【最新】個人事業主の節税対策11の方法!税金を100万円以上安くする最強ガイド

登録日:2017.11.1  |  最終更新日:2023.4.5



多くの個人事業主にとって、悩みの種となるのが「節税」の問題です。節税には専門的な知識が多少必要になるので、「上手に節税できているのか分からない…」と悩んでいる方は多いのではないでしょうか?

個人事業主は節税の仕方で、支払う税金が100万円以上変わることもあります。これは決して大袈裟に言ってるのではなく、同じ収入でも税金が数十万円変わってくるケースは珍しくありません。

そこで今回は、個人事業主からの相談に15年乗っていた、現役のファイナンシャルプランナー(FP)が、実用的な節税対策を徹底的にまとめました。この記事の内容を実践すれば、支払う税金を100%抑えられます


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■【個人事業主の節税対策その1】税金の仕組み・節税の基本を理解する

CafeCredit.com

まずは、個人事業主に関係する税金の仕組みを理解しておきましょう。個人事業主にかかる主な税金としては、以下が挙げられます。

 

・所得税個人事業主の所得に対して課される税金
・住民税市区町村などの自治体に対して支払う税金
・個人事業税事業を行っている個人に対して課される、地方税の一種
・消費税商品・サービスを購入する際にかかる税金

 

上記の中でも、個人事業主が特に節税しやすいのは「所得税」です。以下の計算式を見れば、なぜ所得税を節税しやすいのかが分かるでしょう。

 

所得税額=課税所得金額×税率-課税控除額

(※ 課税所得金額=収入-必要経費-各種控除)

 

上記の式を見て分かる通り、所得税額は必要経費が多いほど、そして控除額が多いほど安くなります。個人事業主にはさまざまな控除が用意されているので、そのような制度は積極的に利用しなければなりません。なお、住民税に関しても、必要経費や控除額が多いほど支払う金額は安くなります。

つまり、個人事業主が最大限節税をするためには、以下の2つのポイントを常に意識することが重要です。

 

【ポイント①】必要経費を可能な限り多く計上する
【ポイント②】所得控除として適用される金額を増やす

 

なお、所得に関してはその性質によって、事業所得や給与所得、不動産所得など10種類以上に区分が分けられています。その中でも、個人事業主に大きく関係するのは「事業所得」であり、これは事業によって生じる所得のことを指します。

ここまでが、個人事業主に関する税金のキホンとなります。まずは上記でご紹介した2つのポイントを意識しながら、これまでの節税対策を見返してみましょう

これまでを見返した時に、「何が必要経費に含まれるのか分かっていなかった」「控除されるお金がどれなのか分からない」と感じていませんか?必要経費の漏れ、控除が適用されていない金額が少しでもあると、あなたは税金面で大きく損をしていることになります。

 

カンタン度★★★★★
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■【個人事業主の節税対策その2】支出を必要経費として計上する

さて、ここからはより実践的な節税対策について、詳しく解説していきます。個人事業主の方が最初に取り組むべきなのは、事業に関する支出をきちんと必要経費として計上することです。

必要経費の計上漏れは、個人事業主の方によく見られるミスです。日常的にかかる支出をきちんと経費として計上すれば、それだけで最も効果的な節税対策になるでしょう。

しかし、実際に個人事業を営んでいる方の声を聞くと、以下のような悩みは非常に多く聞かれます。

 

・「何が必要経費に含まれるのか分からない…」
・「必要経費として計上して、認められなかったらどうしよう…」

 

上記のように悩んでいる方は、必要経費の考え方を理解しておきましょう。どのような支出であっても、最終的に売上に貢献していれば、そのお金は必要経費として計上できます。また、売上を増やすつもりで費やしたお金であれば、実質的に売上に貢献していなかったとしても、それは必要経費として認められます。

では、具体的にどのような支出が必要経費に該当するのかについて、以下で例を見ていきましょう。

 

支出の種類概要
・交通費事業にかかった交通費であれば、全て計上が可能。
・自動車、バイクなど事業に関する交通手段であれば、自動車・バイクなどの購入費も計上が可能。
・自動車の維持費事業用の車両については、保険料や車検代なども経費に含まれる。
・住居の家賃自宅で仕事をしている場合は、スペースの広さに応じて計上することが可能。
・水道費、光熱費事業でかかる水道費、光熱費は、全て計上が可能。
・パソコンなどの機器事業に使用する機器であれば、全て計上が可能。
・通信費インターネット代、携帯電話の料金など。
・飲食費利用スペースを確保する、打ち合わせなどの目的があれば、全て計上が可能。
・雑誌、書籍の購入費事業に関わるものであれば、全て計上が可能。

