免税事業者とは?消費税が免除されるための5つの条件や、消費税を請求してもいいのかなど詳しく解説!
登録日:2019.6.29 | 最終更新日:2019.8.2
企業が国に納めなくてはいけない税金はたくさんありますよね。その中のひとつに消費税がありますが、じつは、事業者によって消費税の納税が免除される場合があるのをご存知ですか?事業をこれから行なう方、既に事業を行なっている方にとって消費税は切ってもきれない税金なので、どのような条件で免税事業者として扱われるのかはきちんと把握しておいた方がよいでしょう。
今回の記事ではそんな免税事業者について以下の点を解説しています。
- 免税事業者とは?
- 免税事業者になる条件
- 免税事業者は消費税を請求してもよいのか?
- 免税事業者よりも課税事業者の方がよいパターン
税金に関してあまり詳しくない、免税事業者について何もわからないというかたでも簡単に理解できるようにまとめさせていただきました!さくっと読めるので、是非今後の参考にしてみてください!
免税事業者とは!サクッと30秒で概要解説
冒頭でも軽く述べましたが、免税事業者とは消費税の納税が免除される事業主のことです。消費税について、一度軽くおさらいしておきましょう。
消費税とは、サービスや商品を購入した消費者全員に対し、平等に課せられる税金のことです。買い物をすれば、必ず私達は消費税を支払っています。
消費税は税金なのですから、当然国に納める必要がありますよね。実際に国へ納める作業をするのは事業者側の役割。買い物をしたときに「では、消費税を納めに役所へ行ってくださいね」と案内されたことはないですよね。
今回説明している免除事業者とは、消費税を納付する役割はカットしてよいよという制度です。後ほど詳細に説明しますが、多くの場合、小規模な事業を行なう中小企業に適応されます。
免税事業者という制度が存在する理由は、中小企業の消費税の手続き省略するためです。消費税を納付するとなると、どうしても手間がかかります。規模が小さい企業に消費税の計算や納付の手続きをさせるのは現実的ではないとの観点から免税事業者という制度が設置されています。
ちなみに、「免税事業主」に対して、税金の納付義務がある事業主を「課税事業主」と呼びます。とりあえず、免税事業者は消費税の納付が必要ないと覚えておけばOKです。
免税事業者になる5つの条件とは
(フローチャート図式挿入)
ここからは、どのような条件を満たせば免税事業者として扱われるのかをみていきます。まずは上記の図をごらんください。
図からもわかるように、免税事業者として扱われるにはいくつかの条件をクリアしなくてはいけません。クリアすべき条件は以下の5つ。
- 売上高が1000万以下
- 資本金が1000万以下
- 特定新規法人ではない
- 設立してから3期未満
- 課税事業者となるための手続きを行なっていない
それぞれみていきましょう。
【免税事業者になる条件1】売上高が1000万円未満の場合
まずは最も基本的な条件から確認していきましょう。基本的に、免税事業者であるか課税事業者であるかどうかは売上高が1000万を超えているかで判断されます。1000万以下であれば、免税事業者として扱われる可能性が高いです。なぜ可能性と述べたかというと、他の条件が適応されて、課税対象となってしまう場合があるから。これは以下4つの条件にも言えることですね。
判断の基準となる期間は、個人事業主の場合は前々年、法人の場合は、前々事業年度です。ちなみに、この適応期間を基準期間といいます。
すこし分かりづらいと思うので例を出して説明しますね。
例えば、法人Aの売上高が以下のようだったとします。
- 平成26年度 800万
- 平成27年度 1100万
- 平成28年度 1200万
- 平成29年度 800万
仮に現在が平成28年度だとした場合、法人Aは課税事業者でしょうか、免税事業者でしょうか?
