法人登記とは?簡単にできる7つの手順!会社設立するなら必ず知っておくべき基礎知識

登録日:2019.7.2  |  最終更新日:2019.11.6


あなたが法人を設立(会社設立)しようと思ったとき、必要となる手続きに「法人登記」があります。法人登記を行うことで、はじめて法人として認められるんです。

法人を自分で設立した経験がなければ「まず何からはじめたらいいのだろうか?」「何が必要で、どのくらいの費用がかかるのだろう?」と疑問を抱くと思います。法人の設立ってなんだか難しそうですよね。

たしかに、法人の設立は手間がかかります。しかし、ひとつひとつ手順を踏んで手続きを行えば難しいものではありません。

しっかりと会社設立をしたい方は是非チェックして下さい。

今回は法人登記について徹底的に解説させていただきました!具体的には以下の項目に触れています。

  • 法人登記とは?

  • 法人登記の手順

  • 法人登記に必要な書類

  • 法人登記にかかる費用

  • 法人登記の内容を変更する方法

法人登記がはじめてという方でも分かるように解説しました。この記事を読んでもらえば、今後どのように動いていけばよいかがわかりますよ!サクサクと読める内容となっていますので、是非この機会に法人登記について詳しくなっていただきたいです。


法人登記(会社登記)とは?わかりやすく30秒で概要解説!



法人登記とは、会社設立の手続の1つ。

会社設立を完了させるためには様々な手続きを行う必要がありますが、中でも法人登記の目的は、会社の情報を誰でも閲覧できるよう世間に公開すること。

会社の情報とは、事業の目的であったり、事業所の所在地であったり、代表者の名前であったりといった具合です。法人登記を行ってはじめて法人として認められます。

法人登記は法律で義務付けられているため、法人を設立しようと思ったときには必ず法人登記(会社登記)を行う必要があります。

そのため、会社設立時において必要不可欠な手続きであると言えます。


法人登記では、会社名や会社の住所など、会社の基礎事項を「法務局」に届け出ます。
法人登記した会社の概要は法務局に登録されたのち、一般に公開されるので会社の信用性を保つ仕組みになっているんですよ。

法人登記という仕組みがある理由は、取引の安全性を図るためです。法人登記を行っている会社であれば、誰でもその会社についての情報を仕入れられます。取引をしても大丈夫かどうかの判断材料になりますよね。得体のしれない相手とは取引をしたくないですよね。

例をだすと、会社名義の口座を開設する場合には「登記事項証明書」という書類を求められるのですが、これは法人登記した会社のみ法務局で発行できるものです。


世の中には、登記を行っていないのに法人を偽って名乗っている団体も存在します。そういった団体は登記情報を調べれば一発でわかる、ということですね。

法人登記の7つの手順を解説

0からはじめて、法人登記が完了するまでの手順を7ステップに分けて解説していきますね。法人登記までは以下の手順で進めていきます。

  1. 会社の基本情報を決める

  2. 印鑑の作成を行う

  3. 定款の作成

  4. 定款の認証

  5. 資本金の払い込み

  6. 法人登記の書類を用意する

  7. 法人登記

それぞれどういった内容なのか、確認していきましょう。


法人登記の手順①法人(会社)の基本情報を決めて会社設立の準備

法人(会社)を設立するには、まず法人(会社)の基本情報を前もって決めておき、会社設立の準備をしておく必要があります。ここで決めた情報によって今後作成する書類の内容、容易すべき書類が決まるからです。一例ですが、この段階では以下のような項目を決めていきましょう。

株式会社なのか、合同会社なのかによって費用や手続きが変わることもあるのでそのポイントから調べておくようにしましょう。


  • 事業目的

  • 商号

  • 事業所の所在地

  • 発起人 など

このなかでも特に、商号と事業所の所在地は早い段階で決めておきたいですね。

商号は会社の名前のことをいうのですが、すでに存在している商号と酷似している場合や、まったく同じ場合は商号の使用許可がおりない場合があります。使用したいと思った商号が使えるのかどうかをチェックする必要があるので、商号は早く決めておきたいです。

所在地を早く決めた方がよい理由は、所在地によって法人登記の手続きを行う場所が変わるからです。つまり、所在地を決定しない限り、具体的な手続きにいつまでも入れません。

最初から何かしらの手続きを行うわけではありません。まずはじっくりと、会社に必要な事柄を決定していきましょう。

会社設立の準備が整ったら、次のステップへ。

【保存版】会社設立の費用を徹底解説!安く済ませる3つのコツ+αも伝授

法人登記の手順②印鑑の作成を行う

手順2とは書いていますが、商号が決まった段階で印鑑の作成にはいりましょう。なぜなら、印鑑の作成には少々時間がかかる可能性があるからです。ここで作成した印鑑は今後の手続きでさっそく使うため、なるだけ早い段階で手に入れたいところ。商号を早く決めた方がよい理由はここにもあります。

