賞与の計算方法5つの注意点。保険料や源泉所得税、支給額はいくら?
登録日:2018.1.8 | 最終更新日:2019.9.27
「がんばってくれた従業員に賞与をあげたい」そう考える事業主の方は多いでしょう。
基本給を上げる形を取る手もありますが、やはり「賞与・ボーナス」という形で報酬をもらうことの特別感は大きく、従業員のさらなるモチベーションアップに繋がります。しかし、賞与は保険料や所得税の計算方法が通常の給与とは違うことをご存知でしょうか?いざ賞与をあげたいと思っても、どのように社会保険料や源泉所得税を控除すれば良いのかわからず、困っている事業主の方は多く見られます。
そこで今回は、現役10年のプロ税理士が賞与の計算方法について徹底解説します。この記事を読めば、給与とは違う賞与の概要や計算時の注意点が一目瞭然。賞与計算がグーンと楽になります。
賞与計算に関して途方に暮れているあなたは、ぜひチェックしてみてください。
■そもそも「賞与」とは?ボーナスとは違うの?
まずは「賞与」とは何か明確にしておきましょう。賞与とは、従業員に対して毎月の給与とは別に支給される金銭のことです。
よく「ボーナスとは何が違うのか?」という質問を受けますが、実は賞与とボーナスは同じ意味合い。どちらの言葉を使ってもOKで、企業によって呼び名が異なったり、明細には「賞与」と表現していても会話では「ボーナス」と言ったりとさまざまです。
賞与は通常の給与とは異なり、法令上支給が義務付けられているものではありません。会社が賞与の有無や金額などを自由に定めることができます。
一般的には夏季と冬季の年2回支給する企業が多いですが、年1回や年3回のところもあれば、全くない企業も見られます。また、利益が出た時に支給する企業も存在します。基本的に年3回以下であれば「賞与」、年4回以上支給されるものは賞与ではなく「月次給与」として扱われます。
金額も会社側が自由に定めることができますが、何も考えず適当に決めて良いわけではないため注意しましょう。賞与の支給額を定める際には、社会保険料や雇用保険料、源泉所得税額などを計算する必要があります。
では具体的な算出方法を以下でご紹介しましょう。
■賞与計算と給与計算は違う!賞与の計算方法とは
まず認識しておきたいのは、「賞与計算は給与計算とは違うこと」です。
具体的な違いは3点あります。
- 住民税を天引きしない
- 社会保険料の計算方法
- 源泉所得税の税率
とはいえ、賞与の基本的な計算方法は給与計算と変わりません。基本的な計算式は、以下の通りです。
支給額(額面)-控除額(天引き)=差し引き支給額(手取り)
この「控除額」には、社会保険料、雇用保険料、所得税などが含まれます。注目したいのは、給与のように住民税が引かれることはない点です。
住民税は前年の所得を元に12分割しているので、ボーナスから引かないように注意しましょう。
その他はまるっきり同じように見えますが、社会保険料の計算方法と源泉所得税の税率が給与計算と異なります。
詳しくは以下で解説していきます。
■賞与での社会保険料の計算方法
賞与を支給する際には、給与計算と同様に社会保険料を計算して控除する必要がありますが、計算式が給与計算とは異なるため注意しましょう。
社会保険料は、下記3つの保険料の合計になります。
健康保険料
厚生年金保険料
介護保険料
以下は、それぞれの保険料を求める場合の計算式です。
給与計算の場合 | (標準報酬月額×保険料率)÷2 |
賞与計算の場合 | (標準賞与額×保険料率)÷2 |
給与計算における「標準報酬月額」とは、給与月額を等級表に当てはめて算出した数字。それに対して賞与計算における「標準賞与額」とは、賞与額の1,000円未満を切り捨てた数字です。
健康保険料率や厚生年金保険料率は毎年改正されるため、常に新しいものをチェックすることが大切です。また、健康保険料の場合、会社が「協会けんぽ」と「健康保険組合」のどちらに属しているかで率は変わってきます。
「協会けんぽ」は会社がある都道府県により健康保険の保険料率が異なりますが、健康保険組合は3.0%~13.0%の範囲内なら自分で保険料率を決めることが可能です。一般的に健康保険組合の保険料率の方が、協会けんぽの保険料率よりも低い傾向にあります。
賞与をもらう従業員が40歳~65歳未満に属する場合は「介護保険料」も控除されます。介護保険の第2号被保険者の資格取得日は40歳の誕生日の前日となっており、誕生日の前日が属する月から介護保険料が徴収される仕組みです。
例えば、8月1日生まれの人が40歳になる場合、資格取得日(誕生日の前日)が7月31日のため、7月から介護保険料の徴収が開始となります。
■賞与計算での源泉所得税の税率は「賞与用」をチェック!