この場合、前々年の売上高である【平成26年度 800万】が基準期間なので、免税事業者です。
また、仮に現在が平成29年度であれば【平成27年度 1100万】が適応され、課税事業者となります。
売上高を計算する際に注意が必要なのが法人を設立して3期目。3期目というのは、基準期間が法人を設立した年になりますよね。法人を設立した年は往々にして、経営を行なった期間が1年未満である場合があります。つまり、売上高の計算方法が例年と違います。
通常、売上高は事業開始日から、決算日までを見ればよいです。しかし、経営を行なった期間が1年未満であれば「おそらく1年でこのくらい売り上げがでていただろうな」と計算する必要があるんです。
端的にいうと、1ヶ月でいくら稼げていたかを計算して、12を掛ければ問題ありません。
例えば、設立した年度は半年間だけ事業を行なって600万の売り上げが出たとしましょう。平均を出すと1ヶ月で100万稼げていたと分かると思います。ここから100万に12ヶ月を掛けると1200万となりますよね。この場合、この年度は課税の対象となります。
基準期間の売上高が1000万を超えて課税事業者となった場合、税務署にて消費税課税事業者届出手続きを行なう必要です。
免税事業者として扱われる条件は他にもいくつかありますが、基本的には売上高をみて判断するのが基本ですね。
【免税事業者になる条件2】事業を開始してから3期経っていない
基準期間は、前々年度の経営が対象となりますよね。会社を設立した年と、次の年は、そもそも前々年度に会社が存在していないので課税しようにも課税のしようがありません。つまり、事業を開始してから3期経っていない場合は免税事業者として扱われる可能性が高くなります。
ただし、以下で説明する残り3つの条件を1つでも満たしていないと、課税事業者として扱われるので確定ではありません。
【免税事業者になる条件3】資本金が1000万未満
免税事業者として扱われるかどうかは資本金の額も影響してきます。資本金が1000万未満であれば、免税事業者として扱われる可能性が高いです。
逆に、資本金が1000万以上であれば、確定で課税事業主となりますね。一般的に言われている「会社設立の際は資本金を1000万未満にしよう」というアドバイスは、課税事業主となってしまわないためです。
設立年数や設立時期に関らず、資本金が1000万を超えた時点で課税事業主となる点には注意が必要ですね。
【免税事業者になる条件4】特定新規法人ではない
特定新規法人であれば、1000万未満でも確定で課税対象となります。免税事業主として扱われたいのであれば、特定新規法人となってしまう条件についても確認が必要です。
まず、特定新規法人とは何なのでしょうか?特定新規法人については国税庁で以下のように説明されています。平成26年4月1日以降に設立された新規法人&以下の2つを満たした場合は特定新規法人として扱われるようです。
1 その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2 上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること国税庁(http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6501.htm)
上の説明では正直わかりづらいですよね。
簡単にいうと「新設会社の株の50%以上が一つの株主グループに所有されている」かつ「新設会社の基準期間を株主グループに適応したとき、課税売上高が5億を超えている」場合に、特定新規法人として扱います。
例えば、新規設立した会社Aと、設立して10年経過している会社Bがあったとしましょう。このとき、会社Aの株の50%以上を会社Bが保有しているとします。
消費税の対象となるのは、前々年度の売上高です。しかし、会社Aは設立したばかりなので対象となる期間が存在しませんよね。通常であれば、会社Aは免税対象です。
しかし、株の50%以上を会社Bに保有されているので、本来対象となっていた期間を、会社Bに適応します。適応期間の会社Bの売上高が5億を超えていれば、会社Aは特定新規法人として扱われるということです。
経営者側が株の50%以上を保有していたり、株の保有者がバラけたりしており、法人、個人が経営の決定権を握っていなければ特定新規法人としては扱われません。
【免税事業者になる条件5】自ら課税事業者としての申請をしていない
