法人化するメリット・デメリットは?必要な費用や節税など、開業前に知っておきたい3つのポイント!
公開日:2019.8.31 | 最終更新日:2019.8.31

「個人事業主から、そろそろ法人化したい」
「法人化ってどうやればいいんだろう?」
「わざわざ法人化する必要ってあるのかな?」
個人で事業を営んでいる方であれば、上記のようなことを1度は考えますよね。法人化とは一般的に会社を設立することをいうのですが「なんだか難しそう」と感じる方も多いのではないでしょうか?
今回の記事では、法人化に興味があるあなたに向けて、法人化について徹底解説しました!
具体的には以下の項目に触れています。
- そもそも法人化とは?
- 法人化の手順
- 法人化のメリットデメリット
- 法人化のポイント
法人化について全く何もわからない方でも、サクッと読めるようにまとめました!今回の記事を読んでもらえば、自分が法人化するべきか否かがわかります。法人化を考えず個人のまま活動していると税金面で数百万単位の損をしてしまう可能性がるので、是非とも記事の内容は押さえておいてほしいです。
そもそも法人化とは?サクッと30秒で説明

まずは、そもそも法人化が何を意味するのか。軽く確認していきますね。
法人化とは別名「法人成り」ともいい、個人事業主が法人を設立し事業を行うことをいいます。もう少しかみ砕くと、会社設立の段階で既に何かしらの事業を営んでいる人が法人を設立し、事業を引き継ぐことを法人化といいます。つまり、0から事業を始めて新たに会社を設立する人は「法人化した」とはいいません。
法人化の特徴として、すでに個人で活動していた時期に収益が発生している方がほとんどなので、0からの設立よりも基盤がしっかりおり事業を軌道に乗せやすいです。
法人といっても株式会社や合同会社などの普通法人から、一般社団法人、財団法人などさまざまですよね。一般的には営利目的で活動している方が株式会社や合同会社等の普通法人を設立するときを法人化といいます。
今ではごく一般的となっている個人事業主の法人化ですが、これはごく最近の話。以前まで、法人化は容易に行えるものではありませんでした。
というのも、以前は「最低資本金制度」があったからです。これは、会社設立に際して「最低限これだけの資本金は用意してもらわないと、設立できませんよ」という制度。資本金とは、事業の運営資金のことです。株式会社設立の場合最低1000万円用意する必要がありました。小規模での活動が想定される旧有限会社の設立でさえ300万円必要だったんです。なかなか、個人がポンと出せる金額ではないですよね。
しかし、この最低資本金制度は平成18年に廃止。以降は資本金が1円~設立可能となったため、個人事業主であっても法人設立が容易になりました。
このように、個人が法人を設立して事業を引き継ぐことを法人化といいます。ではどのような手順で法人化を進めていくのでしょうか?
法人化に必要な3つの手順+α

ここからは、個人がどのような手順で法人化していくのかを解説します。
法人化するには以下3つの手順が必要です。
- 会社を設立する
- 資産などの移行手続きを行う
- 個人事業主の廃業手続きを行う
それぞれ確認していきましょう。
【法人化への手順1】会社を設立する
法人化するのですから、まずは会社を設立しなければなりません。会社設立までの手順は、定款認証の後に法人登記を行うという2ステップに分けられます。もちろん細かくわければ手順は多くなるのですが、おおまかにはこの2つのステップをクリアすればOKです。
定款認証とは、定款と呼ばれる会社のルールをまとめたものを問題ないかどうかを公的にチェックしてもらうことです。具体的には、公証役場という施設にて公証人から定款をチェックしてもらいます。定款認証を完了させるためには、当然チェックしてもらう定款の作成が必要となりますし、定款を作成するために、事前に定款の内容を話し合って決めておく必要があります。
設立登記とは、設立する法人に関する情報を広く一般に公開することです。一般に公開することで「私は健全に事業を行っていますよ、安心ですよ」取引相手にと伝えることができます。この点が設立登記を行う理由です。
設立登記を完了させないと、法人として認められません。設立登記の際に提出する書類は多岐にわたるのですが、その中に定款があるため、定款認証を終えないと設立登記の手続きは行えません。これが定款認証の後に設立登記を行う理由です。
さらに詳しい手続き方法を知りたい方は、こちらの記事もごらんください。
関連記事:【意外とカンタン】法人登記を行うまでの7つの手順!必要な書類とかかる費用もあわせて紹介
設立登記を完了した時点で法人設立は完了しています。しかし、個人事業主からの法人化は、普通の法人設立と違う手続きが設立後に発生するのでまだ、法人として活動はできません。次に会社を設立した後の手続きについて解説します。
