税制優遇が受けられる!NPOの認定制度と、認定されるための5つのポイント
公開日:2018.5.22 | 最終更新日:2025.3.10

起業家としてNPO法人を設立したい場合、税制優遇が受けられる認定NPO法人制度を利用すると、さまざまなメリットがあります。
この記事では、10年以上にわたり数々のNPO法人設立にかかわってきたコンサルタントが、認定NPO法人制度について分かりやすく解説します。これを読めば、認定NPO法人制度で認定を受けられる確率がグーンとアップします。
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■NPOには認定制度がある
NPOには、認定NPO法人制度(認定特定非営利活動法人制度)というものがあります。NPO法人の活動を支援するための制度で、認定NPO法人へ寄附をすると税金が優遇されます。
寄附をした個人や法人には、所得税、住民税、法人税が一定額戻ってくるメリットがあるため、認定NPO法人になれば寄附を集めやすくなります。NPO法人の活動が企業や一般市民から一層支援されやすくなり、認定されるとたくさんのメリットがあります。
認定NPO法人制度は、国税庁長官が認定する制度として始まったものですが、平成23年の法改正により、平成24年度から所轄庁が認定を行うことになりました。同時に、設立間もないNPO法人を対象にした仮認定NPO法人制度も導入されています。
こちらは、平成29年度から特例認定NPO法人という名前に変わりました。比較的身近な所轄庁で認定に関する相談や申請ができる上、特例認定NPO法人制度もあることから、認定NPO法人になる道が大きく広がったといえます。
認定NPO法人制度の申請方法
認定を受けたいNPO法人は、認定申請書などを所轄庁に提出することになります。この時点で、提出日を含む事業年度の初日において、設立の日から1年を超えていることが条件となります。所轄庁の実態確認などが終わり、一定の基準を満たしていれば認定が受けられるという流れです。

制度を利用するには、申請書のほかにも提出書類があります。所轄庁に提出する書類は以下の3つです。
| 所轄庁への提出書類 | ①実績判定期間内の日を含む各年度の寄附者名簿(寄附者ごとの氏名または法人名、住所、寄附金額、受け入れ年月日を記載) ②認定基準に適合することを説明する書類と欠格事由に該当しないことを説明する書類 ③寄附金をあてる予定の事業内容を具体的に記載した書類 |
過去に認定を受けたことがないNPO法人や特例認定を受けるNPO法人の場合は、2年となります。

