ソフトウェアの会計処理がわかる!やるべき10のポイント
公開日:2018.1.7 | 最終更新日:2019.12.22

IT化が進みきった現代では、ソフトウェアを扱う企業は珍しくなくなりました。会計などの事務作業はもちろん、ソフトウェアを使えば経営分析や情報収集もできるので、ソフトウェアの活躍の場はますます広がっています。
しかし、そこで悩みの種となるのが、「ソフトウェアの会計処理」でしょう。皆さんの中には、「ソフトウェアは有形固定資産?無形固定資産?」「どうやって会計処理をするべきだろう…」のように、悩んでいる方もいるはずです。
そこで今回は、現役15年以上の税理士がソフトウェアの会計処理についてまとめました。初心者向けに解説しているので、この記事を読めばどのような方でも100%間違えずに会計処理ができます。
ソフトウェアの会計処理はやや複雑なので、ぜひ最後まで読み進めていきましょう。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその1】「無形固定資産」を正しく理解する

事務所や自動車、設備など、一般的な会社はさまざまな資産を所有しています。そんな会社が保有する資産は、まず以下の3つに大きく分類されています。
・固定資産 | 建物や機械など、長期間継続して使用を続けられる資産。 |
・流動資産 | 現金や有価証券など、金額や数が短い期間で変動する資産。 |
・繰延資産 | 開業費や開発費など、本来は費用であるものの一時的に資産として認められるもの。 |
ソフトウェアに関しては、上記のうち「固定資産」に分類されます。これは会社法で定められており、固定資産はさらに以下の2つに分けられています。
・有形固定資産 | 建物や設備など、形のある固定資産のこと。 |
・無形固定資産 | 特許権や商標権など、形のない固定資産のこと。 |
ソフトウェアにはディスクなどの媒体は存在しますが、実際のソフトウェアはパソコン内にインストールして使うものであるため、形のない無形固定資産として扱われています。この無形固定資産として扱われる点は、ソフトウェアの会計処理における大原則となるので、きちんと理解しておきましょう。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその2】会計上のソフトウェアを正しく理解する
そもそも、会計上では具体的にどのようなものが、「ソフトウェア」に該当するのかをご存じでしょうか?この点については、法律などで明確に定義されているわけではありません。
しかし、一般的には下記に該当するものが、ソフトウェアとして扱われています。
・コンピューターを使って、一定の仕事をするプログラム |
・システム仕様書やフローチャートなど、プログラムの関連文書 |
上記のように、関連文書も含まれる点に注意が必要です。また、コンピューターを使う場合であっても、そのプログラム自体が仕事に大きく関わらないのであれば、それはソフトウェアとしては扱いません。例えば、フロッピーディスクなどの記録媒体は、パソコンは使うもののそれ自体が一定の仕事を行うわけではないので、会計上のソフトウェアには含まれないでしょう。
特にパソコンや周辺機器についてあまり詳しくない方は、この点を正しく理解しておくことが大切です。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその3】社内使用・社外使用に分けて考える

ソフトウェアの会計処理は、社内使用・社外使用に分けて考えると理解しやすくなります。
・社内使用 | 完全に会社内のみで使用するソフトウェア。 |
・社外使用 | 対外的に販売するなど、主に会社外で使用するソフトウェア。 |
皆さんの会社のソフトウェアは、上記のどちらに該当するでしょうか?特に複数のソフトウェアを所有している場合は、上記のように分けて整理をすることで会計処理が分かりやすくなります。
社内使用のソフトウェアについては、主に以下のポイントによって整理しましょう。
・使用目的 | 業務の効率化など、どのような目的で使用するのか? |
・使用効果 | そのソフトウェアを使用することにより、どんな効果を得られるのか? |
・使用期間 | そのソフトウェアを使用できる期間はどれくらいなのか? |
・ソフトウェアの規模 | 購入した時に、どれくらいのコストがかかったのか? |
では、次に社外使用のソフトウェアについて、整理をするポイントを見ていきます。
①顧客からの注文により製造したソフトウェアかどうか。 |
②製品、パッケージソフトとして製造したソフトウェアかどうか。 |
上記の①に該当する場合には、請負工事の会計処理に準じて会計処理をする必要があります。②に関しては、そのソフトウェアがどの段階に該当するのか(売り上げたのか、在庫なのか)によって、処理をする方法が少し異なってきます。
会計処理の詳しい方法は後述しますが、多くのソフトウェアを会計処理する場合は、このようにポイントに分けて整理しておきましょう。この整理を怠ると、監査が入った際に指摘を受けやすくなるので注意が必要です。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその4】正しい勘定科目で仕訳できるように、会計基準を理解しておく