 

もちろん、上記に該当しない支出であっても、事業に関するものであれば基本的に経費として計上することが可能です。ただし、税務調査で証明書類の提出を求められる場合があるので、レシートや領収書などは必ず保管してください。

上記が必要経費として計上できる支出となりますが、「実際に経費の計上をすると、かなり時間がかかってしまう…」と悩んでいる方も少なくないはずです。そのような方は、経費計上の効率を高めるために、以下の手順を参考にして作業を進めてみましょう。

 

【手順その1】支出が生じたら、レシートや領収書を保管する
【手順その2】1ヶ月ごと(もしくはジャンルごと)に分けて、領収書などを整理する
【手順その3】1ヶ月が過ぎたら、その1ヶ月分の必要経費を計算しておく
【手順その4】確定申告の時期まで、【手順その3】を繰り返す
【手順その5】確定申告が近付いたら、1年分の必要経費を計算する

 

領収書などに関しては、入手したらその都度ファイルなどにまとめておくと効率的です。計上ミスも減りますし、領収書を失くす心配もないでしょう。

なお、近年では確定申告用のソフトウェア、サービスなども多く存在しており、そのようなツールを使うとさらに効率的に計上ができます。


 

カンタン度★★★★★
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■【個人事業主の節税対策その3】各業種で経費にできる支出を把握する

実は事業内容や業種によって、必要経費として計上できる支出は変わってきます。例えば、取材が必要な業種では、取材にかかるさまざまな支出を経費として計上できるので、ほかの業種に比べると必要経費の幅が広がります。

この説明だけでは少しイメージが湧きにくいかもしれないので、以下では必要経費の幅が広い主な業種と、経費として計上できる特殊な支出をご紹介していきましょう。

 

職種・業種経費として計上できる特殊な支出
・カメラマン取材先店舗の飲食代など
・ライター取材先店舗のサービス利用代など
・モデル、タレントテレビ出演のための衣装代など

 

例えばあなたがカメラマンであり、飲食店を取材する仕事を獲得したとしましょう。この場合、飲食店の内装や外装だけではなく、料理の写真も必要になります。

そうなると、実際に料理を注文しなければ写真は撮影できません。この際に生じた飲食代は、カメラマンとしての売上に直接関わってくるので、必要経費として計上することが可能です。

ただし、発生した支出が以下のケースに該当する場合は、必要経費として認められない可能性があるため注意が必要です。

 

・購入した品物が、仕事とプライベート兼用の場合
・同じお店の料理やサービスを、何度も利用していた場合
・取材先に家族など、ビジネスとは関連性が薄い人物が同伴していた場合

 

上記のモデル・タレントの例で言うと、テレビ出演のために衣装を購入したとしても、プライベートでもその衣装を着用していた場合は必要経費としては認められません。このように、購入した商品については「その後の用途」も問われるので、プライベート用として扱う可能性がある品物には十分注意してください。

 

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■【個人事業主の節税対策その4】白色申告から青色申告へ切り替える

個人事業主は法人とは違い、確定申告によって収入・支出を申告します。この確定申告には以下の2つの方法があり、どちらを選ぶのかによって節税効果は変わってきます。

 

○白色申告

簡単な帳簿づけのみで提出できる申告書です。開業後に特に申請していなかった場合は、自動的に白色申告となります。

白色申告は主に、所得が少ない方や起業から間もない個人事業主などが選んでいる方法とされています。

 

○青色申告

複式簿記が必須になる申告書です。青色申告を希望する場合は、事前に申請をしなければなりません。

日本国内では所得が500万円を超えると、青色申告者のほうが割合が高くなります。

 

上記の説明を見ると、「手間をかけたくないので、白色申告のほうがメリットがある」と感じるかもしれません。しかし、青色申告には節税効果につながる、大きなメリットが3つほどあります。

 

○青色申告の3つのメリット

【青色申告のメリットその1】最大65万円の特別控除を受けられる

最大65万円の特別控除が受けられる点は、青色申告の大きなメリットです。確かに書類作成に手間はかかりますが、例えば白色申告よりも準備に1ヶ月長く費やしたとしましょう。このケースで最大金額の控除を受けると、1ヶ月間作業をしただけで65万円分の節税になります。

