一般社団法人設立までの5つの手順と5つのメリット!初めてのあなたもたった1日で設立できる!

登録日:2019.8.31  |  最終更新日:2020.5.12


現在の日本には実に様々な法人形態があります。一般社団法人もそのうちのひとつです。

一般社団法人は株式会社などの普通法人とは違い、非営利で活動する法人をいいます。他の非営利法人と比べて設立が容易なので 、非営利団体が法人格を持つ時に選ばれやすい設立形態です。

しかし、一般社団法人を設立した経験がなければ、どのような手順で設立して良いのか分からないですよね。また他にどのような非営利法人はあるのかなども気になります。

そこで今回は、一般社団法人の設立に関する情報をまとめました!

取り上げる項目は以下の通りです。

  • 一般社団法人とは?
  • 一般社団法人と他の非営利法人との比較
  • 一般社団法人設立までの手順
  • 一般社団法人設立にかかる費用と時間
  • 一般社団法人を設立するメリットデメリット

この記事を読んでもらえば一般社団法人の設立方法が分かります。また他の法人形態との比較を行っているので、他の適切な設立形態が見つかるかもしれません。

サクサク読めるようにまとめましたので是非参考にしてみてください!


一般社団法人とは?設立前に5つの特徴を把握しておこう


まずは一般社団法人がどういった法人なのかを確認していきましょう。

一般社団法人にみられる代表的な特徴を5つ挙げてみました。

  1. 人を重視した非営利団体である
  2. 議決権を持つのは社員
  3. 運営を行うのが理事
  4. 基金制度が利用可能
  5. 普通型と非営利型の2形態がある

それぞれ確認していきましょう。

【一般社団法人・設立前の基礎1】人を重視した非営利団体である

一般社団法人を説明するにあたって外せない特徴のひとつに非営利団体であることが挙げられます。設立時に資本金などに当たる資金の支払いは必要ありません。

非営利と聞くと「利益を追及するような事業を行わないこと」というイメージをお持ちではないですか?一般社団法人における「非営利」は少し意味合いが違う点に注意しましょう。

ここでいう「非営利」とは、利益の分配を行わないことです。株式会社などであれば、株主に対して配当という形で利益を分配しますよね。一般社団法人では、利益の分配が認められていません。

逆をいうと、分配さえ行わなければ、利益をあげてもなんら問題はないということです。誤解しないように補足しておくと、役員や従業員に対して報酬を支払うことは分配にはあたりません。労働に対しての正当な報酬だからです。一般社団法人において、株主の立ち位置に該当する肩書きに「社員」があるのですが、この社員に対しての分配がNGなんですね。

また、一般社団法人は人の集まりを重視した非営利団体を指します。なぜの点を強調するのかと言うと、他の要素を重視した非営利団体があるからです。

2008年に施工された新たな公益法人制度に基づいて、登記のみで設立できる「一般社団法人」と公益認定を受けた「公益社団法人」に整理されました。現在の「一般社団法人」には公益法人として設立された一般社団法人と、公益性不問の新制度で設立された一般社団法人が混在している点も頭にいれておきましょう。

【一般社団法人・設立前の基礎2】議決権を持つのは社員

一般社団法人は株式会社のように株主は存在しません。一般社団法人において、株主のように議決権を持つのは社員と呼ばれる人たちです。 一般社団法人を設立する際は必ず社員を用意しましょう。

一般社団法人において、意思決定は社員総会にて行われます。社員総会とは、一般社団法人における最高意思決定機関のこと。株式会社における最高意思決定機関である株式総会のように持株数によって議決権が変化することはなく、定款にて特に定めがなければ、社員の議決権は平等に扱われます。

【一般社団法人・設立前の基礎3】運営を行うのが理事

一般社団法人の設立では社員の他にも理事を選任する必要があります。理事とは、株式会社でいうところの取締役にあたります。つまり、実際に運営を行う人物ということです。ちなみに、理事と社員は兼任可能となっています。

理事には原則2年の任期があります。任期が満了したら、続投する場合でもそうでない場合でも変更登記が必要になるので忘れないように注意しましょう。

また、一般社団法人は理事会という機関の設立が可能です。理事会とは、一般社団法人の通常業務に必要な意思決定を行う機関です。理事会の設立がなされていれば、社員総会を通さずに通常業務の意思決定ができます。内容にかかわらず、毎回、社員総会を開くのは手間ですからね。理事会を設立することで意思決定が速くなり、効率的な運営が可能となります。

