【最新2019】有給休暇が付与されるのは6ヶ月後!アルバイトでも取れる有給のキホン!

登録日:2019.7.30  |  最終更新日:2019.7.30


その日の給料をもらいつつ、会社を休むことができる有給休暇制度は、労働者に与えられてる権利の1つです。

ところが有給休暇に関して、何日くらい付与されているのか、そもそも権利があるのか把握していないという方も多いのではないでしょうか?

せっかく与えられた権利なのだから、うまく利用していきたいですよね。

そこで本記事では、有給休暇が付与されるタイミングや、日数について徹底的に解説します。

  • 転職や就職で、有給休暇付与のタイミングを知りたい
  • 自分がどれくらい有給休暇を持っているかを知りたい

など、有給休暇について詳しくなりたい方はぜひ記事をご覧ください!

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有給休暇を取得できる2つの付与条件を徹底解説!


有給休暇は労働者に与えられている権利ではありますが、すべての労働者に与えられるわけではありません。

法律で決められた条件を満たしている場合のみ、利用する権利を与えられます。

こちらでは、有給休暇を取得できる2つの条件を解説します。

【有給休暇の付与条件1】入社から6ヶ月間の継続勤務

有給休暇を取得するには、入社してから6ヶ月間の継続勤務が必要です。

よく「有給休暇は半年後から」という話を聞くことも多いのではないでしょうか?

継続勤務は労働契約を結んでいる期間という意味なので、厳密には企業に在籍しているだけで出勤する必要はありません。

また3ヶ月間の短期契約などの場合でも、雇用契約を延長して6ヶ月以上の在籍が認められると、有給休暇が付与されます。

ただし短期で会社を移ってしまうと、新しい会社では契約期間が1からスタートになるため、また6ヶ月間の継続勤務が必要です。

このケースは派遣社員で、そのまま派遣されている会社と雇用契約を結ぶときによく当てはまります。

同じ会社にいるのですが、雇用先が変わってしまうので、有給休暇がリセットされてしまうのです。

同じ雇用契約上で6ヶ月の期間が必要なので、注意しましょう。

【有給休暇の付与条件2】全労働日の8割以上の出勤

有給休暇付与には、全労働日の8割以上の出勤が求められます。

全労働日とは、労働契約上で労働義務がある日のことで、一般的には在籍期間 - 所定休日のことです。

例えば企業に在籍して全労働日が200日だった場合、160日以上を出勤している人が有給休暇を認められます。

ちなみに休日出勤をした場合、その日は全労働日にはカウントされないことだけ注意しておきましょう。

反対に育児休業や介護休業、産前産後休業など、正当な制度を利用した場合は出勤日として扱われます。

有給休暇の付与日数は何日?条件ごとに解説!


有給休暇は勤労条件によって付与される日数が変わります。

  • 週に30時間以上勤務している従業員
  • 週の労働時間が30時間未満の従業員
  • 認定職業訓練を受ける未成年者

それぞれ詳しく確認していきましょう。

【有給休暇の付与日数1】週に30時間以上勤務している従業員の場合

基本的にフルタイムで勤務している一般従業員のケースです。

  • 入社から6ヶ月間継続勤務している
  • 全労働日の8割以上出勤している

という条件を満たすと、まずは10日間の有給休暇が付与されます。

その後は1年単位で休暇が付与され、全労働日の8割以上を出勤している場合は日数が増加し、最大で20日間まで利用可能です。

一覧で表すと以下の形となります。

勤続年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

得た有給休暇は出勤日としてカウントされるので、うまく利用しつつ8割以上の出勤をすれば有給休暇は増加します。

【有給休暇の付与日数2】週の労働時間が30時間未満の場合

アルバイトやパートなどで、週の所定労働時間が30時間未満の場合でも付与を受けることが可能です。

上記の場合は、年間の勤務日数によって変わります。

週所定
労働日数
年間所定
労働日数
勤続年数
6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月6年6ヶ月
4日169~216日7日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日5日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日3日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日1日2日2日2日3日3日3日

