【3分でわかる】法人成りする3つのメリット!法人成りするタイミングなどもわかりやすく解説!
登録日:2019.8.31 | 最終更新日:2019.8.31
「個人事業主だけど、法人成りっていつやるものなの?」
「法人成りってなんだか難しそう・・・」
「法人成りってやる必要ある?」
個人で事業を営んでいる方であれば「法人成り」について考える機会も多くなるのではないでしょうか。
今回の記事では、法人成りを検討する方、法人成りについて詳しく知りたい方に向けて以下の項目を解説しています。
- 法人成りとは?
- 法人成りに必要な手続き
- 法人成りのメリットデメリット
- 法人成りのタイミング
- 法人成りの注意点
この記事を読んでもらえば、自分が法人成りを行うべきか否かがわかりますよ!サクッと読めますので、ぜひ参考にしてみてください。
法人成りとは?サクッと30秒で概要解説
法人成りとは、個人で行っていた事業を法人を設立することで引き継ぐことです。新たに事業をはじめる方が法人を設立する場合は法人成りとはいいません。
法人と呼ばれるのは、株式会社や合同会社をはじめ、一般社団法人、財団法人など多岐にわたります。しかし、ほとんどの場合、法人成りというと株式会社や合同会社などの普通法人の設立を指すのが一般的ですね。
法人化の特徴は、すでに個人の段階で事業をおこなっているため、収益の基盤が法人化の段階で出来あがっている場合が多いということですね。法人を設立しても、早い段階で軌道に乗せられる可能性が高いです。
今では、法人成りはそこまで難しくありませんが、平成18年以前は法人の設立は容易に行えるものではありませんでした。
というのも、平成18年以前の会社法では最低資本金制度という制度があったからです。この制度は、まとまった資本金を用意しなければ法人が設立できないという制度で、株式会社1000万円、旧有限会社(現在の合同会社にあたる)300万が必要でした。資本金とは、事業の運営に必要な資金のことです。
個人で1000万を用意するのはなかなか難しいですよね。法人の設立は簡単に行えるものではありませんでした。
しかし、平成18年から新会社法が施行され、資本金は1円~でOKになったんですね。設立にかかる費用がなくなったわけではありませんが、法人の設立が行いやすくなりました。
法人成りに必要な3つの手続き+α
法人成りには必要な手続きが3つあります。
- 会社の設立
- 資産などの移行手続き
- 個人事業主の廃業手続き
1~3の順番で手続きを行えば、法人成りは完了します。それぞれどういった内容なのか確認していきましょう。
【法人成りに必要な手続き1】会社の設立
法人成りするにあたって、最初に法人を設立する必要があります。法人の設立手続きは大きく分けて2つの手順に分かれます。定款の認証と法人登記です。それぞれどういった手続きなのか解説しますね。
まず1つめの手続きは定款の認証。法人登記を行う前段階で済ませておく必要があります。定款とは、会社のルールや概要などをまとめたものです。具体的には事業目的や商号、会社の所在地や株の取り扱い方などを記載します。会社の憲法と呼ばれるほど重要であり、法律によって作成が義務付けられているので必ず作成しましょう。
認証とは、作成した定款を、公証役場にて法的に問題がないかどうかをチェックしてもらうことです。実際に定款のチェックを行う人物を公証人といいます。認証が済んでいない定款は正式な定款として認められません。
会社の設立に必要な手続きの2つめが法人登記です。法人登記は法務局にて法人の情報を誰でも閲覧できるよう一般に公開することをいいます。法人登記を行うことで、法人は法人として認められるため、避けてはとおれない手続きです。
なぜ、法人登記という手続きが必要なのかというと、取引の安全性を図るためです。きちんと法人登記を行っている会社であれば、法務局やネットにて法人の情報を調べられます。とくに初めて取引する相手でしたら、相手を本当に信用してよいものかがわからないですよね。相手の情報を調べることで、取引のリスクを減らすことができます。