【一般社団法人・設立前の基礎4】基金制度が利用可能

一般社団法人は営利団体ではないので、設立時資本金の払込等は必要ありません。ただ、 いくら非営利であったとしても活動にはお金がかかりますよね。そのために運営資金として、一般社団法人は基金制度が利用可能となっています。

基金制度は、拠出を希望する人物から活動資金を徴収する制度。社員からの拠出はもちろん、社員以外からの拠出をうけることも可能です。この基金制度は採用してもしなくてもどちらでもよいです。ただし、一度でも基金制度を採用してしまうと途中で取りやめることはできません。

拠出されたお金についてですが、拠出者に対して合意の下で返還義務があります。完全に法人のお金になるわけではありません。

【一般社団法人・設立前の基礎5】普通型と非営利型の2形態

一般社団法人の設立では税制の面から普通型と非営利型に分けられます。

普通型は株式会社などと課税形態は変わりません。しかし、非営利型は税金面で優遇措置があります。非営利型は非営利制を徹底し、公益活動を目的とした一般社団法人のことです。

非営利型の設立要件は以下の(1)あるいは(2)を満たしていることです。

(1)非営利性が徹底された法人で下記の1から4のすべてを満たすこと

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
  2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

(2)共益的活動を目的とする法人で下記の1から7のすべてを満たすこと

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
  2. 定款等に会費の定めがあること。
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
  5. 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

(国税庁パンフレットより)

一般社団法人と他3つの非営利法人との比較


非営利法人は一般社団法人のほかにもあります。ここからは、一般社団法人と比較される機会の多い非営利法人を3つ紹介しますね。

比較する一般社団法人は以下のとおりです。

  1. 一般財団法人
  2. 公益社団法人
  3. NPO法人

それぞれどういった法人なのか、詳細を確認していきますね。

一般社団法人と一般財団法人の比較

一般社団法人とよく引き合いに出される非営利法人に一般財団法人があります。

一般社団法人は人の集まりを重視するのに対して、一般財団法人は財産の集まりを重視するのが特徴ですね。あまりピンとこないかもしれませんが、財産に対して法人格が与えられます。

そのため、一般財団法人の設立条件は300万円以上の財産を拠出することとなっています。一般社団法人も基金制度を利用して資金を集めることは可能ですが、あくまでそれは任意で決めるもの。一般財団法人のように強制的なものではありません。

一般財団法人は一般社団法人の設立では社員というものは存在せず、役員や、役員の選任を行う評議員が設置されることで運営されます。

一般財団法人も、一般社団法人と同様に事業内容は問われません。財産を目的のために使用していればOKです。

一般社団法人と公益社団法人の比較

公益社団法人は、一般社団法人の一部。一般社団法人のなかから「公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律」に基づいて、認定を受ける必要があります。上記で説明させていただいた非営利型の一般社団法人が、この公益社団法人です。もう一度設立要件を記載しておきますね。

以下の(1)あるいは(2)を満たしていることです。

(1)非営利性が徹底された法人で下記の1から4のすべてを満たすこと

  1. 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
  2. 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
  3. 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
  4. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

(2)共益的活動を目的とする法人で下記の1から7のすべてを満たすこと

  1. 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
  2. 定款等に会費の定めがあること。
  3. 主たる事業として収益事業を行っていないこと。
  4. 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
  5. 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
  6. 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
  7. 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の 1 以下であること。

(国税庁パンフレットより)


設立の際は都道府県もしくは内閣へ申請を行うことになります。

税制の優遇処置の一環として公益目的のために行われている事業であれば、発生した所得に対して課税されません。また、公益社団法人に寄付した人は寄付金控除が受けられる。

剰余金の分配は厳しい制約がありますし、社員や役員などに特別な利益を与えてはいけません。事業計画書や事業報告書を提出する必要があり、事業内容は常に監督官庁によって把握されています。厳格な運営が重要ですね。

一般社団法人とNPO法人の比較

NPO団体は事業内容について法律にて明確に定められています。特定非営利活動促進法に基づいてのみ活動可能です。それに対し、一般社団法人は事業内容について法廷な取り決めはないため、自由度が高いです。

また、NPO法人を設立するには10人以上の社員が必要となります。事業年度ごとに、事業報告書を自治体に提出する必要もありますね。一般社団法人は社員が2名いれば設立可能ですし、事業報告書の提出なども必要ありません。

