【会社の作り方】株式会社設立7つの手順を分かりやすく解説&メリットデメリットも紹介

登録日:2019.8.4  |  最終更新日:2020.5.13


はじめての株式会社設立であれば「何からはじめていいのかわからない」このように思う方も多いのではないでしょうか?株式会社設立と聞くといろんな勉強をしないといけない気がしてくる方も多いのではないでしょうか。

株式会社設立って意外と簡単なんですよ。事務的な手続きを済ませるだけですからね。新しく事業を立ち上げるため、会社を立ち上げようと思う志は素晴らしいです。株式会社成立はゴールではなくスタートなのでぱぱっと済ませちゃいましょう

今回は株式会社を設立する際に必要な知識を以下のようにリストアップしました。今回はこれらについて詳しく解説します。

  • 株式会社の作り方

  • 株式会社を作るときに注意すべき点

  • 株式会社を作るメリット

  • 株式会社を作るデメリット

  • 会社を作った後にすること

株式会社を作る前にこの記事を読んで、株式会社設立に関する周辺知識を頭に入れましょう。サクッと読めるようにまとめました!是非参考にしてみてください。

株式会社の作り方とは?だれでもできる7つの手順


確かに時間と手間はかかりますが、株式会社設立は難しくありません。

株式会社設立は以下7つの手順で完了します。

  • 基本事項の徹底

  • 印鑑の作成

  • 定款の作成

  • 定款の認証

  • 資本金の払込

  • 設立登記に必要な書類の準備

  • 設立登記の手続き

この手順の中で重要なのは4番目の定款の認証と7番目の設立登記の手続きです。他の手順はこの4番目と7番目をクリアするための準備といっても過言ではありません。

それぞれの手順を確認していきましょう。

【株式会社の作り方その1】会社の基本事項の決定

株式会社設立をしようと思った時、はじめにすることは基本事項の決定です。いきなり何かしらの手続きに入るわけではありません。

基本事項の例として以下をリストアップしました。

  • 商号

  • 事業目的

  • 事業所の所在地

  • 資本金額

  • 発起人の氏名と所在地 など

この中でも特に最優先で決めるべき項目は商号事業所の所在地です。

基本的に既存の企業と似ている、あるいは同じ商号は使えません。 商号を決定したら、他に同じような商号がないかどうか調べましょう。また、会社の手続きに必要な法人印は注文してから多少時間がかかるケースがあります。今後スムーズに手続きを行ないたいのなら、商号を早めに決めて印鑑を作成してしまいましょう。

所在地を先に決める理由は、所在地によって管轄の登記所が変わるからです。登記所というのは会社設立の手続きを行う場所。つまり所在地が決まっていなければ手続きすら始められないということです。

ここに決めた基本事項は今後作成する定款の元になります。そうでなくても会社にとって重要な事項であることは変わらないので入念に決めましょう。

【株式会社の作り方その2】印鑑の作成

基本事項を設定したら、次に印鑑の作成を行いましょう。 なぜこの段階で印鑑作成するのかと言うと、今後会社設立の手続きに必要ですし、作成に時間がかかるからです。商号を決定したらすぐに作成しましょう。

会社で使う印鑑は3種類あります。「実印」「銀行印」「角印 」です。

「実印」は会社の重要な決定を行う際に使います。登記の際にも使うのも実印です。

「銀行印」銀行とのやり取りにて使います。

「角印」は商品の納付など、通常業務に使います。

最近はネットで印鑑を購入する人も多いです。通常はセットで販売されており、素材の種類もたくさんあります。長く利用することになるので気に入った素材のものを利用しましょう。

【株式会社の作り方その3】定款の作成

次に定款作成に入ります。定款は会社の憲法と呼ばれており、会社は定款に記載した内容をもとに活動を行なうため慎重にもれなく情報を記載しましょう。

定款に記載する事項は三つに分かれています。

  • 絶対的記載事項

  • 相対的記載事項

  • 任意的記載事項

「絶対的記載事項」は定款を作成する上で必ず記載しなければならない内容です。絶対的記載事項に漏れや誤りがあれば定款として認められないので注意しましょう。ステップ1で紹介させていただいた基本事項のサンプルは絶対的記載事項に基づいたものです。 重要なので再度記載します。

