資本金とは?株式会社設立時はいくらがベストかわかる8つのポイント
登録日:2018.1.7 | 最終更新日:2023.4.5
ホームページなどで会社概要を見ると、必ず記載されている「資本金」。特に株式会社にとって、この資本金は非常に重要度が高いものと言えます。
株式会社設立の資本金は、創業者がある程度自由に決められます。しかし、だからと言って適当に設定しても良いわけではなく、さまざまな状況を想定して金額を決めなくてはなりません。
そこで今回は、現役12年の経営コンサルタントが、株式会社の資本金についてまとめました。株式会社設立時のポイントなども解説しているので、初心者の方が読めば基礎知識を100%身につけられます。
資本金で悩んでいる方や起業を考えている方は、ぜひ最後まで読み進めていきましょう。
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■そもそも「資本金」とは?
会社設立時に、経営者が用意している資金のことを「資本金」と言います。つまり、言い換えれば資本金は当面の運転資金であり、起業直後はこの資本金を使って仕入や設備投資、宣伝などを行っていきます。
株式会社設立に関しては、以前までこの資本金が1,000万円以上必要でした。有限会社設立にも「最低で300万円」というルールが決められていましたが、2006年に会社法が改正されてからは、資本金1円以上での会社設立が可能になっています。
ただし、会社設立には以下の費用がかかるので、1円の創業資金では実質的に創業・経営をすることはできません。
費用の種類 | 金額 |
・登録免許税 | 約15万円(資本金によって変わる) |
・収入印紙代 | 4万円(電子定款については不要) |
・登記の手数料 | 定款1ページにつき250円 |
・公証人に支払う手数料 | 5万円 |
つまり、会社設立をする際には少なくとも約20万円の資金が必要です。司法書士などの専門家に依頼する場合は、さらに十数万円の費用がかかることもあるので注意しておきましょう。
■なぜ資本金は慎重に設定する必要がある?
株式会社設立をする際の資本金は、平均して300万円ほどと言われています。もちろん、これより少額の資本金で設立される会社も見られますが、資本金は以下の理由により慎重に設定しなければなりません。
【理由その1】当面の運転資金になる
前述でも解説した通り、資本金は会社にとって当面の運転資金になります。つまり、資本金が少ないと仕入や設備投資が行えないので、会社は事業を進めることができません。
そのため、起業を検討している方は起業後の計画をきちんと立てて、必要な資本金を試算しておく必要があるでしょう。
【理由その2】経営にはさまざまなコストがかかる
起業直後の会社には、設備・在庫はあまり多くないかもしれません。しかし、それでも起業して、会社を運営していくとさまざまなコストがかかってきます。
代表的なコストとしては、不動産の賃貸料や車の維持費、交通費などが挙げられるでしょう。これらのお金についても、起業から当面の間は資本金でまかなうことになります。
会社の経営が安定するまでは、生じた利益のみで回すことは難しいので、少なくとも数年後の経営状況を想定して資本金は決めるべきです。
【理由その3】資本金の変更には手間がかかる
株式会社の資本金は、実は後から変更することも可能です。資本金を増やすことは「増資」と呼ばれており、経営対策として増資をする企業は少なくありません。逆に、資本金を減らす行為は「減資」と呼ばれています。
しかし、増資・減資には手続きが必要であり、株主総会を開催する手間などが発生します。つまり、経営者が「増資をしたい!」と感じていても、株式会社ではすぐに資本金は変更できないので注意が必要です。
変更に手間が発生するぐらいなら、会社設立の時点で適した金額を設定したほうが良いでしょう。
上記の3つが、資本金を慎重に設定するべき主な理由です。また、投資家など会社外の人間が、資本金の金額から会社の信用性・安全性を判断するケースも少なくありません。
資金調達のしやすさにも関わってくるので、起業家にとって資本金は真剣に向き合うべき部分と言えます。
そこで次からは、資本金の決め方のポイントを解説していきましょう。
■【資本金を決めるポイントその1】少なくとも運転資金3ヶ月分以上の金額にする
資本金の目安としては、少なくとも「運転資金の3ヶ月分」を意識するべきです。例えば、1ヶ月に100万円の運転資金が必要になる業種では、300万円以上を用意することが望ましいでしょう。
ただし、初期費用も資本金に含める必要があります。パソコンや設備などが必要になる場合、初期費用だけで数百万円かかるケースは珍しくありません。
