【保存版】会社の種類は5つ!それぞれの特徴を一覧表でみやすく解説!

登録日:2019.6.30  |  最終更新日:2019.8.2

日本には複数の会社形態が存在します。「株式会社」くらいだったら、詳しくない方でも知っているのではないでしょうか。

では、株式会社以外にはどのような会社形態が存在するかご存知ですか?結論からいうと、日本には株式会社含めて、設立可能な会社形態が4つあります。

今回は日本で設立される会社形態についてまとめました。

具体的には以下の点を解説しています。

  • 会社の種類5つを解説
  • それぞれ会社形態のメリット・デメリット
  • それぞれの会社形態の設立手順

今回の記事で、設立可能な日本の会社形態については網羅できます。だれでも簡単に理解できる内容となっているので、是非参考にしてみてください。

 


会社の種類5つを徹底解説


冒頭でも述べたとおり、日本で設立可能な会社形態は現在5つあります。以下のとおりです。

  1. 株式会社
  2. 合同会社(LCC)
  3. 合資会社
  4. 合名会社
  5. (有限会社)

上記をみて「あれ、有限会社はなぜ()なの?」と思った方もいるのではないでしょうか。

実は、2006年の新会社法以降、有限会社の新設はできなくなっています。ただ、新設ができなくなったというだけで、2006年以前に設立されていた有限会社は「特例有限会社」として現在も残っています。

そのため、厳密にいうと会社の種類は5つなのです。

ただしもう設立ができない形態なので、今回の記事では4つの種類について紹介します。

それでは、それぞれの会社形態について、より詳しくみていきましょう。

【会社の種類1】株式会社

日本で設立される会社形態のうちもっともポピュラーな会社形態が、株式会社です。日本で設立されている会社のおよそ8割が株式会社で設立されています。

株式会社とは、文字通り株式を発行することで運営される会社。株式を配布することにより資金調達を行なうのが特徴です。

株式の所持者を株主といい、大きく2つの権限が与えられます。

1つは株主総会への参加権、投票権。もう1つは株式を保有していることによって配当を得る権利です。

株式会社において、重要な意思決定は株主総会によって決められます。つまり、株式会社の株を保有すれば、株式会社の意思決定に参加できるということです。さらにいうと、株主総会では1株=1票として扱われるため、多くの株を持っているほど権力が強くなります。

株式会社が発行する株の50%超えを保有すれば、実質、会社の決定権を握れてしまいますよね。つまり、株式の保有率=会社の保有率ともいえます。

このように、株式会社は資金調達の面で他の会社と大きくことなる点が、株式会社を理解するうえでのポイントです。

【会社の種類2】合同会社

合同会社は2006年の新会社法施行と同時に設置された会社形態です。小規模事業者向けに設置されました。設置されてまだ間もないので株式会社と比べると知名度が低いですが、段々と設立数が増加傾向にあります。

ちなみに同じような会社形態を、海外ではLLCともいいますね。

株式会社とは違い、限られた人員が出資を行なうことで設立される会社。株式会社のように、不特定多数から出資金を集めるのはむずかしいです。株式会社の出資者は株主と呼んでいたのに対し、合同会社の出資者は社員と呼びます。

従業員の意味での社員とは違うので混同しないよう注意が必要です。

また、株式会社のように、所有と経営が分かれていない点も特徴の1つですね。社員には原則、会社業務を行なう義務があります。つまり、経営者=出資者であるので、小回りの聞く運営ができるのが合同会社の魅力でもありますね。

【会社の種類3】合名会社

これから紹介する、合名会社、合資会社は設立件数が圧倒的に少ない会社形態です。両方あわせても、全体の1割ありません。

合名会社とは、個人事業主が複数人で共同事業を行なうことを想定した会社です。最も特徴的なのは、責任の範囲。株式会社、合同会社は有限責任であったのに対し、合名会社、合資会社は無限責任です。

有限責任とは自分が出資した範囲内でしか責任を負わないことをいいます。反対に無限責任とは会社の負債について無限に責任を負う。この無限責任というリスクの高さが、設立数の少なさに影響を与えているのでしょう。