  • 商号

  • 事業所の所在地

  • 資本金

  • 発起人の氏名及び所在地

  • 事業目的

「相対的記載事項」は、記載する必要はないが定款に記載することで法的効力を持つ事項のことです。株式に譲渡制限を設ける旨や公告の方法などが相対的記載事項に含まれます 。


「任意的記載事項」とは定款に記載してもしなくてもよい事項です。トラブルにならないよう、もしくはトラブルになった時の対処法をこちらに記載しておくと、万が一の時スムーズに事を運ぶでしょう。事業年度なども任意的記載事項に含まれます。

【株式会社の作り方その4】定款の認証

定款の作成が終了したら、次に定款の認証作業を行います。 具体的には、公証役場にて公証人の認証を受けます。ここで言う認証とは、定款の内容に不備や違法性がないことを証明してもらうことです。この時点で何かしら不備があれば修整して再度提出が求められます。

初めての定款作成であれば、ほぼほぼ必ず、修整が求められるでしょう。罰金がとられるなどはないので、焦らず指示に従って修整します。公証人からの認証を受けて、初めて定款として認められます。

法規費用として、認証手数料に5万円収入印紙代に4万円かかるため、まとまった資金を用意しておきましょう。

もし電子定款で認証を行なった場合は収入印紙代がかかりません。電子定款とは、データとして作成された定款です。ただし、作成には専用の道具が必要になるため、通常は専門家に依頼することになります。

【株式会社の作り方その5】資本金の払い込み

定款の認証が終了したら、定款に記載した資本金の払い込みを行ないます。資本金の払い込みといっても特に難しいことはありません。通常の振込みと同様の手順です。

資本金はいくらにするのか、自分で決めることができます。
株式会社の場合、資本金は1円から設定することができるので、安心して下さい。

とはいえ、資本金が少なすぎると取引先からの信用に影響することもあるので、あまりに少ない資本金はおすすめしません。

この段階では、法人の口座が用意できないので、振り込む相手は発起人個人の口座です。つまり、発起人は自身の口座に対して払い込みを行います。振り込んだのが誰なのかわかるよう、名義を残しておきましょう。資本金は入金では意味がないので注意が必要です。

資本金の払い込みを行なったとする「払込証明書」を作成するため、払い込みが終わったら通帳のコピーを行ないましょう。

【株式会社の作り方その6】設立登記に必要な書類の準備

ここからは最後の関門である会社設立登記のための準備をします。具体的には必要書類の準備を行いましょう。必要書類は、取締役会の有無や出資方法などによって変わるため、基礎的なものだけを紹介させていただきます。

  • 登記申請書

  • 定款(謄本)

  • 代表取締役を選定したことを記す証書

  • 発起人の同意書

  • 役員の承諾書

  • 代表取締役の印鑑証明書

  • 本人確認証明書

  • 払い込み証明書

  • 登録免許税払い込み用紙

  • 印鑑届出書

書類が多いように感じますが、これまでの手続きで必要な情報はほとんどそろっているので1つずつ用意していけば問題ありません。

【株式会社の作り方その7】会社設立登記

必要書類の準備がおわったら、最後に設立登記を行ないます。

会社設立登記とは会社の情報を広く一般に公開することです。なぜこの手続きが必要なのかというと、取引における安全性を確保するためですね。

会社設立登記を行えば会社の情報は誰でも閲覧可能なので、取引先の会社が本当に信頼に置けるかどうかを判断できます。法人を名乗っているのに登記情報がない、得体の知れない会社とやり取りしたいとは思わないですよね。

会社設立登記が完了すれば、法人として認められ、会社設立は完了します。

会社設立登記には登録免許税に15万円かかるため、こちらもまとまったお金を用意しておきましょう。

株式会社の設立や運営についての知識をより深めたい場合は、企業セミナーや起業塾を利用するのがおすすめです。資金調達や営業・人脈の作り方などを学べるところもあります。

起業セミナー・起業塾については、こちらで詳しく解説しているので参考にしてみてください。

起業家セミナー・起業塾おすすめ25戦+α!無料~会費制まであなたのレベルに合わせた経営塾まとめ

株式会社の設立が終わったら、運転資金を集めるためにFounderのマッチングサービスへの登録をオススメします。Founderでは、投資家から直接資金援助を受けることが可能です。

株式会社を本当に作るべきか?考えるべき内容とは

株式会社を設立する前に今一度考えて欲しい点があります。それは「本当に株式会社の設立がベストな選択肢であるかどうか?」という点です。他の方法で補えないでしょうか。明確な理由をもって、株式会社を設立するという選択肢を持てていますか?

