【保存版】民泊の許可申請3ステップ!調査や申請法など許可を受けるための全工程を解説!
登録日:2019.7.1 | 最終更新日:2019.8.2
近年、外国人観光客の増加か著しいです。2020年に東京オリンピックが開催されるので、今後さらに観光客は増加するでしょう。観光客の増加に伴って、現在「民泊」が注目されています。厚生労働省によると、民拍サービスは「自宅の一部や空き別荘、万ショ運の空き室などを活用して宿泊サービスを提供するもの」と定義されている。
インターネット上に、民泊を仲介するサイトがあるので、民泊事業初心者でも比較的簡単に宿泊客を集められるでしょう。
このような背景から、民泊をはじめてみたいと考えるかたも多いです。しかし、民泊事業を行なうには、様々な許可をとる必要があります。無許可で事業を行なえば、摘発される可能性があるからです。
今回は、民泊の許可について以下の点を解説します。
- 民泊の始め方には3種類ある
- 民泊の許可をもらうまでの手順
- 民泊を行なう際の確認事項
- 民泊の許可を得る際の注意点
最近は、民泊に関する規制も緩和されて着ているので、より事業を開始しやすくなってきました。サクッと読めるようにまとめたので、是非参考にしてみてください!
民泊の許可をもらう方法は3種類ある
民泊の許可をもらう方法は3種類あります。
- 旅館業民泊
- 特区民泊
- 新法民泊
それぞれみていきましょう。
【民泊の許可をもらう方法1】旅館業民泊
通常、宿泊施設を運営するには旅館業法に則る必要があります。ホテルや旅館はこの旅館業法に基づいて営業されますし、民泊も例外ではありません。
旅館業法には4つの種類がありますが、民泊はそのうちの「簡易宿所営業」に分類されることが多いです。
旅館業法によって民泊事業を開始する場合は、申請書類が多く、審査もきびしめです。これから紹介する3種類のうち最もむずかしい方法となります。ただ、その分、事業が本格的に行なえるという特徴があるため、長期的な運営を考えているのであれば、旅館業法に基づいて設立したほうがよいでしょう。
旅館業法においては、民泊に利用される建物はホテルや旅館のために設立されたものでないといけません。
【民泊の許可をもらう方法その2】特区民泊
許可を得る2つ目の方法は特区民泊です。
政府が定めた国家戦略特区とされている地域で、民泊事業を行なう際に利用可能です。ただし、国家戦略特区とされていても、民泊条例が出ていなければ特区民泊として事業を開始できません。
国家戦略特区で民泊条例が制定されている地域は、東京都大田区、大阪府、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市など。かなり限定的になりますね。
旅館業民泊では、宿泊施設として設置された施設しか許可をもらえません。しかし特区民泊であれば、通常の住居でも要件を満たせば事業可能です。具体的には以下の条件を満たす必要があります。
- 滞在期間が2泊3日以上9泊10日以内。
- 使用方法や緊急時に外国語によって情報を提供できるかどうか
- 名簿の備え付け
- 周辺住民への周知
- 所在地が国家戦略特別区内にある
- 苦情に対する体制を整えておく
旅館業法による開業よりも楽ですが、滞在期間が定められているため利用者のニーズにこたえられないこともある点に注意が必要です。
【民泊の許可をもらう方法3】住宅宿泊事業法(新法民泊)
急増する民泊事業者に対応するため、設置されたのが住宅宿泊事業法(新法民泊)。新法民泊は2018年6月15日に施行されました。今回紹介する許可を得る方法の中で最も簡単です。なぜなら、許可制ではなく、届出制だから。要件を満たせば問題なく承認されます。
新法民泊の特徴は営業可能日数が最高180日までであるという点。つまり、1年中民泊事業を行なえるわけではない点に注意が必要です。申請は都道府県知事へ申請をおこないます。
- 商号、名称、氏名、住所
- 法人の場合は役員氏名
- 住宅の所在地
- 営業所の名称、住所
- 管理委託の書類
- 住宅の図面
- 騒音面、ごみへの対処
- 苦情への対応
- 宿泊者の名簿作成
- 衛生面
特に、民泊特有の要件として騒音やごみの処理については注意が必要です。事業主が改善をうながさなければ事業が行なえないことも。
上記に加えて、転賃の場合は承諾書が必要です。手続きには特に費用はかかりません。
いずれの3種も行政の立ち入り検査がある点に注意が必要です。宿泊料をとらない場合は民泊に該当しません。
民泊の許可申請の手順3ステップ+α
次に、民泊の許可申請について手順を解説していきます。とはいっても、許可の取り方が3つに分かれているので、あくまで一般的な流れとして把握しておいてください。
具体的には以下の手順で申請を行ないます。
- 要件の確認を行なう
- 申請書類の提出
- 現地調査
- 許可書の受領
【民泊の許可申請1】要件の確認を行なう
民泊事業を開始する場合は、とにもかくにもまず要件を満たしているのかどうかを確認する必要があります。要件はどのようにして許可をえるのかで変わってきますが「施設に関する要件」「自治体による要件」は必ず確認されるので、最優先で確認していきましょう。
民泊事業を始めるために施設を用意したのに、要件を満たしておらず始められなかった。では冗談にもなりませんよね。民泊のために利用してはいけないと定めている場合も。また、自治体ごとに民泊に関しての定めがある可能性があります。自分が民泊を行いたい地域が、民泊事業を禁止していれば、どんなに他の要件を満たしていても設立できません。
【民泊の許可申請2】申請書類の提出
要件に問題がなさそうであれば、次に申請のための書類を用意して提出します。設備に関する基準や、提出書類は自治体ごとに異なるため、事前に確認してください。
【民泊の許可申請3】現地調査
書類の審査が通過すれば、いよいよ現地調査です。保健所の職員による立ち入り検査が行なわれます。