したがって、金額に悩んでいる方は「運転資金の3ヶ月分+初期費用」をベースとして考えてみましょう。初期費用については、起業を計画している段階である程度算出できるはずです。
■【資本金を決めるポイントその2】仕入先の規模を意識する
起業を計画している方であれば、すでに仕入についてもある程度は決まっているでしょう。具体的な金額までは決まっていなくても、仕入先・取引先の会社に目星はついているはずです。
この金額も資本金に含めるべきですが、仕入先・取引先の中に大規模な会社が含まれている場合は、細心の注意を払わなくてはなりません。規模の大きい会社は、基本的に取引量も規模が大きくなる傾向にあるので、損はしないものの多額の資金が必要になる可能性があります。
そのため、すでに仕入先・取引先が決まっている方は、起業をする前に契約内容について今一度確認することが望ましいでしょう。確認が難しい場合は、ある程度余裕を持って資本金を設定することが大切です。
■【資本金を決めるポイントその3】短期的な資金計画を立てておく
資本金を決める上で、短期的な資金計画を立てておくことは必須です。数ヶ月間は資本金のみで経営できるかもしれませんが、仮に売上が期待を大きく下回る場合、金融機関の融資などで資金調達をしなければなりません。
そのため、多くの経営者は起業をする前の段階で、利用する資金調達方法を検討しています。皆さんの中にも、すでに起業後の資金調達方法や具体的な融資制度を考えている方は多くいることでしょう。
ここで意識しておきたいのが、資本金によって融資元からの印象が変わる点です。例えば銀行で資金調達をする場合、資本金の多い会社と少ない会社とでは、借入できる金額が大きく変わってくるでしょう。
融資元にとっては、資本金は返済財源のひとつです。つまり、資本金が多いほど資金調達はしやすくなるので、資本金を決める前には必ず資金計画を立てて、その計画を踏まえた金額を設定するようにしましょう。
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■【資本金を決めるポイントその4】登録免許税の金額を意識する
前述では、登録免許税の金額は約15万円であると解説しました。しかし、実は登録免許税の算出方法については、以下のようにルールが決められています。
「15万円」、または「資本金額×0.7%」のうち、金額の高いほうが課税金額となる。 |
つまり、設立時点で資本金額が高い法人については、資本金に応じた税金を支払う必要があるのです。ちなみに「資本金額×0.7%」が15万円を上回るのは、資本金が2,143万円を超える場合です。
では、仮に資本金が2,500万円であった場合、登録免許税はどれくらいかかってくるのでしょうか?以下で簡単に計算してみました。
2,500万円×0.7%=17.5万円
資本金が2,143円未満の場合と比べると、2.5万円の差が生じています。この金額は、これからさまざまなお金が必要になる会社にとって、決して小さい金額とは言えません。
2,143万円未満に資本金を抑えられる場合は、コスト削減のために資本金を抑える選択肢もあります。もちろん、登録免許税を抑えることだけを目的にするのは控えるべきですが、余計なコストを削減したい方は、登録免許税も意識して資本金を決めてみましょう。
■【資本金を決めるポイントその5】利用する融資制度をチェックしておく
資金調達をする方法として、日本公庫(日本政策金融公庫)の「新創業融資制度」を検討している方は多いでしょう。また、各自治体が実施している「制度融資」も、利息を抑えやすい資金調達方法なので経営者の方からよく利用されています。
しかし、これらの融資制度を利用する場合、資本金によって融資金額が変わることをご存じでしょうか?募集要項に明記されていない融資制度もありますが、例えば日本公庫の新創業融資制度では、資本金の約2倍が融資上限の目安と言われています。
これは新創業融資制度や制度融資に限った話ではなく、他の資金調達方法でも同じです。資本金は企業の体力を示す指標なので、融資金額の基準として資本金をチェックする金融機関は多く見られます。
そのため、利用する資金調達方法や融資制度が今の段階で決まっている方は、資本金が影響しないかどうかについて細かく調べてみましょう。もし資本金が目安となる場合は、その点を踏まえて金額を設定する必要があります。
■【資本金を決めるポイントその6】消費税の免税制度を意識する
多くの会社にとって、「節税」は常に取り組むべき課題と言えます。この節税にも、資本金が関係してくることをご存じでしょうか?