個人事業主の平均年収は約380万円と言われているので、65万円は約2ヶ月分の収入に該当します。このように考えると、青色申告の特別控除を軽視するべきではないでしょう。

 

【青色申告のメリットその2】赤字を繰り越せる

青色申告を選んだ場合、事業で発生した赤字を翌年に繰り越すことができます。赤字繰越は最長で3年間可能であり、赤字を繰り越すことで翌年以降の税金が安くなります。

例えば、前期に30万円の赤字が出たとしましょう。この赤字は当期に繰り越すことができ、当期の収入が100万円であった場合は、赤字繰越により所得額は70万円(100万円-30万円)となります。

事業が赤字になる可能性が少しでもある場合は、青色申告を選ぶことが重要です。

 

【青色申告のメリットその3】家族への給与が必要経費になる

個人事業主の中には、家族に対して給与を支払っている方も見られます。青色申告をすると、この家族への給与も必要経費として計上できるので、節税効果が一気に高まります。

 

もちろん、青色申告にはデメリットもありますし、白色申告にもメリットがあります。しかし、節税効果を優先的に考えた場合は、青色申告のほうが確実にお得でしょう。

 

メリットデメリット
青色申告・最大65万円の特別控除を受けられる

・赤字を繰り越せる

・家族への給与が必要経費になる

・事前申請が必要

・複式簿記が必須になる

・提出書類がやや多い

白色申告・作成に手間がかからない

・事前申請の必要がない

・青色申告のメリットが一切ない

 

ここまで読み進めれば、青色申告を選ぶべきという点をお分かり頂けたはずです。しかし、中には「青色申告をする方法が分からない…」と感じている方もいるのではないでしょうか?

そこで以下では、青色申告をする手順を簡単にまとめてみました。

 

【手順1】青色申告承認申請書・青色事業専従者給与に関する届出書を入手する
【手順2】青色申告承認申請書・青色事業専従者給与に関する届出書を提出する
【手順3】日々の収入・支出をこまめに仕訳する(帳簿をつける)
【手順4】税務署などで青色申告決算書、確定申告書を入手する
【手順5】青色申告決算書に、1年の所得をまとめる
【手順6】確定申告書に、支払う税金の金額などを記載する

 

上記で登場する各書類については、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。ダウンロードしたものを印刷し、そのまま提出すれば受理されるので、役所へ足を運ぶ時間がない方は活用してみましょう。

 

青色申告承認申請書

青色事業専従者給与に関する届出書

 

なお、近年では青色申告専用のソフトウェアも登場しており、そのようなソフトを利用すれば効率的に作業を進められます。

 

やよいの青色申告 18|青色申告・確定申告ソフトなら弥生

 

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■【個人事業主の節税対策その5】保険を活用する

保険を節税に活用できることをご存じでしょうか?どのような保険でも節税につながるわけではありませんが、「節税保険」という言葉がよく聞かれるほど、多くの方が保険を節税対策として利用しています。

そこで以下では、個人事業主が節税対策として活用できる2つの保険をまとめました。

 

【節税に活用できる保険その1】中小企業倒産防止共済掛金

経営セーフティ共済」とも呼ばれる、独立行政法人の中小企業基盤整備機構(中小機構)が実施している保険制度です。この保険制度は、取引先の会社などが倒産に陥った場合に、中小企業や事業主を守ることを目的として設立されました。

この保険に加入しておくと、取引先などが倒産をした場合に最大8,000万円の融資を受けられます。この保険制度の概要について、以下の表でもう少し詳しく見ていきましょう。

 

・借入可能金額掛金の10倍まで(最大8,000万円)
・担保、保証人不要
・毎月支払う掛金5,000円~20万円の間で自由に設定
・掛金の上限800万円
・返済時の利息1.0%前後
・加入条件事業開始から1年以上経過していること

 

実はこの保険制度では、支払った掛金のうち年間最大240万円までを経費として計上できます。また、掛金の支払いを40回以上続けると、全支払額が解約手当金として払い戻されるので、長年支払い続けても損はありません。

また、この保険制度では年払いも可能であり、例えば12月に1年分を年払いすれば、その期に最大240万円を経費として計上することができます。そのため、「申し込みが遅れたから、来年から加入するべきか…」などと迷う必要はないでしょう。