【法人化への手順2】資産などの移行手続きを行う
冒頭で「法人化とは、個人の事業を法人形態で引き継ぐこと」といいました。つまり、法人化を完了させるためには引き継ぎの作業が必要となります。具体的には、個人が事業を利用していた資産を法人の所有物として引き継ぐ作業が必要です。
個人の資産を法人へと引き継ぐ方法は以下の3つになります。
- 賃貸借契約
- 売買契約
- 現物出資
1の賃貸借契約とは個人の持つ資産を貸すことで、資産を譲渡する方法です。そのため資産の所有者は個人のままになります。自分が立ち上げた法人であってもタダで貸すということはできず、個人は資産のレンタル料を法人から徴収する必要があります。
2の売買契約とは、個人の資産を法人に売買することで資産を譲渡する方法です。売買契約書を作成するだけで終わるので、3つの方法の中では最も簡単な資産譲渡の方法になります。
3の現物出資とは、資本金を金銭によって用意する代わりに一定の価値が認められる物を提供することです。個人のもつ資産を法人へと出資すれば資産の譲渡が可能となります。
【法人化への手順3】個人事業の廃業手続きを行う
忘れてはいけないのが、個人事業の廃業手続きです。
税務署に対して、廃業届を提出。青色申告や従業員の雇用を行っていた場合はそれらを取りやめる手続きも必要となります。
その他必要な手続き
上記の3までで、法人化の手続きは完了しています。しかし、他にも重要な手続きがいくつか残っているので合わせて紹介しますね。設立登記が完了したのちに地方税や国税、社会保険や給与の支払いに関係する手続きが必要になります。
地方時に関しては、各地方自治体へ。国税は年金事務所。社会保険関係は年金事務省や労働基準監督署、ハローワークにて手続きが必要。短いもので5日以内に手続きを行わなくてはいけないので忘れずに手続きを済ませましょう。
法人化する3つのメリット+α

上記では法人化するために手順を解説しました。法人化を検討している方のなかには「法人化するとどんないいことがあるの?悪いことがあるの?」と気になっている方もいると思います。そこでここからはメリットデメリットについて解説します。まずはメリットから触れていきますね。
法人化するメリットは以下の3つです。
- 多くの節税対策が可能
- 外部からの信用が高い
- 有限責任が適応される
それぞれ確認していきましょう。
【法人化のメリット1】多くの節税対策が可能
夢のない話かもしれませんが、個人事業主が法人化する理由のほとんどが、税金対策のためです。一般的に、個人事業主と比べて法人化したほうが節税効果は高くなります。
まず、法人化すると経費の対象が広くなります。経費の対象が広くなるということは会計上の所得を小さくでき、結果として支払う税金を減らせますよね。
法人化したほうが経費の対象が広くなる理由は、事業主法人とで会計が明確に分かれるためです。「これは事業のために使った費用」「これは私的に使った費用」と客観的に判断できます。
個人事業主の場合は、どうしても私的利用のための費用なのか、事業用の費用なのかを区別するのが難しい場合があります。そのため、経費として認められるのが一部分だけであったり、そもそも経費として認められないなどもあります。
また、個人事業主と法人では、所得に対して課せられる税率が変わります。所得が低いうちは個人事業主の方が税率は低いのですが、所得が高くなってくると法人の方が税率は低くなります。この点は長くなるので以下の章で詳しく解説しますね。
また、法人化しておくと赤字分を繰り越せる期間が長くなります。個人事業主の場合は最大過去3年であるのに対し、法人の場合は9年です。赤字を繰り越すことで、黒字が発生した年の所得と相殺できます。つまり、所得に対する課税を減らせます。
赤字の繰り越し事態は個人事業主でも可能なのですが、期間が法人と比べて短いので、赤字分を繰り越せずに期限が切れる可能性がありますよね。法人は過去最大9年までさかのぼって繰り越せるので、赤字が繰り越せなかったということはほぼなくなります。
他にも、法人化することで、事業主自身への報酬は給与所得となり、給与所得控除が適応されたり、家族を従業員として雇用することで節税したりと実に多くの節税対策を打てます。
【法人化のメリット2】外部への信用度が上がる
個人事業主と比べると、法人化したほうが外部からの信用度は高いです。ビジネスにおいて信用というのは重要な意味を持ちます。法人化による信用度の向上は、法人化のメリットであるといえるでしょう。信用度が事業にどのようにかかわるのか、一部を紹介します。
まず、信用が高いことで金融機関からの融資をうけやすくなります。融資する側としては、貸したお金をきちんと返してくれる見込みがある相手に貸したいと考えていますからね。取引してもよいかどうかは慎重に判断されます。
