会社設立後2年間の消費税免除を受ける5つの条件!免税・簡易課税制度パーフェクトガイド
登録日:2018.1.8 | 最終更新日:2019.10.17
経営者や事業主の方が必ず身につける必要があるものの1つに、「税金に関する知識」があります。
さまざまな種類の税金の中でも、最も身近なものと言えば「消費税」ではないでしょうか?しかし、普段何気なくするお買い物にも消費税は常にかかってくるものながら、消費税はどんな性質の税金で、なぜ買い物のたびに納める必要があるのかなどについて、深く考えたことのある方は多くありません。
そこで今回は、消費税についての基礎知識から、法人の消費税免除制度や簡易課税制度など節税に関するアドバイスまで、現役12年の経営コンサルタントが詳しくご説明します。この記事を最後まで読めば、節税の方法も確実に理解できます。
■そもそも、「消費税」ってどんな税金?
消費税は1989年に日本で初めて導入され、当初の税率は3%からスタートしました。そして1997年に5%、2014年には8%へ税率が引き上げられて現在に至ります。
ちなみに、消費税導入以前の国内では「物品税」という税制が設けられており、自動車など一部の商品にのみかなり高い税率で課税が実施されていました。その物品税が消費税の導入を機に廃止され、ほぼすべてのモノやサービスに対して一律で課税が行われるようになりました。
消費税の計算方法は実に単純であり、税率8%である現状は「商品代金×8%」という式ですぐに求められます。例えば、定価1,500円の書籍を購入した場合の消費税を計算する場合は、以下の式で求めます。
1,500円×8%(0.08)=120円
つまり、1,500円に0.08をかけた「120円」が消費税の金額です。それを定価1,500円にプラスして、レジでは消費税込みの合計「1,620円」を支払うことになります。
また、今後は消費税率が10%まで引き上げられるという予定もあります。
少子高齢化で税収の伸び悩みが続いている日本で、「可能な限り公正性のある税制で税収増を」と考えるなら、やはり消費税アップが最適な回答にならざるを得ないのは致し方ないのかもしれません。
ちなみに、消費者として日々消費税を店頭で納入している私たちですが、その消費税はどのように国へ納められているのでしょうか?会社を経営されているならもちろんご存じかもしれませんが、店頭で支払う消費税は「モノやサービスを販売した事業者が一旦預かる」形になります。
そして次に、「事業者が預かった消費税を国へ納める」ことになるのです。
また、消費税に関して事業者として心得ておかなければならない点として、「納入時期にその分の資金が絶対に必要になる」という点があります。消費税分として顧客や取引先から預かっている消費税分がうっかり足りなくなる事態になって、納付の段階で慌てないようにしましょう。
■消費税免除とは?どんな制度?
これまでご説明した通り、会社として事業を行っている限りは、消費税を預かって国に納めることは避けられない義務となっています。
しかし、例外的に消費税の国への納付が免除されるケースがあるのをご存じですか?起業についての雑談をしているときなどに、すでに税金に詳しい人から「新規で会社を起こせば、向こう2年間は消費税を納めなくてよくなる」と聞いたことのある方もいるかもしれません。
具体的な条件はあるものの、開業後2年間は消費税の免税が適用されることは真実です。
消費税を納めなくて良い期間を「免税期間」と呼び、免税の対象となっている事業者は「免税事業者」と呼ばれます。
これに対し、免税の対象から外れて消費税を納入しなければならなくなった事業者は「課税事業者」と呼ばれています。
次の項目では、「免税事業者」の対象となる条件について詳しくご説明しましょう。
■消費税免除を受けるための条件を徹底解説!
