【今すぐわかる】給与所得とはどの金額を指すの?給与収入との違いを分かりやすく解説!
登録日:2019.7.30 | 最終更新日:2019.7.30
サラリーマンやパートとして働いていると「給与所得」という言葉を耳にする機会は多いですよね。
ところが、給与所得の具体的な意味をあまりよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか?
近い意味の言葉に「給与収入」や「手取り」という言葉もあって、意味の理解が難しいですよね。
そこで本記事では、給与所得の言葉の意味について、どこよりもわかりやすく説明します。
- 給与所得の意味について
- 給与収入・手取りとの言葉の違いについて
- 所得税や住民税の計算方法
- 給与所得が103万円以下だと税金がかからない理由
- 給与所得者でも確定申告をすべきパターン
給与所得という言葉の意味について詳しく知りたい方は、ぜひ記事をご覧ください。
給与所得とは?サクッと30秒で概要解説
給与所得とは、自分が会社からもらった月給やボーナス、手当などをすべて合算した収入から、給与所得控除額を差し引いたものを指します。
月給・ボーナス・手当などの合算 - 給与所得控除額 = 給与所得 |
給与所得控除額は簡単に言うとサラリーマンにおける「経費」のようなものです。
サラリーマンは、例えばスーツや靴・カバンなど、会社の業務でしか利用しないようなものを自費で購入しています。
これを経費として申告するとなると、非常に手間がかかりますよね。国としても認めるものと認めないものを判別するのにとても時間がかかってしまいます。
そこで「給与所得控除額」として、一律の料金を控除することにしたのです。
給与所得控除額がいくらなのかは、以下の計算式によって定められています。
給与所得 | 給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 65万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 220万円 |
例えば年収が300万円の場合の給与所得控除額は、300万円 × 30% + 18万円 = 108万円です。
これを年収である300万円から差し引いた192万円が、給与所得となります。
給与所得と給与収入・手取りとの違いは?
給料関係の言葉には、給与所得の他に「給与収入」や「手取り」という言葉があります。
それぞれ意味が違っているため、こちらではそれぞれの言葉の意味を解説します。
給与所得と給与収入は、給与所得控除が反映されているかどうか
給与収入とは、給与所得控除が反映されていない、会社からもらった金額そのままの数字です。
月給やボーナス、役職手当や地域手当などをすべて合算した数字で、一般的に「年収」と聞かれたときは、給与収入の金額を答えます。
給与所得はそこから給与所得控除額を差し引いた金額なので、以下の計算式が成り立ちます。
給与収入 - 給与所得控除額 = 給与所得 |
言葉が似ていてややこしいですが、給与所得=控除を受けた後の金額、給与収入=控除を行う前の金額と考えておきましょう。
手取りは、給与所得から税金や保険料を差し引いた金額
手取りは、給与所得から税金や保険料を差し引いた金額です。
実際に給料日に受け取る金額なので、一番馴染みのある言葉かもしれませんね。
差し引かれる税金や保険料には、以下のようなものが存在します。
- 住民税
- 所得税
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
- 雇用保険料
それぞれ簡単に紹介します。
住民税
住民税は、都道府県民税と市町村民税を合わせていう言葉です。
主に道路の整備や建物の建設、福祉や教育などに利用されています。
所得税
所得税は自分の給料にかかる税金です。
こちらは国に納付するもので、法律で義務として定められています。
健康保険料
健康保険料は、医療機関で受診する際に、受診料の負担を減らすために納付するお金です。
県境保険に加入していると、医療費の自己負担が30%になります。
健康保険料は会社が半分を負担してくれるので、自分が負担する金額は保険料の半分です。
個人事業主だと全額自己負担になるので、サラリーマンならではのお得な制度と言えるでしょう。
厚生年金保険料
厚生年金保険料は、将来受け取れる年金を納付する制度です。
こちらも健康保険料と同じく、会社が半分を負担してくれます。
雇用保険料
雇用保険料は、失業や雇用継続に関わる保険に関するお金です。
失業時に受け取れる失業保険や、教育訓練給付金などを受け取る権利を得られます。
雇用保険料の金額はそこまで高くはなく、月給の0.3%を個人で負担します。
以上の税金や保険料を差し引いた金額が、手取りです。
給与所得に対してかかる所得税・住民税の計算方法
給与所得には、所得税や住民税が発生します。
こちらでは、その金額の計算方法について紹介します。
給与所得に対してかかる所得税の計算方法
所得税の計算方法は以下の通りです。
課税所得(A) × 税率(B) - 控除額(C)
課税所得(A) | 税率(B) | 控除額(C) |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
課税所得とは、給与所得からさらに控除を差し引いた金額のことを指します。
- 基礎控除(38万円)
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 配偶者控除
- 扶養控除
- 地震保険料控除
よく年末調整として、個人で入っている保険の控除を申請したことがある方は多いと思いますが、これらは所得税の算出に必要な要素です。
給与所得から控除を差し引いた金額に、金額に応じた税率をかけた後、さらに控除額を差し引いた金額を所得税として扱います。
例えば年収600万円で、控除差引後の課税所得が350万円だった場合は、以下の計算式です。
350万円 × 税率10% - 97,500円 = 252,500円 |
この金額を、所得税として納付します。
ただし、サラリーマンの場合は「源泉徴収」という形で、あらかじめ給料から所得税を天引きしているので、いきなり数十万円の税金を払えとは言われません。
毎月天引きされている金額を詳しく計算した数字が、上記だとお考え下さい。
なお、年末調整によって所得税が計算されたあとに発行される書類を「源泉徴収票」と言います。
源泉徴収票を見ることでより理解が深まりますので、以下の記事も参考にしてみてください。
参考記事:給与所得の源泉徴収票の見方を徹底解説!必ずチェックすべき3+αの項目!