ソフトウェアの会計処理について、基本的な部分をもう少し詳しく見ていきましょう。一口にソフトウェアと言っても、ソフトウェアにはさまざまな目的で作られたものがあります。会社によってその目的は異なるので、ソフトウェアでは目的ごとに会計処理の方法を変えなくてはなりません。
その点について記載されているのが、「研究開発費等に係る会計基準」と呼ばれるものです。この会計基準によると、法人が所有するソフトウェアはその目的に応じて、以下のように分類されています。
①自社利用目的のソフトウェア | 社内業務の効率化や、サービス提供を目的としたソフトウェア。 |
②販売目的のソフトウェア | 顧客や一般ユーザーに対して、販売する目的で作られるソフトウェア。 |
上記②の販売目的のソフトウェアは、さらに以下の2つに細かく分類されています。
・受注制作のソフトウェア |
・市場販売目的のソフトウェア |
具体的な会計処理の方法については後述しますので、まずはあなたの会社が所有しているソフトウェアに関して、上記のどこに該当するのかを判断しておきましょう。
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■【ソフトウェアの会計処理のポイントその5】耐用年数と償却方法を理解し、正しい方法で会計処理・減価償却をする
さて、次はいよいよ実際の会計処理について見ていきます。前述の通り、ソフトウェアの会計処理は「自社利用目的か、販売目的か」で異なるので、以下ではこの2パターンに分けて、会計処理の方法を解説していきましょう。
○自社利用目的のソフトウェア
自社利用目的のソフトウェアに関しては、まず将来への影響を予測して以下の2つに分類します。
・将来の収益に確実につながるもの | 資産として計上をする。 |
・収益につながるかどうか、不確実なもの | 一括費用処理として計上をする。 |
ソフトウェアを資産として計上すると、納める税金が増える可能性があるので、中には「一括費用処理したい」と感じる方もいることでしょう。しかし、資産として計上するべきソフトウェアを一括費用処理にすると、税務調査で調査官から指摘されて追徴課税が生じる恐れがあるので、その点には細心の注意が必要です。
上記のいずれかに分類したら、次は減価償却によって会計処理をしていきます。減価償却とは、高額な固定資産を複数年にわたって会計処理する方法であり、ソフトウェアだけではなく自動車や船舶なども減価償却によって処理されます。
減価償却の耐用年数は資産ごとに定められており、ソフトウェアの耐用年数は以下のように決められています。
ソフトウェアの目的 | 耐用年数 |
・販売目的の原本となるソフトウェア | 3年 |
・研究開発用のソフトウェア | 3年 |
・それ以外のソフトウェア | 5年 |
例えば、自社の業務効率を高めるために、外部からソフトウェアを購入して導入した場合、そのソフトウェアの耐用年数は5年となります。ソフトウェアの減価償却では「定額法」が採用されているので、上記の耐用年数に応じて毎年同じ金額を計上していきます。
これだけでは少し分かりづらいので、購入価格10万円、耐用年数5年のソフトウェアを例に挙げて計算方法を見てみましょう。
減価償却費(定額法)=取得価額÷耐用年数
=10万円÷5年
=2万円
つまり、上記の例では毎年2万円ずつを減価償却費として計上し、5年間かけて1つのソフトウェアを会計処理することになります。
○販売目的のソフトウェア
販売目的のソフトウェアでは、単に販売価格がソフトウェアの価値を示しているとは限りません。制作段階でさまざまなコストがかかっているので、販売価格の金額をそのまま計上するわけではないのです。
販売目的のソフトウェアの会計処理は、その内容によって以下の2つに分類するところから始めます。
①マスターとなるソフトウェア | 最初に製品化されたソフトウェアのことであり、販売目的においては原本となる存在。 |
②マスターを使用して制作したソフトウェア | ②を複製したソフトウェアなど。 |
上記①の制作費に関しては、発生した会計年度に費用(研究開発費)として計上します。②の制作費については、以下のようにさらに細かく分類をする必要があります。
・売上原価 | すでに売却したソフトウェアなど。 |
・棚卸資産 | 在庫として保管しているソフトウェアなど。 |
・発生時の費用 | 修復や維持保全のために費やした費用など。 |
・無形固定資産のソフトウェア | マスターの機能改良や、強化のために制作したソフトウェアなど。 |
・研究開発費 | マスターの著しい改良・強化を目的として、制作されたソフトウェアなど。 |
上記のうち、減価償却によって会計処理をするのは「無形固定資産のソフトウェア」のみです。それ以外のものは、通常の仕訳と同じように会計処理をすることになるので注意しておきましょう。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその6】自社制作のソフトウェアでは、制作費の正しい扱い方を理解しておく
自社制作のソフトウェアに関しては、さまざまな制作費を費用として計上できます。では、具体的にどのような制作費が該当するのでしょうか?