ここでは、消費税の免税事業者となるための条件について詳しくご紹介します。
条件に合致しない場合、免税の対象外となるケースもありますから、この機会に詳しく知っておき、ぜひ自社の税金対策にもお役立てください。
【条件その1】会社設立1年目のケース:開業時の資本金が1,000万円未満であること
実は、どのような会社も開業2年は免税となるわけではありません。設立の時点で資本金が1,000万円以上ある会社は、第1期から消費税の課税が行われてしまいます。
そのため、可能であれば資本金を1,000万円未満にしておくと良いでしょう。
【条件その2】会社設立1年目のケース:課税売上が5億円を超える大きな会社から50%以上の出資を受けていないこと
会社設立時の資本金が1,000万円未満であっても、もし課税売上が5億円を超える大規模な会社が50%以上株式を出資する場合には、第1期から課税事業者となります。
ちなみにこれは、大企業の子会社設立による税金逃れを防止するために設けられている条件と言われています。
企業の援助なしで1から会社を作る場合は、【条件その1】で述べた「資本金を1,000万円未満とすること」だけに気をつければ、とりあえ問題はないでしょう。
【条件その3】2期目の会社のケース:1期中に増資して資本金を1,000万円以上にしていないこと
設立時には資本金を1,000万円未満に抑えてあっても、1期が終わる前に増資をして資本金1000万円以上にしてしまわないようにしましょう。2年間の免税どころか、2期目が始まった時点で課税事業者とみなされてしまいます。
業績好調で増資したくなっても、2年間免税措置を受けたいなら、1期中に資本金が1,000万円以上となる増資は避けましょう。
【条件その4】2期目の会社のケース:1期中に株主が変わり、課税売上5億円超の企業の子会社となっていないこと
こちらも会社設立時の条件と同様で、1期が終わらないうちに株主が変わって大会社の子会社になるようなことがあれば、2期目のスタートから即課税事業者とみなされます。
【条件その5】2期目の会社のケース:開業6か月の売上および給与支払が1,000万円を超えていないこと
会社を設立して第1期の6か月間に、売上と給与支払の「両方」が1,000万円を超えてしまうと、2期目のスタート時から課税事業者とみなされます。
■簡易課税制度の概要もチェックしておこう!
せっかく業績が上向いているにも関わらず、節税のことだけを考えて「会社の規模を早期に拡大できないのは惜しい…」と考える経営者様もいらっしゃるはずです。
そんな場合に取り入れたい税金対策として、仮に課税事業者となっても「みなし仕入率」が適用される「簡易課税」という制度を活用する方法があります。
簡易課税制度について理解するには、まず会社が国に納める消費税額の計算方法を押さえておく必要があります。会社が納めるべき消費税の金額は、以下のように求めます。
消費税の金額=顧客や取引先から預かった消費税額-仕入や経費で会社が支払った消費税額(仕入控除税額)
例えば、原価300円で仕入れた商品を定価1,000円で売ったとします。このとき、売上時に顧客から預かった消費税は「80円」、仕入時に会社が払った消費税は「24円」となります。
この取引全面において経費などが絡んでこないと考えた場合、単純に80円から24円を差し引いて算出された金額「56円」が、会社が国へ納める消費税の金額となります。
預かった消費税80円-仕入時に払った消費税24円=56円
つまり、会社が国に納める消費税額が抑えられれば節税につながるというわけです。
そのためには、仕入・経費などで会社が支払う「消費税額=仕入控除税額」を大きくできれば、最終的に国に納める消費税を少なく抑えられることになります。
そこで活用したいのが「簡易課税制度」です。この制度の対象となれば、仕入控除税額を「みなし仕入率」を用いて、以下の通り簡単に計算できるようになります。
○従来の課税事業者の場合の仕入控除税額…仕入や経費でかかった消費税の全額
○簡易課税制度が適用された事業者の仕入控除税額…顧客から預かっている消費税×みなし仕入率
しかし上記の説明だけでは、みなし仕入率が適用されることで納める消費税を減らせるかどうかが分かりにくいでしょう。そこで先ほどの例を用いて、定価1,000円の商品の例に当てはめてみましょう。
預かった消費税80円-(預かった消費税80円×みなし仕入率0.8)=納める消費税16円
みなし仕入率が適用されているおかげで、国に納める消費税額がぐんと少なくなっていることが分かります。ちなみに上記の式におけるみなし仕入率は、「小売業の場合のみなし仕入率:80%」で算出しています。
業種によってみなし仕入率は異なりますから、その点のみ気をつけましょう。代表的な業種におけるみなし仕入率は、以下のようになっています。
業種 | みなし仕入率 |
卸売業 | 90% |
小売業 | 80% |
製造業など | 70% |
その他の事業(飲食店など) | 60% |
サービス業など | 50% |
不動産業 | 40% |
なお、この簡易課税制度が適用される条件は以下のようになっています。
【条件1】前々年における課税売上が5,000万円を超えないこと
【条件2】前年に必ず「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出して承認されること
簡単に言えば、簡易課税制度は比較的規模の小さな会社が、消費税の納入で経営を圧迫されてしまうことがないよう配慮するための制度と考えて良いでしょう。課税事業者となる予定はあるものの、それほど大規模事業者とも言えない会社を経営している方なら、免税期間の経過後も簡易課税制度の活用による消費税対策を検討してはいかがでしょうか?