ちなみに、最大8,000万円の融資を受けるための条件としては、以下が該当します。

 

・取引停止処分を受けたとき
・私的整理をしたとき
・破産手続きを始めたとき
・災害によって不渡りの状態になったとき
・特定非常災害の影響で、支払い不能の状態に陥ったとき

  (※上記は全て、取引先企業などが当事者)

 

上記に該当しない場合や、取引先が夜逃げによって支払えなくなった場合などは融資を受けられないので注意してください。

 

経営セーフティ共済(加入をご検討の方)|経営セーフティ共済(中小機構)

 

【節税に活用できる保険その2】小規模企業共済等掛金

退職金制度の1つであり、掛金を支払うことで将来的に年金・一時金を受け取れる保険制度です。2017年3月時点で133万人が加入しており、掛金の全額が控除の対象に含まれます。

では、この保険制度の概要について、以下の表でもう少し詳しく見てみましょう。

 

・毎月支払う掛金1,000円~7万円の間で自由に設定
・掛金の上限特になし
・加入条件従業員数の条件あり(業種ごとに異なる)

 

こちらの制度では、年間最大84万円(7万円×12ヶ月)の節税効果が期待できます。また、加入者は低金利の貸付制度も提供されており、掛金の範囲内で融資を受けられます。即日貸付にも対応しているので、場合によっては貴重な資金調達手段となり得るでしょう。

なお、こちらの保険制度でも年払いが可能となっています。

 

小規模企業共済とは|小規模企業共済(中小機構)

 

短期的な視点で見た場合は、中小企業倒産防止共済掛金のほうが高い節税効果を期待できます。小規模企業共済等掛金にも節税効果はありますが、人によっては年金・一時金を受け取るまでの期間が長いので、こちらの制度は中期的・長期的に節税をしたい場合に利用すると良いでしょう。

 

カンタン度★★★★★
かかる時間数日
節税効果★★★★☆

 

■【個人事業主の節税対策その6】確定拠出年金を活用する

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確定拠出年金」と呼ばれる、私的年金の制度をご存じでしょうか?国内の金融機関が取り扱っている年金制度であり、この確定拠出年金も経営セーフティ共済のように、個人事業主の節税対策として活用できます。

この確定拠出年金は、一定の掛金を毎月積み立てることで、将来的に年金を受け取れる制度です。国民年金などとは違い、加入者が自身で運用する点が大きな特徴となっています。

確定拠出年金で積み立てた掛金は、所得控除の対象となります。つまり、掛金が多いほど所得控除の金額が増えるため、節税効果も高まっていきます。

ただし、以下のように掛金には上限が定められており、上限を超えて掛金を支払うことはできません。

 

・自営業者1ヶ月68,000円が上限(年間816,000円)
・サラリーマン1ヶ月23,000円が上限(年間276,000円)

 

年間最大で816,000円の節税効果がある点は、個人事業主にとって大きなメリットと言えるでしょう。なお、確定拠出年金では毎月積み立てる掛金に加えて、運用益や年金を受け取る際にもメリットが生じます。

 

・運用益非課税
・一時金として受け取る場合公的年金等控除が適用される
・年金として受け取る場合退職所得控除が適用される

 

この確定拠出年金は、2016年まで加入条件が細かく設定されており、専業主婦や一部のサラリーマンは加入できませんでした。しかし、2016年5月に法律が改正され、2017年1月からは専業主婦なども加入できるようになっています。

このようにさまざまなメリットがある確定拠出年金ですが、実は短期的な節税効果を期待するのは難しい特徴を持っています。年金・一時金を受け取れるのはずいぶん先になりますし、申し込み~年金運用まで2ヶ月ほどかかるケースが多いためです。

したがって、確定拠出年金を利用する場合は確定申告の時期を意識して、早めに申し込むことを心がけましょう。

 

わかりやすく解説!はじめての確定拠出年金 | りそな銀行 確定拠出年金

 

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■【個人事業主の節税対策その7】専従者給与を支払う

青色申告によって確定申告を済ませる場合は、「専従者給与」を利用することも大切なポイントです。専従者給与とは、個人事業主が家族などに支払う給与のことであり、この給与は前述で解説した通り控除の対象に含まれています。

ただし、専従者給与として認められるには、以下の条件を満たさなくてはなりません。

 

・青色申告者と専従者が、生計を共にする親族である
・確定申告をする年度の12月31日までに、専従者が15歳以上であること
・6ヶ月以上専従していること

 