本当に民泊として利用しても問題ないのかがチェックされます。許可を得る方法の3種すべてとも現地調達が必要となるので、このステップは非常に重要であるといえるでしょう。
【民泊の許可申請4】許可書の受領
現地調査まで完了し、問題がなければ許可書がもらえます。これにて手続きは完了です。
なお、民泊を始めるにあたって資金調達が必要な場合は、Founderのマッチングサービスで援助してくれる投資家を探してみてください。
民泊の許可を受けるために確認する7つの事項
民泊の許可を受けるために、確認すべきはもっぱら施設に関する要件。そこで、3つの申請方法でも最も厳しい旅館業法(簡易宿所営業)による民泊の施設条件を確認していきますね。
厚生労働省によると、簡易宿所営業の場合は以下7つの項目を見られるようです。
- 客室の延床面積は33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること
- 階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること
- 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
- 当該施設に近接して公衆浴場があるなど入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること
- 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること
- 適当な数の便所を有すること
- その他、都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること
(厚生労働省→https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/000307696.pdf)
民泊の許可を受けるときに注意すること3つ+α
民泊の許可を受けるときに注意することは3つあります。
- マンションは民泊利用できない可能性が高い
- 年間の営業日数に上限がある
- 鍼法民泊には2種類ある
それぞれみていきましょう。
マンションは民泊利用できない可能性が高い
基本的に住宅であれば民泊は貸し出し可能。ただし、マンションの場合は、管理規約で禁止されていたり、自治体が禁止していたりします。住む目的以外での利用を許していないケースが多いです。管理規約がある場合は、上記で紹介したどの申請方法でも民拍として開業できません。
そのため、マンションの一室もしくは、マンション丸々1棟を民泊として利用したい場合は、自治体等に事前に確認を行なう必要がありますね。
年間の営業日数に上限がある
上記でも軽く触れましたが、新法民泊の場合、営業可能日数は180日までになります。本格的に民泊事業を展開したいのであれば、営業日数に限界があるのは大きなデメリットです。
ただ、民泊として利用できないだけで、たとえばウィークリーマンションなどは利用可能です。他の事業と平行して行なうことで、継続的に事業を行なうことができます。営業日数の上限は工夫次第で対処できそうですね。
新法民拍には2種類ある
新法民泊によって開始される民泊は「家主居住型」と「家主不在型」の2つがありあます。どちらの型で民泊を開始するかによって要件が若干変わるため、確認していきましょう。
まずは家主居住型の条件です。
- 生活の本拠地である。住民票がある。
- 提供日に提供者も泊まっている。
条件からも分かるとおり、民泊を営業している施設に事業主も住んでいる場合はこちらの家主居住型に該当します。形式的に住んでいるだけではだめで、提供日に提供者も施設に泊まっていることが条件です。
もう一つは「家主不在型」です。家主不在型は、生活の本拠地でないorもしくは提供日に提供者がいない場合に適応されます。空き家を利用して民泊を行ないたい場合はこちらの家主不在型を利用します。
ただし、家主不在型は、事業主とは別に施設の管理者を用意する必要があるため、注意が必要です。
その他注意したい点
民泊サービスが提供されはじめた当初は、国の整備がおいついておらず、正直グレーゾーンでした。
インターネット上で民泊の仲介サイトができたことで普及したのですが、ネット上では、登録されている物件が違法か、違法でないか確認できなかったんですね。
しかし、現在は民泊の整備がすすんでおり、民泊関係の法律はだいぶ整備されました。伴って、グレーゾーンとされていた民泊のなかでも完全にアウトだと判断できるものがでてきてしまったんですね。
実際に、民泊事業を無許可で行った方が摘発された事例があります。
「たかだか、家を貸すためだけに申請を取るのは面倒」と考えて、運営を行なってしまうと、摘発される可能性が十分にあります。
民泊の申請も段々と簡単になってきているので、かならず申請をおこないましょう!
もし資金が必要なら、Founderのマッチングサービスへのオススメです。ビジョンを伝えて、資金援助を受けましょう。
民泊許可を受取るのが面倒なら行政書士の力を借りるのも有効
民泊を始めるための工事を行なったのに、いざ民泊をはじめる段階で「この施設はダメです」といわれてしまっては、かなりの費用をロストしてしまいますよね。時間も失います。
こういった状況にならないように専門科の力を借りましょう。具体的には行政書士の手を借ります。行政書士であれば、施設が民泊として利用できるかどうか、利用できるならどの申請方法がよいのかを専門科の知見から判断できるので。
行政書士に依頼すれば、確実かつ手間を省いて、民泊の営業が開始できますよ。
参考記事
【保存版】起業したいなら知っておくべき3つの手順!たった5日であなたも社長になれる!


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