【保存版】合同会社とは?5つのメリット・デメリットをわかりやすく解説!
登録日:2019.5.31 | 最終更新日:2020.5.29
現在、日本にはいくつかの会社形態があります。もっとも一般的なのは株式会社ですね。加えて、もう一つ抑えておきたい会社形態があります。合同会社です。あなたは合同会社の仕組みについてどのくらい把握できていますか?
合同会社による会社設立は近年急増しています。今後も認知の拡大とともに合同会社による設立が増えていくでしょう。これから起業するかた、社会人の方であれば、その仕組みを理解しておいてまず損はありません。
今回の記事では合同会社について以下の点をわかりやすく解説しています。
合同会社とは?
合同会社と株式会社の違い
合同会社を設立するメリット
合同会社を設立する手順
「合同会社の仕組みについて何も分からないよ」という方は、この記事を読めば会社設立まで簡単に実行することができます。
合同会社とは?仕組みを分かりやすく10秒で概要説明
合同会社(Limited Liability Companyの略)とは2006年、新会社法により設置された会社形態の1つ。日本では合同会社がLLCに該当します。
「日本では」とわざわざ表記したのは、もともと欧米にあった会社形態だからです。アメリカでは株式会社と同じくらい有名なのですが、設置されてまだ間もないことから日本での普及率や知名度はそこまで高くありません。
ただ、合同会社は年々に会社設立数が増加傾向にあります。
合同会社の要点とは。3つのポイントを徹底的に解説
合同会社について理解するとき、まずは以下の3つを抑えておければOKです。
新会社法によって新たに設置された
有限責任会社である
出資者と経営者が一緒
以下で詳しくみていきましょう。
【合同会社の要点その1】新会社法によって新しく設置された会社形態
日本は現在4つの会社形態が設立可能です。
株式会社
合同会社
合名会社
合資会社
日本では株式会社がもっとも一般的。合同会社は株式会社の次に一般的な会社形態といえます。
2006年の新会社法施行とともなって設置されたばかりで、知名度はまだ低いです。
とはいっても近年徐徐に認知されつつあります。現に、合同会社による会社設立は増えてきていますし、大手企業であるAppleやAmazonの日本支社も合同会社として運営されています。日本で有名な合同会社は外資系が多いようですね。
【合同会社の要点その2】有限責任の会社
合同会社(LCC)はLimited Liability Companyの略です。直訳すると有限責任会社になります。
有限責任とは「法人」と「個人」を別人格と考え、「法人」の責任に対して「個人」は責任を負わないとする考え方です。有限責任の制度により、経営者個人のリスクを限りなく減らすことができます。
例えば、合同会社として会社設立されたとします。
その会社が事業のために融資を受けたが、事業に失敗、倒産してしまった場合、通常であれば、融資を受けた以上、返済の義務がありますよね。
しかし、有限責任では法人と個人を別人格と考えるため、借りたお金は法人の借金とみなされます。つまり経営者個人が責任を追う必要がないんです。これが有限責任の考え方です。
ちなみに、会社法が改正される以前までは「有限会社」という会社形態が、合同会社と同じく有限責任会社として認められていました。
しかし、会社法の改正により現在では新たに有限会社を立ち上げることができなくなり、その代わりに有限責任会社である合同会社という会社形態が設置されたというわけ。
有限責任と対となる言葉に無限責任があります。合弁会社や合資会社、個人事業主などは、事業で出した損失や事業を行なう際に融資を受け場合、責任を負わなくてはいけません。これは無限責任の考えのもとです。
ただ、現実的な話をすると、多くの場合、融資を受けるには連帯保証人が求められます。そして、法人が融資を受ける際に経営者が保証人となるケースが通常です。
連帯保証人になると、有限責任の考え方は適応されません。つまり、事業用に借り入れた金額に関しては、経営者が負担を負う可能性が大いにあります。
このように、有限責任が適応されるのは時と場合によります。しかし、経営者のリスクが減るという事実は変わりません。倒産によって取引先の企業に損失を与えてしまった場合などは有限責任が適応される場合が多いです。
合同会社設立には合弁会社や合資会社、個人事業主などにはない魅力があるといってよいでしょう。
【合同会社の要点その3】出資者と経営者が一緒
合同会社にはもう一つはずせない仕組みの特徴があります。それは、出資者と経営者が一緒であるということです。後述しますが、株式会社は出資者と経営者がかならずしも一致していません。
出資者と経営者が一緒であるということは、ほとんどの場合少数での経営が想定されているということ。
合同会社の出資者を「社員」といい、合同会社の代表を「代表社員」といいます。代表社員は複数人数設置可能です。
社員は原則、業務執行にあたらなくてはいけません。もし、出資者としてのみ参加したいのであれば業務執行社員を定款に定める必要があります。
会社の意思決定は社員総会にて行ないます。社員全員に均等に権利があたえられており、社員が全員合意した時点で方針が決定する仕組みです。利益配分についても自分たちで自由に決められるため、柔軟な運営が可能となっています。