法人に課される代表的な税金に、消費税というものがあります。これは、商品・サービスを売り上げる際に購入者から徴収して、後日納める形式の税金です。
実はこの消費税は、下記の条件を満たすことで最大2年間免除されます。
○1期目の条件
・資本金が1,000万円未満である |
○2期目の条件
下記のうち、いずれかの条件を満たした場合に免税制度が適用される。
・特定期間に関して、課税売上高が1,000万円以下である場合 |
・特定期間に関して、給与等支払額の合計が1,000万円以下である場合 |
2期目に関しては別の条件が必要になりますが、1期目については資本金が1,000万円未満であれば、どのような会社でも免税制度が適用されます。2017年時点で消費税は8%ですが、例えば1,000万円を売り上げると80万円の消費税が課されるので、創業直後の企業にとって決して低い税率とは言えません。
そのため、資本金を1,000万円前後に設定する予定の方は、1,000万円を下回るように工夫をしてみましょう。
ただし、無理に資本金を1,000万円未満にすると、経営に悪影響が生じるので注意が必要です。
■【資本金を決めるポイントその7】住民税の均等割を意識する
住民税も、法人が納めるべき税金のひとつです。住民税は決算の後に課税されますが、実はこの住民税にも資本金の額が影響してきます。
法人住民税は以下のように金額が決められており、この仕組みを住民税の「均等割」と言います。
・資本金1,000万円以下 | 約7万円 |
・資本金1,000万円超~1億円以下 | 約18万円 |
会社が所在する自治体によって具体的な金額は異なりますが、全ての自治体で上記のように、資本金によって支払う金額が決められています。そのため、資本金を1,000万円以下に調整できそうな場合は、積極的に検討するべきでしょう。
なお、仮に会社が赤字の場合であっても、住民税は必ず課せられる税金です。
■【資本金を決めるポイントその8】必要な許認可をチェックしておく
始める事業によっては、許認可を得ないとそもそも経営ができない場合もあります。代表的な業種としては、旅行業や建設業などが挙げられるでしょう。
この許認可は申請をすることで得られますが、資本金の額によっては審査に落とされてしまう恐れもあるので注意が必要です。では、具体的にどのように審査基準が決められているのかについて、以下で簡単に見てみましょう。
・旅行業 | 資本金3,000万円以上 |
・建設業 | 資本金500万円以上 |
・有料職業紹介事業 | 資本金500万円以上 |
・一般労働者派遣業 | 資本金2,000万円以上 |
もちろん、上記のほかにも資本金でボーダーが決められている許認可は存在します。許認可が必要な事業を始める方は、資本金を決める前に必ず審査基準をチェックしておきましょう。
■まとめ
いかがでしたでしょうか?
資本金は会社の信用性や安全性、体力を示す指標となるので、金額を適当に決めるべきではありません。また、資金がないからと言って、「少なくても問題ないだろう」と安易に考えることも危険です。起業後の会社の信用や資金調達に大きく関わってくるため、慎重に選ぶ必要があります。なので、起業後に利用する資金調達方法や融資制度についても具体的に考えておくと良いかもしれませんね。
起業を検討している方は、今回ご紹介したポイントを意識しながら、最適な資本金を設定するようにしましょう。
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