【保存版】農業法人を設立する5つのメリット!手続き方法なども徹底解説!

登録日:2019.8.31  |  最終更新日:2019.9.24


「農業法人を設立したいけど、設立方法が分からない」

「農業法人ってそもそもなんなんだろう」

「農業法人を設立するメリットデメリットが知りたい」

「農業法人への就職を考えているけど、個人となにが違うのかな?」


このようにお悩みではありませんか?今回は上記のようなお悩みを持つ方に向けて農業法人についてまとめています。

農業法人を設立することは、事業主にとっても、雇用される従業員にとっても多くのメリットがあります。農業で生計を立てたい人はぜひとも農業法人ついて理解しておきましょう。

今回の記事では、以下の項目を解説します。

  • 農業法人とは?
  • 農業法人を設立するメリットデメリット
  • 農業法人の税金について
  • 農業法人を設立する手順

農業法人について全く知識がない方でも分かるようにまとめました。サクッと読めると思うので、是非この機会に農業法人について理解していただければと思います。


農業法人とは?形態は2つに分けられる


まずは、農業法人の基礎的な概要について押さえていきましょう。

農業法人とは、法人形態で農業を営む法人のことをいいます。土地を利用した農業はもちろんのこと、養鶏、養豚、畜産やビニールハウスを利用した施設園芸などを法人として営んでいる場合も農業法人です。農業法人の設立形態は、「農事組合法人」「会社法人」の2つに分けられます。それぞれどういったものなのか確認していいましょう。

【農業法人の形態その1】農事組合法人

農事組合法人とは、個人で農業を営んでいる方、つまり、農民が集まって作る組合のことです。1962年の農業協同組合法改正によって認められた法人形態となります。農地法という法律にのっとって設立される農事組合法人は、農業に関する共同施設の設置をしたり、農作業の共同化、農業の共同運営などにより共通の利益を得ることが目的です。原則、農業以外の活動は認められていません。

現存する農事組合法人は村や集落単位での設立が多く、一般的に規模はそこまで大きなものではないです。3人以上の農民が発起人となれば、登記するだけで法人格を得られるのも農事組合法人の特徴ですね。

簡単にまとめると、農民同士が集まってお互いの利益のために設置する法人を農事組合法人という、と覚えておけばOkです。

【農業法人の形態その2】会社法人

農業法人の会社法人とは、会社法に基づいた法人形態によって設置される法人をいいます。簡単にいうと、株式会社や合同会社などの形態によって設立される法人のことです。農事組合法人のように、農民が設立しないといけないというルールも、農業のみを行わなくてはいけないというルールもありません。

このように、農業法人は農事組合法人と会社法人の2形態から成り立っています。

農業法人の概要についてまとめると、農業を営む法人のことを農業法人といい、農事組合法人と会社法人のうちいずれかの設立形態をとっているということですね。

しかし、農業法人は設立形態のみで分類されるわけではありません。もう少し、農業法人について掘り下げていきましょう。

農業法人のうち農地を所有できるのは農地所有適格法人のみ


農業を営もうと思ったときに、多くの方が「農地が必要だ」と考えるはずです。しかし、残念ながら農地を所有できる農業法人は法律で明確に定められています。だれでも農地を所有できるわけではありません。ここでいう農地とは田んぼや畑、牧草地や放牧地のことです。

農地を所有する権利をもつ農業法人のことを「農地所有適格法人」といいます。農地所有適格法人は以前まで「農業生産法人」と呼ばれていました。法令等を確認していると、農業生産法人の呼称のまま変更されていない文章があるので、農業生産法人という呼び名も念のため覚えておいた方がよいです。

ここまで読んでもらうと「え、農地所有適格法人でないと、農地を利用できないの?」と思う方もいるかもしれませんが、農地の「所有」ができないだけで利用はできます。他人から農地を借りるなどであれば、農地所有法人でなくても農地を利用した農業が可能です。

農地所有適格法人は、事業年度が終了してから3ヶ月以内に農業委員会への報告義務があります。報告を怠ると30万以下の罰金に科せられるため注意しましょう。

では、どのような農業法人が農地所有適格法人として扱われるのでしょうか?以下で確認していきましょう。

農地所有適格法人には4つの要件がある

農地を法人が所有するには、農地所有適格法人である必要があるのですが、農地所有適格法人になるには4つの要件を満たして農業委員かの許可を得る必要があります。4つの要件は以下の項目に分かれています。