実は、条件に当てはまる当てはまらないに関らず、望むのであれば自ら課税事業者になれます。税務署に対して「消費税課税事業所選択届出書」を提出すればOKです。1度申請したら、以後2年間は免税事業者にはなれないので注意が必要です。
免税事業者にもどりたい場合は「課税事業者選択不適用届出書」を提出すれば戻れますよ。
「自分からすすんで課税事業者となりたい人はいるの?」と思うかもしれませんね。実は、課税事業者となったほうがお得なケースがあるので一定数存在します。詳しくは以下で解説しますね。
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免税事業者ではなく課税事業者を選択したほうがお得な場合もある
基本的には免税事業者であったほうが、手続きや税金の面でお得です。しかし、あくまで基本的というだけで課税事業者を選択したほうが得をする場合もあります。
結論からいうと、受取った消費税よりも支払った消費税の方が高くなるときは課税事業者を選択したほうがよいです。理由は課税事業者であれば消費税の還付金を受取れるから。税務署に対して税務申告書を提出すればだいたい1~2ヶ月くらいで還付完了です。
どういったときに支払った消費税の方が高くなるのでしょうか。多くの場合、以下の2つのどちらかでしょう。
- 事業の他雨に多額の設備投資を行なった場合
- 売り上げのほとんどが免税取引である場合
それぞれみていきますね。
事業のために多額の設備投資を行なった場合
事業内容によっては、最初に設備投資にお金を使う可能性があります。設備を購入する際、事業主は消費税を支払って、機器を購入しているはずです。その年の売り上げよりも投資に回した費用の方が大きければ課税事業者となって消費税の還付を受取ったほうがお徳です。
例えば、今期の売上高が1040万で、設備投資に1080万(うち80万は消費税)となる場合、40万の赤字で、利益はでていませんよね。免税事業主であれば、このまま次年度へと赤字を持ち越すのですが、課税事業主であれば、設備投資に支払った消費税80万は還付の対象となります。
このように、多くの消費税の支払いが見込まれるときは課税事業主となったほうがお得です。
売り上げのほとんどが免税取引である場合
売り上げのほとんどが免税取引である場合も、消費税の支払いの方が多くなるので、還付の対象となります。
輸出業などは、ほとんどが免税取引。売り上げを受取る際、消費税をもらいません。しかし、輸出する商品の仕入れの際は消費税を支払っています。これでは仕入れのみに消費税を支払っていますよね。この場合も消費税の還付を受取れます。
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免税事業者は消費税を請求していい?
免税事業者で気になるのが「消費税を請求しても問題ないかどうか」という点ですよね。
「消費税を納める必要がないのに、消費税を請求するのは違法ではないのか?」という考えからこのような心配をするのでしょうが、請求して全く問題ありません。むしろ当然の権利として、請求すべきです。
まず法律の面でいうと、消費税法には「請求してはいけない」と書かれていません。つまり、免税事業者が消費税を請求してもなんら違法ではありません。
また、消費税を受取らなければ、仕入れのために支払った消費税を支払ったままになります。消費税を負担するのは、あくまで消費者です。事業を行なうための購入であれば、消費税を受取らないと損です。
「それじゃあ自分だけ、消費税で得をしてしまうじゃないか」と思うかもしれませんが、免税制度は、そもそも消費税を請求して得をしてもよいとされています。国がそこを把握していないはずがありません。もし事業主が得をしてしまう制度に問題があるのであれば、とっくに何かしらの規制がされているはずです。
また、消費税を受取る段階では、その年度が課税対象になるかどうかはまだ分からないですよね。課税対象になる予定ではなくても、急に売り上げが伸びて売上高が1000万円を超えるかもしれません。そうなったときに、消費税を請求していなかったのであればその分の消費税は自己負担です。
このような理由から、免税事業者でも消費税をうけとっても構いませんし、むしろ受取るべきです。
ただし、注意点があります。免税事業者であれば、消費税を請求することによって得た報酬は売上高に含まれるということです。消費税を請求することで、年間の売上高が1000万を超えて、課税対象となる場合がありますね。


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