例えば、あなたが家族に対して給与を支払っている場合であっても、その家族がひとり暮らしをしている場合には控除は受けられません。また、「専従」とはその事業のみに従事している状態を指すので、家族が掛け持ちでアルバイト・パートなどをしている場合にも控除は受けられないため注意が必要です。

ただし、短期的なアルバイトをしており、基本的には青色申告者の事業に専念できる場合は、専従者として認められる場合があります。判断基準が少し曖昧ですが、「専従できる環境が整っていれば、専従者として扱われる」と考えておきましょう。

では、この専従者給与を家族に支給すると、具体的にどれくらいの節税につながるのでしょうか?金額はもちろんケースによって異なりますが、以下ではよりイメージしやすくするために、具体例を1つ挙げてみましょう。

 

【ケース1】夫に1,000万円の所得があり、妻が専業主婦である場合

【ケース2】夫の所得が800万円、専従者である妻に残りの200万円を支払っている場合

 

基礎控除やほかの所得控除などを省くと、【ケース1】では夫の1,000万円に対して税金が課されます。それに対して、【ケース2】では専従者給与の200万円が控除対象となるので、800万円(1,000万円-200万円)に対して税金が課されます。このように、世帯としては同じ1,000万円の収入であったとしても、専従者給与を支払うかどうかで税金額に大きな差が生じるのです。

ただし、最後に1つ注意点があります。「専従者の給与を限界まで増やせば、節税効果を高められるのでは?」と感じたかもしれません。しかし、専従者の給与額は常識的な範囲内にする必要があり、周りの従業員などに比べて特に高いと、控除を受けられなくなる恐れがあります。

したがって、節税効果を狙って極端に高い給与にすることは控えて、事業収入や申告者の所得、周りの従業員の給与などを踏まえながら、適切な金額を設定するようにしましょう。

 

カンタン度★★★★☆
かかる時間数日~数週間
節税効果★★★★☆

■【個人事業主の節税対策その8】少額減価償却資産の特例・一括償却資産を上手に利用する

少額減価償却資産・一括償却資産を利用すれば、個人事業主の方は大きく節税できる可能性があります。ただし、この制度を利用する前には、まず「減価償却」についてきちんと理解しておかなくてはなりません。

減価償却とは、事業に関わる設備などを購入した場合に、その購入額を耐用年数に分けて経費として計上することです。耐用年数についてはパソコンでは4年、大型の乗用車では5年のように、対象物ごとに定められています。対象物ごとの耐用年数については、国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。

 

耐用年数表

 

この減価償却の計算法には定額法・定率法の2つがあり、個人事業主の場合は定額法で計算していきます。定額法の計算方法は、以下の通りです。

 

減価償却費=購入額×償却率÷12×その年の残りの月数

 

上記式の償却率に関しては、耐用年数に応じて以下のように計算できます(1÷耐用年数)。

 

耐用年数償却率
2年0.5
3年0.334
4年0.25
5年0.2
6年0.167

 

この説明だけでは少しイメージが湧きにくいので、以下では7月に30万円のパソコンを購入した場合の減価償却費を計算してみましょう。パソコンの耐用年数は4年と定められているので、償却率は「0.25」が適用されます。また、7月に購入したということは、その年は残り6ヶ月となるので、その年の残りの月数は「6」となります。

 

減価償却費(1年目)=30万円×0.25÷12×6

         =37,500円

減価償却費(2年目以降)=30万円×0.25÷12×12

          =75,000円

 

つまり、上記のパソコンを購入した場合、1年目は減価償却費として37,500円を計上、2年目以降は75,000円を計上し、4年間かけて30万円分の必要経費を計上しているのです。

この減価償却という制度は、10万円以上のモノを購入した場合に適用されます。購入額が10万円を超えると、基本的には一括で必要経費として計上できないので注意してください。

ただし、購入額が30万円以内の場合は、以下の2つの制度を利用できます。

 

○一括償却資産

購入額が10万円~20万円未満のモノを購入した場合に、利用できる制度です。この制度を利用すると、購入した時期や対象物の耐用年数に関係なく、全て3年間で経費処理をすることができます。

この制度を利用するメリットとしては、以下の2点が挙げられるでしょう。

 

①固定資産税の対象外になる(購入額150万円以上のモノ)
②3年間で均等に経費計上できるので、分かりやすく処理できる

 

