バーを開業したい!開業費用や届出の手続き方法が分かる100%ガイド
公開日:2018.10.9 | 最終更新日:2023.9.29

「起業したい!」と考える方が多い飲食店。特にアルコール飲料を扱うバーは利益率が高く、事前準備と経営戦略次第で成功率をアップさせやすいため、多くの起業家から人気を集めています。
そこで今回はバーを開業したい人向けに、気になる開業費用や必要資格、届出の手続き方法などについてご紹介します。この記事を最後まで読めば、バー開業のノウハウが100%理解できます。
しっかりと準備をしておけば、開業後の売上もグーンとアップするでしょう。
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■バーの開業資金はどれくらい?
バーを開業する上で一番困りがちな問題は、「資金調達」です。十分な貯蓄があれば問題ありませんが、融資を検討する場合は「バーの開業にはどのくらいのお金が必要か?」を把握しておく必要があります。
そこでまずは、バーの開業資金を「設備資金」と「運転資金」の2つに分けて細かくご紹介していきましょう。
〇バーの設備資金
設備資金はその名のとおり、開業する際に必要な設備を購入する費用のことであり、簡単に言えば「初期費用」を指します。

(出典:運転資金の融資をスムーズに受けるためのコツ - ビズローン)
設備資金は大きく分類すると、以下の3つに分けられます。
| ・物件取得費 |
| ・内外装、設備工事費 |
| ・什器、備品、消耗品費 |
設備資金の合計金額としては、500万円~700万円程度が相場です。
この相場から考えると、600万円前後を準備しておけば間に合うケースが多いでしょう。また、店舗が新規物件の場合はコストがかかりますが、居抜き物件の場合は費用を抑えることができます。
では、各設備資金の内訳を以下で細かくご紹介していきましょう。
【バーの設備資金その1】物件取得費
バーの店舗物件を借りる際に、必要となる費用を指します。
物件取得費には保証金・前家賃・不動産仲介手数料などが含まれ、家賃月額の8ヶ月~12ヶ月分ほどが相場となっています。ただし、地域ごとに家賃相場は異なるため、出店するエリアの賃貸相場を調べておくとよいでしょう。
物件取得費は、開業資金の多くを占めます。バーを開業して経営を順調に継続するためには、「どのエリアにどのくらいの規模の店舗を借りるべきか?」について、しっかりと計画を立てることが大切です。エリアの検討だけでなく地価にも注目し、さらには店舗の広さも考えておきましょう。
物件取得費の具体例を挙げると、「家賃15万円の店舗の物件取得費は約120万円~180万円」となります。物件は開業前に見つけて契約するため、費用は早めに準備しておくことが重要です。
【バーの設備資金その2】内外装・設備工事費
内外装や設備工事費は、主に以下のコストを指します。
| ・設計費 |
| ・内外装工事費 |
| ・看板設置費 |
| ・ライフライン(電気・ガス・水道・電話など)の工事費 |
| ・冷暖房機器購入費 |
居抜き物件のように、ある程度外装や内装・設備が整っている場合は費用を抑えられますが、まっさらな状態から店を構える場合は、かなりコストがかかってしまいます。
例えば、 都市部で1から店舗づくりをするケースでは、一坪あたり約50万円前後が最低でも必要です。さらにこだわる場合は、プラス100万円以上かかることもあるでしょう。
この金額から計算すると、仮に15坪のバーを開業するなら、750万円程度の資金が必要となります。細部までこだわった店舗にするなら、1,000万円以上かかるケースも見られます。
これ以上費用をかけることは過剰投資になるため、資金不足になるリスクを考えなくてはなりません。したがって、予算範囲内の店づくりを目指しましょう。
バー経営にはコンセプトが欠かせませんが、必要最低限の内装と設備工事にかかる費用を計算したうえで、理想的な店舗づくりをした方が安全です。経営が軌道に乗り安定してから理想を追求したほうが、資金に余裕が出て安心できます。