2の欠格事由については、内閣府NPOのHPにて詳細が記載されています。主に6つの事由があり、該当する場合は認定を受けられないため注意してください。欠格事由チェック表を活用すると分かりやすいでしょう。
書類は設立日以後1年を超えた期間を経過してから提出可能となるため、その点に注意してください。そのほか、詳しい内容は内閣府NPOのHPで説明しているため、詳細はそちらを確認しながら記載していきましょう。
認定NPO法人制度のメリット
NPOの認定制度を利用するメリットは主に5つあります。
①寄附者に税制優遇がある
認定NPO法人になると、そこへ寄附した個人や法人は税金の面において優遇されるため、認定されていないNPO法人より寄附を集めやすいというメリットがあります。
ただし、必ず多くの寄附を集められるとは限らないため、可能性が高まると意識しておいた方が良いでしょう。
②認定基準クリアに向けて社内体制が整備できる
株式会社が上場基準を満たそうと社内意識が高まるように、NPO法人にも同じような効果が見込めます。認定基準をクリアするため、メンバーが一丸となって積極的に手伝うようになるメリットがあります。
また、組織強化の効果も期待できます。認定NPO法人になるためには、法令を順守し、適正な運営組織である必要があります。
経理処理を適正に行い、情報開示も徹底する必要があるため、法人の基盤を強化できます。認定後も認定基準を継続していかなければならず、法令順守を徹底した適正な組織として強化することが可能です。
③対外的評価の向上
認定基準を満たすことは難しく、大変な作業をともないます。その基準をクリアするということは、対外的な評価を上げる効果があります。
NPO法人は全国に多くありますが、そのうち認定NPO法人となっているのは2%もなく、認定を受けていることで社会的信頼が増します。認定されると情報公開する書類が増え、法人の透明性を高めることにもつながり、大きなメリットとなります。
④存在意義を再考できる
認定基準を満たすためには、法人全体が助け合いながら取り組む必要があります。その際、認定を受ける理由や寄附金を集めて何をすべきかなど、話し合う機会が増えます。存在意義や今後どの方向へ向かうべきかなど、改めて考える良いきっかけになります。
⑤税制優遇
個人や法人の寄附で税額が一定額戻ってくる以外にも、相続人が認定NPO法人に寄附することで、寄附した財産は相続税の計算に含めずに済むというメリットがあります。
認定NPO法人にも優遇措置があり、収益事業から特定非営利活動にかかわる事業のために支出した金額は、収益事業からの寄附金とみなされる点もメリットです。寄附金とみなされた金額には税金がかからないという税制優遇措置を受けられます。
認定NPO法人制度のデメリット
認定NPO法人にはメリットがある一方、デメリットになる面も3つ考えられます。
| 認定NPO法人のデメリット | ①認定取得後、情報公開書類が増え、事務処理の負担となる ②認定基準を維持することが大変 ③寄附者のセキュリティ管理作業が増える |
デメリットは以上の3点が考えられますが、いずれもデメリットというよりメリットにつながる要素があります。
1の事務処理は大変になりますが、クリアな法人というイメージを保つために必要な作業です。
2は社内体制の整備に役立ちます。3は法人として当然のことであり、多くの寄附者が集まることはメリットといえます。
また、NPOのメリット・デメリットについては、以下の記事でも詳しくまとめています。より知識を深めたい方は、以下のページもぜひチェックをしてみましょう。
NPO法人の設立手順と5つのメリット、デメリット。これでNPO法人が設立できる!|Founder(ファウンダー)
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■【認定されるためのポイント1】パブリックサポートテストをクリアする
パブリックサポートテストはPSTと略されることが多く、いかに多くの市民に支えられているかを計る基準となります。
寄附金額、寄附者の人数などが計算され、条件を満たしているかを判定されます。パブリックサポートテストは、
- 相対値基準
- 絶対値基準
- 条例個別指定
のうち、いずれかの基準を選択することができます。どれが達成しやすいか見極めることが大切です。
①相対値基準
実績判定期間の経常収入金額のうち、寄附金など収入金額の占める割合が5分の1以上あることを求めたものです。寄附金等収入金額の割合が20%を超えていればクリアとなります。
②絶対値基準
実績判定期間中の寄附金総額3,000円以上の寄附者数が、年平均100人以上であることを求めたものです。ただし、絶対値基準で計算できる寄附者は、氏名や住所が明らかで、役員や役員と生計を一にする3親等以内の親族を除く、という条件があります。

③条例個別指定
認定NPO法人の申請書を提出する前日まで、事務所のある都道府県または市区町村の条例で、個人住民税の寄附金税額控除となる法人として個別指定されていることが求められたものです。
一般的に3つの基準の中で目指しやすいものは、②といわれます。目標数値が明確なため、「あと〇人で目標達成!」と意識することができます。
また、支援者にも「3,000円のご寄附をいただける方が残り〇人集まりますと、みなさんに寄附金控除を適用することができます!」とアピールすることができます。
■【認定されるためのポイント2】公益性の高い活動をする
主な活動内容が共益的ではないことも重要なポイントです。共益的な活動とは、会員の一部に限定した特定の人を対象にする活動で、共益活動が主体になると認定されません。
認定されるためには、主な活動を公益性の高いものにする必要があります。具体的な数値としては、共益的活動の割合が50%未満であることが基準となります。
■【認定されるためのポイント3】労務や税務などを適正に実施する
公益活動を行う法人として、適正に運営している組織かも重要なポイントです。当然ですが、不正な経理を行っていれば認定を受けることはできません。特定の法人や親族でNPO法人を運営し、支配していないかどうかもチェックされます。
■【認定されるためのポイント4】質の高い情報開示をする
情報公開が適正に行われているかもポイントです。NPO法人はたくさんの市民に理解され、支援されるためにも、さまざまな情報を公開することが義務付けられています。一般のNPO法人以上の情報開示を徹底していなければ、認定を受けることはできません。
■【認定されるためのポイント5】書類は期限内に提出する
所轄庁への事業報告書類の正確さはもちろん、その提出期限をきちんと守って提出することは、最低限やるべき義務といえます。認定NPO法人は、一般のNPO法人よりも透明性を重視した情報公開が求められるため、提出書類がどのように提出されているのかを確認しています。
■仮認定NPO法人という選択も
ここまでは、認定NPO法人に関する制度について解説してきました。しかし、認定NPO法人以外にも選択肢があり、仮認定NPO法人になるという方法もあります。