会社形態で言えば、株式会社のほかに合同会社という会社形態があります。合同会社は株式会社よりも設立費用が安く済み、手続きも株式会社よりも簡単です。法人格が欲しいだけなら、株式会社ではなく合同会社でよいかもしれません。

また、株式会社を設立しなくても、個人事業主として、事業を開始できないでしょうか。


株式会社を作るべきか、否かは、以下で紹介するメリットデメリットを確認してからでも遅くないでしょう。以下では、株式会社をつくるメリットデメリットを紹介しているので是非参考にしてみてください。

なお、株式会社について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

【保存版】株式会社とは?7つのメリット・デメリットと合同会社との違いなどを分かりやすく解説!

株式会社を作る5つのメリット

ここからは、株式会社を作るメリットデメリットを確認していきましょう。以下の5つが挙げられます。

  • 資金調達がしやすい

  • 出資金は返還の義務がない

  • 社会的信用が高い

  • 節税に繋がる

  • リスクが減らせる

【株式会社を作るメリット1】資金調達がしやすい

株式会社は他の会社形態と比べたとき、株式会社の方が圧倒的に資金調達が行いやすいです。株式会社は、株式を発行することで広く多くの人間から資金調達が可能となっています。

他の会社形態だと、基本的に出資者は会社経営に携わる人物だけです。多少の差はあれど個人の資金力には限界がありますよね。

資金調達を行ないやすい株式会社は、事業の規模を大きくしやすいです。上場して会社の株価証券会社で扱われるようになれば多くの資金を集められるようになります。

株式の公開をしたくないのであれば定款にて株式の譲渡に制限をかければ問題ないので、柔軟な会社経営も可能です。

会社設立の費用に関しては、以下のページで詳しく解説しています。

【保存版】会社設立の費用は最低いくら?安く抑える4つのコツ|株式会社と合同会社の費用の違い

【株式会社を作るメリット2】出資金は返還の義務がない

株主から出資されたお金は、原則返還の義務がありません。なぜなら、出資金と交換で株式を渡しているからです。

同じ法人でも、同族会社であれば返金に応じなくてはなりません。

【株式会社を作るメリット3】社会的信用が高い

株式会社は最も一般的な会社形態。知名度が高いため、社会的信用も高いです。合同会社も知名度は上がってきているが、小規模であることが前提としてあるので、株式会社よりも社会的信用はひくいです。

社会的信用が高いと、取引を円滑に執り行えます。一般的に社会的信用が低いとされている個人事業主であれば、法人と取引が行なえないことも多々あります。

【株式会社を作るメリット4】節税に繋がる

ある程度の所得があるなら、個人よりも法人の方が税金が安くなる場合があります。なぜなら、個人事業主の所得に対する最大税率は45%ですが、法人の所得に対する最大税率は23.2%だからです。およそ倍の開きがあります。

また仮に赤字が発生しても、法人であれば、青色申告の制度によって赤字を繰越して計算式上の所得を小さくできます。赤字が繰り越せる期間は最大9年です。個人事業主の場合は最大3年となっております。

また、法人化することで会計が別になり、経費として認められる範囲が広くなりますね。個人事業主は私的な目的でお金を使ったのか、事業のためにお金を使ったのか、曖昧になってしまう場合が多々あり、経費として認められないor一部しか認められない場合も多いです。

このように株式会社を設立して法人化すると大きな節税につながります。

【株式会社を作るメリット5】リスクが減らせる

株式会社は事業主と法人とで会計が別で有限責任です。

有限責任とは、会社の負債に対しては経営者は責任を負わないとする制度のこと。つまり、法人が万が一借金を踏み倒して倒産してしまっても、その借金を事業主が返済する必要はないということです。