【バーの設備資金その3】什器・備品・消耗品費
店舗が決まり、内外装や設備がある程度整ったら、次に考えたいのが「什器・備品・消耗品」などの費用です。
事前に計画した店舗づくりに沿って必要な設備を置いたとき、予想以上に狭く感じたり広く感じたりするケースがあります。そのため、当初の計画にはこだわり過ぎず、臨機応変に対応するようにしましょう。
具体的なものとしては、以下の点を決めておく必要があります。
| ・イス |
| ・テーブル |
| ・食器 |
| ・照明 |
| ・音響 |
| ・そのほかのインテリア |
また、食事やドリンクのメニュー・名刺といった、細かいものの費用も考えておくと安心です。
物件取得費や内外装費、設備工事費などは1つずつが高額なため目立つ項目ですが、備品や消耗品の費用も積み重なると大きな金額になるものです。バーの回転率や来客数などを予測したうえで、それぞれにいくらお金をかけるのが適切かを検討してみましょう。
什器・備品については、すべて新品で揃えなくても問題ありません。イス・テーブルやインテリアなどを中古で揃えるとヴィンテージ感が出るため、バーに合う雰囲気を演出することもあります。
「コストを少しでも抑えたい!」という方は、中古の業務用品を取り扱う業者を探しておくとお得に購入できるでしょう。最近は業務用の中古品を専門に扱う業者も多いため、開業前にチェックしておくと役立つはずです。
最後に、設備資金の目安を種類ごとに表でご紹介します。
| 設備資金の種類 | 金額の目安 |
| 不動産・テナント代(家賃8~12ヶ月分) | 約100万円~200万円 |
| 内外装・設備工事代 | 約300万円~400万円 |
| 什器・備品・消耗品代 | 約100万円~150万円 |
表記した金額は目安であり、地域ごとに地価や物価の違いがあります。設備資金の合計した金額相場は500万円~700万円くらいになると想定してください。
また、設備資金が不足しそうな場合は、以下のページも合わせてチェックしておきましょう。
新規開業資金を調達する10のコツ!あなたも融資限度額7,200万円を借入できる!|Founder
確実に事業資金調達!融資を受ける8つの秘訣とは?あなたも1,000万円借入できる|Founder
開業資金の融資を受ける5つのコツ!開業前に絶対知るべき審査ポイント|Founder
〇バーの運転資金
次は、運転資金についても解説していきましょう。
運転資金とは、バーを開業してきちんと経営していくために必要なお金を意味します。例えばバーを開店した後には、家賃支払や経費支払などの運転資金が必要です。
運転資金に関しては、1ヶ月の仕入れ費用や人件費などを合計し、最低でも3ヶ月分くらいは用意しておくと安心です。また、6ヶ月分以上あれば、自分の生活費もしっかり確保できるでしょう。
余裕があれば、半年分くらいは利益があまり出なくても暮らしていけるよう、計算してみてください。
バーの運転資金の相場は、200万円~400万円前後が目安で、約250万円を運転資金としている人が多いようです。ただし、バーの形態や経営方針などによって運転資金は大きく変動するため、設備資金ほど正確な相場を出すことが難しい点は念頭に置いてください。
以下は、一般的なバーで必要になる運転資金の内訳です。
| 運転資金の種類 | 金額の目安(1ヶ月分) |
| 不動産・テナント代 | 約10万円~15万円 |
| 仕入代 | 約20万円~30万円 |
| 人件費 | 約5万円~15万円 |
| 水道光熱費 | 約5万円 |
| 自分の生活費 | 約10万円~15万円 |
上記は、1ヶ月分の運転資金の目安です。3ヶ月分で計算すると、150万円~240万円前後が相場とわかります。余裕を持つなら6ヶ月分準備するとして、300~480万円くらいあると安心です。
