合同会社?株式会社?メリットデメリット徹底比較

登録日:2019.2.13  |  最終更新日:2019.7.26

皆様が起業を検討する場合、株式会社以外にも合同会社という法人の名前を聞いたことがありませんか?合同会社は株式会社と比較すると、割と最近できた新しい形態の法人ということが出来ます。それでは、起業の際には、合同会社と株式会社のどちらを選択すればよいのでしょうか?


この問題を探るために、今回は合同会社と株式会社について徹底的に比較をしていきたいと思います。両社のメリット・デメリットなどの特徴を整理し、どのような手続きによって設立することが出来るのかを解説しますので、ご自身にとってどちらがより合っていると感じるのか考える機会にして頂きたいと思います。

合同会社と株式会社の違いとは?


合同会社と株式会社の大きな違いは、法人を構成する機関の作りが違う点、並びに出資の方法が違うという点が挙げられます。一方で、合同会社であっても株式会社であっても、どのような事業内容にするかの差異はないと考えられます。具体的には以下に、順番に解説をしていきますのでご覧頂ければと思います。


合同会社ってどんな会社ですか?


合同会社は,比較的新しく設けられた会社の形態でLLC=Limited Liability Company)」と称されることもあります。会社法の中でも[持分会社]という種類に分類され、会社組織の人的要素が重要視されます。また、合同会社の法的性質は、間接有限責任となっています。すなわち、債権者からの請求に対して、出資額以上の責任を負うことはありません。


更に、合同会社の場合には、株式会社に適用される「所有と経営の分離」という原理が適用されませんので、会社の所有者が経営を行うことになります。つまり、合同会社の場合には、誰に出資を受けるかということが、誰と経営をするかということにつながりますので、出資者が誰であるかが非常に重要な問題ということになります。

合同会社の特徴の一つとして、出資を金銭ではなく技能・技術などの金銭以外のもので代用することが出来るようになっています。金銭はないけれど、経営リソースとして提供できるものはあるという場合に、会社に出資をすることが出来るというのは興味深い点であるといえます。

 

合同会社のメリット


合同会社のメリットについて、以下の4つの観点から説明していきたいと思います。


設立費用が安い


費用面で比較するなら、株式会社よりも合同会社の方が間違いなくお得です。登録免許税も割安で済みますし、専門家報酬を除くとたったの6万円でつくることが出来るようになっています。一方、株式会社を設立するとなると、最低25万程はかかるので、大きな差であるといえます。

設立手続きが簡単


株式会社の設立には、公証人と打ち合わせをして定款認証を行ったり、必要となる役員等の選任手続きがあったりと細かい規定がありますが、合同会社の設立は所有と経営が分かれていないために、より簡素な手続きで済むようになっています。

利益の分配を自由に決めることが出来る


合同会社の場合には、ヒトに重きを置く会社の形態となりますので、必ずしも出資額が問題となるわけではありません。その代わりとして、社員の取決めにより自由に利益額を決定することが出来ます。

機関設計に柔軟性がある


合同会社の場合には、株式会社の場合とは異なり、組織設計が柔軟に決めることが出来るという性質を持っています。株主総会、取締役会などいくつもの機関からの承認を得ることなく、比較的スムーズに経営の意思決定を反映することが出来る柔軟性があるといえるでしょう。

合同会社のデメリット


合同会社のデメリットについて、以下の3点を見ていきましょう。


社会的信用性が低く見られがち


合同会社は、株式会社と比べて信用性が落ちてしまいます。合同会社の設立件数は近年伸びてきているとはいえ、まだまだ少数に止まっています。また、手続きも株式会社と比べると簡便的であるために、信用力が弱くなってしまっているのが現状です。

資金調達がやや不便


株式会社のメリットは、多くの人に株式を発行して多額の資金を集めることです。集めることにより、広大な経営力を発揮することが出来ますが、そのために必要な手続きとして株式上場があります。ところが、合同会社の場合は、そもそも「株式」の概念が無いため、残念ながら上場するということができません。

経営者同士の関係が経営に影響してしまう


人的基礎を中心とする合同会社では、組織内でもめごとが起こってしまうと経営に影響を及ぼしてしまいます。そのため、常に安定した経営体制を構築しておくことが求められます。また、経営者が退社する場合には持ち分としての出資金が返金されることになりますので、気を遣わなければいけないというリスクがあります。

参考:合同会社設立って超簡単!合同会社について世界一わかりやすく説明!


株式会社ってどんな会社ですか?


起業をして会社をつくるという場合に、最もイメージしやすいのが「株式会社」ではないでしょうか。現在では、フリーランスなどの制度も整ってきてはいますが、株式会社により事業を運営する方が対外的にも信用性が認められやすく、取引が円滑に進みやすいといえます。

株式会社の法的性質は、合同会社と同じく「間接有限責任」となっています。つまり、出資額以上の法的責任を負わなくても良いという仕組みになっています。また、株式会社では「所有と経営の分離」の原理が採用されていますので、出資者が直接的に経営をする必要はなく、経営を行う者は別に用意すれば良いことになります。ただし、現実的には中小企業の場合、出資者がそのまま経営者である場合は少なくありません。


株式会社のメリット

・メリット

(1)社会的信用性

先程も挙げましたように、起業をするというときに誰しもがイメージしやすいのが、やはり「株式会社」ということになります。現在では、フリーランスなどの制度も整ってきてはいますが、株式会社により事業を運営する方が対外的にも信用性が認められやすく、取引が円滑に進みやすいといえます。