・人件費 |
・原材料費 |
・その他、使用できる状態にするためにかかった費用 |
自社制作のソフトウェアでは、上記の金額を全て合計した値がそのソフトウェアの価値になります。イメージをしやすくするために、以下で具体例をひとつ挙げてみましょう。
あるソフトウェアを開発するために、以下の費用が発生したとします。
・人件費 | 50万円 |
・原材料費 | 5万円 |
・メンテナンス費など | 3万円 |
この場合、制作したソフトウェアの価値は以下のように計算できます。
50万円+5万円+3万円=58万円
これが「販売目的の原本となるソフトウェア」に該当する場合、減価償却の耐用年数は3年となるので、減価償却費は以下のように計算します。
58万円÷3年≒19.3万円
つまり、この例では毎年19.3万円の減価償却費を計上し、3年かけて58万円分を会計処理していきます。
ちなみに外部から購入したソフトウェアに関しても、会計処理をするのは購入代金だけではありません。購入したソフトウェアの価値は、以下の金額を合計した値になります。
・購入代金 |
・購入をするために、代金以外に発生したコスト |
・その他、使用できる状態にするためにかかった費用 |
この制作費の概念は間違えやすいポイントなので、きちんと理解しておきましょう。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその7】少額減価償却・均等償却を上手に活用する
ソフトウェアは基本的に減価償却によって処理をしますが、この減価償却には2つの特例があります。それが、「少額減価償却」「均等償却」と呼ばれるものです。
これらの特例を上手に活用すれば、通常の方法よりも短い期間で会計処理ができるので、短期間の節税手段として用いられることがあります。では、これらの特例について詳しく見ていきましょう。
○少額減価償却とは?
以下のいずれかの条件を満たすソフトウェアについては、資産としてではなく全額損金として計上ができます。
・購入価格が10万円未満のソフトウェア |
・使用可能年数が1年未満のソフトウェア |
この制度を「少額減価償却」と言い、この特例を利用すれば本来資産に含めるべきソフトウェアを損金計上できるので、結果として税金を抑えることができます。
では、税抜価格で99,800円のソフトウェアについては、どのような扱いを受けるのでしょうか?このようなケースでは、会社が税抜経理をしている場合は99,800円としてみなされるので、少額減価償却の利用が可能となります。
節税につながる特例であるため、該当する場合は積極的に利用したいところでしょう。
○均等償却とは?
均等償却とは、固定資産を3年間で均等して償却できる特例です。例えば、15万円のソフトウェアにこの均等償却が適用されると、本来5年かけて3万円ずつ償却するべきところを、3年かけて5万円ずつ償却することができます。
一見すると効果が分かりにくいかもしれませんが、この均等償却を利用すれば、直近3年間(3期分)の税金を抑えられます。特に複数のソフトウェアを購入する場合は、均等償却を利用するかしないかで会社の資金繰りが大きく変わることもあるので、この制度を軽視するべきではありません。
ただし、均等償却が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります。
・ソフトウェアの購入価格が、10万円~20万円である |
・原則として、3年間で全額を減価償却しなければならない |
少額減価償却や均等償却は、ソフトウェアに限らず節税の手段として広く利用されている制度です。そのため、これを機に概要をきちんと理解して、さまざまな固定資産の減価償却に利用できるようにしておきましょう。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその8】優遇税制は、「特別償却」と「税額控除」のどちらがお得なのかを理解しておく

法人がある程度大きな資産を購入した場合、その法人は優遇税制を受けることが可能です。具体的な金額については資産ごとに決められており、ソフトウェアに関しては以下のように定められています。
・1つのソフトウェアの購入金額が、70万円を超えた場合 |
・合計して70万円以上のソフトウェアを購入した場合 |
ただし、いずれも1期内における条件であるため、例えば前期に40万円のソフトウェアを購入し、当期に40万円のソフトウェアを購入するようなケースは該当しません。
さて、この優遇税制については、「特別償却・税額控除」のいずれかから選択する形式となっています。一般的には税額控除のほうが望ましいとされていますが、状況次第では特別償却のほうが適している可能性もあるので、どちらがお得なのかは一概に言えません。
そのため、これらの優遇税制について、もう少し細かく理解しておきましょう。
○特別償却ってどんな制度?
