【保存版】介護タクシーで開業!失敗しないための3つのコツ!資格や開業費なども徹底解説!

登録日:2019.6.30  |  最終更新日:2019.9.24

高齢者の増加に伴って、介護サービスの需要が高まっています。今後も需要は増加していくでしょう。それに伴って、現在注目されている事業が介護タクシーです。

介護タクシーは、介護を必要とする高齢者や障害を持つ方の移動手段となるものです。福祉タクシーとも呼ばれています。個人でも始められる事業ですし、必要な設備も少ないので他の事業と比べ始めやすいでしょう。

気軽にできる、とまでは言いませんが介護関係で起業したい方や自分で事業を起こしたい方であればうってつけの事業です。

今回の記事では介護タクシーの開業方法を分かりやすく解説しています。具体的には以下の点に触れていきますね。

  • 開業に必要な要件
  • 必要な資金はいくら?
  • 開業までの流れ

介護タクシーの開業方法について、全く知識がない方でも設立できるようにまとめました!サクッと読めるので、是非参考にしてみてください!

 


介護タクシーを開業する際に必要な要件は4つ


介護タクシーは俗称で、厳密にいうと一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)に分類されます。タクシー事業を行なうには国土交通省の許可が必要です。

そして、許可を得るにはいくつかクリアしなくてはいけない要件があります。通常のタクシー事業とは違う要件もありますので、入念に確認しておきましょう。

具体的には以下、4つの要件があります。

  1. 車両要件
  2. 人員要件
  3. 施設要件
  4. 資金要件

それぞれ詳しく確認していきましょう。

【介護タクシー開業に必要な要件1】車両要件

介護タクシーと言うくらいですから、当然車両がないと事業が行なえませんよね。そして、介護タクシーの車両には、いくつか要件があります。

まず、一台以上車両を保有している必要がある点。開業の手続きを行なう人物が車両を保有していなければいけません。

また、必ず保険に入っていなければいけません。

介護のタクシーとして開業するので、タクシーメーターの設置も必要です。ただしタクシーメーターの設置は距離で料金を図る場合のみ。使用時間で料金を測る場合は設置しなくてもOK。

上記が車両に関する要件です。


介護タクシーで用いる車両についてもう少し補足しますね。介護タクシーには福祉車両か一般車両が用いられます。福祉車両とは、からだが不自由な方でも利用できるように改良されている車両のこと。手すりやスロープなどがついています。


後述しますが、車両の種類が取得すべき資格に影響を与えるので、どちらでもよいということはありません。自身の状況に合わせて、適切な車両を選ぶべきです。利用者のことを考えると、福祉車両で運行したほうがよいでしょうね。

【介護タクシー開業に必要な要件2】人員要件

次に人員要因についてみていきます。

介護タクシーを開業するには、特定の役割を持った人員が必要です。具体的には以下の役割をもった人員を用意しましょう。

  • 二種免許保有者
  • 運行管理者
  • 整備管理者
  • 指導主任者
  • 苦情処理責任者

介護タクシーを行なうには当然免許を保有した人物が必要です。通常の免許とは異なり、運送業のための二種免許を保有している必要があります。実際に運転をする人物が保有していればよいので、免許保有者=車両の保持者でなくてもよいですし、保有者が開業のための手続きを行なう必要もありません。

運行管理者とは、運転者や施設の管理を行なう人物です。具体的には、運転者のシフトを管理したり、運転者の疲労具合を観察したりします。

整備管理者とは、車両の整備を行なう人物です。

運行管理者や整備管理を外部に依頼することはできないので、かならず事業主側で人員を用意するようにしましょう。運行管理者や整備管理者は国家資格が必要ですが、車両が5台未満であれば資格は必要ありません。

指導主任者は、事故が発生したときの対応や、事故を未然に防ぐ取り組みをする人物です。

苦情管理者とは、簡単に言うとクレームに対応する人物です。

このように、介護タクシーを開業するには上記5つの役割を持った人物を用意する必要があります。


人員に求められる要因は上記に限りません。

車両要因の章で「車両によって、取得すべき資格が変わる」と述べさせていただきました。具体的には一般車両をタクシーとして利用する場合、従業員全員が介護資格を持っている必要があります。福祉車両を使用している場合は必要ありません。