法人で扱う印鑑は実印、角印、銀行印の3点セットで売られているのが一般的。値段は5000円ほどからあり、材質も様々。長く使うことになるので、納得のいくものを用意できるとよいですね。

印鑑が完成すると、会社設立の実感が湧いてきますね。

法人登記の手順③定款の作成

手順1で決めた会社の基本情報をもとに、定款の作成にはいります。定款とは会社の憲法と呼ばれているほど重要なものです。法人は作成した定款の事項に基づいて活動を行います。

定款に記載する内容は自由に決定できるのですが、記載した内容にもとづいて以下の3つに分けられます。

  1. 絶対的記載事項

  2. 相対的記載事項

  3. 任意的記載事項

絶対的記載事項とは、定款にかならず記載しなくてはいけない事項のこと。具体的には以下の事項です。

  • 商号

  • 会社設立時の資本金

  • 事業目的

  • 発起人の氏名、住所

  • 事業所の所在地

つまり、会社の基本事項を決める段階で最優先で決めておかなければならない事項でもあります。上記のひとつでも記載がないあるいは不備があれば、作成した定款は定款として認められません。

相対的記載事項とは、記載しなくても法的には問題ないが、記載しておかないと法的効力を持たない事項のこと。相対的記載事項には以下のようなものが含まれます。

  • 株式譲渡制限

  • 役員の任期

  • 株式発行に関する定め

  • 現物出資 など

例えば、株式譲渡を制限する旨を定款に記載していなければ、株式は自由に譲渡できてしまいます。しかし、制限に関する記載があれば、法人の許可なしに株式を譲渡できなくなるんですね。

任意的記載事項とは、記載する必要はないし、記載しても法的効力を持たない事項のことです。こうかくと、記載する必要はあるの?と思うかもしれませんが、大いにあります。

定款は会社設立の段階で作成するものですよね。この段階で「これは決めておかないと後々トラブルになる可能性があるな」という事項を記載しておくのです。すると、万が一トラブルが発生してしまった場合でも、定款に記載した内容に基づいて対処できます。

また、法人の強みとなる情報を定款に記載しておくことで外部からの信用を得やすくなるかもしれません。定款の内容は誰でも閲覧可能だからです。設立年数などは任意的記載事項ですが、設立年数が長いと「この法人は安心して取引ができそうだな」と相手が判断する材料になりますよね。

法人登記の手順④定款の認証

定款の作成が終了したら、いよいよ定款の認証にはいります。会社設立における最初の壁ですね。定款の認証とは、作成した定款が法的に問題はないか、不備がないかなどをチェックしてもらうことをいいます。もう少し詳しく説明すると、公証役場にて公証人から定款をチェックしてもらうことです。

定款の認証を終えていないと、作成した定款は定款として認められません。

法人登記の手順⑤資本金の払い込み

定款の認証が終了したら、次に資本金の払い込みを行います。資本金とは法人の事業資金のことです。

払い込むといっても、この段階ではまだ法人の口座がありません。発起人自身の口座へ、振り込んだ人の名義がわかるように振り込みます。預入ではないので注意しましょう。


これは、会社設立のために用意したお金が本当にあるのか、いくらあるのかを役所が確認するための手続き。


無事払い込みが完了したら、払い込んだ内容がわかる通帳のページをコピーして保存しておきましょう。今後、法人登記の書類を作成する際に使います。

法人登記の手順⑥法人登記の書類を用意する

次に法人登記に向けて、必要な書類を用意していきます。必要な書類に関しては長くなるので、後半で詳しく記載しますね。

法人登記の手順⑦法務局に書類を提出し法人登記完了

最後に法人登記を行えば、通常7〜10日程度で正規の法人として認められます。法人の情報を一般に公開することになりますし、一度登記した情報は変更に手間と費用がかかるので入念にチェックしましょう。法人登記は、管轄の法務局にて行います。

法人登記には、やはり一定の資金が必要です。もし資金調達に困っているのであればFounderに無料登録して、投資家から資金調達を行ってみてください。あなたに合った投資家がかならず見つかるはずです。

では次の章で法人登記に必要な書類についてみていきましょう。

法人登記に必要な11の書類を解説

ここからは、法人登記に必要な書類を紹介していくのですが、初めに覚えてほしいことがあります。それは、各々の状況によって必要な書類は変わるという点です。たとえば、取締役会を設置するのか否かでも必要な書類はかわります。法人の設立形態によっても必要な書類は変わります。