参考記事:給与所得での控除後の金額の意味は?源泉徴収票の見方を●つのポイントに絞って簡単に解説!
給与所得に対してかかる住民税の計算方法
住民税の計算方法は、以下の通りです。
住民税課税所得 × 約10% + 住民税均等割5,000円
住民税課税所得は、給与所得から控除を受けた金額で、所得税の計算とほとんど変わりません。
ただし基礎控除が33万円になっているなど、細かな控除金額が違っています。
住民税は基本的にはどの都道府県や市町村であっても、変わらず10%です。(一部地域を除く)
よって「〇〇市が安い」ということはありません。引っ越ししても変わらず10%の税金を納める必要があります。
所得税よりは計算が簡単ですが、年収によっては所得税より住民税のほうが高いこともあるでしょう。
給与所得に対して「特定支出」がある場合は、さらに控除額が変わる
給与所得に対して「特別支出」がある場合は、さらに控除額が変わります。
そもそも給与所得控除はサラリーマンにおける「経費」の役割としてあらかじめ引かれていますが、この控除額を実際の経費が上回る可能性はありますよね。
その場合は、上回ってしまった経費分の金額も特別支出として控除が可能です。
具体的には「経費として使った金額が給与所得控除額の半分を超えているケース」が該当します。
例えば年収が300万円の場合、給与所得控除額は108万円なので、その半額の54万円を超える経費は控除扱いです。
- 通勤費用
- 会社都合の転勤などに伴う転居費用
- 研修費用
- 資格取得費用
- 帰宅旅費用
- 勤務必要経費用
などが、特別支出として扱われます。
給与所得が103万円以下だと所得税がかからない理由とは?
パートやアルバイトで「給与所得が103万円以下だから税金が必要ない」という言葉を聞いたことはないでしょうか。
なぜ103万円以下なら税金が必要ないかというと、控除される金額を合計すると、103万円となるからです。
税金がかかる金額は、給与収入(この場合は103万円) - 給与所得控除 - 各種控除という計算を行います。
この時、年収が162万5,000円以下の場合は65万円の給与所得控除が得られ、各種控除で38万円の基礎控除が得られます。この2つを合計すると103万円なので、課税されないというわけです。
ただし、住民税は基礎控除が33万円なので、所得税とは若干計算方法が変わります。単純計算だと98万円ですが、住民税には35万円の「非課税限度額」という制度があるので、65万円 + 35万円 = 100万円までは非課税として扱われます。
よって103万円の場合は、差額の3万円 × 10% + 5,000円 = 8,000円です。所得税を支払う必要はありませんが、住民税は支払わなければなりません。
所得税と住民税で控除額が若干違っているため、注意しましょう。
給与所得者でも、確定申告をすべき3つのパターン
会社から給料をもらっている給与所得者の場合、会社が年末調整を行ってくれるので、自分で確定申告を行う必要はありません。
ただし、場合によっては確定申告をした方がよいケースが存在します。
こちらでは、給与所得者でも確定申告をすべき3つのパターンにつて紹介します。
【給与所得者が確定申告をするパターン1】
副業で20万円以上の収入があるとき
本業の会社以外で20万円以上の収入がある副業を行っている場合、確定申告が必要です。
本業の会社で行われる年末調整はあくまでも給与所得に関するものであって、副業分は自分で申告しなければなりません。
仮に申告を行わなかった場合、脱税扱いとなるため注意しましょう。
ちなみにアルバイトやパートなど、会社に所属して行う副業の場合は、その給料も「給与所得」として扱われます。
給与所得の場合は源泉徴収が行われるため、天引きされている金額が納めるべき税額よりも高ければ確定申告は必要ありません。
ただし税金を納めすぎている状態になるので、確定申告を行うと還付金が戻ってきます。状況によっては数万円近くが戻ってくるので、行っておいた方がよいでしょう。
【給与所得者が確定申告をするパターン2】
ふるさと納税を行った場合
ふるさと納税を行うと、2,000円を超える寄付金が全額控除の対象となり、確定申告が必要です。
例えば10万円をふるさと納税で利用した場合、98,000円が控除として扱われるため、大きな節税効果を生み出します。
仮に税率が10%の所得者の場合、9,800円分の税金を納めなくて済むというわけですね。
ふるさと納税は「ふるさと納税ワンストップ特例」を利用しない限り、自分で確定申告を行わなければ控除の対象となりません。
寄付した土地に応じた返戻金を貰えるうえに節税効果もある、非常に効果の高い制度ですが、確定申告の手間がかかるということだけは覚えておきましょう。
【給与所得者が確定申告をするパターン3】
年の途中で退職し、年末調整を受けてないとき
年の途中で退職し、年末調整を受けていない方は、確定申告を行ったほうがよいです。
通常であれば年末に年末調整という形で、企業が税金の調整を行ってくれますが、途中で退職した場合は年末調整が行われません。
この場合は給料の天引きによって税金を払いすぎているケースが考えられるので、確定申告を行うと還付金が戻ってきます。
もちろん天引きの金額が支払うべき税金より少ない場合は、確定申告の義務が生じるので注意しましょう。
なお、確定申告が必要な方で、書き方に不安を覚える方は、以下の記事を参考にしてみてください。


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