設備資金と運転資金を合計すると、バーの開業資金としては700万円~1,100万円前後は必要なことがわかります。新規物件で新しい設備を設置する場合は、さらに資金が必要なこともあります。
また、トラブルも想定しておき、やや多めに見積もることを意識しましょう。
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■バーの開業で必要な2つの資格
バーを開業する際には、資金調達以外にも必要なことがあります。それは資格の取得です。
バーは深夜営業をする飲食店であるため、特定の資格がなかったり期限が切れていたりした場合、経営できなくなります。行政機関などから指導を受ける、立ち入り検査をされるなど、面倒なことになるケースもあるため事前にきちんと確認しておきましょう。
【バー開業で必要な資格その1】食品衛生責任者の資格
バーを開業する際には、まず食品衛生責任者の資格が必要です。
食品衛生責任者は、食品衛生上の管理・運営を職務とします。バーを開業する際、店舗ごとに必ず1人いなければなりません。食品衛生責任者は経営者でもいいですし、従業員を雇う場合はその中から選ぶことも可能です。

(出典:一日で取得できる資格「食品衛生責任者」の養成講習会の流れ)
食品衛生責任者の資格を取得するには、全国各地で定期的に開催されている講習を受ける必要があります。講習会は各都道府県の食品衛生協会が実施するものですが、全国一斉ではなく、エリアごとに申込方法や日程、会場が異なるので注意して下さい。
受講費は1万円程度であり、講習期間は通常半日~1日と短いため、開業に間に合うよう早めに申し込むとよいでしょう。不明点などがある場合は、管轄の保健所または食品衛生協会に問い合わせて確認してください。
ちなみに、調理師・栄養士・製菓衛生士などの免許を持っている人は、講習を受けずに自動的に取得することができます。すでに免許を持っている場合は、改めて受講する必要はありません。
食品衛生責任者の資格を取得したら、バーを営業開始する前までに管轄の保健所に届出を提出する必要があります。忘れてしまうと営業できなくなるため、気をつけましょう。
【バー開業で必要な資格その2】防火管理者
防火管理者とは消防計画を作成し、防火管理に必要な業務を計画的に行う責任者のことです。
多くの人が利用する建物の火災被害を防止する責務があります。消防法では、「一定規模の防火対象物の管理権限者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならない」と定められています。
具体的には、以下のケースに該当する場合は各管理者が必要となるので、事前にきちんとチェックしておきましょう。
| 条件 | 必要な資格 |
| ①収容人員が30人以上の店舗 | 防火管理者 |
| ②延床面積が300平米以上で、①を満たす店舗 | 甲種防火管理者 |
| ③延床面積が300平米未満で、①を満たす店舗 | 乙種防火管理者 |
防火管理者になるためには、各市町村の消防署などが実施している講習会を受講する必要があります。受講費はテキスト代が3,000円~5,000円前後であり、講習期間は甲種が2日、乙種は1日です。
講習会の日程は、各市町村の消防本部が掲載する一覧表を確認すればわかります。もし記載がない場合は、直接問い合わせてください。地域ごとに受講申込用紙・申込先・申込方法・受講料などに違いがあるため、その点に注意しましょう。
講習の内容は、取得する防火管理者の資格に応じて内容が異なります。甲種新規講習の場合は、2日間講習で約10時間かかります。防火管理の意義や制度、火気管理、施設・設備の維持管理、防火訓練、消防計画などについて学びます。
乙種新規講習の場合は1日講習であり、約5時間かかります。防火に関する基本的な知識や技能を学ぶ内容となっています。
以上2つの資格を取得しておかないと、バーを開業できないため注意してください。
■バーの開業で必要な届出は?