より詳しい手続き方法を知りたい方は以下の記事もご覧ください。
関連記事:【意外とカンタン】法人登記を行うまでの7つの手順!必要な書類とかかる費用もあわせて紹介
【法人成りに必要な手続き2】資産などの移行手続き
法人成りとは、個人の事業を引き継ぐことが前提にあります。つまり、法人を設立しただけでは、法人成りは不完全です。無事、会社の設立手続きが完了したら、次に資産の移行手続きを行っていきましょう。
ここでの資産とは、実際に業務に使用していた機器はもちろん、在庫や売掛金なども含まれます。資産の移行手続きは会社の設立と同時に行う場合もありますね。
移行手続きの方法は以下3つの方法があります。
- 賃貸借契約
- 売買契約
- 現物出資
簡単にいうと、法人に対して「売る」か「貸す」か「出資する」かということですね。
1の賃貸借契約が資産を貸すという形で、資産を法人に引き継ぐ方法です。貸しているだけなので、所有権は個人にあります。賃貸借契約では、個人が法人からレンタル料を徴収する必要がある点に注意が必要です。つまり、自分で立ち上げた法人から、自分に向けてレンタル料をはらうことになります。
2の売買契約とは個人の資産を法人に売買することによって資産の引き継ぎをおこないます。売買契約書を作成すればOKで、3つの方法のうち最もシンプルな方法になります。
3の現物出資は資本金の代わりとして一定の価値が認められる資産を法人に出資することをいいます。資産の譲渡もできますし、資本金額の増額もできるのでまとまった資本金を用意できない個人であればおすすめです。
【法人成りに必要な手続き3】個人事業主の廃業手続き
法人成りするのですから、個人の事業は廃業しなくてはいけません。税務署に対して廃業届を提出しましょう。
他にも青色申告や従業員の雇用を行っていた場合にも各自手続きが必要となります。
法人成りする3つのメリット+α
法人成りを検討するにあたって、どのようなメリットがあるのか知っておきたいですよね。
法人成りを行うと、金銭面、信用面、リスク面に大きなメリットがあります。具体的には以下のとおりです。
- 多くの節税対策が可能になる
- 外部からの信用を得やすい
- 有限責任が適応される
それぞれ確認していきましょう。
【法人成りのメリット1】多くの節税対策が可能になる
事業主にとって税金の支払いは、所得に大きく影響を与える大きな要因になっていますよね。法人化すれば、多くの節税対策が可能となり、結果としてより多くの所得を得ることが可能です。
例えば、経費の取り扱いについて確認してみます。個人事業主の場合、どうしても私的に使った費用なのか事業のために使った費用なのかがわかりにくい部分があります。そのため、事業のための出費であったとしても、一部しか経費として認められなかったり、場合によっては経費として認められない場合があるんですね。
法人の場合は、事業主と法人とで会計が明確に分けられています。そのため、経費として認められる対象は個人事業主よりもかなり広いです。経費と認められる範囲が広ければ、会計上の所得を小さくでき結果として支払う税金を減らすことが可能です。
また、個人と法人では所得に対して課せられる税率に大きな差がある点も把握しておきたいところ。所得が高くなれば高くなるほど、法人であるほうが税率が低くなり、個人よりも少ない税金で済む場合があります。ここでの差は場合によっては数百万単位にもなるため無視できるものではありません。
他にも青色申告の赤字繰り越し期間が、個人は3年であるのに対して、法人は9年である点も節税に役立ちます。個人事業主と法人は、過去の赤字を繰り越すことで会計上の所得を小さくできるのですが、法人の方が繰り越せる期間が長いので赤字を繰り越せない可能性はかなり減るでしょう。腰を据えた経営が可能になります。
さらに、事業主個人への役員報酬は給与所得として扱われるため、給与所得控除利用できますし、親族を従業員として雇用し給料を支払って世帯内で報酬を分散することで、かかる税金を減らすこともできます。
【法人成りのメリット2】外部からの信用