  1. 法人形態
  2. 事業要件
  3. 議決権要件
  4. 役員要件

1.「法人形態」の用件は、形態が株式会社か持分会社、もしくは農事組合法人でないといけません。

2.「事業要件」としては、売上高の会半数が農業事業によるものでないといけません。

3.「議決権要件」としては、農業関係者が沿う議決権の過半数を占めていること。

4.「役員要件」としては、役員の過半数が常時、農業事業に携わっている必要があります。日数は150日以上です。また、役員、もしくは農場長などが1人以上農作業を行なっている必要があります。

上記4つの要件を満たすことで、農業法人は農地適格法人として認められます。農地を所有して農業を営みたい方は是非この4つの要件は把握しておきましょう。

農業法人を設立する5つのメリット


法人化しなくても、農業自体はおこなえます。現に、個人で農業を営んでいるかたも日本には多く存在しますよね。「なぜ、農業法人を設立するのだろう?」と考える方もいるのではないでしょうか?

ここからは、農業法人を設立するメリットデメリットを解説していきます。

まずはメリットからみていきましょう。農業法人の設立には以下の5つのメリットがあります。

  1. 経営管理の徹底
  2. 社会的信用度の向上
  3. 節税対策
  4. 融資の限度額が大きくなる
  5. 事業継承の選択肢が増える

それぞれ、詳細を確認していきましょう。

【農業法人のメリット1】経営管理の徹底

農業法人を設立するメリットとして、経営管理の徹底がおのずとなされる点が挙げられます。

法人を設立すると決算を行なう必要があります。個人でいうところの確定申告です。そして、決算を行なうためには、日常的に複式簿記による帳簿付けが必要となり、結果として正確な税務管理が可能となります。

個人で農業を行なっていると、どうしてもどんぶり勘定になってしまい、経営管理がずさんになりがちです。農業法人を設立すると、個人と法人で明確に会計が分かれます。お金の流れを把握することで、無駄な出費が把握でき、結果として、利益の最大化が望めるでしょう。

【農業法人のメリット2】社会的信用度の向上

法人と個人を比べると、一般的に社会的信用度は法人の方が高いです。社会的信用は事業の成功に大きく影響を与えるため、法人化による信用の向上は大きなメリットです。信用度が事業にどのように影響を与えるのか。一例を紹介しますね。

金融機関からの融資の面を見てみましょう。法人化しているということは、事業への本気度が高くある程度の規模があることが想定できます。銀行としても貸したお金を返してくれる相手にお金を貸したいので、法人の方が望む融資を受けられる可能性が高いです。このように、信用度は資金調達の面で活躍します。

また、信用は外部との取引を円滑にすすめることにも役立ちますよ。もしあなたが小売店を経営していたとして、個人事業として営んでいる農家と、法人として営んでいる農家、どちらと取引を行ないたいでしょうか?個人農家でも、信用に値すると判断できれば取引を行うのでしょうが、やはり法人化している農家の方が、農業への取り組みの規模も大きいことが予想されますよね。

つまり、安定した商品の提供、大量生産による低単価の商品提供などが期待できる、信用できるというわけです。そのため、法人化して信用を高めておいたほうが、新規の取引を取り付けやすくなります。

ほかにも社会的信用が高いことで、従業員を雇用しやすくなるなどの恩恵もあります。このように、法人化による社会的信用の向上は大きなメリットであるといえるでしょう。

【農業法人のメリット3】節税効果が高くなる

農業法人を設立して法人化すると、個人農家と比べて高い節税効果が望めます。代表的なものをいくつか紹介しますね。

まず、法人化することによって経費の対象が広くなります。経費として認められる費用が大きければ、会計上の所得を小さくできるので、結果として支払う税金を減らせます。

なぜ経費の対象が広くなるのかというと、法人化すると、法人と事業主で明確に会計が分けられるからです。個人農家だと、どうしても事業のために使ったお金なのか、私的に使ったお金なのか、客観的に判断しかねる場合があります。そのため、事業のためにお金を使ったとしても、経費の対象になるのが一部だけであったり、経費として認められない場合があったりします。法人と個人の会計が明確にわかれていれば、事業のために使ったお金と、私的につかったお金が明確になるので経費として認められやすくなるんですね。
また、赤字の繰り越し期間が個人のころと比べて長くなります。赤字を繰り越すメリットについて、知らない方のために説明すると、赤字を繰り越すことで、黒字になったとしの利益と赤字分とを相殺でき、会計上の利益を小さくできるんですね。赤字の繰り越し事態は法人であっても個人であっても事業主であれば可能です。

ただし、個人事業主は過去3年までと定められているのに対して、法人の場合は最大9年まで繰り越し可能です。赤字の発生自体は喜ばしいことではありませんが、繰り越せる期間が長いため、腰を据えた経営が可能になります。過去の赤字が繰り越せなかったということが減るんですね。