介護タクシーにおいて、介護資格として扱われるものは以下のとおり。

  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修
  • 訪問介護員
  • 居宅介護従業者
  • ケア輸送サービス従業者研修

ただし、介護福祉士と介護職員初任者研修以外の資格はすでに廃止されており、改めて取得できません。介護福祉士は介護系の学校に通うか、実務経験を1年以上積んだのち、国家試験を受験する必要があります。

福祉車両を利用すれば資格は必要ではないとは言いましたが、業務柄介護に関する知識は必要になってくるでしょう。国からも資格の推奨はされているので、取得しておくことをおすすめします。

他にも細かい要件を挙げると、犯罪暦がないこと、過去2年以内に免停の処置にあっていないことがあります。利用者側の安全性を考慮すると当然の要件ですよね。


このように、人員についてもいくつか要因があります。ただ、車両が5台未満&福祉車両を利用しているのであれば、実質必要な資格は第二種免許のみです。

【介護タクシー開業に必要な要件3】施設要件

介護タクシーを開業するためには、営業所や車庫が必ず必要です。そして、営業所等の施設にも、いくつか要件が定められています。

まず営業所に関して。賃貸でもOKですが、使用期限が3年以上必要です。当然、法令に抵触した土地や建物の利用はできません。営業所として、適切な広さがあることも条件の1つです。

また、休憩ができるスペースも必要。休憩スペースに関しては、自宅やマンションの一室でも可能なので、そこまで気にしなくてよいでしょう。

他にも、車両を保管できるスペースが必要です。原則、車庫は営業所に隣接するように設置する必要があります。ただ、現実的に車庫の設置が難しいのであれば、営業所から2km以内の場所に車庫を設置することも可能です。そのとき、同じ営業区内に車庫を設置するようにしましょう。

【介護タクシー開業に必要な要件4】資金要件

介護タクシーとして開業する前に、事業にいくら必要なのか計画書を作成する必要があります。その計画書に基づいて資金を用意するのですが、事業を開始するためには資金の50%以上が開業時に必要です。

また、事業の開始に必要な資金の2ヶ月分は自己資本である必要があります。

このように、資金の面においても要件があり、要件を満たさなければ介護タクシーの開業はできません。


以上、4つの要件を紹介させていただきました。要件の見落としがないよう、事前にチェックしましょう。

介護タクシーの開業費はいくら必要?


介護タクシーとして開業する場合、気になるのが開業費ですよね。介護タクシーの開業費は人によってまちまちですが、200万~300万程度はかかってきます。具体的には以下の項目に資金が必要です。

  • タクシーメーター設置代
  • 車両代
  • 備品購入費用
  • 運輸曲登録免許税
  • 残高証明
  • 車庫代
  • 営業所の賃料
  • 運転資金
  • 広告宣伝費

特に大きな費用が、車両代と残高証明。車両代に関してはいわずもがなで、100万~200万は必要になるでしょう、残高証明とは、上記で述べた資金用件をきちんと満たしていることを証明するものです。


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介護タクシーを開業する前に気をつけたい注意点3つ


介護タクシーを開業する際、注意したい点が3つあります。以下のとおりです。

  • 介護タクシーと介護保険タクシーは違う
  • 個人での介護タクシーは運営が難しい
  • 個人事業主の場合は介護保険の適用外

それぞれみていきましょう。

介護タクシーと介護保険タクシーは違う

介護タクシーと似たものに、介護保険タクシーがあります。混同しないように注意しましょう。

介護タクシーはあくまで送迎のみ。実際に介護を行なうわけではありません。あくまで、ご高齢の方、体が不自由な方の足として運営を行なっているだけです。そのため、介護のタクシーは特に介護資格がなくても行なえます。

対して、介護保険タクシーは介護伴うことも。介助を行なうには資格が必要ですよね。つまり、介護保険タクシーは素人には行なえないということです。もし介護保険タクシーを行いたいのであれば、資格を保有する必要があります。