より詳しく違いを確認するには、株式会社と比較しながら把握した方が理解しやすいです。以下で株式会社と比較しながら、合同会社について把握していきましょう。
合同会社と株式会社の違いとは?理解すべき3つのポイント
現在、日本でもっとも一般的な会社形態は「株式会社」です。日本にある企業のおよそ8割が株式会社となっています。
会社設立をする場合、通常であれば合同会社と株式会社のどちらか2択になります。合同会社と株式会社を比較することで、より、合同会社の特徴を捉えることができるでしょう。
合同会社と株式会社について、ざっくり理解したいなら以下の3点を理解すればOKです。
会社設立にかかる費用の違い
株式の有無の違い
信用、知名度の差違い
【合同会社と株式会社の違いその1】会社設立にかかる費用
株式会社と合同会社とでは会社設立免許税と定款の認証の費用で大きく差があります。合同会社はそもそも定款の認証が必要ないので、認証の手数料分の費用を節約できます。
会社設立にかかる費用が合同会社と株式会社でかなり違います。
できるだけ費用をかけずに法人化したいなら合同会社の方が向いていると言えます。
【合同会社と株式会社の違いその2】株式の有無
株式会社は、文字どおり株式を発行することでお金を集めている会社です。それに対し、合同会社にはそもそも株というものが存在しません。合同会社の場合、出資者を「社員」と呼んでいたのに対し、株式会社は「株主」。
合同会社と株式会社とでは、資金の調達方法や調達先に大きな違いがあります。
株式会社は出資者と経営者が別です。合同会社は出資者と経営者が一致しており、別になることはありません。合同会社は経営者のみが参加する「社員総会」で意思決定を行なうのに対し、株式会社は、経営に直接関係のない株主とともに、「株主総会」にて意思決定を行います。
このように、株式の有無によって合同会社と株式会社には大きな違いが生まれています。
【合同会社と株式会社の違いその3】信用、知名度の差
先ほども説明しましたが、現在の日本では株式会社の方が知名度、信用度ともに高いのが現状です。信用度は事業に影響を与えるため無視できるものではありません。
おおまかな違いは上記の3つを抑えておけば大丈夫です。
より詳しい違いを確認したい方は以下の表をご覧ください。
それぞれの項目を詳しく説明していきますね。
1.まず、事業の運転資金となる資本金についてですが、合同会社、株式会社、どちらも資本金1円から会社設立が可能です。新会社法が施行されてから株式会社でも1円から会社設立が可能になったので両者の違いはありません。
2.資本金の出資者ですが、こちらも両方最低1名以上となっています。つまり、両方とも個人での設立が可能であるということです。
3.定款の認証に関しては、合同会社は必要ないのに対して、株式会社は定款の認証が必要です。定款の認証とは公証役場で公証人から定款の内容に違法性がないかどうか、間違いはないかチェックすること。合同会社は認証が必要ないだけで、作成自体は行います。
4.会社登記に関してですが、合同会社も株式会社もどちらも法人なので登記は必要です。登記とは会社の情報をだれでも閲覧できるように登録することですね。
5.決算広告義務に関しては、株式会社のみ必要です。決算広告とは、世間一般に対して出資者である株主に対してどのくらいの利益がでて、どのくらいの損失がでたというのを公表すること。株式としては、自分がお金をだした会社がきちんと利益をあげてくれているのか、利益がでていないのなら、なぜ利益がでていないのか気になりますよね。
ただ、合同会社も会社の債権者の請求対しては開示をする必要があります。その際は貸借対照表などの計算書類を提出しなくてはいけません。
強制的に公表しなくては行けないのが株式会社で、求められたら公表するのが合同会社という違いですね。
6.配当金に関しては、合同会社は自由に決められるのに対し、株式会社は株式の比率によって変わります。株の保有率が高いほど、配当金は大きいです。
行う事業によっては大きな違いになる可能性があるでしょう。
7.責任に関してはどちらも有限責任。有限責任については上記で述べたとおり。「法人」と「個人」は別であるから、責任も別だよという考え方のことです。
8.役員の任期に関しては、合同会社が特に任期が定められていないのに対して、株式会社は原則2年ごとに役員の更新手続きが必要になる。登記情報を変更する必要がある。
9.会社設立数は合同会社が2万3787件であるのに対して株式会社は9万405件。近年増加傾向にある。(総務省の統計「会社及び登記の種類別 会社の登記の件数」)
合同会社の会社設立数が伸びているとはいえ、まだまだその差は段違いといえます。
【合同会社と株式会社の違い+α】その他のポイント
細かい違いをみていくと、株式会社の代表者は代表取締役であるのに対し、 合同会社は代表社員。
会社の形態に関しては、株式会社から合同会社にも変更できるし、合同会社から株式会社にも変更できます。
ただし、変更の手続きは結構手間なので、比較的短期で株式会社に変更する予定なら、最初から株式会社で設立した方がよいでしょう。
このように株式会社と合同会社とでは多くの違いがあります。まずは「会社設立費用」「株式の有無」「信用の差」を抑えておければよいでしょう。
また合同会社とは違い合弁会社というものもあります。
【保存版】合弁会社とは?3つのメリット・デメリットや設立までの手順などを解説!