大きな機材などを購入した場合には、特に①のメリットは大きいものとなるでしょう。

なお、購入額が10万円~20万円未満の対象物については、一括償却資産・減価償却のいずれかを当人が選べます。

 

○少額減価償却資産

こちらは、30万円未満のモノを購入した場合に、青色申告者が利用できる制度です。少額減価償却資産として経費計上すると、購入額が10万円以上のモノであったとしても、その年の経費に全て含めることができます。

短期的な節税対策にぴったりな手段なので、高額な機材などを購入した場合には積極的に活用してみましょう。ただし、上限金額が300万円に設定されている点には注意が必要です。

 

上記の2つの制度を意識すれば、設備などの購入の仕方も変わってくるはずです。高額なモノを購入する際には、少額減価償却資産・一括償却資産が適用されるかどうかを事前にチェックした上で、実際に経費計上の計算をしてから購入することをおすすめします。

 

カンタン度★★★☆☆
かかる時間数日
節税効果★★★★☆

 

■【個人事業主の節税対策その9】社会保険料をまとめて支払う

この節税対策を理解するには、まず「社会保険料控除」の基礎知識を身につけなくてはなりません。社会保険料控除とは、納税者が社会保険料を支払った場合に、その支払った金額分の控除を受けられる制度のことです。

個人事業主の場合は、主に以下の社会保険料が控除対象となります。

 

・国民年金
・国民健康保険
・介護保険
・労働保険

 

この社会保険料控除は、納税者本人以外の分も適用されます。主な対象は配偶者や親族などであり、例えば納税者が本人・配偶者・子どもの3人分の社会保険料を支払った場合、3人分の合計金額を控除してもらえます。

さて、ここまでが社会保険料控除の基礎知識となりますが、節税対策としてこの制度を活用したい場合には、「社会保険料のまとめ払い」を検討するべきです。国民年金など、一部の社会保険料ではまとめ払いが可能となっています。

では、社会保険料をまとめ払いすると、具体的にどのような節税効果が表れるのでしょうか?国民年金を例に挙げて、以下で具体的な効果を見ていきましょう。

 

○国民年金の後納制度を利用した例

国民年金の後納制度とは、現時点でまだ支払っていない分の年金に関して、過去5年間までさかのぼって支払えるという制度です。この後納制度によって支払った金額は、全てその年の所得控除が適用されます。

例えば、あなたが2013年~2016年の4年間年金を支払っていなかった場合に、2017年に滞納分を全て支払ったとしましょう。この場合、2013年~2016年の4年間分と2017年の1年間分、合計して5年間分の年金が所得控除の対象になります。

そのため、国民年金を支払う意志がある方は、直近5年間の未払い分がないかをチェックしてみましょう。

 

○国民年金の2年前納制度を利用した例

国民年金の2年前納制度は、2014年の4月から実施された制度です。この制度を利用すると、将来的に支払う2年分の年金を前払いできます。

この前払いした年金については、以下のいずれかの方法で処理をすることが可能です。

 

①支払った全ての金額を、その年の所得控除にする
②支払った金額を、各年分に分けて所得控除にする

 

上記①の方法を利用すれば、短期的に大きな節税効果を期待できるでしょう。家族分の年金もまとめ払いすれば、さらに節税効果は高まるはずです。

 

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■【個人事業主の節税対策その10】ふるさと納税を利用する

ふるさと納税」と呼ばれる制度をご存じでしょうか?ふるさと納税は、住民票がある自治体に対してではなく、特定の自治体を指定して寄付をすることで、その寄付額分が控除されるという制度です。

この説明だけを読むと、「それって本当に節税効果があるの?」と感じるかもしれません。しかし、このふるさと納税を利用すると、「返礼品」と呼ばれる特典が発生します。よりイメージしやすくするために、具体例を1つ挙げてみましょう。

 

あなたが自治体Aに対して、税金10万円の支払い義務が生じたとします。ふるさと納税により、あなたが自治体Bを指定して10万円を寄付すると、自治体Aに支払うべき10万円が控除されます。

ここまでは、「10万円を支払って10万円分の控除を受けている」だけなので、節税効果は生じてないはずです。しかし、ふるさと納税を利用すると自治体Bから、特定の返礼品を受け取ることができます。

この返礼品があなたにとって、価値が高い品物である場合を考えるとどうでしょうか?この場合、その返礼品分の節税効果を期待できるでしょう。

 