ただ、これだけ制約があり、なおかつNPO法人は一般社団法人と比べて公益性が高いため、助成金を受け取れたり、寄付金に対する制度も充実しています。また、登記や定款認証手数料がかかりません。


上記のような理由から、NPO法人の設立には多くのメリットもあったのですが、近年は一般社団法人の非営利型もNPO法人並みに税制面で優遇されており、なおかつ一般社団法人の非営利型の方が設立がしやすいため、そこまでメリットが大きくないためNPO法人の設立は減ってきています。

一般社団法人設立までの5つの手順


ここからは、一般社団法人がどのような手順で設立されるのかを確認していきましょう。

一般社団法人は、以下5つの手順で設立していきます。


  1. 社員2名と理事1名の決定
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証(法務局へ依頼)
  4. 登記書類の作成
  5. 登記書類の提出

それぞれ確認していきましょう。

【一般社団法人の設立手順1】社員2名と理事1名の決定

最初にやることは社員2名と理事1名の決定です。これは一般社団法人を設立するためにかかせない条件となっています。このように書くと「合計で3名必要なのかな?」とおもうかもしれませんが、2名で設立可能です。社員と理事は兼任が可能だからです。

また、社員2名という条件も、あくまで設立時の話。設立後、社員が1人になってしまっても解散などはありません。設立後も引き続き活動可能です。

さらにいうと、社員になれるのは、人間だけではありません。法人も法律上は人なので、法人が社員となることも可能です。つまりは、法人をもつ事業主であれば、事業主自身と、法人とで社員になり、一般社団法人を設立するといったことも可能ということ。ただし、社員となる法人の事業目的と一般社団法人の方針に整合性が必要になります。特に理由がなければ、自然人2名で一般社団法人を設立したほうが手続きが少なくて楽です。

【一般社団法人の設立手順2】定款の作成

社員と理事を無事決定したら、次の設立の手順、定款の作成にはいります。定款とは法人における憲法のようなものです。定款はなくてはならないもので、定款の作成は法律で義務付けられています。社員同士で話し合いながら、定款に事前に定めておきたい法人のルールを記載していきます。一般社団法人の場合、設立時の社員全員の捺印か署名が必要となる点に注意しましょう。

定款には必ず記載しなくてはいけない「絶対的記載事項」というものがあります。絶対的記載事項として扱われるのは以下の項目です。

  • 商号
  • 事業目的
  • 社員の氏名、住所
  • 公告の方法
  • 社員の資格に関する規定
  • 事業所の所在地
  • 事業年度

普通法人であれば、資本金も絶対的記載事項に含まれるのですが、一般社団法人は設立時に資本金を用意する必要がないので記載しなくてOKです。

また、逆に一般社団法人においては定款に定められない事項というのもあります。例えば「社員は利益の分配を受けることができる」などの記載です。一般社団法人は社員に対しての利益の分配が禁止されているので、定款に記載はできません。かりに記載したとしても全く効力はもちません。


本来は定款作成の際に収入印紙4万円分を定款に張り付ける必要があるのですが、一般社団法人は収入印紙の貼り付けは不要です。つまり、電子定款で作成しても、費用が安くなるなどはありません。

【一般社団法人の設立手順3】定款の認証

定款が無事作成できたら、次の設立のステップ、定款の認証をおこないます。これは公証役場という場所で公証人から定款に違法性がないか、不備がないかをチェックしてもらう行為です。法務局などに所属する公証人へ依頼する必要があります。定款の認証をおえないと、定款は定款として法的に認められません。

【一般社団法人の設立手順4】登記書類の作成

定款の認証が完了したら、次の設立の手順、登記書類の準備に入ります。ここでの登記とは会社の情報を世間一般に公開することです。

登記に必要な書類は、理事会を設置するか否か、監事を選任するか否かなど状況によって変わります。ここでは、必ず必要となる書類を紹介しますね。

一般社団法人の登記に必ず必要となる書類は以下のとおりです。

  • 一般社団法人登記申請書
  • 登記すべき事項を記載したCDR
  • 設立時社員の決議書

ここにプラスして理事や監事等の役員を選任した旨を伝える書類が必要になったり、選任した役員の承諾書が必要になったりします。定款にてあらかじめ記載しておくと減らせる書類もあるので、特に役員に関する情報は可能であれば定款にて記載しておきましょう。もし、登記の手続きを代理人に依頼する場合は、委任状の作成も必要です。