なお、会社設立した後に資金調達を行いたい方は、Founderのマッチングサービスを活用してみてください。
合同会社の5つのメリットとは!
ここからは合同会社と株式会社、合同会社と個人を比較していきながらメリットをあげていきます。
【合同会社のメリットその1】会社設立費用が安い
合同会社の最大のメリットは会社設立費用が安い点です。株式会社と比べ、会社設立免許税が9万円も安いですし、定款認証が必要でないので手数料5万円もかかりません。
これは、大きな違いですよね。
合同会社設立に必要な法定費用に限っていえば、定款の収入印紙代4万と会社設立免許税6万の計10万円で会社を設立できます。さらに、電子定款にて定款を作成すれば、収入印紙代が不要なので6万円まで会社設立費用を抑えることも可能です。
株式会社を設立するまではいかないものの、法人格が欲しいかたには費用も抑えられるので合同会社設立は特にうってつけですね。
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【合同会社のメリットその2】ランニングコストが抑えられる
株式会社とくらべて、合同会社はランニングコストが抑えられます。なぜなら、官報掲載費用6万円と役員更新に際する手数料(変更登記費用1万円)がかからないからです。
官報掲載を行なわないといけないのは、決算広告義務のある株式会社のみ。株式会社には役員の任期があり、任期を満了すれば登記内容を変更しなくてはいけません。
合同会社には決算広告義務はありませんし、役員の任期もありません。
定期的にかかる費用の違いは、大きな差になります。
会社設立の際はよく考えてみると良いでしょう。
【合同会社のメリットその3】会社設立までの期間が短い
合同会社の設立は数日~2週間程度でできます。役員を決める必要がありませんし、定款の認証の手間がないからです。
役員を決める必要があると、役員を決めるための話し合い、役員が決まったことを証明する書類の準備などが必要。
また、定款の認証には時間がかかります。特にはじめての会社設立だと、ほとんどの場合、どこか訂正の指示をだされます。訂正に時間がかかるので、結果、会社設立にかなり時間がかかってしまうんですね。
【合同会社のメリットその4】意思決定がスムーズ
合同会社は意思決定がスムーズです。なぜなら、第三者の意見を聞く必要がないから。株式会社は意思決定の際株主総会をひらきますが、株主との調整の関係でどうしても意思決定がワンテンポ遅れます。
合同会社の意思決定は社員総会。社員のみ構成された総会ですので、議会の内容にみながOKすればスムーズに意思決定が可能なんですね。
【合同会社のメリットその5】比較的ラクに法人化できる
あたりまえのようで忘れてはならないのが、法人化できるというメリットです。株式会社と比べて、比較的ラクに法人化できます。
法人化すれば以下のメリットがありますよ。
有限責任
社会保険への加入
税金を節約できる
信用力アップ
個人事業主は、年金制度や健康保険制度が会社員ほど充実していません。
また、所得によっては法人化したほうが税金を抑えられる場合があります。
個人事業主の所得税は累進課税ですが、法人税は所得が800万以下の場合22%、800万円以上なら30%と一定税率。
さらに、設立から2年間は消費税納税免除になるのである程度利益を出しているのであれば、個人事業主と比べて税金を安く済ませることができるというわけ。
税金が抑えられればその分費用が浮くので、他のことに使えますよね。
法人税や、税金の節約に関しては以下の記事が参考になります。
【最新】法人の節税対策12の方法!税金を1000万円以上安くする最強ガイド
株式会社ほどではありませんが、合同会社設立によって法人化すれば、信用力アップが望めます。個人事業主の社会的信用は低く、ローンが組めなかったり、物件が借りられなかったり、契約がとれなかったりするので、信用アップによるメリットは大きいですね。
合同会社の4つのデメリットとは
次に合同会社のデメリットを4つ紹介していきます。
【合同会社のデメリットその1】知名度・信用度が株式会社よりも低い
合同会社の最大のデメリットは知名度、信用度が低い点です。設置されて間もないこともありますし、決算を公表しなくてよい点も影響しています。
知名度が低いと、従業員を募集しづらかったり、取り引きが円滑に図れないなどのデメリットがありますね。
信用度は、個人事業主<合同会社<株式会社の順で高いと考えるとよいでしょう。
【合同会社のデメリットその2】上場できない