なぜ法人の方が信用されやすいのかというと、個人と比べてある程度の規模が想定されますし、事業への本気度も高いと予想されます。会計処理もきちんとしているだろうと判断できますよね。
また、上記同様の理由で、新規取引の取り付けも行いやすいです。新規取引の獲得が、事業の成功の可否を担っているのは言うまでもありません。取引を行う相手からすれば、登記情報を確認すれば会社の情報を簡単に確認できる点も信用の向上の一役かっています。
このように、法人化によって信用度をあげておけば、円滑な経営が可能です。
もう少し補足すると、設立した会社形態によっても信用度が変わります。普通法人であれば、株式会社が最も信用度が高いですね。合同会社や合名会社、合資会社なども、個人事業主よりは社会的信用がありますが、知名度の低さ、事業規模などの影響により社会的信用は株式会社よりも低いです。
【法人化のメリット3】有限責任が適応される
考えたくはありませんが、法人化したら当然倒産のリスクが常につきまといます。そして、リスクが伴うという点は個人事業主も同じです。ただし、法人には有限責任が適応されるので、個人事業主と比べて倒産によるリスクが抑えられています。
有限責任とは、事業によって発生させてしまった損失に関しては、事業主個人に対して責任を問わないというものです。法人化した場合、法人と個人は別人格として扱われます。有限責任では「あくまで、倒産したのは法人であり、個人は関係ない」と考えるんですね。
簡単にいうと、銀行などから融資を受けた状態で倒産し、返済ができなくなっても返済しなくてOKということですね。
対して、個人事業主には無限責任が適応されます。無限責任とは、事業によって発生させてしまった損失は個人が負担しなくてはいけないというものです。
このように、法人の方が個人よりもリスクを小さく抑えられます。ただ、融資の場合は例外もあります。もし法人が融資を受ける際に事業主個人が保証人となっていた場合です。この場合、倒産してしまっても保証人は事業主個人なので、返済の義務があります。
その他法人化のメリット
他にもメリットをあげるとしたら、法人化することで厚生年金や健康保険等の社会保険に加入できる点です。厚生年金や健康保険のほうが手当てが厚いですね。
法人化する3つのデメリット

- かならず税金に支払うが発生する
- 社会保険料分の負担が増える
- 必要な事務作業が増える
【法人化のデメリット1】かならず税金の支払いが発生する
基本的に、税金は所得に対して課せられます。所得が0円であれば、法人が支払う法人税は0円です。ただし、法人には所得の有無にかかわらず課せられる税金があります。法人住民税の均等割です。
本来、法人住民税も所得に応じて課せられるのですが、法人住民税の均等割はすべての法人にたいして課せられます。事業規模や地域ごとに額が違うため、一概にはいえませんが、最低7万円前後かかり、会社の規模が大きくなるほどに高くなっていきます。
普通に事業を行っていて、黒字も発生しているのであれば負担は小さいのかもしれません。しかし、その年度は事業を行うつもりがない法人や、そもそも営利目的ではない法人であれば、均等割りによる負担は大きいです。
もし事業を行わない年度の均等割りを減らしたいのであれば、休眠会社の手続きを進めてみてはいかがでしょうか。自治体によっては、休眠会社に対しての均等割りを徴収しないなどの対応をとっている場合があります。
【法人化のデメリット2】社会保険料分の負担が増える
個人事業主の場合は国民年金や国民健康保険に加入しますよね。法人化すれば厚生年金や健康保険に加入しなくてはいけません。厚生年金や健康保険の方が手当ては厚いのですが、支払う保険料は高くなります。
また、従業員を雇用する場合、従業員も社会保険に加入するのですが、従業員の社会保険料の半額を法人が負担する必要があります。
【法人化のデメリット3】必要な事務作業が増える
法人化すると、設立時から事業年度中、決算期まで実に多くの手続きが必要になります。個人で事業を行っていたときと比べて、事務作業に追われる時間がおのずと増えてしまうでしょう。
普段から決算のために帳簿付けを行う必要がありますし、従業員の雇用の際にはその都度手続きが発生します。役員を変更した場合などは、定款の変更手続きなども発生します。
このように法人化によって事務作業が増えてしまうのはデメリットであるといえるでしょう。できれば事業のみに専念したいですよね。
税理士等に作業を代行してもらうなどで負担を減らせますが、コストがかかってしまいます。
もし税理士等への依頼を検討しているのであれば、以下の記事を読んでみてください。
関連記事:【保存版】税理士の顧問料や報酬相場はいくら?5つのケース別にわかりやすく解説!