個人事業主と比べて、法人化したほうが外部からの信用があがります。事業の成功において、信用はかなり重要な要素なので、法人化することで信用を得やすくなるのはメリットであるといえるでしょう。信用がどのように事業に影響を及ぼすのか、例を挙げて紹介しますね。
例えば、金融機関とのやり取り。金融機関は、貸したお金をきちんと返してくれる相手にお金を貸したいと思っています。個人事業主と比べて、法人は事業の規模が大きく、事業への本気度が強く、会計の取り扱いが丁寧であることが予想されますよね。
銀行は、個人よりも法人の方が信用できる可能性が高く、ある程度の金銭を買い付けてもきちんと返済してくれるだろうと考えるわけです。つまり、法人成りを行うことで融資が受けやすくなります。
また、新規取引先を取り付ける際にも法人である方が有利ですね。一緒にビジネスを行うことになるのですから、ある程度しっかり事業を行っている相手と取引を行いたいと思うのは当然のこと。
法人であれば、会社情報を簡単に調べられる点も信頼性を向上させる要因になっています。法人成りした方が、事業を円滑に行える可能性が高いです。企業の中には、個人事業主との取引は行わないと決めている企業もあります。
このように、外部からの信用が高い方がいろいろと都合がいいんですね。
【法人成りのメリット3】有限責任が適応される
万が一事業の継続ができなくなって、取引相手や金融機関に金銭的な損失を与えてしまった場合、事業主には有限責任か無限責任のいずれかが適応されます。
有限責任とは、事業によって発生させてしまった損失に関しては、事業主個人に対して責任を問わないもの。無限責任は事業での損失であっても責任を問うということです。
個人事業主は無限責任が適応されますが、株式会社や合同会社などの法人は有限責任が適応されます。
万が一借金をしたまま会社が倒産してしまっても借金の返済義務が事業主個人には問われないということですね。出資した資金は無駄になりますが、リスクをかなり減らせます。
ただし、借り入れの際に事業主個人が保証人となっていた場合は返済の義務がある点に注意しましょう。
その他法人成りのメリット
ほかにも法人成りするメリットを挙げるなら、事業主が社会保険に加入できる点ですね。個人事業主は原則社会保険への加入はできません。社会保険である厚生年金や健康保険のほうが手当てが厚いため、法人成りによって社会保険に加入できる点はメリットであるといえるでしょう。
また、事業継承が行いやすいというメリットもあります。例えば、事業を行うにあたって外部から何かしらの許可を得ている場合を考えてみます。
個人であれば、そういった許可は個人に対して出されますが、法人であれば、許可の対象は法人です。
事業を継承したいと思ったとき、法人であれば許可を得ているのは法人です。引き続き事業を継続できます。個人事業主の場合は個人に対して出されている許可なので、そのまま事業を引き継ぐことはできません。
法人成りによる3つのデメリット
次に、法人成りによる3つのデメリットを確認していきましょう。
- 所得にかかわらず発生する税金がある
- 社会保険料分の負担がある
- 必要な事務作業や手続きが増える
【法人成りのデメリット1】所得にかかわらず発生する税金がある
メリットの部分で「法人成りを行うと、大きな節税効果がある」と述べました。
確かにそれは事実なのですが、同時に、所得にかかわらず発生する税金があります。法人住民税の均等割です。法人住民税の均等割は法人格をもっている場合に課せられる税金です。その年に営利活動を行っておらず、所得が0円であったとしても均等割は発生します。個人事業主と比べると、負担が大きくなってしまいます。
もし、特定の年度で営利活動を行わないのであれば休眠会社の手続きを進めるとよいでしょう。自治体によっては、休眠会社に対しては均等割を徴収しない、あるいは半額にするなどの対応をとっています。
法人に対して課せられる税金には、法人税もあります。個人でいうところの所得税です。法人税について勉強したい方は以下の記事をご覧ください。
関連記事: 法人税について知っておきたい3つのポイント!計算や節税方法は?