(出典:寄付を集めて認定めざそう!|社会福祉法人 大阪ボランティア協会)
ちなみに、仮認定NPO法人は現在、特例認定NPO法人という名称に変更されています。ここでは分かりやすくするために、仮認定NPO法人という名称を使うこととします。仮認定NPO法人とは具体的にどのようなもので、どんな特徴やメリットがあるのか紹介していきましょう。
仮認定NPO法人の概要
仮認定制度は、NPO法人として新たに設立されたものの中で、運営組織や事業が適正になされており、これから発展し、さらなる公益増進が見込まれるものについて、所轄庁が仮認定をするというものです。いわば認定NPOになる一歩手前のNPOといえます。
仮認定されたNPO法人は、正式には仮認定特定非営利活動法人と呼ばれ、一般的には仮認定NPO法人といわれています。仮認定されると、認定NPO法人に近い税制優遇が受けられるというメリットがあります。
前述した認定NPO法人になるための要件では、クリアが難しい基準もたくさんありましたが、仮認定NPO法人の場合は、パブリックサポートテストの基準をクリアしていなくても、税制優遇の一部を受けられます。
設立されたばかりで寄附金を十分に集められていない法人でも、仮認定NPO法人になることで、寄附者に税制優遇を伝えて寄附を募ることができるのです。
この仮認定制度は、あくまでも認定NPO法人になるためのステップであり、認定NPO法人になるよりは比較的敷居が低いといえます。しかし、最終的には認定NPO法人を目指すことを目的とされている制度です。
仮認定NPO法人制度における注意点
平成29年度から、仮認定NPO法人を「特例認定NPO法人」という名称に改めているため、その点に注意しましょう。いまだに仮認定NPO法人という名称が使われることが多いですが、正式には特例認定NPO法人です。また、特例認定は1回に限られている点にも注意が必要です。
特例認定の申請ができるNPO法人は、原則として設立した日から5年を経過していない法人かつ過去に仮認定(特例認定)または認定を受けたことがない法人に限られています。
仮認定NPO法人の税制優遇
仮認定NPO法人は、認定NPO法人に近い税制優遇を受けられますが、一定の制約があります。寄附した相続財産が非課税になる制度と、みなし寄附金制度については適用外です。
対象となるのは、個人の寄附金控除と法人の損金算入枠の拡大についてのみ、となる点に注意しましょう。下記に表にしたものを記載しておきます。
認定NPO法人と仮認定NPO法人の税制優遇の違いについて
|
受けられる税制優遇 |
認定NPO法人 |
仮認定NPO法人 |
|
寄附した個人が寄附金控除を受けられる |
○ |
○ |
|
寄附した法人の損金算入限度額が拡大 |
○ |
○ |
|
寄附した相続財産が非課税となる |
○ |
× |
|
みなし寄附金が受けられる |
○ |
× |
仮認定NPO法人制度を利用する際の申請方法
仮認定NPO法人の申請方法は、認定NPO法人の申請方法と同じ内容です。ただし、申請書類は以下の2つだけとなります。
| 仮認定NPO法人の申請書類 | ①仮認定の基準に適合していることを説明する書類と、欠格事由に該当しないことを説明する書類 ②寄附金をあてる予定である事業内容を具体的に記載した書類 |
なお、仮認定の申請書提出は、申請書を提出した日を含め、設立の日から1年を超えている必要があるため、注意してください。
仮認定NPO法人認定の基準
認定NPO法人と異なる点が1つあります。それは、パブリックサポートテストが免除となることです。パブリックサポートテストの基準は非常に厳しいため、それが免除されていることは大きなポイントといえるでしょう。
そのほかの基準については認定NPO法人と同じです。まずは仮認定NPO法人となることで所得税を大幅にカットすることができ、そこから認定NPO法人を目指すという方法もあるため、ぜひ検討してみましょう。
■認定NPO法人になれば活動がスムーズに
認定NPO法人になるための制度の概要と認定されるためのポイントを5つ紹介してきました。税制が優遇されるだけでなく、ほかにもさまざまなメリットがある認定NPO法人は、今後NPOの活動を広げていくために目指す価値のある制度です。
ただし、認定基準をクリアするのは容易ではないため、まずは仮認定NPO法人の申請で条件を満たすという方法もあります。起業家としてNPO法人設立し、将来的に認定制度を利用したいという人は、ここで紹介した内容をぜひ参考にしてください。
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