】年間の給与額が103万円以下で、その年に他社から給与を受け取る見込みがないパートタイマーなど


ちなみにですが、年末調整の対象となる期間は1月1日~12月31日までです。翌年1月1日からは、翌年度分の年末調整として扱われるので、この点はきちんと理解しておきましょう。


年末調整が必要になると言っても、皆さんの中には「年末調整の手順が分からない…」と悩んでいる方もいるはずです。そこで次からは、年末調整の流れを手順に分けて詳しく解説していきましょう。


■【年末調整の手順その1】扶養控除等申告書を用意する


扶養控除等申告書とは、扶養家族の状況を記載する書類です。結婚をしている人、子どもがいる人、両親の面倒を見ている人などは、この書類を提出することで扶養控除を受けられます。


なお、この書類は扶養控除の申告だけではなく、「住民税の扶養状況の申告」も兼ねています。そのため、16歳未満の扶養家族についても、状況を記載しなければなりません。


また、扶養家族がいない方に関しても、この書類を提出することで所得税額が決定されます。



■【年末調整の手順その2】配偶者特別控除申告書を用意する


配偶者特別控除申告書は保険料控除申告書と合わせて1枚になっている書類であり、その書類の右側3分の1が該当します。所得の関係で配偶者控除を受けられない方でも、この書類を提出することで「配偶者特別控除」が適用されます。


ただし、配偶者の所得が76万円(給与収入のみの場合は141万円)を超える場合は、配偶者特別控除も受けることができません。


そのため、配偶者のいる方は労働時間などを調整して、配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるように工夫をすることが大切です


なお、下記に該当する方も配偶者特別控除は受けられないので、事前にきちんと把握しておきましょう。


・申告者の所得が1,000万円(給与収入のみの場合は1,231万円)を超えた場合

・配偶者が青色事業専従者に該当する場合


■【年末調整の手順その3】保険料控除申告書を用意する


保険料控除申告書は、保険料控除を受けるための書類です。この書類には、保険料を支払った証明書を添付する必要があるので、保険会社などから受け取った証明書はきちんと保管しておきましょう。


この書類には控除額を記載する必要がありますが、中でも間違えやすいのが生命保険料の控除額です。生命保険には新契約・旧契約の2つがあり、新契約では3つの区分に分けて計算をしなければなりません。


詳しくは後述しますが、控除額を計算する際には細心の注意を払うようにしましょう。


■【年末調整の手順その4】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を用意する


(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書は、住宅ローンに関する控除を受けられる書類です。以下のケースなどで、住宅ローンを利用して借入金が発生した場合には、この書類を提出することで控除が適用されます。


・新築住宅を購入したとき

・中古住宅を購入したとき

・居住用として住宅を新築したとき

・耐震改修を行ったとき


この控除で注意が必要になるのは、初回の適用に限っては「確定申告」が必要になる点です。2回目以降は年末調整で手続きを済ませられますが、初回は確定申告をしないと控除が適用されないので注意しておきましょう。


高い節税効果を期待できる控除なので、申請を忘れると大きな損につながります。


2回目以降に関しては、税務署から「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」という書類が複数年分送られてきます。この書類に必要事項を記入し、会社に提出をすれば年末調整の時点で手続きが完了します。


■【年末調整の手順その5】全ての書類を会社に提出する


上記で解説した全ての書類を用意したら、勤務先である会社に提出をしましょう。提出期限は会社によって変わるので、事前に確認しておくことが望ましいです。


なお、年末調整の書類は会社側もチェックしますが、不備があると再調整に多くの時間を取られてしまう恐れがあるので、きちんと見直しをすることも大切なポイントです。


【手順1】扶養控除等申告書を用意する

【手順2】配偶者特別控除申告書を用意する

【手順3】保険料控除申告書を用意する

【手順4】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書を用意する

【手順5】全ての書類を会社に提出する


人によっては提出が不要な書類もありますが、上記が年末調整の基本的な流れです。初めての方は特に戸惑いやすいので、必要な書類をひとつずつ確認して、入念に準備を進めていきましょう。




■年末調整の計算方法もチェックしておこう!



年末調整で特に手間のかかる部分が、税額の計算です。年末調整では自動的に税額が計算されるわけではなく、必要な部分については自身で税額を計算し、金額を記載しなくてはなりません。


年末調整の税額を求めるには、いくつかのステップに分けて計算を進める必要があるので、以下では各ステップに分けて詳しく解説をしていきましょう。


【STEP1】年間の給与額を計算する


まずは、1月1日~12月31日に勤務先から受け取った、給与の合計金額を算出していきます。


こちらについては、支払調書などの形で勤務先から書類が渡されることもあるので、計算をする前に各勤務先に確認を取ってみましょう。


なお、ボーナスとして受け取った金額も含める必要があります。


【STEP2】所得税額を集計する


次に、1年間の給与に対して徴収された所得税を集計していきます。これは、実際に課せられる所得税額と、源泉徴収で天引きされた金額が異なるためです。


「どれくらい金額が異なるのか?」が気になる方は、下記の表を用いて大体の所得税額を計算してみましょう。平成27年度以降の所得税については、以下の税率・控除額で計算されています。