バーを開業する際に必要な届出は、主に以下の4つです。資格と同じく、届出も必須となるので事前にきちんとチェックしておきましょう。
【バー開業で必要な届出その1】食品営業許可申請
バーの開業10日〜14日前までに、バーの店舗の住所を管轄する保健所に届け出る申請です。必ずではありませんが、保健所の職員による現場検証が入ることもあります。
【バー開業で必要な届出その2】防火管理者選任届
火災に対応する届出です。店舗の収容客が30人以上の店舗の場合は、消防署へ届け出る必要があります。
先ほど紹介した必要資格の1つで、その資格を持っている人が店舗内にいることを証明します。
【バー開業で必要な届出その3】深夜酒類提供飲食店営業開始届
バーの中でも、午前0時以降も酒類を提供することを前提に営業する際、必ず届出が必要となるのが深夜酒類提供飲食店営業開始届です。これは警察の生活安全課へ提出するものであり、違反した場合は風俗営業法違反で摘発を受け、営業停止になる可能性があるため忘れずに届け出ましょう。
【バー開業で必要な届出その4】特定遊興飲食店営業許可
バーの店舗内でダーツ・カラオケなどを設置する場合に必要になるのが、特定遊興飲食店営業許可です。この許可はどの店舗でもおりるわけではなく、許可されるエリアが決まっています。
店舗の周辺に病院や学校がないかなど、細かい基準が設けられており、その規定をクリアした場所に立地した店舗だけ認可される仕組みです。詳しくチェックしたい人は、物件を賃貸契約する前に業者へ確認したり、警察署へ問い合わせたりすると安心です。
この許可を受けるための必要書類の作成はややこしい点が多く、自力では作成が困難な場合があります。その場合は、すみやかに専門家へ依頼することも検討しておくとよいでしょう。
■各種届出の手続き方法を徹底解説!
次は、上記で紹介した4つの届出を提出するまでの手続きについて、さらに詳しく解説していきましょう。
【届出の手続きその1】食品営業許可申請
| 【STEP1】 | 図面の相談 |
| 【STEP2】 | 食品衛生推進員による事前指導 |
| 【STEP3】 | 申請書類を提出し、審査を受ける |
| 【STEP4】 | 施設の調査 |
| 【STEP5】 | 営業許可を受ける |
〇【STEP1】図面の相談
設備を全部揃える前の段階(変更が可能な段階)で、保健所へ図面の相談をします。これは、万が一変更を要求された場合に対応できるようにしておかないと、面倒なトラブルにつながる恐れがあるためです。
ここで職員から申請手続き方法に関する説明を受け、申請書類を受け取ります。
〇【STEP2】食品衛生推進員による事前指導
次は、推進員から助言指導書を受け取ります。日程を調整するために、早めに連絡を入れておくとよいでしょう。
営業開始まで時間がない場合は、日程が先延ばしになってしまうと困る恐れがあるので注意が必要です。
〇【STEP3】申請書類を提出し、審査を受ける
申請書類を準備して提出し、その書類が審査されます。提出すべき書類はかなり多いため、早めに用意しましょう。
以下は、提出が必要になる主な書類の一覧です。
| ・営業許可申請書 |
| ・厨房平面図(機器の配置、名称、寸法を正確に記入したもの) |
| ・施設全体図(施設の配置、トイレの場所などを記入したもの) |
| ・ 食品衛生責任者選任届 |
| ・法人の登記簿謄本又は登記事項証明書 |
| ・現地案内図 |
| ・食品衛生推進員の助言指導書 |
これらの申請書類が受理されたら、申請料を支払います。営業許可申請料は、食品衛生協会が扱っている収入印紙で支払います。
〇【STEP4】施設の調査
地域ごとに調査日が決まっている場合が多く、例えば「毎週水曜日のみ」などのように曜日指定されているケースもあります。時間指定できないこともあるため、丸1日空いているタイミングで連絡した方がスムーズに事が進むでしょう。
〇【STEP5】営業許可を受ける
調査が済み「適合」と認められれば、営業許可を受けられます。不適合になった場合でも再調査してもらえるため、そこで適合と判定されるように努力しましょう。
【届出の手続きその2】防火管理者選任届
防火管理者選任届は、資格の有無に応じて届出の方法が異なります。すでに防火管理者の資格を持っている場合は①へ、持っていない場合は②を確認してください。
| ① | 防火管理者選(解)任届出書と防火管理者証を持参し、消防署または消防出張所で手続きをする。 |