つまり、100万円出資して、資本金100万円の株式会社を設立した時、会社が500万円の借金を抱えたまま倒産しても、株主の責任範囲は、原則、出資した資本金である100万円のみとなるということです。


有限責任は、株式会社だけでなく、合同会社もそのうちの一つです。
合同会社でも、リスクを減らすという意味でのメリットは受けることができます。

ただし、事業主個人が、借り入れのときに法人の連帯保証人となっている場合は借金を返済しなくてはいけません。

なお、株式会社設立にあたって資金が不足しているなら、Founderのマッチングサービスへ登録して、投資家からの資金援助を募ってみてください。

【保存版】株式会社と有限会社の違いは?メリットとデメリットを3つのポイントで簡単に解説!

国内の有名エンジェル投資家16人!30代の若手エンジェル〜50代のベテランエンジェルまで一覧

株式会社を作る3つのデメリット

株式会社を作るデメリットは以下の3つです

  1. 他の会社形態より費用がかかる

  2. 保険費用がかかる

  3. 役員への報酬は自由に変更できない

【株式会社を作るデメリット1】他の会社形態より費用がかかる

設立のときに少しだけ触れましたが、設立には一定の費用がかかります。定款の認証と設立登記にかかる費用を合計すると約24万円です。設立費用24万円は他の会社形態と比べると一番高くなっています。

株式会社以外の設立形態は「合同会社」「合名会社」「合資会社」がありますが、定款に認証が不要で、登録免許税が6万円になっているので合計すると10万円しかかかりません。


合同会社は、費用も安く、最近では知名度も上がってきているので、初期費用を抑えたい場合は、合同会社での設立もおすすめです。

合同会社のメリットや合同会社の設立方法などはこちらの「【保存版】合同会社とは?5つのメリット・デメリットを分かりやすく解説!」で詳しく解説しています。

合同会社での会社設立もアリだな、とおもったあなたは是非見てみて下さい。

【株式会社を作るデメリット2】保険費用がかかる

法人化すると社会保険に加入しなくてはいけません。そして、従業員を雇った場合、従業員の分の社会保険料も半額負担します。個人事業主と比べて保険料の負担が大きくなることが多い点は法人化のデメリットですね。

【株式会社を作るデメリット3】役員への報酬は自由に変更できない

法人化すると、事業主は役員として扱われます。そして、役員への報酬は自由に変更できません。報酬は事業年度が始まってから3ヶ月以内に決定します。

なぜ自由に決められないのかというと、自由に報酬を決めてしまうと損金として計上できないからです。損金として計上するには、決定した役員報酬の額に則って報酬を支払う必要があります。

株式会社を作ったあとにすべき3つのこと

会社を作ったらそれで手続きはおわりではありません。ほかにもしなくてはいけないことがあります。具体的には以下の3つです。

  1. 税務署にて手続きを行なう

  2. 地方税の手続きを行なう

  3. 社会保険の手続きを行なう

それぞれ確認していきましょう。

【株式会社を作った後にすること1】税務署にて手続きを行う

設立登記が完了したら管轄の税務署にて、税務手続きを行なう必要があります。最短で1ヶ月いないに締め切る書類があるので、なるべく早い段階で手続きをおこないましょう。

提出する書類は以下の4つです。

  • 法人設立届出書 

  • 申告証明書 

  • 給与支払事務所の開設届出書 

  • 源泉所得税納金の特例承認に関する申告書

【株式会社を作った後にすること2】地方税の手続きを行う

法人には国税と地方税がかかります。国税の手続きは全部処理で行いますが、地方税の時期は税務署で行えません。

地方税の手続きは各地方自治体で行ないます。登記が完了してから2ヶ月以内におこないましょう。

申請方法や申請書類は地区ごとに違うので、市町村のホームページ等で確認してください。

【株式会社を作った後にすること3】社会保険の手続きを行う 

法人化したら、社会保険の手続きも必要です。社会保険の手続きは年金事務所にて行います。登記から5日以内に手続きを行わないといけません。

必要となる書類は以下の3つです。

  • 健康保険・ 厚生年金保険適用届

  • 健康保険・ 厚生年金保険被保険者資格取得届 

  • 健康保険被扶養者届

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