【一般社団法人の設立手順5】登記書類の提出

最後の設立の手順、登記書類を提出すれば、一般社団法人は法人として認められます。法務局の法人登記窓口に提出しましょう。法務局に書類を提出した日付が設立日になるので、こだわりがある人はその点を注意しましょう。登記が完了しても特に連絡はないです。連絡があるのは不備があった場合。1週間ほど待っても特に音沙汰がなければ登記完了です。おめでとうございますこれで無事に設立できましたね。

ですが、設立して終わりではありません。税金、雇用、社会保険など設立後に行わなくてはいけない手続きはまだ残っています。特に税金関係は放っておくと大変なことになるので気をつけましょう。さらに税金は法人設立後の手続きだけでなく、決算期などにも納付の手続きが必要。それぞれの税金をいつ支払うべきなのか、税金カレンダーなどで確認し、税金イベントについて頭にいれておきましょう。

一般社団法人設立にかかる費用と時間


一般社団法人設立にかかる費用は以下のとおりです。

  • 定款認証手数料 5万円
  • 登録免許税 6万円

これにプラスして設立を代行してもらった場合や、書類を受け取るために必要な手数料。印鑑作成代などがかかってきますね。

設立にかかる時間ですが、一般社団法人の設立は資本金が必要ないので、資本金の払い込みや資本金に関する書類作成が必要ありません。そうはいっても、そこまで劇的に普通法人の手続きと違うのかというとそんなことはないので、書類の準備ができてから1週間~2週間はかかります。

一般社団法人を設立する5つのメリット


次に一般社団法人を設立するメリットを3つ紹介します。

  1. 他の法人形態よりも設立が簡単
  2. 事業内容に制限がない
  3. 事務手続きが比較的少ない
  4. 入会資格を自由に設定できる
  5. 公益性の高い団体だと判断される

【一般社団法人設立のメリット1】他の法人形態よりも設立が簡単

一般社団法人は、ほかの非営利法人や普通法人の設立と比べると設立が簡単です。これは大きなメリットですね。

まず、普通法人のように資本金を用意する必要がありません。現在の会社法では資本金は1円~設立可能とされているのですが、資本金を1円で設立すると、外部からの信用にかかわるため、設立時にはある程度の資本金を用意するのが一般的です。

また、必要な社員も2名以上と条件が緩いので、ほかの非営利法人と比べても設立しやすいですね。NPO法人のように社員を10人集めるのはかなり大変ですし、一般財団法のように、300万円以上の拠出はそうそう行えるものではありません。

手続きの面をみてみると、普通法人と同様に一般社団法人は登記申請のみで設立可能です。NPO法人などは要件が厳しく、設立までにおよそ半年ほどかかります。

このように、一般社団法人は非営利法人でありながら、設立が簡単というメリットがあります。

【一般社団法人設立のメリット2】事業内容に制限がない

一般社団法人の事業内容については、これと言って取り決めがないので事業内容はかなり自由です。公益事業はもちろん、営利目的でなければ収益事業も行えます。NPO法人などであれば、行える事業内容が法的に制限されており、自由に事業を行うことはできません。自由であることは大きなメリットと言えるでしょう。

【一般社団法人設立のメリット3】事務手続きが比較的少ない

一般社団法人の普通型であれば、事業計画書、事業報告書などの提出は必要ないため、事務手続きはかなり少ないです。比較的気楽に活動できるというのは、一般社団法人のメリットのひとつであるといえますね。

NPO法人であれば、所轄庁によって事業内容を監督されますし、計画書、報告書を提出して事業の透明性を確保しなくてはいけません。

【一般社団法人設立のメリット4】入会資格を自由に設定できる

一般社団法人は、入会者に対する入会資格を自由に設定できます。例えば「〇〇の資格を持っている人物」「〇〇の経験がある人」「〇〇大学出身」といった具合。入会資格を適切に設定できれば、団体の方針に見合った人材を選定することが可能です。優秀な人材が集めやすくなるのは大きなメリットになります。

NPO法人等は入会に対して資格を制限することはできず、希望するのであれば入会を認めなくてはいけません。

【一般社団法人設立のメリット5】公益性が高い団体と思われる

一般社団法人は前まで、公益事業のみ可能とされていました。そのイメージが強く根付いているようで、事業内容にかかわらず公益性が高い団体と判断されます。つまりは信用度が高いということですね。言うまでもなく大きなメリット。