ここまでを読んで多くの方は、「返礼品って何だろう?」と疑問に感じたはずです。返礼品は各自治体が独自で決めている品物であり、日本全国の自治体が独自に返礼品を設定しているので、そのラインナップはかなり充実しています。

実際の返礼品としては、例えば以下が挙げられるでしょう。

 

・大阪府泉佐野市ビール缶1ケース
・山形県舟形町A4ランク以上の山形牛焼肉セット
・群馬県草津町くさつ温泉感謝券
・高知県四万十町四万十うなぎのかば焼き
・島根県大田市ふぐ・のどぐろ一夜干しセット

(※時期によって返礼品は異なる場合があります)

 

上記はいずれも、1万円~2万円を特定の自治体に寄付(納税)した場合の返礼品です。ほかにも電化製品や家具などが見られますし、過去には特定の地域で使える商品券などが返礼品になったケースも存在します。

上記のような返礼品があなたにとって価値があるならば、積極的にふるさと納税を活用するべきでしょう。

 

○ふるさと納税を利用する際の注意点

ふるさと納税を利用した場合に適用される控除は、以下の3種類です。

 

・所得税(寄付金額-2,000円)×所得税率
・住民税(基本分)(寄付金額-2,000円)×10%
・住民税(特例分)(寄付金額-2,000円)×(100%-10%)

 

上記の式を見て分かる通り、ふるさと納税では2,000円が自己負担になります。1万円を納税したとしても、実質的には8,000円分の控除しか受けられません。

ただし、この自己負担分の2,000円は一律なので、より多くの金額を寄付したほうがお得になります。寄付金の額に関しては、特に上限が定められていません。

また、控除を受けるには確定申告が必須となるので、記入漏れには細心の注意を払うようにしましょう。

 

カンタン度★★★☆☆
かかる時間数週間
節税効果★★★★☆

 

■【個人事業主の節税対策その11】短期前払費用の特例を利用する

短期前払費用の特例とは、翌年度に発生する経費を年度内に前払いすることで、その年度の経費として計上できる制度です。この説明だけでは少し分かりづらいので、具体例を1つ挙げてみましょう。

例えば、あなたが毎月支払っているインターネットの通信料を、月払いではなく年払いにしたとします。決算月までにその通信料を支払えば、本来翌年度分として計上される通信料を、今年度分として計上することができるのです。

ただし、この短期前払費用の特例を利用するには、以下の条件を全て満たさなくてはなりません。

 

【1】支払った日から、1年以内に受けるサービスであること
【2】一定の契約に従い、継続的に受けるサービスであること
【3】支払い総額が大きすぎず、重要性があまり高くないこと
【4】収益と対応する支払い、サービスではないこと
【5】今後も継続して同じ支払い方法を続けること

 

上記【4】に関しては、例えば支払ったお金が売上原価に影響する経費である場合には、条件を満たすことができません。また、翌年度以降に支払い方法を変更すると、【5】の条件を満たせなくなるので注意してください。

つまり、この節税対策は同じ費用については、基本的に1度しか使えないということです。2回目以降は節税効果がないので、利用するタイミングについては慎重に判断するようにしましょう。

資金繰りが苦しい時期、所得が大幅に増えて例年よりも税金が高くなる時期などに活用してください。

 

カンタン度★★★☆☆
かかる時間数日
節税効果★★★☆☆

 

さて、ここまで11の節税対策をご紹介してきました。ご自身のこれまでの対策を振り返ってみて、まだ実践していない対策はありましたでしょうか?

もし1つでも実践していない対策がある場合には、積極的に取り組むべきです。節税対策には時間がかかりますが、コツコツと作業を進めることが何よりの近道なので、時間的に余裕のある方はぜひ実践してみましょう。

 

個人事業主の節税対策チェック
【節税対策その1】税金の仕組み・節税の基本を理解する
【節税対策その2】支出を必要経費として計上する
【節税対策その3】各業種で経費にできる支出を把握する
【節税対策その4】白色申告から青色申告へ切り替える
【節税対策その5】保険を活用する
【節税対策その6】確定拠出年金を活用する
【節税対策その7】専従者給与を支払う
【節税対策その8】少額減価償却資産の特例・一括償却資産を上手に利用する
【節税対策その9】社会保険料をまとめて支払う
【節税対策その10】ふるさと納税を利用する
【節税対策その11】短期前払費用の特例を利用する

 

■節税対策の素朴な疑問!専門家は利用するべき?