ここで紹介する書類は、定款の認証の際、ほぼ確実に必要となる書類のみです。

  1. 登記申請書

  2. 定款(謄本)

  3. 発起人の同意書

  4. 代表取締役を選定したことを示す証書

  5. 役員の承諾書

  6. 代表取締役の印鑑証明書

  7. 本人確認証明書

  8. 払い込み証明書

  9. 登録免許税払い込み用紙

  10. 印鑑届出書

  11. その他書類

法人登記に必要な書類①登記申請書

登記申請書は、これから登記を行う旨を伝える書類です。登記申請書に記載する内容は以下の6つです。

  1. 商号や所在地、代表者氏名等の基本情報

  2. 会社設立の目的・理由

  3. 登記の必要がある事項

  4. 登録免許税の額

  5. 申請日

  6. 申請する登記所



登記申請書は、法務局の「商業・法人登記の申請書様式」ページでテンプレートをダウンロードすることができるので、参考にしてみてください。



法人登記に必要な書類②定款(謄本)

法人登記を行うには、認証の完了している定款を提出する必要があります。提出する定款は、認証を受けた定款のコピー(謄本)です。認証を受けた定款でないといけないので、必然的に定款の認証は法人登記の前に行うことになるんですね。

法人登記に必要な書類③発起人の同意書

発起人の同意書は定款に以下の内容が記載されていないとき、提出する必要があります。

  • 発起人に割り当てられる株式数と払い込み金

  • 株式発行に関する事項、もしくは発行可能株式総数

  • 資本準備金、資本金の額

法人登記に必要な書類④役員の承諾書

役員が、役員になることを承諾したことを証明する書類を提出する必要があります。同意なしに役員にされたのではたまったものではありませんよね。

同意の証明として、印鑑登録のされている印鑑を承諾書に捺印します。

ただし、取締役会を設置するような法人であれば代表取締役の分の承諾書のみで問題ありません。

法人登記に必要な書類⑤代表取締役を選定したことを示す証書

株式会社では、代表取締役を選任する必要があります。そのため、誰が代表取締役になったのかを示す証書を提出しなければなりません。上記で紹介した「役員の承諾書」とひとまとめにされることがほとんどですね。

法人登記に必要な書類⑥役員の印鑑証明書

役員の承諾書には役員個人の印鑑を押すことになります。本当に役員の印鑑が正しいものなのかを証明するため、役員の印鑑証明書を用意しましょう。

法人登記に必要な書類⑦本人確認証明書

登記の手続きを行っている人物が、いったい何者なのか、客観的にわかるように伝える必要があります。本人確認証明書を提出しましょう。

本人確認ができれば問題ないので、特に難しい書類は必要ありません。本人確認証明書として扱われるのは以下のようなものです。

  • 住基カードのコピー

  • 住民表のコピー

  • パスポート

  • 運転免許証のコピー

  • パスポート

  • マイナンバーカードのコピーなど

法人登記に必要な書類⑧払い込み証明書

資本金を払い込んだことを証明する、払い込み証明書も提出が必要です。

払い込み証明書は、以下の項目を記載した用紙を作成します。

  • 払込金額の総額

  • 払い込み株数

  • 1株の払込金額

  • 払い込みを行った日付

  • 代表取締役氏名

  • 所在地

  • 商号

上記を記載した用紙にプラスして、以下のコピーを添付すれば払い込み証明書の完成です。

  • 払い込んだことがわかる記帳ページ

  • 通帳の表紙

  • 名義、口座番号の書いてあるページ


法人登記に必要な書類⑨登録免許税払い込み用紙

法人登記を行うには、登録免許税を支払う必要があります。登録免許税は銀行や税務署にて支払うことも可能ですし、登録免許税払い込み用紙といて、A4の用紙に収入印紙を張り付けることでも支払い可能です。A4の用紙は無地であればなんでもよいです。気になる方は、法務局のホームページにて、専用の用紙をダウンロードしましょう。

ちなみに、会社設立時においては15万円である場合がほとんどです。

法人登記に必要な書類⑩法人の印鑑届出書

作成した印鑑を法人のものとするには、印鑑届出書を提出する必要があります。まだ、法人設立の段階では法人の印鑑は存在しないんですね。

法人登記に必要な書類⑪その他書類

人によって提出する書類が変わるよという一例として現物出資を行った場合を考えてみたいと思います。

現物出資とは金銭ではなく土地や自動車といった一定の価値が認められる資産にて出資を行う方法です。現物出資を行った場合。以下3つの書類が必要となります。

  • 現部室出資財産引継書

  • 調査報告書

  • 資本金の額の形状に関する証明書


法人登記の3つの申請方法を紹介!やりやすい方法でOK

初めに軽く説明したとおり、法人登記をする先は「法務局」です。

この際、注意したいのは会社の本店所在地を管轄する法務局に申請しないといけないということ。

管轄法務局がちがうと、受理されないので要注意。


所在地の管轄である法務局を確認するために、法務局の「管轄のご案内」を見ておいて下さい。


とはいえ、実は法人登記を行う際、必ずしも法務局に直接行く必要はないんです。


・郵送

・オンライン


での、申請も可能なのでご自分でやりやすい方法を選びましょう!