特別償却とは、通常の減価償却よりも多い金額・短い期間で資産を償却することです。前述で解説した、「少額減価償却や均等償却」がこれに該当するでしょう。
特別償却は直近数年間の税金を抑えられるので、短期的な資金繰りの改善方法として多く利用されています。
○税額控除ってどんな制度?
本来支払うべき税金の金額から、控除分の金額を差し引ける制度です。「実質的な値引き」と考えると、イメージがわきやすいでしょう。
この税額控除の割合は、2017年12月時点では7%です。つまり、算出した税金から7%の金額を差し引けるので、場合によっては大きな節税につながります。
ただし、この税額控除を利用するためには、以下の条件を満たさなくてはなりません。
・個人事業主であること |
・もしくは、資本金3,000万円以下の企業であること |
つまり、資本金が3,000万円を超える法人は、中小企業であっても利用できないので注意しておきましょう。
全体的な税額で見た場合、支払う金額をより抑えられるのは税額控除です。したがって、資金繰りにある程度の余裕がある場合は、税額控除を選ぶことが望ましいでしょう。
では、特別償却を選ぶほうが望ましい状況とは、具体的にどのようなケースでしょうか?該当するケースについて、以下で簡単にまとめてみました。
・当期の利益が大きいものの、翌期以降の売上にはあまり期待できない場合 |
・ここ数年は利益を期待できないものの、それ以降はある程度の利益を期待できる場合 |
・固定資産を多く抱えており、通常の減価償却だけでも負担になっている場合 |
基本的には、直近の資金繰りを改善したい場合は特別償却を、トータルで得をしたい場合は税額控除を選ぶ、と理解しておけば良いでしょう。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその9】バージョンアップにかかるコストは、目的に分けて考える
ソフトウェアの制作費の中でも、扱いに困りやすいのがバージョンアップにかかるコストです。バージョンアップ機能は多くのソフトウェアに備わっていますが、必ずしも必要というわけではありません。実際に、バージョンアップの警告を無視し続けたとしても、問題なく動作するソフトウェアは数多く存在しています。
そんなバージョンアップに関するコストについては、目的に分けて会計処理の方法を考えてみましょう。下記に該当するバージョンアップについては、資本的支出として計上をするべきです。
・ソフトウェアに新たな機能が追加されるもの |
・ソフトウェアの機能が全体的に向上するもの |
これらのバージョンアップは、固定資産の維持管理に必ずしも必要になるわけではありません。法人の会計処理では、このようなコストは資本的支出として計上することが一般的です。
では、以下のようなケースについては、どのように計上すれば良いのでしょうか?
・ソフトウェアのバグを修正するもの |
・ソフトウェアの不具合を修正するもの |
・ソフトウェアの機能障害を改善するもの |
上記のようなバージョンアップは、ソフトウェアの維持管理、原状回復に必要なものです。このようなコストに関しては、「修繕費」として計上することが認められています。
この点も、ソフトウェアを扱っている会社であれば税務調査などで尋ねられる可能性があるので、特に修繕費として計上している場合は、正当な理由を答えられるように準備しておきましょう。
■【ソフトウェアの会計処理のポイントその10】ソフトウェアは入手時点で会計処理をする
法人がソフトウェアを所有した場合、会計処理は入手時点を基準に行わなければなりません。つまり、実際にそのソフトウェアを使っていなかったとしても、入手した段階から資産としてみなされるので、入手時点を明確にする必要があるでしょう。
減価償却資産の中には、事業に活用して初めて資産としてみなされるものがあります。具体的なものとしては、設備などの有形固定資産が挙げられます。
では、なぜソフトウェアは入手時点で計上をする必要があるのでしょうか?ソフトウェアのように技術・情報に関する固定資産については、所有しているだけで「価値が大きい」と判断されます。そのため、実際に使ったかどうかは重要視されておらず、「入手したかどうか」が判断基準になっているのです。
今後に関しても、ソフトウェアを所有した場合にはその入手時点を明確にする癖をつけておきましょう。
■こんな点に要注意!ソフトウェアの会計処理で間違えやすい3つのポイント
ここまでは、ソフトウェアの会計処理の方法や、仕訳の注意点などについて解説してきました。目的に応じて分ける、資金計画から特別償却か税額控除を決めるなど、ソフトウェアの会計処理はやや複雑です。