Ryan Milani

個人事業主の中には、節税対策を税理士などの専門家へ依頼する方も見られます。確かに、専門家に依頼したほうが確実な効果は見込めますが、やはり気になるのは「コスト面」でしょう。

では、費用対効果を重視した時に、果たして個人事業主の方は節税を専門家に依頼するべきなのでしょうか?その点を判断するために、以下では専門家に依頼するメリット・デメリットをご紹介していきます。

 

メリットデメリット
・節税効果を確実に期待できる

・正確な書類を作成してもらえる

・確定申告の期限を意識する必要がなくなる

・本業に集中できる

・費用が発生する

・専門家選びに手間がかかる

 

税理士は税法のスペシャリストなので、特例や控除が適用される場合には、これらを受けるための手続きをきちんと行ってくれます。個人的に節税対策をするよりは、確実な効果を期待できるでしょう。

また、確定申告の時期に間に合うように、正確性の高い書類を作成してもらえる点も大きなメリットです。個人的に書類を作成する場合、不備によって特例・控除を受けられなくなるケースは意外と多く見られます。誤った情報が記載されていると、不正と判断されてしまう恐れもあるので、扱う数字が多かったり大きかったりする場合には、専門家に依頼したほうが安心でしょう。

さらに、専門家に依頼をすれば手間を大きく省けるため、事業主は本業に集中できます。本業に集中することで、売上増加を期待できるようなケースもあるでしょう。

 

ただし、税理士に仕訳と申告書の作成を依頼すると、個人事業主でも約10万円の費用がかかると言われています。上記のメリットと見比べて、「10万円を支払う価値があるか」については慎重に判断しなくてはなりません。

また、依頼する専門家によって、節税効果が変わってくる点にも注意が必要です。専門家ごとに得意分野は異なるため、節税に強い専門家を探さなくてはなりません。

上記のメリット・デメリットを見比べると、以下に該当する方は専門家を利用することが望ましいと言えるでしょう。

 

・さまざまな収入や支出があり、各収支の金額が大きい場合
・確定申告の時期と、本業の繁忙期が同じである場合
・自分1人で節税をする自信がない場合

 

ただし、今回ご紹介した節税対策の中には、保険やふるさと納税のように当人が行動を起こすことが前提となっている対策もあります。そのような節税対策については、税理士などの専門家に依頼しても自動的に手続きを進めてもらえない可能性があるでしょう。

したがって、仮に専門家に依頼する場合であっても、自分自身で行動を起こすことが重要です。

 

■節税にこだわりすぎるのは厳禁!時間とコストを意識しよう

あまりにも節税対策に夢中になっていると、コストや時間を多く費やしてしまう恐れがあります。例えば、数百円の節税をするために制度を利用する、本来必要ない保険に加入するといったように、節税を重視しすぎるとコスト・時間を無駄にしてしまう恐れがあります。

したがって、節税対策はあくまでも「可能な範囲で行うこと」を意識するようにしましょう。個人事業主は本業に集中する必要があるので、節税対策に多くの時間を取られるべきではありません。

また、ソフトウェアやツールを活用する際にも注意が必要です。中には高額なソフトも存在しますし、人によって向き・不向きがあるため、高額なソフトが必ずしも役に立つとは限らないでしょう。

ソフトウェア・ツールを選ぶ際にも、やはり「費用対効果」を意識することが何よりも重要です。特にコストを費やす場合には、手間を大きく省けるモノのみを選ぶようにしましょう。

 

■まとめ

今回は、個人事業主の節税対策について徹底的に解説してきました。いかがでしたでしょうか?

個人事業主は法人とは扱いが異なるので、実践できる節税対策も法人とは大きく変わってきます。また、「こんなモノが経費になるの?」「こんな制度を活用できるの?」といった声は非常に多く聞かれるので、自信を持って節税をしている方であっても、思わぬ見落としがあるかもしれません。

今回ご紹介した内容を参考にしながら、積極的に節税対策を進めていきましょう。

関連記事:実は経費でOK?個人事業主が経費に計上できる意外なお金10選! 


なお、節税対策に取り組んだ結果、「思ったよりも資産があった」「資産運用に興味がある」と感じた方はいませんか?そのような方には、エンジェル投資家として起業家に投資をする方法がおすすめです。

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