自身がどちらを行ないたいのか、きちんと検討してから、開業のために動いてくださいね。

個人での介護タクシーは運営が難しい

個人で介護タクシーを行なう場合、運営の難しさを実感すると思います。なぜなら、介護タクシーと言う性質上、どうしても運転や顧客と対応している時間が長くなるからです。

運転中や対応中は新たな顧客からの電話が取れないですよね。結果、複数人で事業を行なっている同業者に顧客をとられてしまう可能性があります。

他にも、個人で管理しているがゆえに、日程調整の面で顧客とトラブルになることも。

介護タクシーは個人でも法人でも始められますが、どうしても法人には運営環境の面で劣りがちです。いくつか工夫が求められるでしょう。

個人事業主の場合は介護保険の適用外

個人で介護タクシーを行なう際、注意しないといけない点は他にもあります。個人事業主の場合は介護保険の適用外となる点です。

介護保険の適用がなされないと困るのは利用者側です。結果、介護タクシーの利用者が減ることも考えられます。法人であれば、介護保険適応されるので、本格的な運用を考えるのであれば、法人であったほうがよいかもしれませんね。

介護タクシー開業までの流れ


介護タクシーの開業に必要な要件や資金については理解していただけたかと思います。

では次に、介護タクシーを実際に開業するまでの流れを確認していきましょう。以下の手順で手続きを行なう必要があります。


  • 要件の確認
  • 許可申請書の提出
  • 法令試験と事情聴取
  • 許可証を受取る
  • 登録免許税の納付
  • 運賃の確認
  • 車両の検査
  • 運輸開始届けの提出

それぞれ、確認していきましょう。

【介護タクシー開業のステップ1】要件の確認

まずは、介護タクシーの開業に必要な要件を確認していきます。用件は上記で説明したとおりです。もう一度振り返ると、介護タクシーの開業には4つの要件がありましたよね。

  1. 車両要件
  2. 人員要件
  3. 施設要件
  4. 資金要件

この4つの要件を全てクリアする必要があります。

【介護タクシー開業のステップ2】許可申請書の提出

介護タクシーは文字通りタクシー事業です。タクシー事業は運輸支局とやり取りをして手続きを行なっていきます。まずは運輸支局輸送担当に許可申請書を提出しましょう。

【介護タクシー開業のステップ3】法令試験と事情聴取

運輸支局に許可申請書を提出したら、次に法令試験と事情聴取を行なう必要があります。

法令試験は道路運送法に関る試験です。8割以上必要で合格となっています。国土交通省が提供している運送六法を持ち込んで○×を回答する方式となっています。毎月1回行なわれており、申請を行なってから約1ヶ月後に試験です。不合格の場合、もう一度試験を受ける必要があります。

【介護タクシー開業のステップ4】許可証を受取る

法令試験合格後、運輸支局からの許可証を受取ります。

【介護タクシー開業のステップ5】登録免許税の納付

次に登録免許税3万円を納付します。許可証交付の際に納付書が添付されてきますので、その納付書を利用しましょう。

【介護タクシー開業のステップ6】運賃の許可

介護タクシーはタクシー事業なので、運賃を定めて運用する必要があります。運賃は距離で計算する方法と時間で計算する方法があるので、都合のよいほうを選択してください。許可の申請は問題がなければ、約1ヶ月程度で承認されます。

【介護タクシー開業のステップ7】車両の検査

次に車両の検査を行なってもらいます。検査項目は、車両の保有者、介護タクシーとして利用しても問題ない安全性があるかどうかなどです。

また、介護タクシーで使う車両は営業目的で利用されるので、緑ナンバーを取得する必要があります。緑ナンバーが、営業目的で利用している車両の証明です。

【介護タクシー開業のステップ8】運輸開始届けの提出

最後に、運輸開始届けを運輸支局に提出すれば介護タクシーとして開業できます。

ここから、法人化したい人は法人の設立手続きが必要ですし、個人事業主として運営するのであれば開業届けを提出する必要があります。

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