年間所定労働日数が決まっているため、勤務して半年だと中々有給休暇を得られませんが、長期間労働していれば勤労時間が短くても有給休暇を得られます。

アルバイトやパートで有給休暇を得ている人は少ないですが、ちゃんと権利を持っていることだけは覚えておきましょう。

【有給休暇の付与日数3】認定職業訓練を受ける未成年者

能力開発を目的とした認定職業訓練を受けている未成年者は、通常の労働者に比べて有給休暇の日数が多くなります。

勤続年数6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月3年6ヶ月4年6ヶ月5年6ヶ月以上
付与日数12日13日14日16日18日20日

入社半年後の段階で2日ほど多く、最大日数である20日に1年早く到達します。

認定職業訓練を受けている未成年者は、一般の労働者よりも厳しい条件で働くことが多いため、有給が増えているのです。

有給休暇の最大付与日数は40日!使わないとどうなる?


毎年10日以上が付与される有給休暇ですが、保持できる最大日数は40日と定められています。

有給休暇を使わずに、最大日数である40日をオーバーしてしまった場合は、その日数は消滅してしまうので注意しましょう。

また、有給休暇の時効は2年と定められています。付与されてから2年を超えてしまった分は利用できません。

【例】

入社して2年6ヶ月間、一度も有給休暇を使わなかった場合

6ヶ月1年6ヶ月2年6ヶ月有給残日数(2年6ヶ月時点)
10日11日12日23日(2年前の10日は無効)

有給休暇は労働者に与えられている正当な権利なので、なるべく消滅させることなく利用していきたいですね。


もし今現在の有給休暇の日数を知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。

関連記事:有給休暇の日数を調べるカンタンな方法!5日取得義務などのルールも徹底解説!

有給休暇の付与を受け、使う際に注意したい点3つ


有給休暇は労働者によって使い勝手の良い制度なので、うまく利用して会社員生活を充実させましょう。

ただし使う中で3つ注意したい点があるので、それぞれ解説します。

有給休暇の時季変更権に注意

有給休暇には時季変更権というものがあります。時季変更権は、会社が有給休暇の日程を変更させる権利です。

有給休暇は基本的に会社に許可を取らず、労働者が自由に使える制度を指します。ところが他の社員の人と日にちが被ったり、繁忙期に長期間取ったりすると、会社業務に支障が出てしまいますよね。

そこで会社は時季変更権を利用して、日程変更を強制できます。

時季変更権の行使が正当かどうかは会社の規模や繁忙具合によりますが、行使されないためにも前もって部署や会社と話し合っておくとよいでしょう。

計画年休によって、有給休暇が利用される可能性がある

会社によっては、有給休暇を計画年休として利用される可能性があります。

計画年休とは、会社が労働組合との規定を結ぶことによって、有給休暇の5日を超える部分を会社が指定した日に休ませることができるという制度です。

例えばお盆の季節(8月14日~16日)が平日だったとします。ここを所定休日とせず、計画年休として、労働者の有給を利用することができるのです。

この場合、労働者に与えられた有給休暇が減ってしまうので、長期の休暇を取ろうとしても有給が無かったということになりかねません。

就業規則などを確認して、計画年休がどのように使われているかをチェックしましょう。

退職時には付与された有給休暇は消滅する

有給休暇は会社をまたいで継続することができないため、退職時には消滅してしまいます。

何日残っていたとしても0になるので、非常にもったいないですよね。

有給休暇は労働者に与えられた権利なので、しっかりと会社と話し合って、有給消化を行うか買取を依頼してみてください。

次の就業先がすでに決まっている場合は、有給の日数を加味したうえで就業日を決めると、スムーズに消化が可能です。

有給休暇を使うといくらもらえる?賃金の3つの計算方法


有給休暇を利用した場合、休んだとしても普段と変わらずに給料がもらえます。

ではその給料はいくらくらいなのでしょうか?