| ② | まずは資格を取得してから、①と同じ流れで届出を行う。 資格の取得方法については、前述で解説。 |
バー開業の準備に入る前に取得しておくと、時間的にも心理的にも余裕が生まれます。講習の時間は少ないですが、日程調整がうまくいかない場合を想定して早めに受講しましょう。
【届出の手続きその3】深夜酒類提供飲食店営業開始届
まず、深夜酒類提供飲食店を営業できる条件を満たす必要があります。店舗の所在地が住居専用地域ではないこと(原則)、客室内に見通しを妨げる設備がないことなど、およそ10の条件を満たしたうえで申請することになるため、その点を事前に把握しておきましょう。
また、客引きや接待行為などを禁止するといった禁止事項も詳細に決められているため、そちらもきちんと確認することが大事です。 届出の条件や禁止事項をきちんと理解したうえで深夜酒類提供飲食店営業開始届書の作成をし、警察署へ届け出ます。
| 【STEP1】 | 深夜酒類提供飲食店営業開始届書の作成 |
| 【STEP2】 | 警察署へ提出 |
【STEP1】では、届出者の氏名・名称・住所などを記載します。
住所は省略せず、正式に書くようにしましょう。さらにバーの名前(屋号)を記載し、店舗の所在地、電話番号も記載していきます。
そのほか、以下の情報も必要になってくるので、事前にチェックしておくことが重要です。
| ・建物の構造や建物内におけるバーの位置関係 | 客室数や面積など。 |
| ・必要になる設備 | 照明・音源・防音設備など。 |
建物の構造がよくわからないという人は、賃貸契約書を参考にするとよいでしょう。 ちなみに、同じ階数すべてのフロアを借りていない場合は面積が変わるため、「その一部」という文言も忘れないようにしてください。
【STEP2】では、仕上げた深夜酒類提供飲食店営業開始届書を警察署へ提出します。
【届出の手続きその4】特定遊興飲食店営業許可の流れ
提出書類を作成し、警察署へ提出するまでが一連の流れです。しかし、認可されるまでかなりの時間を要するため、早めに準備にとりかかりましょう。
| 【STEP1】 | 必要書類の準備 |
| 【STEP2】 | 警察署へ提出 |
【STEP1】で提出する書類は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第1条」に記載されているものすべてです。具体的なものとしては、以下が挙げられるでしょう。
| ・ 許可申請書 |
| ・営業方法を記載した書類 |
| ・営業所使用の権限を有することを証明する書類 |
| ・営業所の平面図と営業所周辺の略図 |
そのほか準備するものとしては、住民票・誓約書・法務局発行の登記事項証明書・身分証明書などがあります。管理者の写真も必要になるため、提出する当日に慌てないよう準備しておきましょう。
【STEP2】では、必要書類を揃えて警察署へ届出を提出し、認可されるまで待ちます。認可されれば、深夜酒類提供飲食店として営業できるようになります。
ちなみに特定遊興飲食店営業許可には、条例によって細かい決まりがある地域もあります。各市区町村によって、隣接する建物との間隔が細かく決められている場合があり、その条例を知らずに店舗づくりをしてしまうと、やり直しになってしまうため注意しましょう。
また、各申請場所の連携がとれていないケースがある点にも気をつけましょう。例えば消防署・警察署・保健所の連携がとれていないと、手間がかかることもあります。
「消防署の条件を満たしても保健所の条件は満たせていない」という事態も起こり得るため、連携状態も事前確認しましょう。
■理想より現実を見る!綿密な計画でバーの開業を成功させよう
バーの開店日時を決めて逆算し、準備しようとする人もいるでしょう。
しかし、最低限しておくべき確認事項を済ませてから、開店日を決めた方が安心です。店舗のあるエリアにおける条例や提出すべき書類、保持すべき資格などを事前に把握することで、開店が遅れるリスクを回避できます。
理想のバーを思い描くことも大切ですが、現実的なことも計画しなければなりません。バー開業に必要な資金、資格、届出などを滞りなく準備し、利益率が高く安定した経営ができるように備えましょう。
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