法人化のメリットが大きくなる条件やタイミング

法人化には多くのメリットと覚えておかないといけないデメリットがあることを上記で確認していただけたかと思います。実は、上記で説明したメリットデメリットは各々の状況によってメリットの方が大きくなったりデメリットの方が大きくなったりするので注意が必要です。特に税金等のお金に関するメリットデメリットは個人の状況によってかなり変わります。いつ、どのような条件であれば法人化の恩恵にあずかれるのでしょうか?
結論からいうと、一般的には年収500万あたりから法人化を検討するとよいとされています。所得が大きくなればなるほど、法人化したほうがお得になる可能性が高くなります。もう少し具体的にお話しますね。
個人で事業を行っていても、法人で事業を行っていても、所得が生まれれば所得に足して税金が課せられます。個人の所得に課せられる税金が「所得税」で法人の所得に課せられる税金が「法人税」です。所得税と法人税とでは税率が大きくことなるため、同じ所得であっても、支払う税金に大きな差が出てきます。それぞれの税率を表にて確認していきましょう。
【所得税】
| 所得 | 税率 |
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超~330万円以下 | 10% |
| 330万円超~695万円以下 | 20% |
| 695万円超~900万円以下 | 23% |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
【法人税】
| 所得 | 税率 |
| 800万円以下の中小法人 | 15% |
| 800万円超の中小法人 大法人 | 23.2% |
表を確認してもらえばわかるとおり、法人と個人では同じ所得であっても税率に大きな差があります。例をあげてシュミレーションしてみましょう。
まずは、所得が150万円であるときを考えてみます。
個人の場合、所得が150万のときの税率は5%。支払う所得税は7.5万円です。法人の場合は15%。支払う法人税は22.5万円です。このように、所得が低いうちは個人で事業を行っていた方がコストを抑えられる可能性が高いです。
次に所得が5000万円であるときを考えてみます。
個人の場合、所得が5000万のときの税率は45%になります。支払う所得税は2250万円です。法人の場合は23.2%なので1160万円の支払い。同じ所得であっても、法人と個人では1000万以上の差がでてしまいました。
このように、所得によって支払う費用に大きな差がでます。法人化する場合は所得が大きければ大きいほどメリットがおおきくなると覚えておいてください。
法人税について、より詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
関連記事: 法人税について知っておきたい3つのポイント!計算や節税方法は?
関連記事:【保存版】法人税の計算方法はカンタン!3つのポイントをチェックしてすぐに金額がわかる!