源泉所得税額は、社会保険料と雇用保険料の計算後に算出します。というのも、源泉所得税額は以下のような流れで計算するためです。
この時特に注意したいのが、「給与所得の源泉徴収税額表」ではなく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使うこと。ここも、給与計算とは異なる部分なので要注意です。
また、前月の給与の金額(社会保険料などを控除した後の金額)の10倍を超える賞与(社会保険料などを控除した後の金額)を支払う場合、あるいは前月に給与の支払いがない場合は、別の計算方法で源泉所得税額を算出する必要があります。
国税庁のサイトを参照して計算しましょう。
■賞与計算の注意点
賞与計算をすませて支払いをするときには、気をつけておきたい点が存在します。
ここでは、賞与計算の注意点をまとめました。
ぜひ計算を始める前に確認してください。
■【賞与計算の注意点その1】雇用保険料の計算は給与計算と同じ!
雇用保険料は、以下のように給与計算と同じ方法で計算します。
総支給額(額面)×保険料率=雇用保険料
なお、雇用保険の保険料は、会社と従業員の双方で負担するのが普通です。保険料率は事業の種類によって異なり、2017年(平成29年)度の雇用保険料労働者負担は、一般事業の場合は3/1,000、農林水産業・清酒製造業・建設業の場合は4/1,000となっています。
こちらも保険料率の改正に注意し、必ず最新の税率に基づいて計算しましょう。
■【賞与計算の注意点その2】賞与支払届・賞与支払届総括表を必ず提出!
賞与計算後に忘れてはならないのが「賞与支払い届」と「賞与支払届総括表」の作成です。賞与支給日から5日以内に提出しましょう。
提出先は年金事務所または健康保険組合で、使用する用紙は年金事務所などから事前に会社へ送られて来ています。予定していた賞与の支払いが行われなかったとしても、「賞与支払届総括表」だけは金額を0円として提出しましょう。
提出を怠ってしまうと、従業員の年金額が正しく計算されません。そのため、万が一保険料などの計算にミスがあったとしても気づくことができず、従業員の人生設計に大きな影響を与えてしまう可能性があります。支払い届と総括表は責任を持って必ず提出することが大切です。
■【賞与計算の注意点その3】賞与から徴収した保険料や税金は期日内に納付すること!
賞与から徴収した社会保険料と源泉所得税の納付先や期日は、それぞれ異なります。以下を確認し、必ず期日内に納付しましょう。
納付先 | 納付期限 | |
社会保険料 | 年金事務所 | 支給月の翌月末日 |
雇用保険料 | 労働局 | 4月から翌年3月までの間に支払いが確定した賞与額を、年間の賃金総額に含めた上で労働保険料を計算し、毎年7月10日までに申告・納付 |
源泉所得税 | 所轄の税務署 | 賞与を支払った月の翌月10日まで ※納期の特例を受けているときは、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日まで、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納付 |
ちなみに、納付期限が土曜日や日曜日・祝日などの休日に当たる場合には、その休日明けの日が納付期限となります。期日内に納付しなかった場合は、「延滞金」が課せられる場合があるため注意しましょう。
通常、納付期限までに保険料や税金の支払いをしないまま放置しておくと、納付期限後1週間程度を目安に督促状が郵送されてきます。その督促状に記載されている指定期限までに支払いすれば問題ありませんが、それを過ぎると、本来の納付期限の翌日から完納した日までの日数に応じて延滞金が課される仕組みです。
それでも何もしないまま放置して支払いを怠ってしまうと、所有財産の調査および差し押さえへと進んでしまう可能性があります。
徴収した保険料や源泉所得税は、期日内に確実に納付できるように準備しておきましょう。もしも支払いが遅れそうな場合は、それぞれの納付先にすみやかに相談することが大切です。
■【賞与計算の注意点その4】退職予定者が資格喪失月に賞与を受け取る場合は保険料は徴収しない
健康保険料・厚生年金保険料を支払うのは、資格喪失月の前月までに支給された賞与です。なお、資格喪失するのは退職日の翌日になるので注意しましょう。
たとえば12月20日に退職する人の資格喪失月は12月。
この場合、12月に支払った賞与は保険料がかかりません。
一方で、12月31日に退職する人は1月1日に資格を喪失します。