所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超~330万円以下

10%

97,500円

330万円超~695万円以下

20%

427,500円

695万円超~900万円以下

23%

636,000円

900万円超~1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超~4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円以上

45%

4,796,000円


例えば、年収が1,000万円の方の所得税は、以下のように算出できます。


所得税額=(年収×税率)-控除額

    =1,000万円×33%-1,536,000円

    =約333.3万円-1,536,000円

    =1,797,000円


ちなみにですが、所得税の計算において千円未満の金額は切り捨てとなります。


【STEP3】給与所得控除後の金額を計算する


給与所得控除とは、法律上で必要経費として認められる金額を、所得税から控除できる制度です。この控除分には所得税がかからないので、正しい税額を算出するには「給与所得控除後」の金額を求めなくてはなりません。


給与所得控除後の金額=給与額-給与所得控除額


上記式の給与所得控除額については、法律において以下のように定められています。


給与額

給与所得控除額

180万円以下

給与額×40%

180万円超~360万円以下

給与額×30%+18万円

360万円超~660万円以下

給与額×20%+54万円

660万円超~1,000万円以下

給与額×10%+120万円

1,000万円超

220万円(上限金額)


例えば、1年間で500万円の給与を受け取っている場合は、給与所得控除後の金額は以下のように計算されます。


給与所得控除後の金額=500万円-(500万円×20%+54万円)

   =500万円-154万円

   =346万円


【STEP4】課税所得金額を計算する


課税所得金額とは、実際に所得税が課せられる金額のことです。この課税所得は、以下の式によって計算されています。


課税所得=給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額


難しい計算ではありませんが、桁数が多いので計算ミスには注意を払いましょう。


【STEP5】年調年税額を計算する


年調年税額とは、1年間に納めるべき所得税額のことです。この年調年税額は、以下の式によって計算されています。


年調年税額=税額(課税所得金額×税率)-住宅借入金等特別控除額


上記式の「住宅借入金等特別控除額」とは、住宅ローンを支払っている場合に適用される控除です。控除額は区分によって大きく異なるので、国税庁のホームページなどで細かく確認しながら、金額を計算してみましょう。



【STEP6】過不足額を計算する


年調年税額を算出できたら、その金額が本来の所得税額となります。では、【STEP2】で集計した所得税額と比べて、数値に違いはあるでしょうか?


年調年税額のほうが少ない場合は、源泉徴収で所得税を支払いすぎていることを意味します。この場合、年末調整の後に還付金が支給されて、その差分を受け取ることができます。


逆に、年調年税額のほうが多い場合は、追加で税金を支払わなくてはなりません


そこまで多いケースではありませんが、例えば年度の途中で扶養家族が減った場合などは、控除の関係で年調年税額のほうが多くなる可能性があるので注意しておきましょう。


【STEP1】年間の給与額を計算する

【STEP2】所得税額を集計する

【STEP3】給与所得控除後の金額を計算する

【STEP4】課税所得金額を計算する

【STEP5】年調年税額を計算する

【STEP6】過不足額を計算する


上記が基本的な流れとなりますが、年末調整ではさまざまな金額を算出しなければなりません。また、計算する順序を間違えると、本来の所得税額とは異なる数値が導き出されてしまうので、上記の流れはきちんと守るようにしましょう。


控除や税率については、国税庁のホームページで詳しく解説されているので、そちらをチェックすると確実です。


控除制度や税率は、税法の改正により変更が加わるケースが珍しくないので、毎年きちんと確認をするようにしましょう。



■年末調整の書き方を解説!どんな書類が必要になる?


年末調整で従業員側が作成する書類は、以下の3つです。


①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

②給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

③給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書


字面を見ると「難しそう…」と感じるかもしれませんが、各書類の概要や基本的な書き方を理解すれば、それほど難しい書類ではありません。

では、各書類の概要や書き方について、以下で簡単に解説をしていきましょう。


【その1】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書


前述で解説した、「扶養控除等申告書」がこの書類に該当します。以下のうち、いずれかの控除を受ける方はこの書類が必要になります。


・配偶者控除

・扶養控除

・障害者控除

・寡婦控除(寡夫控除)

・勤労学生控除


書類自体は各勤務先で配布されるので、もし手元にない方は勤務先に尋ねてみましょう。


この書類には、まず給与の支払者に関する情報を記載します。この部分については、氏名・住所・生年月日など基本的な個人情報を記載するだけなので、特に迷うこともないでしょう。