法人化に必要な費用

法人化に必要な法規費用は以下のとおりです。
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
| 定款の収入印紙 | 4万円 | 4万円 |
| 公証人手数料 | 5万円 | なし |
| 合計 | 24万円 | 10万円 |
ここにプラスして、書類を発行する際の手数料や印鑑作成代、交通費などがかかります。
定款の収入印紙に関して補足すると、定款を電子定款で作成すれば収入印紙が不要となるため設立に必要な費用を4万円減らせます。
もし、法人化に際して資金がたりないのであれば、Founderへ無料登録して投資家からの資金調達を行ってみてはいかがでしょうか?あなたにあった投資家が必ず見つかります。
法人化3つのポイントを紹介

最後に法人化を行う際に知っておきたいポイントを3つ紹介します。
- 確定申告を済ませる
- 資本金は適切な金額に設定しよう
- 名義変更もきちんと行おう
【法人化のポイント1】確定申告を済ませる
法人化した最初の年はついつい法人の手続きにばかり目がいきがちですが、個人事業主としての最後の確定申告を済ませることも忘れないでください。もし法人の決算期を3月としているのであれば、法人の税務処理と確定申告とを同時並行ですすめていくことになるので、混乱しないように注意が必要です。
確定申告における所得について少し触れていきますね。個人事業主として活動していた期間は「事業所得」になりますが、法人化以降は「給与所得」として取り扱わなくてはいけません。法人化した場合、自身への役員報酬は給与所得になります。
また、法人化における資産譲渡を「売買契約」に基づいて行った場合。個人事業主側は売買による利益が発生していますし、法人側は売買による出費が発生しています。確定申告にて調整が必要になるので注意しましょう。
個人事業主が法人化したタイミングというのは税務調査が入りやすいタイミングでもあります。よってより正確な手続きが求められますね。
法人化したからといって油断せず、きちんと確定申告まで済ませましょう。
【法人化のポイント2】資本金は適切な金額に設定しよう
普通法人にて法人化する場合、資本金を用意する必要があります。用意した資本金の額は定款に記載することとなります。法的には1円∼でよいとされているのですが、あまりにも資本金が低いとよい影響がありませんし、逆に高すぎても損してしまいます。資本金は適当に決めず、きちんと考えてから用意しましょう。
まず、資本金は、税金や手数料の支払いに影響を与えます。資本金1000万円以下だと、消費税が2年間免除されます。逆をいうと、1000万円を超えていると消費税を支払う必要があるということです。
法人住民税に関しても、資本金がある一定金額を超えたときに支払う税金が大きくなるように設定されています。さらにいうと、法人設立時に発生する登録免許税は資本金の額が一定額を超えると大きくなる仕組みになってるんですね。このように、資本金額を大きく設定しすぎると、無駄な費用を払うハメになります。
では、資本金は低くてよいのかというとそんなことはありません。資本金の額も外部からの信用に影響を与えるからです。資本金の金額は事業規模を図る目安となっています。一般的に資本金が大きいほど比例して事業規模が大きいからです。事業規模が大きいと融資や新規の取引が行いやすくなります。つまり、資本金が大きくなると融資や新規の取引が行いやすいということです。
上記を踏まえると、資本金は多すぎず少なすぎもしない100万円程度用意しておけるとよいでしょう。
もう少し補足します。間接的ではありますが、資本金を多めに用意することで事業主個人への報酬である役員報酬を上げやすくなります。
役員報酬は、事業年度が始まってから3か月以内に決定する必要があるのですが、まだそのタイミングでは黒字になるか、赤字になるかわからないですよね。役員報酬を大きく設定してしまったがために資金繰りができないという状況が生まれるかもしれません。
こういった不安から、事業年数の浅い法人は自身への報酬を低く設定しがちです。資金繰りに関する不安を減らすには資本金をある程度用意しておけばよいですよね。
このように、資本金は多くの事項に影響を与えているため、税理士等と相談しながら慎重に決定しましょう。
【法人化のポイント3】名義変更もきちんと行おう
法人化したときに忘れてはいけないのが、名義変更です。事業のために契約していたサービスや資産の所有者の名義が法人に変更されていないと、今後の活動で困る可能性があるからです。
例えば、銀行口座の名義。個人名義の銀行でも引き続き事業を行うことができますが、取引を行う相手としては「法人化しているのに、個人名義の銀行?本当に大丈夫かな?」といらぬ不信感を与えてしまいます。
また、法人化すると個人の資産を法人に譲渡するのですが、名義が変更されていないことで会計の処理に困る可能性がでてきます。
名義の変更が難しい手続きも存在するので、そういった場合は個人名義で代用するしかないのですが、変更可能な場合は不要な問題を発生させないためにも早期に変更をおこないましょう。
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