他にも、役員報酬を損金として参入できたり、家族を雇って世帯内で報酬を分散することで支払う税金を小さくするなど、実に多くの節税テクニックが法人にはあります。このように法人は、個人と比べてかなり節税効果が高いです。

もし、税金について少し勉強したいのであれば、まずは法人税について理解するのがよいです。

【農業法人のメリット4】融資限度額の上限が伸びる

農業を営む方であれば「農業経営基盤強化資金」の制度を利用することで、融資を受けることができます。

農業経営基盤強化資金の融資限度額は個人が3億円であるのに対して法人は10億円です。このように、農業法人を設立すれば、個人と比べてより大きな金額の融資を受けられます。この点は農業経営基盤強化資金に限らずです。

もし、規模の大きな農業事業を行いたいのであれば農業法人の設立は外せないでしょう。

【農業法人のメリット5】事業継承の選択肢拡大

農業を営む方の多くに見られる悩みとして、事業の引き継ぎ手がいないという悩みがあります。

農家の事業継承は、家族内で長男や婿さんが引き継ぐのが一般的です。しかし、必ずしも家族内に引き継ぎ手がいるとは限りません。法人化することで、血族ではない第三者への事業相続が可能になります。

第三者への事業相続が可能になれば、事業継承の選択肢は自然と拡大します。血族でなくてもいいから、意欲のある人に事業を引き継ぎたいと考えるのであれば、農業法人の設立はオススメです。

農業法人を設立する3つのデメリット


次に、農業法人を設立する3つのデメリットを紹介します。

  1. 所得が低いと出費が大きくなる
  2. 法人化には手間と費用がかかる
  3. 事務手続きが増える

【農業法人のデメリット1】所得が低いと出費が大きくなる

法人になると、従業員の社会保険料や住民税の均等割がかかります。また、所得が低いうちは、法人よりも個人の方がかかる税率が低いため税金を抑えられます。所得が低いうちの法人化はあまりオススメできません。

所得によっては、個人で事業を営んでいた方が税金がやすくなるという場合もあります。いつでも法人化したほうが節税効果が高いというわけではないので注意してください。

【農業法人のデメリット2】法人化には手間と費用がかかる

個人事業の場合、開業届を提出するだけで、正式な事業主として認められます。しかし、法人化の場合は、多くの手続きと手間が必要で設立に数か月かかるのが通常です。また、普通法人であれば、法的手続きだけで6万~24万ほどかかります。このように、農業法人の設立には手間も時間もお金もかかる点はデメリットであるといえますね。

関連記事:【保存版】税理士の顧問料や報酬相場はいくら?5つのケース別にわかりやすく解説!

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【農業法人のデメリット3】事務手続きが増える

法人化すると、決算が必要になる関係で普段からの帳簿付けが欠かせません。また、従業員を雇用した際や税金関係の手続きなど、個人で事業を行う場合と比べて多くの費用が掛かってしまうのはデメリットです。そういった負担を減らすために、外注するとしても外注費用がかかってしまいます。

農業法人の税金はどうなる?会社法人との違いとは


農業法人の税金についてですが、農業法人だからといって別途、特別にかかる税金はありません。一般的な会社法人と同様に法人税、法人住民税、法人事業税が課税されます。

ただし、法人税についてのみ、農事組合法人と会社法人とで税率が異なる点に注意しておきましょう。以下の表をご覧ください。

【法人税率】

資本金/年間所得 農事組合法人の税率 会社法人の税率
1憶円以下/800万円以下 15% 15%
1憶円以下/800万円超 19% 23.2%
1憶円超/800万円以下 15% 23.2%
1憶円超/800万円超 19% 23.2

表からわかるとおり、法人税率は農事組合法人は15%or19%。会社法人は15%or23.2%となっています。

今回は省略しますが、もう少し、所得に対して課税される「法人税」について理解したい方は、以下の記事も確認してみてください。

関連記事: 法人税について知っておきたい3つのポイント!計算や節税方法は?

関連記事:【保存版】法人税の計算方法はカンタン!3つのポイントをチェックしてすぐに金額がわかる!