■消費税免除・簡易課税制度の3つの注意点
ここでは、消費税免除や簡易課税制度について、検討の際に注意が必要な点を3つご紹介します。
【注意点その1】消費税免除は、あくまで売上で利益が出た場合に得になる制度
あまり現実的ではないケースかもしれませんが、もし売上よりも仕入の金額が多くなった場合、免税事業者に該当するとしても得にはなりませんから注意しましょう。
消費税を会計処理で仕分けする際、免税事業者であれば税込み会計となります。
顧客から預かった消費税よりも、仕入で払った消費税の方が多くなれば、その差額は戻ってきませんから結果として損になってしまいます。
もし課税事業者である場合は、仕入で多く支払った消費税は還付を受けられますから、あくまで免税事業者が得になるのは仕入にかかるお金が少ない場合に限られます。
【注意点その2】資本金1,000万円を超えなくても課税事業者化する方法がある
もし、「会社設立1期目は経費や仕入の出費が大きくなるから課税事業者として納税したいけれど、資本金を増資できる予定は立たない…」とお悩みであれば、資本金1,000万円を超えない場合でも課税事業者化できる方法があります。税務署に「課税事業者選択届」を提出することで、資本金1,000万円未満の会社でも課税事業者として納税を行えるようになります。
1期目の途中で免税を課税に変更したい場合などに役立つ方法です。
【注意点その3】簡易課税制度は複数事業を営む会社には負担となる場合も
単一の事業だけを行う会社の場合、簡易課税制度で税に関する計算を簡略化しながら税負担を減らせるなど、メリットの大きいケースが多くなります。しかし、複数の事業を行っている会社の場合は、その業種によってみなし仕入率も変動しますから、細かな売上の区分が必要となってかえって負担が増えることもあり得ます。
■免税事業者は、消費税を請求してもいいの?
消費税の納付が免除される免税事業者。ところが自分が請求書を発行する時、書面には消費税を加算した金額で請求を行いますよね。
「自分は免税業者なのに、人に消費税を請求してもいいのだろうか」と悩んだことはありませんか?