この場合12月に支払った賞与は、資格喪失月の前月にあたるので保険料を徴収する必要があります。
退職日によって対応が異なるので、しっかりと確認しましょう。
■【賞与計算の注意点その5】社会保険料の上限は各保険ごとに異なる
社会保険料の計算をするときに、健康保険と厚生年金保険の上限値が異なるので注意しましょう。
それぞれの上限額の規定は以下の通りです。
なお、社会保険の対象となる賞与は、労働の対象として年3回以下で支給されるものをさします。4回以上支給する場合は標準報酬月額扱いなので注意しましょう。
また、見舞金など、労働の対価として支給していないものは対象にはなりません。
■賞与計算のシミュレーション!いくつかのケースで実際に計算してみよう
賞与の計算方法はわかりましたが、実際に計算してみないと具体的なイメージは湧きづらいでしょう。そこで以下では、いくつかのケースを挙げて賞与計算の例をご紹介します。
○Aさんの場合
年齢 | 35歳 |
扶養 | 0人 |
会社 | 東京都の一般企業(協会けんぽ) |
賞与額面 | 300,000円 |
前月の給料 | 200,000円 |
【賞与に対する社会保険料】
①健康保険料:(標準賞与額×保険料率)÷2
=300,000×9.91%÷2
=14,865円
②厚生年金保険料:(標準賞与額×保険料率)÷2
=300,000×18.300%÷2
=27,450円
③雇用保険料:総支給額(額面)×保険料率
=300,000×0.3%(一般企業の率)
=900円
①+②+③=43,215円
【賞与に対する源泉所得税】
①前月の給与から社会保険料を計算:
前月の健康保険料+前月の厚生年金保険料+前月の雇用保険料
=(200,000円×9.91%÷2)+(200,000円×18.300%÷2)+200,000円×0.3%)
=28,810円
②前月の給与から社会保険料を差し引く
200,000-28,810
=171,190円
③扶養0人の場合の「賞与の源泉徴収税率」は4.084%
④賞与から源泉徴収する税額:
(賞与(額面)-賞与に対する社会保険料合計)×賞与の源泉徴収税率
=300,000-43,215×4.084%
=10,487円
以上を踏まえたAさんの賞与の手取り額:
賞与(額面)-(社会保険料+源泉所得税額)
300,000-(43,215+10,487)
=246,298円
○Bさんの場合
年齢 | 42歳 |
扶養 | 2人 |
会社 | 東京都の一般企業(協会けんぽ) |
賞与額面 | 500,000円 |
前月の給料 | 300,000円 |
【賞与に対する社会保険料】
①健康保険料:(標準賞与額×保険料率)÷2
=500,000×9.91%÷2
=24,775円
②厚生年金保険料:(標準賞与額×保険料率)÷2
=500,000×18.300%÷2
=45,750円
③介護保険料:(標準賞与額×保険料率)÷2
=500,000×1.65%÷2
=4,125円
④雇用保険料:総支給額(額面)×保険料率
=500,000×0.3%(一般企業の率)
=1,500円
①+②+③+④=76,150円
【賞与に対する源泉所得税】
①前月の給与から社会保険料を計算:
前月の健康保険料+前月の厚生年金保険料+前月の介護保険料+前月の雇用保険料
=(300,000×9.91%÷2)+(300,000×18.300%÷2)+(300,000×1.65%÷2)+(300,000円×0.3%)
=45,690円
②前月の給与から社会保険料を差し引く
300,000-45,690
=254,310円
③扶養2人の場合の「賞与の源泉徴収税率」は2.042%
④賞与から源泉徴収する税額:
(賞与(額面)-賞与に対する社会保険料合計)×賞与の源泉徴収税率
=(500,000-76,150)×2.042%
=8,655円
以上を踏まえたBさんの賞与の手取り額:
賞与(額面)-(社会保険料+源泉所得税額)
500,000-(76,150+8,655)
=415,195円
■まとめ
今回は賞与に関して、社会保険料や源泉所得税の計算方法をご紹介しました。
一見複雑なように見えますが、表をしっかりと確認しつつ順を追って計算すれば、比較的簡単に算出することができます。最も大切なことは、ひとつひとつ正確に計算すること。また、社会保険料率や雇用保険料率は毎年のように変わるため、随時最新の税率をチェックすることも重要です。
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