また、合同会社と同様に所有と経営が一致しています。合同会社と同様に出資者を社員という。無限責任。会社の借金は社員が返済しなくてはいけません。

【会社の種類4】合資会社

合資会社は無限責任と有限責任の社員がそれぞれ1名以上設置されて、設置される会社形態です。

合資会社は2006年以前から存在していました。新会社法施行前であれば、設立するメリットがあったのですが、現在、設立するメリットはほぼありません。

それぞれの会社の違いを一覧で解説


 株式会社合同会社合名会社合資会社
代表者代表取締役代表社員代表社員代表社員
定款の認証必要不要不要不要
設立のしやすさ手間と費用がかかる設立しやすい設立しやすい設立しやすい
社会的信用高い低い低い低い
責任の範囲有限責任有限責任無限責任無限責任
役員の任期2年~10年とくになしとくになしとくになし
意思決定株主総会社員総会社員総会社員総会
株式の譲渡原則自由制限がある制限がある制限がある
利益の配分出資比率自由自由自由
決算公告義務ありなしなしなし
出資者株主社員社員社員
業務執行者取締役社員社員社員
最低人数1名1名1名2名

会社の種類ごとのメリット・デメリット


次に、会社形態ごとにメリット・デメリットを紹介していきますね。まずは株式会社から確認していきましょう。

【会社の種類1】株式会社のメリット

株式会社は資金調達が行ないやすい会社形態です。株式と交換で出資金を募るので、集めた資金に関しては返済の義務はありません。

不特定多数から、資金を集められるので他の会社形態と比べるとかなり多くの資金を集められます。よって、大きな事業を行なうことが可能です。

また、もっともポピュラーな会社形態なので、社会的信用が高い点も大きなメリットでしょう。社会的信用は、事業を円滑に行なうためには重用です。

【会社の種類1】株式会社のデメリット

株式会社のデメリットは、株の公開を行い出資金を募れば、第三者が経営に関与してくる可能性があるという点です。上記でも述べたとおり、株主には株主総会への参加権・投票権が与えられるからですね。

第三者が関与してくることで、経営の意思決定がスムーズに行なえない可能性が高くなりますし、性分的に会社の経営を第三者に関ってほしくないというかたもいるでしょう。この点は株式会社のデメリットです。


株を公開したくなければ、譲渡制限を設ければ問題ありません。ただし、譲渡制限を設ければ、株式会社のメリットである、株式の発行による資金調達ができなくなります。


他にもデメリットが挙げるなら、経営状況を公開しなくてはいけない点がデメリットとして考えられます。

株式会社の持ち主は株主ですから、株主に対して業績を公開するのは当然の義務です。業績が悪ければ、会社の信用を落とすことに繋がるかもしれません。

【会社の種類2】合同会社のメリット

合同会社のメリットは設立のしやすさ。他の会社形態はリスクや手間、費用の面で設立が少々難しい場合があります。

手間の面でいうと、定款の認証が必要ないので、設立の際の手続きを省略できます。また、株式会社の設立と比べて、約15万円安く設立できます。

合名会社や合資会社も設立費用や手順の面では、合同会社とほぼ同じです。しかし、合名会社や合資会社は無限責任という大きなリスクがあるため、わざわざ選択する理由がありません。合同会社は有限責任です。ここからも、合同会社のほうが設立しやすいといえますね。

また、決算公告義務がないので経営状況を秘密にしておけます。かりに業績が悪かったとしても業績がしられることはありません。

経営と所有が一致しているので、会社経営における意思決定が早い点も大きなメリットですね。株主と相談していては、どうしても動きが鈍化してしまいますからね。

【会社の種類2】合同会社のデメリット

合同会社のデメリットをあげるとするなら、社会的信用が低い点ですね。あくまで、株式会社と比べてという観点ですが。2006年に新設されたばかりなので、知名度が低いのはしかたがありません。ただ、近年は、大手企業でも合同会社で設立する場合が増えてきていますし、年々、設立数は増加の一方です。知名度の問題は時間の問題でしょう。