実は有給休暇に対して支払う金額は、以下の3つの方法で算出することが定められています。

  1. 通常勤務と同じ賃金
  2. 平均賃金
  3. 健康保険の標準報酬日額

このいずれか1つを、会社が選択して支払います。

これらは規定として決めておく必要があるので、会社は都度変更して支払うという方法はできません。「この時期だとこの方法が安い」などという理由で選択できないので安心してください。

では、3つの計算方法を詳しく見ていきましょう。

【有給休暇の賃金計算方法1】通常勤務と同じ賃金

通常働いている状態と同じ賃金を得られるケースです。

月給なら日割り計算で、アルバイトやパートなら本来働くはずだった時給を受け取れます。

もちろん営業手当や地域手当などの各種手当も支払われるので、労働者からすると損をすることはありません。

最も多く採用されている、シンプルな手段と言えるでしょう。

【有給休暇の賃金計算方法2】平均賃金

平均賃金は、過去3ヶ月の間に支払われた給料の平均値を算出して支払う方法です。

過去3ヶ月分の給料 ÷ 暦上の日数 = 平均賃金

例えば月給が30万円で、暦上の日数が90日の場合は、(30万×3ヶ月) ÷ 90日 = 1万円となります。

ただし、雇用形態によっては勤務日数が少なく、暦上の日数だけだと極端に安くなってしまうことがありますよね。

例えば月に5日しか働いていない人が暦上の日数で割り算を行うと、普段の日給に比べて大きく金額が下がってしまいます。

そこで最低保証として『3ヶ月分の給料 ÷ 労働日数 × 0.6』という計算式も用意されています。

通常計算と最低保証のいずれかのうち、高いほうが適用されると覚えておきましょう。

【有給休暇の賃金計算方法3】健康保険の標準報酬月額

健康保険に定められている標準報酬月額を基準に支払うケースです。

標準報酬月額とは、健康保険料を決定する時に利用される金額のことで、そこから日割り計算で賃金が支払われます。

ただし標準報酬は上限額が設定されていて、労働者にとっては不利な条件になることも少なくありません。

よって労働組合との労使協定によって定めない限り、利用してはいけないと決められています。

付与された有給休暇の利用率はどれくらい?統計の解説


有給休暇は労働者に与えられた正当な権利なのですが、実際にすべて利用している人は少ないという印象がありますよね。

実際に利用率がどれくらいなのか、こちらでは統計の解説を行います。

また2019年からは新たな制度として、年5日の取得義務化が発生しているので、そちらも併せて解説します。

付与された有給休暇の利用率は、51.1%

厚生労働省の平成30年就労条件総合調査によると、有給休暇の利用率は51.1%でした。

平均付与日数が18.2日なので、年間で9日くらいが使われている計算です。

働き方改革によって利用率は年々上昇していますが、宿泊業やサービス業の利用率は32.5%、建設業は38.5%など、そこまで高くありません。

今後より一層有給休暇が使える社会にするために、改善が求められます。

2019年4月より、有給休暇の年5日取得が義務化

政府が主導で行っている働き方改革の一環で、2019年4月1日より、有給休暇の年5日取得が義務化されました。

  • 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、このうち5日については付与日から1年以内に時季指定の上、取得させなければならない
  • 「労働者からの請求」または「計画的付与制度」に基づき年5日以上の有給休暇を取得させた場合、時季指定は不要

つまり労働者の希望日を聞いたうえで有給を使わせたり、計画年休として会社自体を休みにしたりすることが義務化されています。

義務化ということもあり、企業としてもペナルティが発生するようになったため、今後は消化率の改善につながるでしょう。

ただし有給のせいで日常業務が忙しくなったり、自宅にいながら仕事をしたりする可能性も増えてしまいます。

うまく利用して、仕事にメリハリをつけて取り組むようにしましょう。


有給を使って副業をするのもオススメなので、空いた時間でお金を稼げるようになるためにも以下の記事をご覧になってみてください。

参考記事:【今すぐできる】サラリーマンにおススメな副業9選!空き時間を使って本業越えも夢じゃない!

参考記事:【保存版】副業で税金を払うのは年間20万円から!知っておくべき3つのルール!

参考記事:週末起業・副業する時の注意点5つ!副業禁止のサラリーマンがバレたらどうなる?

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