(2)資金調達

起業をする方法として、大きく分けるとフリーランス(個人事業)と法人の形態とがありますが、フリーランスのままだと確定申告をする際に、経費とすることができる範囲に限りがあります。よって、法人の形態にしておくと、経費の金額が大きくなり、節税効果があります。

(3)利益を大きくすることが出来る

事業が軌道に乗り、コンスタントに利益を黒字にすることが出来るようになると、当然売上金額も大きくなるものです。しかしながら、税金は累進課税の仕組みが採られていますので、売上げを上げれば上げるほど、税金が大きくなってしまうのは負担となってしまいます。ここに、法人を利用する意義があります。法人に適用される税制は、個人に適用される税制と比べて、一定額以上の売上げでは法人の方が納める税金額が少なくなるようになっています。つまり、大きな売り上げを出す事業となれば、法人にした方がより多くの利益を残すことが出来るということです。


株式会社のデメリット

・デメリット

(1)手続きが面倒

株式会社を設立するには、合同会社よりもお金がかかりますし、その分面倒になります。また、機関設計も複雑になるため、必要とされる書類の量も確実に多くなるのが手間になることがあります。

(2)従業員に対する多額の支払い

法人形態になると、従業員に対して手厚く保護をするように制度化がされています。つまり、法人の場合には従業員に対して、各種社会保険などのお金を支払わなければいけないことになっています。

(3)赤字の場合にも損失

株式会社の場合には、赤字を出したとしても一定額の法人の税金を支払わなければいけないことになっています。フリーランスとは異なり、マイナス収支にもかかわらず税金を徴収されるのは大きな損失となってしまうでしょう。


結局合同会社と株式会社のどちらを選べばいいの?


さて、ここまで合同会社と株式会社のメリット・デメリットを見てきましたが、結局どちらを選択するのが賢い方法と言えるのでしょうか?結論としては、それは「あなたの起業の目的次第」ということになります。起業をするというのですから、おそらくあなたは事業活動により何らかの成し遂げたいことがあるはずです。それをどのように実現するかによって、選択すべき法人形態は変わります。

例えば、あなたが起業をして最終的に会社を上場させたいと考えていらっしゃるのであれば、株式を発行して資金調達をすることが出来る株式会社を選ぶことになるでしょう。一方で、起業をしてみたいけれど、もしかしたら失敗するかもしれないし、コストを抑えてマイペースに事業を行いたいという目的があるのであれば、合同会社にする方が費用面でお得に手続きをすることが出来るでしょう。

それぞれの法人形態を検討してみたそもそもの意義としては、あなたの目的のイメージがどちらの法人によって実現しやすいのかということにかかってきます。あなたの起業イメージを具体的に整理しなおすことで、どちらが最適なのかはおのずと見えてくることでしょう。

参考:会社設立は超かんたん!?何も知らないド素人があっさり起業した話【会社設立手続き】


合同会社と株式会社の設立全手順を解説します


ここからは、株式会社及び合同会社を設立するための手続きの流れについて順番に解説をしていきたいと思います。ここでは、(1)~(6)でどのような手続きをすることになるのか、大まかにイメージしましょう。

(1)法人設立のために必要な事項の決定

商号をどうするのか、本店をどこにおくのか、事業の目的は何にするのか、資本金はいくらにするのかなど法人を設立するために必要な基本的な事項について考えていかなければいけません。

(2)定款を作成しましょう

会社の法律的な手続きのルールを定めたものを「定款」と呼びます。例えば、株主総会の招集方法であったり、会社の事業年度の定めであったり内部のルールを決めることになります。定款の内容としては、株式会社と合同会社とでは若干内容に違いがありますので、どのような内容を記載すべきかについて事前によく調べたうえで、作成をするようにしましょう。なお、現在では紙ベースの定款以外にも電子定款の作成が認められていますので、こちらも一度検討してみましょう。

(3)定款認証の手続き

作成した定款は、公証役場という場所にて「公証人」という方に認証をしてもらわなければいけません。この定款認証の手続きは、株式会社の場合には必要ですが、合同会社の場合には必要とはされていません。定款認証の手続きを省くことが出来るので、合同会社の方がコスト削減になるという訳です。

(4)資本金の振込手続き

法人の資本金となる資金を用意して、所定の金額の振込みを行いましょう。この段階では、出資者の銀行通帳に振込みをすることになります。

(5)書類を作成して、登記申請しましょう

きちんと書類を準備したら、早速管轄の法務局にて登記申請をすることになります。この場合、いくつかの申請方法からご自身に合った申請を選択することが出来ます。無事審査に通過すれば、会社は設立されたことになります。

(6)その他行政手続きも忘れずに!

会社を設立するだけでも一苦労ですが、ここで手を止めないで開業に関する各種届出も一緒に行いましょう。開業届等を提出することで、税法上の会社の設立が認められるなど、その後会社を運営する上で必要となる手続きを先に行いましょう。更に、従業員を雇用するのであれば、社会保険の手続きをしなければいけませんので、ハローワークや年金事務所等への手続きも行わなければいけません。

<まとめ> 


合同会社で起業するか、株式会社で起業するか特徴が分かりにくい為、迷ってしまうこともあるかと思います。細かい違いについては見ていくとキリがありませんので、まずは大きな視点で捉えて、どのような違いがあるのかを確認しましょう。


例えば、株式会社は資金調達の面及び信用性にメリットがあり、合同会社には低コスト性や意思決定のスピードが認められることが挙げられるでしょう。最も大事なことは、起業をされるあなた自身が起業により、どのようなことを求めるのかを明確に、かつ具体的に整理することが大切です。


とはいえ、やはり複雑な手順が求められますので、場合によっては専門家に相談することも考えておきましょう。

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