デメリットとしては、資金調達に難がある点もあげられます。どうしても出資者が限定的になりますから、しかたがありません。

【会社の種類3】合名会社のメリット

合名会社は、正直設立するメリットがあまりありません。設立が容易である点がメリットとして挙げられますが、であれば合同会社を選択したほうがよいです。

メリットはあってないようなものと考えてよいでしょう。

【会社の種類3】合名会社のデメリット

合名会社は無限責任です。もし万が一、会社が負債を負ったときに返済の義務があるため、設立するにはリスクが高いです。こういった背景から、設立する人が少なく、知名度が低い点も合同会社の設立を行なわない理由に入ってきます。

【会社の種類4】合資会社のメリット

合資会社のメリットも、合名会社と同様です。こうなってくると「なぜ、合同会社や合資会社があるのだろう?」と思うかもしれませんね。

理由は2006年の会社法に理由があります。2006年以前の株式会社、有限会社には最低資本金が設定されていました。株式会社が1000万。有限会社が300万です。かなり多額の資金が必要ですよね。その点、合資会社は最低資本金が定められていなかったため、お金がないけど法人格が欲しい方の味方だったんですね。

しかし、現在の会社形態はどれも資本金1円~設立可能となっています。つまり、合資会社のメリットはとくにメリットではなくなってしまったということです。

【会社の種類4】合資会社のデメリット

合資会社は合名会社と同様に無限責任を負います。当然設立のリスクが高いです。また、有限責任の社員と無限責任の社員、それぞれ1名以上必要なので、個人で設立できません。人員の確保が必要になってきます。

また、社会的知名度が低い点もデメリットであるといわざるをえません。


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それぞれの会社の設立方法


設立方法に大きな違いはありません。株式会社がもっとも面倒。合同会社、合名会社、合資会社は定款の認証がないので手続きを省略できる。

ここでは、株式会社の設立方法を基に解説していきます。具体的には以下の手順で進めていきます。

  1. 定款作成
  2. 定款の認証
  3. 資本金の払い込み
  4. 設立登記

【会社の設立方法1】定款の作成

まずは定款の作成を行なっていきます。定款とは、会社の憲法と呼ばれているものです。定款の作成は、法的にも、会社運営をスムーズに行なう目的でも必要なので、作成しないという選択肢はまずありません。

定款には3種類の記載事項があります。

  • 絶対的記載事項
  • 相対的記載事項
  • 任意的記載事項

絶対的記載事項とは、必ず定款に記載しなくてはいけない事項のことです。いいかえると、会社設立の際、必ず決めないといけない項目でもあります。

相対的記載事項は、定款に記載してもしなくてもよい事項ですが、定款に明記しておかないと効力をもちません。このことを考えると、必要であれば、必ず記載しなくてはいけない事項であるといえますね。

任意的記載事項とは、定款に記載しなくても法的になんら影響のない事項です。法律に反していなければ自由に記述できます。会社運営においてトラブルが発生した場合の対処方法、トラブルを未然に防ぐための取り決めなどを明記しておくことが多いです。

定款に記載する内容は、会社の状況、設立の仕方によって様々であるため、専門科と相談しながら作成することをおすすめします。

【会社の設立方法2】定款の認証(株式会社のみ)

定款を作成したら、次に定款の認証を行なっていきます。合同会社、合資会社、合名会社は定款の認証が必要ありません。該当する方は、今回のステップを飛ばしてください。

定款の認証は、公証役場という場所で行ないます。なぜ、定款の認証を行なうのかというと、定款の内容に違法性がないか、不備がないかどうか確認するためです。

公証人から認証をうければ、定款の認証は完了。定款の認証は株式会社設立において、1つの壁とされていますね。はじめての定款認証で不備がない方は少ないです。

【会社の設立方法3】資本金の払い込み

定款が認証されれば、次に資本金の払い込みをおこなっていきます。資本金は事業の運営資金となるものです。

資本金の払い込み段階では法人の口座がないので、発起人の口座に名義を残して振込みをおこないましょう。

【会社の設立方法4】設立登記

最後に、設立登記を行ないます。設立登記は、会社の情報を世間一般の方に公開するために必要です。設立登記を行なってはじめて法人として認められるため、避けては通れません。手続きは法務局にて行ないます。

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