合同会社は株がないので上場できません。上場していない企業でも大きな会社はたくさんあるので一概にはいえませんが、将来的に会社を大きくするのが難しいでしょう。事業を大きくするには多くの資本が必要になるからです。
【合同会社のデメリットその3】対立する可能性
合同会社は社員総会によって会社の意思決定を行ないます。決定には社員全員の合意が必要です。
それはつまり、柔軟な意思決定が可能な反面、もし独りでも方針に反対の人物がいれば、決まるものも決まらないということ。
結果、事業に影響を及ぼす可能性があります。
【合同会社のデメリットその4】社員の退社によって資本が減る可能性
合同会社は経営と所有が一致しています。そのため、資本の返還を求められた際にはそれに応じなくてはなりません。
つまり、資本金が社員の退社によって減る可能性があるということ。
株式会社に出資されたお金は原則返還しなくてよいため、デメリットと言えるでしょう。
合同会社に向いている業種とは?日本で有利になる点は少ない。
まず結論からいうと「合同会社だから向いている、有利になる」という業種は特にありません。むしろ、まだ日本では知名度が低く、信用に難があるという点から、企業とのやりとりの面でやや不利になります。
ただ合同会社を「個人でも法人になりやすい」という観点でみると、この業種なら合同会社を設立する価値があるなという業種があります。
それは介護業です。
なぜなら、介護業を営むには法人である必要があるからです。加えて、介護業は屋号だけで大丈夫なので合同会社という名前を出す必要もありませんし、そこまで気にするひともいません。
ただ、強いていえばという話です。株式会社でも介護業は営めるので、新規で介護業をはじめるにあたってコストを抑えたいとおもうのであれば合同会社設立ががベストだよねって話なだけです。
また、消費者は株式会社であるか合同会社であるかなんてほとんどの方が気にしないので、一般向けにビジネスをするのであれば合同会社でも問題ないと思います。
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合同会社を設立するための手順!3つの重要な流れとは
次に合同会社の設立方法をみていきましょう。基本的な流れは株式会社の設立と同じですが、定款の認証が不要であり、役員の選定も不要なので株式会社よりも簡単で比較的短期間で会社設立ができるでしょう。
流れとしては以下のとおりです。
基本事項の決定
定款の作成
会社登記
それぞれ詳しくみていきます。
【合同会社の設立方法の流れ①】基本事項の決定
まずは会社設立するにあたって、基本事項を決定していきましょう。
具体的には
所在地
資本金
社員
事業目的
商号
などを決定していきます。
次のステップで定款を作成するのですが、定款に記載する情報の元となるので、念密にきめていきましょう。
特に、所在地と商号は早期に決めたほうが今後動きやすいです。
所在地によって会社の登記手続きを行なう法務局の管轄がかわりますし、商号に関しては類似商号がないなどの確認や印鑑の作成などに時間がかかるからです。
また、利益の配分についてもこの段階できめてしまいましょう。トラブルの元になりやすいです。2人以上で会社設立するのであれば、揉めないよう早期に決めておけるとよいでしょう。
【合同会社の設立方法の流れ②】定款の作成
基本事項がきまったら、次に定款の作成にはいっていきます。定款とは会社の憲法のようなもの。普段の業務で使うものではありませんが、なにかトラブルが発生してしまった場合などに、定款の内容が明確に決められていると揉め事を最小限におさえられます。
とはいっても。さきほども説明したとおり定款の認証は不要なので、株式会社と比べると自由に作成可能です。株式会社の定款であれば、公証人に審査してもらう必要があるんですね。
ただ、認証が不要というだけで、収入印紙を貼る必要はあります。収入印紙を貼っていないことが発覚したら罰金が徴収されてしまうので注意が必要です。
【合同会社の設立方法の流れ③】必要書類を提出し会社登記
最後に会社設立登記が完了すれば、合同会社は設立できます。会社設立は法務局に対して、必要書類を提出すればOKです。
具体的には以下の書類を提出することになります
登記申請書
定款
資本金決定書
代表社員の就任承諾書
代表社員の印鑑証明書
資本金の払い込み証明書
印鑑届書
上記の書類は最低限必要な書類です。定款に記載している内容によっても変わるので注意が必要です。


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