農業法人を設立する7つの手順+α


農業法人といっても、普通の法人設立と流れはほとんど一緒です。ただし、ところどころ普通の法人設立と違う手続きが必要になります。

農業法人を設立するまでの流れは以下のとおりです。


  1. 基本事項を決める
  2. 定款の作成
  3. 定款の認証
  4. 資本金の払い込み
  5. 役員の選任
  6. 設立登記
  7. 知事・農林水産大臣への届出

【農業法人の設立手順1】基本事項を決める

具体的な手続きに入る前に、まずは、商号や会社形態や事業内容、事業所の所在地など法人の基本事項を決めていきます。農事組合法人を設立する場合は、発起人を3人選ぶ必要があるので、この段階で決めておけるとよいですね。今後の手続きをスムーズに行うためにも早めに選任しておきましょう。

発起人以外にも、商号と事業所の所在地は早めに決めておいた方がよいです。なぜなら、類似した商号は使えないので一度確認が必要になりますし、事業所の所在地によって、管轄の公証役場や登記所が変わるからです。今後は公証役場や登記所にて手続きを行うので、事業所の所在地が決まらないと具体的な手続きに入れません。

「基本事項といっても何をきめてよいのかわからない」という方もいると思います。今後法人を運営するにあたって、必要となる事項はもちろんなのですが、次の手順2に必要となる情報から逆算して決めていくのもよいですね。

【農業法人の設立手順2】定款の作成

次に定款の作成を行っていきます。定款は会社の憲法と呼ばれるほど重要なもので、法律で作成が義務づけられています。

定款には、基本的にどのような事項も記載してよいのですが、かならず記載しなくてはならない「絶対的記載事項」がある点には注意が必要です。この事項が記載されていないと定款として認められないため、もれなく記載しましょう。

絶対的記載事項に該当する事項は以下のとおりです。

  • 事業目的
  • 商号
  • 事業所の所在地
  • 資本金の額
  • 発起人の名前、住所

基本事項を決める際には、まずこの絶対的記載事項から決めていけるとよいですね。

例外として、農地所有適格法人(旧農業生産法人)を設立する場合は、株式譲渡制限に関する定めも必ず定款に記載しておく必要があります。

絶対記載事項に含まれない事項は、記載することで法的な規定として扱える「相対的記載事項」や、記載してもしなくても問題ない「任意的記載事項」に分類されます。必要に応じて、記載しておきましょう。

【農業法人の設立手順3】定款の認証

定款の作成が終了したら、次に定款の認証に入ります。具体的に何をするのかというと、公証役場にて公証人から定款に問題がないかどうかをチェックしてもらうんですね。絶対的記載事項に漏れがあったり、記載事項に違法性があると定款は認証されず、修正が必要になります。

定款の認証が終了して、はじめて定款は定款としての効力をもちます。

例外として、農業組合法人は定款の認証が必要ありません。

【農業法人の設立手順4】資本金の払い込み

定款の認証が終了したら、定款に記載した出資内容に基づいて資本金の払いこみを行ないます。発起人は、設立時発行株式を引き受けたら滞りなく払い込みをおこないましょう。この段階では、まだ法人の口座がないので、発起人個人の口座に発起人の名前が分かるように払い込む必要があります。入金では払い込んだことにならないので注意しましょう。

【農業法人の設立手順5】役員の選任

発起人は、設立時の役員を選任する必要があります。農地所有適格法人の要件にも書いたとおり、役員に要件が設けられているので農地所有して農業を行いたい方は、要件に沿うように役員を選任しましょう。

監査役を設けるか、取締役会を設置するかどうかなどで、今後の手続きで提出する書類が変わってきます。

【農業法人の設立手順6】設立登記

設立登記とは、法人の情報をだれでも閲覧できるように一般に公開することです。設立登記を行うことで、法人は法人として正式に認められます。設立登記に必要な書類は、一定ではなく、各々の状況によって異なります。

設立登記を行えば、とりあえず農業法人の設立は完了です。ただ、この段階ではまだ活動できないので、もう少し説明しますね。

【農業法人の設立手順7】知事・農林水産大臣への届出

農事組合法人を設立する場合に関してのみ、知事もしくは農林水産大臣への届け出が必要です。設立登記が完了してから2週間以内に手続きを行ないましょう。

【補足】農業法人設立に必要な税金や社会保険の手続き

補足です。設立登記が完了したら地方税や国税、社会保険等の手続きも必要になるので忘れないようにしましょう。税務署、市町村役場、労働基準監督署、年金事務所にて各手続きを済ませる必要があります。

設立登記(法人登記)に関して、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:【意外とカンタン】法人登記を行うまでの7つの手順!必要な書類とかかる費用もあわせて紹介


参考

農林水産省http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/pdf/hojin_seturitu.pdf

農林水産省http://www.maff.go.jp/j/kobetu_ninaite/n_seido/houjin_merit.html

ちばぎんhttps://www.chibabank.co.jp/blog/agri-corp-merit.html

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