扶養家族に該当する子どもについては、「16歳未満・16歳以上」で情報を記載する欄が異なります。それぞれ記入欄が用意されているため、子どもの年齢をきちんと確認した上で、正しい欄に情報を記入することが大切です。


最後に配偶者についてですが、配偶者は給与額によって記入方法が異なります


配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる場合には、配偶者の欄に氏名などを記入しますが、給与額が多く配偶者特別控除の適用にも含まれない場合は、配偶者の情報は記入する必要がありません


その点に注意して作業を進めれば、間違えることなく記入を済ませられるはずです。


【その2】給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書


前述でも軽く触れましたが、この書類は保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書の2枚が合わさったものです。こちらの書類についても、年末調整の時期が近付くと各勤務先から配布されます


では、各書類の概要を詳しく見ていきましょう。


○保険料控除申告書


書類の左側に該当する「保険料控除申告書」については、以下の控除を受ける場合に記入が必要です。


・生命保険料控除

・地震保険料控除

・社会保険料控除

・小規模共済等掛金控除


こちらもそれほど記入が難しい書類ではありませんが、各控除制度の控除額を記入する必要があります。書類の下部に計算式が記載されているので、その計算式を参考にしながら控除額を算出していきましょう。


なお、適用を受けない控除制度については、その欄を記入する必要はありません。そのため、事前に適用される控除制度を調べておくと、記入の必要がある欄がスムーズに分かります。


ちなみにですが、各保険会社から送られてくる「控除証明書」には、保険料などの情報が記載されています。そのため、控除証明書を手元に置いてから作業を進めれば、迷うことなく記入を済ませられるでしょう。


○配偶者特別控除申告書


書類の右側に該当する「配偶者特別控除申告書」については、配偶者特別控除の適用を受ける方のみが記入をします。記入が必要な部分は、大きく以下の4つに分けられるでしょう。


①本人の合計所得金額の見積額

②配偶者の氏名と住所

③配偶者の合計所得金額の見積額

④配偶者特別控除額


①~②については、迷うことなく記入ができるはずです。しかし、③~④に関しては記入がやや難しいので、簡単に手順を解説していきましょう。


配偶者の所得が給与収入のみの場合は、「給与所得」の欄に収入金額を記載します。必要経費の欄にはすでに「65万円」と記載されていますが、これは給与所得者の所得から無条件で差し引ける経費です。記載した収入金額から、この必要経費の65万円を差し引いた金額を、「所得金額」の欄に記入しましょう。


給与収入以外の所得が生じている場合は、その所得の内訳によって「事業所得」や「雑所得」の欄にも金額を記入していきます。全ての金額を記入し終えたら、「配偶者特別控除額の早見表」が記載されているので、その表を参考に配偶者特別控除額を記載します。


【その3】給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書


住宅借入金等特別控除を受ける場合には、この書類も用意しなくてはなりません。適用の1年目には確定申告が必要になりますが、2年目以降は税務署から書類が送られてきます。


複数年分の書類が一度に送られてくるので、きちんと保管しておくようにしましょう。


さまざまな数字を記入するため、この書類の作成方法はやや複雑と感じるかもしれませんが、計算方法は各欄に記載されています。その内容に従って進めていけば問題はありません。


住宅ローンの年末残高などについては、金融機関から「住宅ローンの年末残高証明書」が送られてくるので、その内容を確認しながら記入をします。この証明書は金融機関によって名称がやや異なりますが、記載内容については大きな違いはありません。



なお、この書類の上部には「平成○年分」と書かれているので、提出をする年と一致するかどうかについては、必ず確認をするようにしましょう。ちなみに、この書類の下半分はすでに印字がされていますが、こちらは1年目に確定申告をした内容となります。


いずれの書類にも記入方法は簡単に記載されているので、その案内に従って記入をすれば問題ないはずです。もし記入方法を間違ってしまった場合には、その部分に二重線を引いて訂正印を押し、正しい内容で再度記入をすれば問題ありません。



また、中には「住民票と現住所が違う…」という方もいることでしょう。年末調整では、翌年1月1日時点での個人情報を記入することが原則です。そのため、引っ越しなどをした方は、翌年1月1日時点でどこに住んでいたのかを確認し、その住所を記入するようにしましょう。




■まとめ


今回は、年末調整の書き方や手順について解説してきました。いかがでしたか?



年末調整の書類は一見すると「小難しい…」と思いがちですが、事前に適用される控除制度をまとめておくと、必要書類や記入が必要な欄を簡単に見極められます。そのため、悩んでいる方は「どの控除が適用されるのか」を把握するところから始めましょう。



また、保険料や住宅ローンなどの領収書・証明書を手元に準備しておくと、記入をスムーズに進められます。これらの準備を怠ると、途中で手が止まり分からなくなってしまう可能性が高いので、準備を万全に整えてから作業を始めるようにしましょう。


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