そのため、ソフトウェアの会計処理は非常に間違えやすく、調査や監査が入るまで「間違いに気づいていなかった…」というケースは珍しくありません。そこで次からは、ソフトウェアの会計処理で特に間違えやすいポイントをご紹介していきましょう。
【間違えやすいポイントその1】スマートフォンのアプリの扱い
スマートフォンが広く普及した現在では、個人的にアプリを制作する方も多く見られるようになりました。「アプリ」と呼ぶと、何となくソフトウェアには該当しない印象を受けるかもしれませんが、実はアプリもソフトウェアと同様に会計処理をする必要があります。
そもそもアプリとは、作業の目的に応じて使用するソフトウェアのことです。ゲームアプリであっても同様であり、市販をする目的でゲームアプリを製造する場合は、きちんと会計処理をしなくてはなりません。
特に、スマートフォン用のソフトウェアを普段からアプリと呼んでいると、ソフトウェアには該当しないと思いがちなので注意しておきましょう。
【間違えやすいポイントその2】プログラムを組み込んだホームページの扱い
近年ではホームページも多様化してきており、目立つホームページを作成するためにプログラムを組み込むケースも珍しくなくなりました。このようなホームページを業者に依頼する場合、果たしてソフトウェアとして会計処理をする必要があるのでしょうか?
このホームページ制作にかかる必要については、支払代金を分けて考えます。プログラムの作成にかかるコストは、ソフトウェアとして会計処理をしなくてはなりません。それに対して、その他のコストは「広告宣伝費」として扱います。
一般的に販売されているソフトウェアとは違い、ホームページにはディスクなどが付属されていません。そのため、「ホームページは全て広告宣伝費に含まれる」と勘違いしているケースは多く見られます。
ホームページ上に組み込まれたプログラムも立派なソフトウェアなので、扱いを間違えないようにしましょう。
【間違えやすいポイントその3】ソーシャルアプリの耐用年数
ソーシャルアプリとは、スマートフォンなどで遊ぶオンラインゲームや、SNSなどのアプリを指します。このソーシャルアプリは、一見すると販売目的で製造されているので、「耐用年数は3年だ」と考える方は多いことでしょう。
しかし、実はこれは間違いです。確かに、例えばオンラインゲームは課金制によって利益を出していますが、アプリ自体は無料で提供しているものがあります。このように、提供をしているアプリ自体が無料である場合は、販売目的のソフトウェアとはみなされません。
つまり、そのようなアプリの正しい耐用年数は5年となります。ソフトウェアの中でも、特にアプリは会計処理を間違えやすい傾向にあるので注意しておきましょう。
上記のほか、アップデートにかかる費用や減価償却費の計算方法なども、ソフトウェアの会計処理で間違えやすいポイントです。アップデートに関しては、基本的にはバージョンアップと同じ考え方と捉えれば問題ありません。
また、スマートフォンのアプリは特に会計処理を間違えやすいので、細心の注意を払うようにしましょう。アプリ以外についても、プログラムが組まれているものに関しては、基本的にソフトウェアに該当すると考えておけば安心です。
ソフトウェアを正しい方法で会計処理するには、そのソフトウェアの「目的・存在意義」を明確にすることが大切です。この部分を明確にして、本記事で解説した通りひとつずつ分類していけば、大きく間違えることはないでしょう。
なお、ソフトウェアを取り巻く状況は日々変わってきているので、今後税制が改正されないとも限りません。そのため、ソフトウェアを日常的に多く使用する法人は、法律の内容もこまめにチェックしておくことが望ましいです。特に特別償却や税額控除など、お得になる制度については常に理解しておくべきでしょう。
ソフトウェアの会計処理はやや複雑なので、もし不明点・疑問点が生じたら、お近くの税理士などに相談することをおすすめします。
■まとめ
今回は、ソフトウェアの会計処理について詳しく解説してきました。いかがでしたでしょうか?
ソフトウェアの会計処理を正しく理解するには、作業を着実にひとつずつ進めることが大切です。特に初心者の方は、無形固定資産や減価償却などの用語の意味をきちんと理解して、基礎の部分から固めていきましょう。
基礎を理解した上で、本記事を参考に会計処理をしていけば、初心者の方でも問題なく会計処理ができるはずです。将来的にはほとんどの会社がソフトウェアを使用すると予測されているので、これを機にソフトウェアの会計処理に慣れておきましょう。
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