というわけで、ここからは法人登記の3つの申請方法、


1.法務局に直接申請

2.郵送申請

3.オンライン申請


について詳しく紹介していきます。

法人登記の申請方法①法務局に直接申請

管轄法務局の窓口に直接法人登記に必要な書類一式を提出する一般的な方法。

内容に不備がなければ、通常7〜10日程度で登記は完了します。


会社設立日は、法務局が申請を受け付けた日になります。

会社設立日にこだわりたい場合は、覚えておきましょう。

また、法務局から登記完了の連絡はありませんので、そこだけ注意が必要です。


ただし、内容に不備があった場合などは法務局の登記官から連絡が来ます。

その場合、不備があった箇所を訂正し、指定の期間内に再提出する必要があります。


不備があると色々と厄介なので、法務局に申請に際に修正できる道具や書類を併せて持っていき、職員に内容を確認してもらうと良いでしょう。


法人登記の申請方法②郵送申請

管轄の法務局に必要書類を郵送することで法人登記する方法。

郵送方法に指定はありませんが、届いたことが分かる「簡易書留」「特定記録」などの方法で送るのが確実でしょう。


郵便申請の場合、法務局に書類が到着した日付が会社設立日となるので、希望の設立日がある場合は、配達日を指定しておくようにしましょう。


郵便申請の場合も、法務局に直接申請するときと同じく通常は7〜10日程度で登記が完了しますが、同じく登記完了の連絡はきません。


万が一不備があった場合は、再度法務局に郵送することで訂正することができますよ。


法人登記の申請方法①オンライン申請

法務局が登記・供託オンラインシステム「登記ねっと 供託ねっと」を用意しています。

これを利用することで、オンラインで法人登記することが可能になります。

オンライン上でほぼすべてのやり取りが完結するので、非常に便利な方法と言えるでしょう。


オンラインで法人登記する場合は、専用のソフトが必要になるので注意しましょう。

さらに、申請人による「電子署名」も必要になるため、こちらも予め取得しておく必要があります。

電子定款を作成する場合は、それでOK。


なお、オンライン申請の場合万が一不備があった場合でも、専用ソフトを使って簡単に訂正することができます。

わざわざ法務局に赴いたり、郵送する手間がないので最も楽な方法と言えるかもしれません。



いずれかの方法で法人登記が完了したら、


1. 税務署への届け出

2. 各地方自治体への開業届

3. 社会保険への加入


を行い、会社設立を完了させましょう!

法人登記完了までに必要な費用はいくら?

会社設立をしようと思ったときに気になるのが「いくらで設立できるのか?」という点ではないでしょうか?今回は、ポピュラーな法人形態である株式会社と合同会社を例に挙げて会社設立に必要な費用を解説します。

じつは、株式会社と合同会社とでは会社設立にかかる費用に大きく差があるのですが、ご存じでしたか?具体的には以下のような違いがあります。

 

株式会社

合同会社

定款認証手数料

5万

なし

定款の印紙代

4万(なし)

4万(なし)

登録免許税

※15万

※6万

合計

24万(20万)

10万(6万)

表からわかるとおり、株式会社であれば24万円、合同会社であれば10万円かかります。それぞれの費用について簡単に解説しますね。

まず、定款認証手数料に関して。こちらは、合同会社が定款の認証を必要としていないので手数料は発生しません。

定款が正式に定款として認められるには、定款に4万円分の収入印紙を張り付ける必要があります。ただし、電子定款を利用した場合は定款に印紙を貼る必要がなくなり、印紙代が不要となります。電子定款を作成するには、専用の機器が必要になるので、作成を委託するのが一般的です。

電子定款にて作成した場合は、合計も下がるため、株式会社の場合は20万、合同会社の場合6万円での設立が可能です。

登録免許税は、法人登記の際に費用です。株式会社15万、合同会社6万と定められているのですが、例外もあります。資本金の1000分の7が株式会社の15万円、合同会社の6万を超えた場合、資本金の1000分の7の額が登録免許税となります。


上記で説明した費用は、法規費用です。ここにプラスして細かい手数料や印鑑作成代などが含まれますね。株式会社を設立する場合は、会社設立費用として26~27万円用意しておけるとよいでしょう。


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