基本的に、新規の法人は信頼性に難があります。一般社団法人として設立するだけで、法人としての信頼性が高いのは新規法人にとってありがたいですよね。公益性の高さと相性のいい介護事業などは、一般社団法人にて設立してみてもよいでしょう。

一般社団法人を設立する5つのデメリット


次に、一般社団法人を設立するデメリットを5つ紹介します。

  1. 社員の増加にともなって決議が難しくなる
  2. 法人住民税の課税対象となる
  3. 設立に費用と手間がかかる
  4. 収益事業には向いていない
  5. 任意団体よりも事務作業は増える

それぞれ確認していきましょう。

【一般社団法人設立のデメリット1】社員の増加に伴って決議が難しくなる

社員には平等に議決権が与えられています。つまり、人数が大きくなれば、招集に手間がかかりますし、素直に合意が得られるとも限らなくなりますよね。円滑に意思決定をおこないたいのであれば、社員の人数に制限をかけなくてはいけません。社員の増加に伴って意思決定のスピードが落ちるのはデメリットであると言わざるをえませんね。

もし円滑な意思決定を行いたければ、理事会を設置することをお勧めします。理事会を設置すれば、少人数での話し合いのみで意思決定が可能です。

【一般社団法人設立のデメリット2】法人住民税の課税対象となる

一般社団法人に限ったことではありませんが、法人を設立すると法人住民税の課税対象となります。法人住民税には均等割があり、所得にかかわらず一定額の法人住民税が課税されるんですね。税金関係はデメリットになりがちですね。

普通法人であれば、収益を上げてそこから支払いをおこないますが、一般社団法人のうち収益事業をおこなっていなければ、法人住民税の均等割分は純粋な負担となってしまいます。

均等割は自治体によってかかる金額がかわりますが、一般的に最低でも7万は徴収されますね。収益事業を営んでいなければ、基金制度を利用するなどして税金を納める必要があります。

法人に対して課せられる税金は法人住民税だけではありません。ほかにも法人税、法人事業税があります。この中でも法人税は法人が支払う税金の費用の大部分を占めるので、気になる方は以下の記事を参考にしてみてください。

関連記事:法人税について知っておきたい3つのポイント!計算や節税方法は?

【一般社団法人設立のデメリット3】設立に費用と手間がかかる

普通法人とくらべると費用も手間も少ないですが、それでもやはり一定の費用と手間がかかるのはデメリットです。法人化していなければ、設立の手間も費用もなしに活動を続けられます

【一般社団法人のデメリット4】収益事業には向いていない

一般社団法人は、収益事業を可能としていますが、可能であるだけで向いていません。法人を設立して収益活動を行いたいのであれば、株式会社や合同会社などの普通法人の方がよいでしょう。

まず、一般社団法人は株式がないので上場ができません。上場とは、株を広く一般に公開することで、株主から出資金を募ることです。事業を大きくするには、多額の事業資金が必要となるので今後規模を大きくしていきたいのであれば、株式会社で活動したほうがよいです。収益を優先したい人にとってはデメリットですね。

規模を大きくするつもりがなくても、一般社団法人で収益事業をメインにするのはメリットがありません。小規模で問題ないのであれば、合同会社という選択肢があるからです。設立費用もほぼ同じですからね。合同会社であれば、後から株式会社への組織変更も可能ですが、一般社団法人は不可能です。

利益の分配ができない点からも、多くの資金を調達するのは難しいでしょう。法人に出資する人のほとんどが、何かしらのリターンを求めています。

利益を追従する法人を立ち上げるのであれば、一般社団法人ではなく、普通法人にて設立しましょう。

【一般社団法人のデメリット5】任意団体よりも事務作業は増える

一般社団法人は、ほかの非営利法人と比べると手続きや事務作業は少ないです。しかし、一応法人ではあるので登記を行っていない任意団体と比べると事務作業や必要な手続きは多いです。このような作業が嫌いな人にとってはデメリットですね。

例えば、一般社団法人で選任される役員には任期があり、任期が終了すれば登記内容の変更が必要になります。また、普段から決算に向けての帳簿付けが必要です。設立の際も一定の手間はかかりますよね。任意団体にはこういった事務作業や手間はみられません。

関連記事:【完全保存版】法人が口座開設する際に必要な書類や7つのポイントまとめ!コレさえ読めば失敗しない!

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