結論から言うと、顧客に消費税を請求することは全く問題ありません。
確かに免税事業者は国に消費税を納税せずに済みますが、仕入れ先や外注先に支払うお金の中には、しっかりと消費税が含まれています。
また日常でも、コンビニやカフェ、そのほか色々な施設を利用した時も、消費税は支払いますよね。
日常的に消費税を支払っているのに、自分は消費税を請求してはいけないということはありません。
例え免税事業者であっても消費税を請求する権利はあるので、顧客との取引時はきっちりと請求を行うようにしましょう。
■消費税の免税事業者や個人事業主にとって大打撃となる『インボイス制度』とは
2019年10月の消費税増税に伴い、軽減税率導入が導入されます。軽減税率は簡単に言うと、生活必需品にかかる消費税に関しては8%のまま据え置きにしよう、という制度です。
ところが、何が軽減税率の対象なのかを正しく選別するためには、現在の請求書方式ではうまくいきません。
そこで2023年10月より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が採用されることが決まっています。
このインボイス制度によって、免税事業者や個人事業主が大打撃を受けると言われているのです。
いったいインボイス制度はどのような仕組みなのか、なぜ打撃を受けるのかを、こちらで解説します。
2023年から適用されるインボイス制度とは
インボイス制度は別名を適格請求書等保存方式と言い、下記を満たす請求書を発行・保存する制度です。
- 適格請求書発行事業者の氏名および登録番号
- 取り引き年月日
- 取引内容(軽減税率が適用される商品ならその旨も記載)
- 税率毎に合計した金額
- 消費税額
- 交付される事業者の名称
従来の請求書とは違い、商品ごとに税率が変わる『軽減税率』に対応した請求書と考えるとよいでしょう。
今までの請求書とは様式がガラッと変わるため、軽減税率が導入される2019年から4年の猶予を置いた2023年に導入されます。
インボイス制度は仕入税額控除の対象となる
インボイス制度で発行された請求書は、仕入税額控除の対象となります。
仕入税額控除は、仕入れ時に支払った消費税を控除した金額を控除するという制度です。
例えば1,000円で仕入れた商品を、1,200円で売るとします。
仕入れ時には1,000円×8%で80円の消費税を支払いますが、販売時には1,200円×8%で96円の消費税を受け取ります。
本来であれば顧客から受け取った96円はそのまま納税する必要があるのですが、すでに仕入れ時に80円を支払っているので、2重で税金を納めることになりますよね。
そこで仕入税額控除を利用して、96円からすでに支払った80円を控除した16円だけを納めるということができるのです。
これが仕入税額控除です。
インボイス制度で発行された請求書は、今まで通り仕入税額控除の対象となります。
インボイス制度の適格請求書は『課税事業者』のみ発行できる
では、インボイス制度がなぜ個人事業主や免税事業者に打撃を与えるのか。
その大きな理由は、インボイス制度で必要な適格請求書は、課税事業者のみが発行できるという点です。
個人事業主や、売上の少ない創業時の法人などは免税事業者なので、適格請求書を発行できません。
インボイス制度では、適格請求書のみ仕入税額控除の対象となります。
つまり、免税事業者が発行する請求書は、仕入税額控除の対象となりません。
課税事業者は、免税事業者との取引をやめる可能性がある
仕入税額控除が受けられない請求書を発行しても、免税事業者には直接的な打撃はありません。
ところが、課税事業者からすれば大きな問題です。場合によっては、免税事業者との取引をやめてしまうことすら考えられます。
なぜなら、仕入税額控除が無いと、消費税を2重で支払うことになってしまうからです。
先ほど例に挙げた1,000円の商品のケースだと、仕入れ業者に払う80円が控除されないので、売り上げた1,200円に対する消費税96円をそのまま納税する必要があります。
となると消費税だけで176円も支払うことになるのです。これは大きな問題ですよね。
インボイス制度が始まると、課税事業者は仕入税額控除を行ってくれる登録事業者との取引を増やさなければなりません。
すると、請求書を発行できない免税事業者との取引をやめる可能性が出てきます。
これがインボイス制度で、免税事業者が打撃を受ける大きな理由です。
インボイス制度に免税事業者が適応するには、課税事業者になるしかない
インボイス制度に免税事業者が適用するには、課税事業者になるしかありません。
なぜならインボイス制度に必要な適格請求書は、登録した課税事業者しか発行できないからです。
よって免税事業者は、以下の選択を迫られることとなります。
- 課税事業者になって、自分も消費税を払う
- 取引減少のリスクを負いながらも、免税事業者を続ける
今までの請求書方式とはガラッと環境が変わってしまうので、制度が始まる2023年までにしっかりと身の振り方を考えておきましょう。
■まとめ
いかがでしたか?この記事では、会社における消費税の概要や消費税免除・簡易課税制度について詳しくご紹介しました。
小規模事業者向けのさまざまな優遇制度があるものの、その中には「どんな会社であっても税金対策となる方法」はあまりないと考えたほうが良さそうです。
あくまで会社の状況や事情に応じて、複数の制度からケースバイケースで適したものを選択することが望ましいでしょう。
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