関連記事:【保存版】法人税の計算方法はカンタン!3つのポイントをチェックしてすぐに金額がわかる!
【法人成りのデメリット2】社会保険料分の負担がある
負担が増えるという点はまだあります。社会保険料の負担です。個人事業主が加入する国民健康保険や国民年金よりも、国民保険や、厚生年金の方が負担は大きいです。
また、法人は従業員の分の社会保険料を半額負担しなくてはいけないので、従業員を雇用すれば雇用するほど社会保険料の支払いは高くなります。
【法人成りのデメリット3】必要な事務作業や手続きが増える
法人成りすると、どうしても個人事業主と比べて必要な事務作業や手続きが増えてしまいます。
普段の事務作業で言えば、決算に向けて複式簿記による帳簿付けなどを行う必要がありますね。また、従業員を雇用した際や、定款を変更するときなど、直接事業とは関係のない作業が多くなってしまいます。外部の専門家に外注するなどすれば負担は減らせますが、外注のための費用が掛かってしまいますね。
法人成りを行うための法人設立手続きに関しても、手続きの工数は多岐にわたります。
個人事業主が行う手続きは数える程度しかなく、事業開始時も、開業届を提出するだけでOKです。
もし手続きを外注するのであれば以下の記事をまず読んでみてください。
関連記事:【保存版】税理士の顧問料や報酬相場はいくら?5つのケース別にわかりやすく解説!
法人成りに必要な費用はいくら?
法人成りを検討している方であれば「法人成りにいくらかかるのだろうか?」と気になりますよね。法人成りを行うには、手続きにまとまった資金が必要になります。株式会社と合同会社の法規費用がいくらかかるのかをみていきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
登録免許税 | 15万円 | 6万円 |
定款の収入印紙 | 4万円 | 4万円 |
公証人手数料 | 5万円 | なし |
合計 | 24万円 | 10万円 |
定款の収入印紙代に関しては、電子定款にて作成した場合不要となります。電子定款にて法人成りを行った場合は、株式会社20万円。合同会社6万円となりますね。
もし設立費用が不足していて困っているのであれば、投資家からの資金調達を検討してみてはいかがでしょう?Founderへ無料登録すれば、あなたにあった投資家が見つかり、資金調達の悩みを解決できるでしょう。
法人成りをするタイミング
法人成りには多くのメリットがあるのですが、法人成りを行うタイミングによってはデメリットの方が大きくなってしまいます。法人成りを行うタイミングのカギを握っているのが、所得です。一般的に、所得が500万をこえたあたりから法人化を検討してもよいだろうと考えられています。明確なラインがないのは、同じ所得であっても各々の状況によってメリットがおおきくなるのか、デメリットが大きくなるのかが変わってしまうからです。基本的には、所得が増えれば増えるほど、法人化をした方がよいですね。
ではなぜ、所得が増えれば増えるほど法人化を検討したほうがよいのでしょうか。理由の一つに、個人と法人に課せられる税率の違いがあります。まずは以下の表をご覧下さい。
【所得税】
所得 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超~330万円以下 | 10% |
330万円超~695万円以下 | 20% |
695万円超~900万円以下 | 23% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
【法人税】
所得 | 税率 |
800万円以下の中小法人 | 15% |
800万円超の中小法人 | 23.2% |
上記の表は、法人と個人とで所得に対して課せられる税金の税率をまとめたものです。個人の所得に対して課せられる税金を所得税、法人の所得に対して課せられる税金を法人税といいます。例を出してシュミレーションしてみますね。
例えば、所得が100万円であったとしたらどうでしょうか。
個人の場合、所得が100万円であれば、税率5%が適応されるため課せられる所得税は5万円です。しかし、法人の場合は100万円の所得であっても税率15%が適応されてしまい、法人税を15万円支払う必要があります。
次に所得が5000万円であったときを考えてみましょう。
個人の場合は、所得が5000万円あれば税率45%が適応されてしまい、2250万円の支払いが必要にあります。しかし、法人であれば、税率は23.2%。1160万円の支払いが必要です。個人と比べて1000万円近く法人のほうが安くなっています。このように、所得が高くなるにつれて、法人化したほうがよいということですね。
もう少し補足します。年間の売上高が1000万円を超えた場合は、より、法人成りを検討したほうがよいです。所得ではなく売上高です。なぜ法人成りを検討したほうがよいかというと、2年前の売上高が1000万円を超えている場合、個人事業主は消費税の支払いが発生するから。
つまり、年間の売上高が1000万を超えた時点で、2年以内に消費税を支払わなくてはなりません。さらに、過去6か月の売上高で1000万を越えた場合も消費税の支払い対象となります。
法人成りすれば、設立から2年間は消費税を納めなくてもよいとされています。消費税の支払いが近くなったタイミングで法人化すれば、かなりの節税になります。
法人成りで覚えておきたい3つの注意点
次に法人成りの際覚えておきたい注意点を3つ紹介します。
- 名義変更
- 資本金の金額
- 確定申告を済ませる
それぞれ確認していきましょう。
【法人成りの注意点1】名義変更
法人成りを行った場合は、名義変更を忘れないようにしましょう。会計上の取り扱いに影響を与えたり、混乱の原因となるからです。
例えば、銀行口座の名義などは、なるべく早く変更したほうがよいですね。法人として活動しているのに、個人名義の口座を利用していては取引相手に不審がられることにつながります。また、譲渡した資産の名義が変更されていなければ、経費として計上できないなどの不利益があります。
【法人成りの注意点2】資本金の金額
法人成りを行う際には資本金を用意しますが、資本金の金額は適当にきめてよいものではありません。なぜなら、資本金の額によって支払う税金がわかったり、手数料が変わるためです。また、外部からの信用にも資本金の金額は関与しています。
例えば、資本金が1000万円以下であれば、消費税が2年間免除されます。また、法人設立時に支払う登録免許税は株式会社15万円、合同会社6万円となっていますよね。しかしこれは資本金の1000分の7が万、6万をこえない場合に限ってです。超えてしまった場合は資本金額の1000の7が登録免許税となります。
また、資本金の金額は事業規模を図るひとつの指標とされています。そのため、資本金の額が大きいほど融資が受けやすい、新規取引が行いやすいなどの効果があります。
さらにいうと、資本金(事業資金)が多い方が役員報酬を多めに設定しやすいです。役員報酬とは、事業主自身へ支払う報酬のことで、役員報酬は原則毎月同じ額にしなくてはいけません。役員報酬の金額を決めるのは、事業年度が始まってから3か月以内です。期限が過ぎたら、金額の変更はできません。
その事業年度が必ずしも黒字になるとは限らないですよね。事業主によっては、資金繰りに困るのではないかという不安から、役員報酬を低めに設定しすぎる方がいます。資金繰りに困るのではないかという不安を減らすには、ある程度まとまった資本金(事業資金)を用意するとよいです。間接的になりますが、結果として事業主個人の所得を増やすことにつながります。
このように、資本金の金額はさまざな要素に影響を与えているため、慎重に決定するようにしましょう。
【法人成りの注意点3】最後の確定申告を済ませる
忘れてはいけないのが、個人事業主としての最後の確定申告です。最後の確定申告を行う年は、個人の確定申告と、法人の決算手続きが必要になるので手続きがややこしくなりますね。法人成りした年の確定申告について気を付けておくべき点を紹介します。
まず、所得についてです。個人事業主として活動していた期間の所得は事業所得ですが、法人成りしてからは給与所得になります。つまり、その年の確定申告では各地申告の際に事業所得と給与所得の2つを記載しておかなければなりません。
また、法人成りを行うと資産の譲渡があるので、そこで発生した利益なども記載しておく必要があります。
最後の確定申告の年は、ひとつの区切りとして財務調査が入りやすくなっています。そのため、普段よりもより正確に手続きを行うようにしましょう。


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